弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
1 被告は原告に対し、金四、三四五、八七〇円、及びその内金五〇〇、〇〇〇円
につき昭和四一年七月一二日より、
内金五〇〇、〇〇〇円につき同四一年八月一三日より、
内金五〇〇、〇〇〇円につき同四一年九月一四日より、
内金一、〇〇〇、〇〇〇円につき同四一年一〇月一三日より、
内金一、〇〇〇、〇〇〇円につき同四一年一一月一三日より、
内金八四五、八七〇円につき同四一年一二月一四日より、
各支払済まで年七・三パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 右一項につき仮執行宣言。
二 被告
主文同旨。
仮執行免脱宣言。
二 当事者の主張
一 請求原因
1 城東税務署長は、昭和四〇年三月三一日、原告に対し、所得の種類認定賞与、
発生年月日昭和三七年五月、法定納期限同年六月一〇日、本税三、九五〇、八七〇
円、不納付加算税三九五、〇〇〇円とする、源泉所得税の本税徴収通知(以下本件
源泉徴収所得税告知処分という)及び加算税賦課決定通知(以下本件加算税賦課決
定処分という)をした。
右の処分の理由は、原告がその所有にかかる株式会社スタンダード石油大阪発売所
(以下訴外会社という)の株式一八七、八〇〇株を合計九、三九〇、〇〇〇円(一
株五〇円の割合)で原告の代表取締役Aに譲渡したが、その価格は低額にすぎるか
ら時価相当額一七、八四一、〇〇〇円(一株九五円の割合)との差額八、四五一、
〇〇〇円はAに対する賞与と認定すべきであるというにあつた。
2 原告は、右の源泉所得税の本税金三、九五〇、八七〇円のうち、内金五〇〇、
〇〇〇円を昭和四一年七月一一日に、内金五〇〇、〇〇〇円を同年八月一二日に、
内金五〇〇、〇〇〇円を同年九月一三日に、内金一、〇〇〇、〇〇〇円を同年一〇
月一二日に、内金一、〇〇〇、〇〇〇円を同年一一月一二日に、内金四五〇、八七
〇円を同年一二月一三日に、右の加算税三九五、〇〇〇円を同年一二月一三日に被
告に納付した。
3 城東税務署長は、昭和四〇年三月三〇日、右1の処分と同一の理由をもつて、
所得金額一九、六三〇、一六二円、法人税額六、八〇四、七二〇円、過少申告加算
税一六〇、三五〇円とする法人税再更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(以
下本件法人税再更正処分という)にした。
原告は、前記1の処分に対し行政不服、行政訴訟の提起はしなかつたが、右の本件
法人税再更正等処分の取消しを求める訴えを大阪地方裁判所に提起し(同庁昭和四
一年(行ウ)第二六号)、同裁判所は同四四年三月一八日右処分を取消す判決を
し、更に大阪高等裁判所は同四九年七月三〇日右判決に対する控訴を棄却する判決
をし(同庁昭和四四年(行コ)第二四号)これら判決は同四九年八月一六日確定し
た。
4 右一、二審判決の理由とするところは、原告がAに譲渡した訴外会社の株式の
当時の時価は一株五〇円であるとの実体的理由にあつた。
右のように実体的理由によつて本件法人税再更正等処分が取消された以上、法律上
これと関連のある本件源泉徴収所得税告知処分及び本件加算税賦課決定処分も不存
在になり、当然に源泉徴収義務も不存在となり、原告の納付した右2の金員は不当
利得となつて国は行政事件訴訟法三三条一項によりこれを返還すべき義務を負うに
至つた。
5 よつて、原告は被告に対し、民法七〇三条の不当利得金として前起2の納付金
額相当額四、三四五、八七〇円、及び国税通則法五八条一項一号による還付加算金
として右額につきその各納付の翌日以降年七・三パーセントの割合による金員の支
払を求める。
二 請求原因に対する被告の答弁
1 請求原因1ないし3は認める。ただし2の最初の五〇〇、〇〇〇円が納付され
た日は昭和四一年七月一二日である。
2 請求原因4のうち、第一審判決の理由に関する部分は認め、その余は争う。第
二審判決の理由は、本件法人税再更正等処分には理由付記不備の違法があるという
にあつた。
本件法人税再更正等処分を取消す確定判決は、本件源泉徴収所得税告知処分、本件
加算税賦課決定処分の効力や、源泉徴収納付義務、加算税納付義務の存否に影響を
及ぼすものではない。
三 抗弁
1 請求原因2の納付金が義務なくして納付されたとすれば、その返還を請求する
権利は、民法七〇三条の不当利得返還請求権ではなく、国税通則法五六条の過誤納
金還付請求権であるから、その消滅時効期間は同法七四条一項又は会計法三〇条に
より五年である。
2 本件源泉徴収所得税告知処分、本件加算税賦課決定処分が無効であるとすれ
ば、請求原因2の納付金はその納付のときよりその返還を請求できるから、その返
還請求権の消滅時効起算点はその納付のときである。
3 したがつて、本訴請求債権は請求原因2の納付の終了した日の翌日である昭和
四一年一二月一三日から五年を経過した同四六年一二月一三日に時効により消滅し
た。
四 抗弁に対する原告の答弁
1 本訴請求債権は民法七〇三条の不当利得返還請求権である(不当利得の法理に
照らし徴収租税の返還請求を認めた最高裁昭和四九年三月八日判決判例時報七三八
号六二頁参照)から、その消滅時効期間は民法一六七条により一〇年であり、これ
につき国税通則法七四条一項、会計法三〇条は適用されない。
2 本訴請求債権の消滅時効の起算点は、納付金の納付の翌日ではなく、本件法人
税再更正等処分取消判決の確定日である昭和四九年八月一六日である。右判決が確
定して始めて、被告に不当利得を返還すべき義務が生ずるからである。また、国税
通則法又は会計法にいう「請求できる日」とは法律上権利行使に障害がないという
だけでなくその権利行使が現実に期待できるものであることを必要とする(弁済供
託金取戻請求権に関する最高裁昭和四五年七月一五日大法廷判決、民集二四巻七号
七七一頁参照)が、本件法人税再更正等処分の取消訴訟を提起していた原告にその
係属中に請求原因2の納付金の還付請求をすることは期待できないところであり、
右判決が確定して始めてこれを期待できることとなるわけである。
3 右のいずれの理由によつても、本訴請求債権につき消滅時効は完成していな
い。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 請求原因1のとおり城東税務署長が原告に対し本件源泉徴収所得告知処分及び
本件加算税賦課決定処分をし、請求原因2のとおり(ただし最初の五〇〇、〇〇〇
円の支払は昭和四一年七月一二日以前)原告が右所得税及び加算税を支払つたこと
は当事者間に争いない。
二 そこで右所得税本税返還請求権の消滅時効について判断する。
原告は右返還請求権の消滅時効期間は民法一六七条により一〇年であると主張し、
被告は国税通則法五六条、七四条又は会計法三〇条により五年であると主張してい
る。ところで、納付された租税につき納付の当初より納付すべき理由がなく、ある
いは納付後に納付すべき理由が消滅したとすれば、その納付金は正に国税通則法五
六条一項にいう過誤納金にあたり、納税者は同項にもとづきその納付金の還付を請
求できることはいうまでもないところである。そして過誤納金返還請求権は民法七
〇三条の不当利得返還請求権とその性格を同じくするところがあるが、過誤納金返
還請求権については租税関係の特殊性にかんがみ民法とは異なつた特別の規定がお
かれている以上、その消滅時効については民法一六七条の規定の適用が排除され、
もつぱら国税通則法七四条が適用されると解すべきである(原告も本件請求の権利
につき還付加算金に関する国税通則法五八条の適用を主張している)。したがつ
て、本訴請求についての消滅時効期間は五年であり、消滅時効の抗弁の当否は国税
通則法七四条に従い判断すべきものである。
原告は消滅時効期間の起算点は本件法人税再更正等処分の取消判決の確定時である
と主張し、被告は請求原因2の納付の終つた時であると主張している。ところで、
源泉徴収に係る所得税本税は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで税額
が確定するとされている(国税通則法一五条一二項二号、二条二号)。そして原告
が請求原因1で主張する源泉所得税微収通知は成立に争のない甲三号証によると国
税通則法三六条一項二号の納税告知処分と認められるところ、納税告知処分は源泉
徴収に係る所得税本税の納付義務や税額を確定する効力は持たない(最高裁昭和四
三(オ)第二五八号昭和四五年一二月二四日第一小法廷判決、民集二四巻一三号二
二四三頁)のであるから、もし納税義務がないにもかかわらずこれを納付した場合
には納付後直ちにその返還を請求できることになるわけである。原告は本件法人税
再更正等処分が確定判決により取消されて始めて返還を請求できることになると主
張するが、源泉徴収にかかる所得税の性質及び納税告知の効力が右説示のようなも
のである以上、所得税法一八三条以下に定める源泉徴収義務がないにもかかわらず
納付された源泉徴収にかかる所得税は、原告主張のような判決の有無にかかわら
ず、納付後直ちにその還付を請求できるわけであるから、原告の主張は理由がな
い。
原告は本件法人税再更正等処分の取消訴訟の係属中に源泉所得税の還付請求をする
ことは期待できなかつたから消滅時効の起算日は右処分の取消判決の確定時と解す
べきであると主張する。原告は右還付請求をすることが何故期待できなかつたか明
らかにするところがないが、右処分の理由及び弁論の全趣旨によれば原告が右還付
請求の訴えを右確定判決前に提起しなかつたのは、租税関係法規の不知にもとづく
ものか、あるいは還付請求の訴えにおける勝訴の確信をえられなかつたためである
と推認される。しかしながら、原告主張のような訴えの提起や、右の法規の不知、
あるいは勝訴の確信をえられないことが、国税通則法七四条の消滅時効期間の開始
につき妨げとなるとは解することができない。原告は弁済供託金の取戻請求権に関
する最高裁昭和四五年七月一五日大法廷判決を引用するが、この判決は弁済供託金
を取戻したのでは弁済供託の目的を達することのできなくなる事例に関するもので
あるから、過誤納金の還付を受けるにつき何の不利益も認められない本件の事案に
参考となるものではない。
そうすると、原告の主張する源泉徴収にかかる所得税本税の還付請求権はその各納
付の日より五年を経過した日である昭和四六年七月一三日から同年一二月一四日ま
での間に時効により消滅したものというべきである。被告の消滅時効の抗弁は理由
があり、原告の源泉徴収所得税本税の返還を求める部分の請求及びこれに対する還
付加算金の請求は理由がない。
三 つぎに加算税の返還請求について判断する。
加算税の税額確定方式は賦課課税方式とされている(国税通則法一六条二項)か
ら、請求原因1の本件加算税賦課決定処分が当然無効であるか、あるいは取消され
又は失効した場合でなければ、右処分にもとづき納付した加算税の返還を求めるこ
とができない。原告は本件法人税再更正等処分取消の確定判決があれば、請求原因
1、3のように右再更正処分と同一の事由にもとづく加算税賦課決定処分は失効
し、加算税納付義務は不存在となると主張している。しかしながら、法人税再更正
処分と源泉微収所得税の加算税賦課決定処分とは別個の法規にもとづきされるもの
であることはいうまでもないところであるし、株式の低額譲渡という同一の事情を
原因として両処分がされたとしても、両処分は全く別個の要件にもとづきすなわ
ち、法人税再更正処分は右譲渡が法人に所得をもたらす事実に着目し、加算税賦課
決定処分は右譲渡が譲受人に対する給与等の支払と評価される事実に着目してされ
るものであつて、一方の処分が他の処分の効力又は法律要件を当然に前提とするも
のでないから、本件法人税再更正等処分を取消す確定判決の既判力又は行政事件訴
訟法三三条の効力は本件加算税賦課決定処分の効力又は右加算税納付義務に何らの
影響を及ぼすものではなく、国にその納付金を返還する義務を生じさせるものでも
ない(最高裁昭和四七年(行ツ)第八〇号、昭和四八年二月一五日判決参照)。原
告は他に本件加算税賦課決定処分が取消されたとかあるいはこれに当然無効事由が
あるとかの主張をしないから、納付した加算税の返還を求める部分の請求及びこれ
に対する還付加算金の請求は理由がない。
四 以上のとおり原告の請求にいずれも理由がないからこれを棄却することとし、
訴訟費用は民事訴訟法八九条により原告の負担とすることとして主文のとおり判決
する。
(裁判官 石川 恭 井関正裕 春日通良)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛