弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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            主     文
       本件上告を棄却する。
            理     由
 弁護人中道武美の上告趣意のうち,憲法13条,31条,36条違反をいう点は
,死刑制度がこれらの規定に違反するものでないことは当裁判所の判例(最高裁昭
和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁
,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4
号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月19日大法廷判決・
刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がなく,その余は,単
なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。
 付言すると,本件は,(1) かつて同僚であった男性(当時23歳)から,同人
の悪口を職場の者に言い触らしたと非難されたことに憤まんの情を募らせるなどし
て,同人の殺害を企て,長野県塩尻市所在の畑地に同人を誘い込み,その手足を緊
縛するなどした上で,同所に駐車中の自動車内で同人に筋弛緩剤を注射して殺害し
,(2) 知人の夫婦に対し店の開業資金の援助などを約束し,その夫(当時33歳)
から約束の履行を迫られたものの,資金のあてがなく,同人の要求に嫌気がさすな
どして,同人の殺害を企て,上記畑地に同人を誘い込み,同所に駐車中の自動車内
で眠っていた同人に筋弛緩剤を注射して殺害し,(3) 被告人の仕事を手伝わせて
いた男性(当時20歳)からアルバイト料の支払を求められたのが煩わしくなるな
どして,同人の殺害を企て,上記畑地に同人を誘い込み,同所に駐車中の自動車内
で眠っていた同人に筋弛緩剤を注射して殺害し,(4) 被告人に繁殖用の犬の購入
資金を交付していた女性(当時47歳)から,犬の入手を強く求められたことなど
に憤激して,同女の殺害を企て,大阪府八尾市所在の当時の被告人方で同女に筋弛
緩剤を注射して殺害し,(5) 被告人に犬の繁殖事業のため多額の資金を提供して
いた女性(当時47歳)から,事業の開始を繰り返し求められて嫌気がさしていた
ところ,被告人運転の自動車に同乗していた同女が後部荷台に積んでいた(4)の被
害者の死体を入れたロッカーに関心を示したことから,同女に死体の存在を察知さ
れたと思い込み,とっさに同女の殺害を決意し,大阪市内の路上に停車中の上記自
動車後部荷台において,その手足を緊縛するなどした上で,同女に筋弛緩剤を注射
して殺害し,(6) 各殺害後,被害者の死体をいずれも前記畑地の土中に埋めて遺
棄したという殺人,死体遺棄の事案である。以上の各犯行は,いずれも動機及び犯
行に至る経緯に酌量の余地はなく,犯行態様も冷酷,非道かつ残忍である。殺害さ
れた被害者は合計5名に及んでおり,生じた結果は極めて重大である。被告人は,
1年4か月余りの間に相次いで上記各犯行を敢行していったものであって,安易に
殺人に及ぶ傾向が顕著に認められる。これらの犯行が社会に与えた影響は大きく,
遺族の被害感情も厳しい。以上の事情に照らすと,捜査段階で犯行を認めて反省の
情を示していたことなど,被告人のために酌むべき情状を十分考慮しても,被告人
の刑責は誠に重大であり,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,当裁判所
もこれを是認せざるを得ない。
 よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のと
おり判決する。
  平成17年12月15日
    最高裁判所第一小法廷
        裁判長裁判官     横   尾   和   子
           裁判官     甲 斐 中  辰   夫
           裁判官     泉      徳   治
           裁判官     島   田   仁   郎
           裁判官     才   口   千   晴

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