弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人元村和安の上告趣意は、憲法三八条三項違反を主張するが、判決裁判所の
公判廷における被告人の自白が、同条項にいわゆる「本人の自白」に含まれないこ
とは、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)第一六八号同年七月二九日、集二巻
九号一〇一二頁。昭和二六年(れ)第二四九五号同二七年六月二五日、集六巻六号
八〇六頁)の明らかにするところであり、本件においては、第一審公判廷において
被告人が自白しているのであるから、所論は理由がない。
 その余の論旨は、憲法三一条違反を主張する点もあるが、実質は、すべて単なる
法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当ら
ない。(原初決は、道路交通法六四条、一一八条一項一号のいわゆる無免許運転の
罪について「無免許という消極的身分の如きその主観的側面については、被告人の
自白だけでこれを認定して差支えないと解するのが相当」であると判示し、被告人
が免許を受けていなかつた事実については、補強証拠を要しない旨の判断を示して
いる。しかしながら、無免許運転の罪においては、運転行為のみならず、運転免許
を受けていなかつたという事実についても、被告人の自白のほかに、補強証拠の存
在することを要するものといわなければならない。そうすると、原判決が、前記の
ように、無免許の点については、被告人の自白のみで認定しても差支えないとした
のは、刑訴法三一九条二項の解釈をあやまつたものといわざるを得ない。ただ、本
件においては、第一審判決が証拠として掲げたAの司法巡査に対する供述調書に、
同人が、被告人と同じ職場の同僚として、被告人が運転免許を受けていなかつた事
実を知つていたと思われる趣旨の供述が記載されており、この供述は、被告人の公
判廷における自白を補強するに足りるものと認められるから、原判決の前記違法も、
結局、判決に影響を及ぼさないものというべきである。)
 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
  昭和四二年一二月二一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎

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