弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人清水正雄の控訴趣意は、記録中の同人提出にかかる控訴趣意書に記載のと
おりであるから、ここに之を引用する。
 控訴趣意第一点(事実誤認若しくは証拠によらずに事実認定の違法)について、
 <要旨>しかし、職業安定法にいう職業紹介とは、同法第五条第一項に規定するよ
うに求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者との間における雇用関係の
成立をあつ旋することをいうのであるから、自ら又は人を介し、両者を引合わせ若
くはその手引きをするなど求人者と求職者との間に雇用関係の成立するようその機
会を作り出すことであつて、必ずしも自己自らが始終直接求人者と求職者との間に
介在し雇用関係の成立に関与することを要しないものと解すべきである。ところ
で、記録を検討してみるに、原判決挙示の関係部分の証拠を綜合すると、被告人は
予て判示Aから特殊飲食店に従業婦として住込みの世話をしてくれるよう依頼され
ていたところ、たまたま前からの知合いで酌婦等の口入れをするBの来訪を受け、
同人が山口県下の特殊飲食店稼ぎ女を物色中なることを知り、早速自宅で前記Aを
同人に紹介すると共に、同女の右従業婦住込みの希望を申伝えたので、同人は直に
之を引受け、同女を山口県a町に同伴し、更に同県宇部市において従兄Cに対し同
女の従業婦住込みの世話を依頼した結果、ここに原判示(その第三事実)のよう
に、Cの立会の下に求人側特殊飲食店DことEと求職者側Aとの間に前借金五万円
でAをE方に従業婦として雇入れの契約が締結せらるるに至つたことが明らかであ
つて、記録を精査するも、叙上の認定に誤があることを発見することができない。
果して然りとすれば、被告人は冒頭説示のとおり職業安定法第六三条第二号にいう
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務である特殊飲食店の従業婦に就業させる目的
で、前記Aのために職業紹介を行つた者であることは論を俟たないから、之と同趣
旨に帰する原判決は相当で、論旨は到底採用することができない。
 同控訴趣意第二点(量刑不当)について、
 しかし、本件記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われた被告人の性
格、年齢、境遇並びに本件犯罪の動機、態様、その他諸般の情状及び犯罪後の情況
等を考究し、なお所論の情状を参酌しても原審の被告人に対する刑量はまことに相
当で、これを不当とする事由を発見することができないので、論旨は採用すること
ができない。
 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に従い、本件控訴を棄却することとし主文の
ように判決する。 (裁判長裁判官 筒井義彦 裁判官 後藤師郎 裁判官 岡林
次郎)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛