弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主       文
被告人両名をそれぞれ懲役5年に処する。
被告人両名に対し,未決勾留日数中各180日をそれぞれその刑に算入す
る。
理       由
(罪となるべき事実)
 被告人Aは指定暴力団C組D組E組(以下「E組」という。)若頭補佐,被告人
Bは若中であるが,平成15年9月ころから,指定暴力団C組F組G会H組組員I
(以下「I」という。)らが,E組やE組組員に対し,たびたび因縁を付けて金銭
を要求するなどしていたところ,同年11月4日,E組若頭K及び若中PがIらと
電話で話をするうち,口論となった上,Iらがこれから多数人でE組事務所に押し
かけ,E組組員を襲撃するかのように申し向けてきたことを知るや,Iらが危害を
加えてきた場合には,E組としてこれを迎撃しIらを射殺しようと企て,被告人両
名は,E組組長J(以下「E組長」という。),上記K,副長L,相談役M,相談
役N,若中O及び上記Pと共謀の上,
第1 Iらに対し,共同してその生命,身体に危害を加える目的をもって,同日午
後8時30分ころから同日午後8時50分ころまでの間,神戸市a区bc丁目d番
e号Qビル1階所在のE組事務所及び同所付近において,上記E組長及び同Kにお
いて,自動装てん式けん銃2丁を準備し,かつ,被告人両名,上記L,同M,同
N,同O及び同Pにおいては,上記自動装てん式けん銃2丁及びゴルフクラブ1本
等が準備されていることを知ってそれぞれ集合した
第2 法定の除外事由がないのに,同日午後8時50分ころ,Iが上記Pにいきな
り手拳で殴打するなどの暴行を加えてきたことから,同区bf丁目g番h号先から
同区bf丁目i番j号先に至るまでの路上において,E組の活動として,殺意をも
って,I(当時37歳)を目がけ,上記Pにおいて,E組内の役割分担により所携
の自動装てん式けん銃(口径0.25インチ)(神戸地方検察庁平成16年領第6
80号の1)で弾丸6発(同領号の8ないし11)を発射し,上記Mにおいて,同
様の役割分担により所携の自動装てん式けん銃(口径0.45インチ)(同領号の
12)で弾丸1発(同領号の16)を発射し,そのうち弾丸6発をIの左前胸上
部,左上腕部,右臀部等に命中させ,よって,同月5日午後2時53分ころ,同区
k町l丁目m番地所在のR病院において,Iを左前胸上部射創,左腕頭静脈及び右
肺射創による出血性ショックにより死亡させ,もって,不特定若しくは多数の者の
用に供される場所においてけん銃を発射するとともに,団体の活動として,組織に
よりIを殺害した
第3 法定の除外事由がないのに,同月4日午後8時50分ころ,同区bf丁目g
番h号先から同区bf丁目i番j号先に至るまでの路上において,上記Pが上記自
動装てん式けん銃(口径0.25インチ)1丁をこれに適合するけん銃実包6発
(いずれも薬きょうの長さが41.0ミリメートル以下で薬きょうに係るきょう体
の最大外径が15.0ミリメートル以下のもの)と共に,上記Mが上記自動装てん
式けん銃(口径0.45インチ)1丁をこれに適合するけん銃実包5発(いずれも
薬きょうの長さが41.0ミリメートル以下で薬きょうに係るきょう体の最大外径
が15.0ミリメートル以下のもの)(うち4発が同領号の13,14,ただし,
うち2発は鑑定試射済み)と共に,それぞれ携帯して所持するとともに,上記実包
6発及び実包5発をけん銃に使用することができるものとして所持した
ものである。
(証拠の標目)―括弧内は証拠等関係カードの検察官請求証拠甲乙の番号
 省 略
(事実認定の補足説明)
1 被告人両名の弁護人は,判示第2の事実について,被告人両名には,I(以下
「被害者」という。)らに対する殺意はなく,共犯者らと殺人の共謀もしていない
から,傷害致死罪が成立するにとどまる旨主張し,被告人両名も公判廷においては
これに沿う供述をするところ,当裁判所は,前示のとおり,被告人両名は,被害者
らが危害を加えてきた場合には,けん銃等を使用してこれを迎撃し被害者らを殺害
しようと企て,共犯者らとその旨共謀していたものであるから,被告人両名には,
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(組織的な殺人)の罪
が成立すると認定したので,以下その理由について補足して説明する。
2 まず,関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。
 (1) J(以下「E組長」という。)は,指定暴力団C組D組若頭であり,平
成15年9月までに,指定暴力団C組D組E組(以下「E組」という。)を結成
し,神戸市a区bc丁目d番e号Qビルにその事務所を開設した。
 (2) 同年11月4日当時のE組の構成員は,E組長,若頭K,副長L,相談
役M,同N,若頭補佐被告人A,若中O,同被告人B及び同Pであった。
 (3) 被害者は,同年11月4日当時,指定暴力団C組F組G会H組本部長で
あり,その舎弟分にはSらがいた。
 (4) 被害者は,同年9月ころ,かつて被害者と同時期に刑務所に服役し,そ
の当時E組組員であったTが被害者の刑務所内での行状を言いふらしているなどと
して,E組に因縁を付けてきたことなどから,E組は,同月20日ころ,Tを絶縁
処分としたが,その後,ほどなくしてTに対する絶縁処分を解こうとしたところ,
これを聞きつけた被害者が辛抱料名目に金銭を要求するなどしてきたため,E組に
おいては,被害者の金銭要求に応じない代わりに,Tを復縁させるのを取りやめる
ことにして,その問題を決着させた。
 (5) しかし,被害者は,同年10月下旬ころには,Pを被害者方に呼び出し
て,多数で取り囲んで脅し付けるなどした上,同年11月3日には,Sを介して,
被害者の刑務所仲間であるPの知人が被害者の出所祝いを支払わなかったことに関
し,その男を見つけて連れて来い,連れて来れなかったときには10万円を作れな
どと因縁を付けて,Pに金銭を要求した。
 (6) Pは,同月4日午後2時すぎころ,MとともにE組事務所に行き,E組
長やKらに対し,上記事情を説明した上,上記知人をしてSに電話をかけさせた
後,同日夕方ころ,E組事務所からSに電話をかけたところ,Sから上記知人を連
れて来いと言っただろうなどと言われたことから,「わしもDの人間や。そんなも
ん連れて行けるか。」などと申し向けて上記要求を拒絶し,さらに,Sと替わった
被害者から,「おいこら,ウジ虫。」などと罵られたのに対し,「ウジ虫はお互い
様や。」などと怒鳴り返したことから,被害者は「よう言うたのう。」などと怒鳴
り付けて,電話を切った。
 (7) Kは,Pと被害者らとの電話でのやり取りを近くで聞いて,E組長に対
し,Pが被害者と口論してしまった旨報告していたが,しばらくして,被害者から
Kに電話が入り,「お前のPが,鼻くそ呼ばわりした。わし,辛抱できまへんか
ら,Pの頭かち割って,自分の前に連れて来てくれまへんか。」などと要求してき
たのに対し,E組長の指示により,上記要求を拒否したことから,今度は被害者と
Kとの間で激しい口論となり,被害者は「来えへんのやったら,大勢で押しかけた
るから,サツでも何でも呼んどけ。」などと言い放ち,これから多数人でE組事務
所に押しかけ,E組組員を襲撃するかのように申し向けた。
 (8) このKと被害者との電話でのやり取りの様子は,E組事務所にいたE組
長,L,M,N,被告人A,O,被告人B及びPも聞いていたのに加え,Kから,
被害者がこれから大勢で押しかけるなどと言ってきたことが告げられ,更に,Mが
「I(被害者のこと)が押しかけてくる言うとる以上,絶対押しかけてくる。必ず
チャカ持ってくるやろ。あいつらはいつも道具持っとうからな。」と言ったことか
ら,被告人両名を含め,E組組員らは,いずれも被害者が多数人でE組事務所に押
しかけE組組員を襲撃してくると考えて,これに備えることになった。
 (9) E組長は,Kから被害者の上記話を聞いて激しく怒り,「あのクソガ
キ,E組を舐めとうな。来たら,けじめつけなしゃあないやろ。」と言い,被害者
らの襲撃に備えるため,知人のUに電話をかけ,けん銃2丁及びけん銃実包(以下
「けん銃等」という。)を準備するよう依頼した。
 (10) そのころ,被告人Bは,被害者らが襲撃してきた際に使おうと考え
て,金槌の入った道具箱やゴルフクラブ1本を移動させ,いつでもこれらを手に取
ることができる状態にし,また,Lは,自分の舎弟であるVに電話をかけ,「喧嘩
や。出てこい。事務所や。」などと言って,同人をE組事務所に呼び寄せた。
 (11)Kは,E組長の指示に従って,E組事務所付近に停めていた軽四トラ
ックに乗って同人から指示された場所まで行き,そこにいたUからけん銃2丁及び
けん銃実包11発の入った紙袋を受け取ると,これをE組事務所に持ち帰って,同
事務所内の組長室にいたE組長に手渡し,E組長は,K,L,M及びNの目の前
で,けん銃2丁にそれぞれ実包を装てんし,「もめたら,いわしてしまわなしゃあ
ない。」などと言った。
 (12) 上記けん銃2丁については,E組長の指示により,Pがけん銃実包6
発が装てんされた自動装てん式けん銃(口径0.25インチ,神戸地方検察庁平成
16年領第680号の1)を持ち,Mがけん銃実包5発が装てんされた自動装てん
式けん銃(口径0.45インチ,同領号の12)を持つこととなったが,E組にお
いて被害者らを迎撃するためにけん銃等を準備していることについては,E組長,
K,L,M,N及びPだけでなく,被告人A,O及び被告人Bにおいても,直接け
ん銃等を見たりあるいはAが組長室に手袋を持って入ったことや組長室から出てき
た後のPの様子などから推測したりして,それと認識していた。
 (13)その後,被害者側との交渉の結果,被害者側のWとKが立会いの上,
被害者とPが話合いをすることになったものの,被害者は,Pと2人きりになる
と,いきなりPの顔面を続けざまに2回殴りつけてきたことから,Pは,判示第2
の日時場所において,被害者に向けて上記けん銃(口径0.25インチ)で弾丸6
発を発射し,6発とも被害者に命中させ,また,Mは,銃声を聞いてE組事務所を
飛び出し,銃声のした方向に走って被害者を発見するや,逃げていく被害者の後方
から,被害者に向けて,上記けん銃(口径0.45インチ)で弾丸1発を発射した
ものの,被害者には命中しなかった。
 (14)被害者は,Pに撃たれた後,自動車で一緒にE組事務所付近まで来て
いた仲間によって,R病院へ運ばれたが,同月5日午後2時53分ころ,同病院に
おいて,左前胸上部射創,左腕頭静脈及び右肺射創による出血性ショックにより死
亡した。
 (15) 上記犯行後,E組長,K,L,M,N,被告人A,O,被告人B及び
Pは,神戸市n区内にあるファミリーレストランに集まり,P,MらがE組長に犯
行状況について報告をしたが,その際,E組長は,Pらに対し,「ごくろうやった
な。」などと言って,その労をねぎらった。
 (16)その後,E組長は,M及びPに対し,警察に出頭するよう指示すると
ともに,MとP以外のE組長をはじめとするE組組員は事件とは無関係であるとい
う嘘の供述をするよう指示し,M及びPは,E組長の上記指示に従って,同月5日
午前中に,それぞれけん銃を持って,兵庫県X警察署に出頭した。
 なお,被告人Bは,公判段階においては,E組がけん銃等を準備して被害者ら
を迎撃しようとしていることを明確には認識していなかった旨供述しているが,捜
査段階においては,Lらが組長室から出てきたPに「大丈夫か。」などと言ってお
り,Pが顔面蒼白で身体全体が震えていたことや,Pがベストの右ポケット付近を
右手で押さえて何かを隠している様子であったことなどから,Pがベストのポケッ
トにけん銃を持っていることが分かったので,Pの持っているけん銃を隠すことが
できるようにするため,自分のジャンパーをPにかけてやった旨ほぼ一貫して供述
しているのであって,これら捜査段階の供述は,その時のPの表情や仕草等を具体
的に供述しているのに加え,そこに至るまでの経緯や当時の状況に照らし,被告人
BがPがけん銃を持っていると考えた理由も自然かつ合理的であることなどからす
ると,被告人Bの上記捜査段階の供述は十分信用に値し,その事実を認めることが
できるというべきである。
3(1) 以上認定の事実によれば,被害者らが多数人でE組事務所に押しかけ,
E組組員をけん銃を用いて襲撃することが予想されたことから,E組としてこれを
迎撃することにし,E組長の指示により,けん銃2丁とこれに適合する実包が準備
され,E組長は,自らけん銃に実包を装てんした上で,K,L,M及びNに対し,
「もめたら,いわしてしまわなしゃあない。」などと発言したわけであるから,E
組長は,K,L,M及びNに対し,被害者らが危害を加えてきた場合には,けん銃
を使用して被害者らを殺害することを指示・命令したものと理解するのが相当であ
る。
 (2) そして,E組長の指示によりけん銃を持つことになったPはもちろん,
被告人両名及びOにおいても,E組長から上記のような殺人の指示・命令を直接に
受けたわけではないものの,被害者らがけん銃を用いて襲撃してくることが予想さ
れる緊迫した状況下において,E組においても,けん銃等を準備してこれを迎撃し
ようとしていることを認識しながら,これに加わっていたのであるから,E組長ら
他の共犯者とともに,やはり被害者らが危害を加えてきた場合には,けん銃を使用
して被害者らを殺害するとの意思を通じ合っていたものと推認するのが相当であ
る。
(3) なお,被告人両名は,公判廷において,被害者らに対する殺意はなく,
共犯者らと殺人の共謀をしたことはない旨それぞれ供述するところ,被害者殺害に
至るまでの経緯や被告人両名のE組における各地位や立場,本件当日における各行
動内容等からすると,なるほど被告人両名が被害者殺害を積極的に企図し実行しよ
うとしていたとはいえないものの,被告人両名は,いずれもE組組員として,被害
者らの襲撃に対してけん銃等を使用して迎撃することに加わっていたものであっ
て,被害者らを死に致すことがあり得ることを認識しながらこれを認容していたと
みられるから,被害者に対する殺意や共犯者らとの殺人の共謀があったと評価せざ
るを得ず,被告人両名の捜査段階の各供述のうち,被害者らに対する殺意及び共犯
者らとの殺人の共謀を認めるところもまた信用できるというべきである。
4 以上のとおりであって,被告人両名は,被害者らに対する殺意を有しており,
共犯者らとけん銃等を使用して被害者らを殺害するとの共謀をしていたものと認め
ることができるから,被告人両名には,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等
に関する法律違反(組織的な殺人)の罪が成立する。
(法令の適用)
 省 略
(量刑の理由)
 本件は,暴力団E組の組員であった被告人両名が,他の暴力団に所属する被害者
らがこれから多数人で自己らE組組員を襲撃するかのように申し向けてきたことを
知るや,被害者らが危害を加えてきた場合には,これを迎撃して射殺しようと企
て,E組長及び他のE組組員らと共謀の上,自動装てん式けん銃2丁及びゴルフク
ラブ1本等の凶器が準備されていることを知って集合するなどした上,共犯者2名
が,不特定若しくは多数の者の用に供される路上において,上記けん銃2丁でそれ
ぞれ弾丸を発射するとともに,団体の活動として,組織により被害者を殺害し,そ
の際,上記けん銃2丁を,これに適合する実包11発と共に携帯して所持するとと
もに,上記けん銃実包11発をけん銃に使用することができるものとして所持した
という,凶器準備集合(判示第1),組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に
関する法律違反(判示第2)及び銃砲刀剣類所持等取締法違反(判示第2及び第
3)の事案である。
 被告人両名は,判示のような経緯から,共犯者らとともに本件各犯行に及んだも
のであって,組織を守るためには暴力的手段を用いることもためらわないという暴
力団特有の論理に基づく犯行の動機には酌量の余地はないこと,本件は,E組長及
び若頭Kにおいて,相当な殺傷能力を有する真正けん銃2丁を準備し,被告人両名
において,その他の共犯者らとともに,上記けん銃2丁等の凶器が準備されている
ことを知ってそれぞれ集合した上,E組長の指示・命令の下,けん銃を使用して被
害者らを殺害する者をあらかじめ決めるなどの役割分担をしていたものであって,
本件はE組をあげての組織的な犯行であること,判示第2の犯行は,住宅街の路上
において,被害者に向けてけん銃2丁で合計7発もの弾丸を発射したものであっ
て,確定的な殺意に基づく悪質かつ執拗な犯行であるのはもとより,一歩間違えれ
ば,一般市民を巻き込む危険性が高かったものであって,反社会性の強い犯行でも
あること,被害者は,後述のとおり,責められるべき点が多々あったにせよ,37
歳という人生の半ばにしてその生命を突然に奪われたものであって,結果は重大で
あり,心身の苦痛やその無念の思いは察するに余りあること,被害者の遺族の処罰
感情が厳しいのは当然であるところ,被告人両名は,被害者の遺族に対し,これま
で何らの慰謝の措置も講じていないこと,住宅街の路上でけん銃を発射して人を殺
害したという判示第2の犯行が周辺住民に与えた恐怖感,不安感は大きいこと,被
告人両名は,捜査の最終段階では事実関係を概ね認めていたものの,公判廷におい
て,再び殺意及び殺人の共謀等を否認しているのであって,その供述態度からは,
本件に対する反省が必ずしも十分とはいえないことなどを考え併せると,その犯情
は悪く,被告人両名の刑事責任は重いといわざるを得ない。
 また,被告人Aは,平成5年ころから暴力団組織に身を置き続けてきたものであ
ること,また,被告人Aには平成12年9月に道路交通法違反(無免許運転)の罪
により懲役6月(3年間刑執行猶予)に処せられた前科があるところ,本件はその
執行猶予期間の満了から間もない時期に行われたものであることも,量刑上看過す
るわけにはいかない。
 してみると,被害者もまた暴力団組織に身を置いていたものであるところ,被害
者らが,前述のとおり,E組及びE組組員に対し,たびたび因縁を付けて金銭を要
求するなどしてきたにとどまらず,本件の直前にも,これから多数人でE組事務所
に押しかけE組組員を襲撃するかのように申し向けた上,実際に仲間を連れてE組
事務所付近まで赴いたことが本件の誘因となっており,被害者にも責められるべき
点が少なくないこと,被告人両名は,被害者らとの間に何ら問題を抱えておらず,
E組組員であったことから本件に加担することになったものの,主体的,積極的に
関与したわけではなく,その果たした役割は共犯者の中でも小さいこと,被告人両
名は,公判廷において,今後は暴力団組織との関係を絶つとの意思を表明している
こと,被告人Aについては,その実母や内妻が早期の社会復帰を望むとともに,社
会復帰後の被告人Aを監督する旨述べていること,被告人Bについては,E組内に
おける地位は低く,暴力団組織に身を置いていた期間も短いこと,被告人Bにはこ
れまで前科がないこと,被告人両名が本件により8か月半以上の期間身柄拘束を受
けていることなどの,被告人両名のためにそれぞれ酌むべき事情を考慮しても,主
文の刑はやむを得ないところである。
(検察官の科刑意見 被告人両名につき懲役8年)
 よって,主文のとおり判決する。
  平成16年10月21日
神戸地方裁判所第2刑事部
裁判長裁判官  森 岡 安 廣
裁判官  川 上   宏
裁判官  酒 井 孝 之

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