弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 本件特別抗告の理由は別紙特別抗告申立書記載のとおりである。
 理由第一点、第三点、第四点及び第五点について。
 法廷等の秩序維持に関する法律(以下単に本法と略称する)によつて裁判所に属
する権限は、直接憲法の精神即ち司法の使命とその正常適正な運営の必要に由来す
るもので、司法の自己保存、正当防衛のために司法に内在する権限であり、本法に
よる制裁(本法二条による監置決定およびそのための保全処置である同法三条二項
による行為者の拘束等)は、従来の刑事的行政的処罰のいずれの範疇にも属しない
ところの、本法によつて設定された特殊の処罰であつて、裁判所または裁判官の面
前その他直接に知ることができる場所における現行犯的行為に対し、裁判所または
裁判官自体によつて適用されるものであること、従つてこの場合は令状の発付、勾
留理由の開示、訴追、弁護人依頼権等刑事裁判に関し憲法の要求する諸手続の適用
が排除されるものであることは、既に当裁判所大法廷の判例とするところである(
昭和二八年(秩ち)第一号同三二年一〇月一五日言渡、刑集一二巻一四号三二九一
頁)。従つて制裁の対象となる者は、いやしくも裁判所または裁判官の面前等にお
いて本法二条所定の言動をなす限り、それが被告人であると弁護人であるとはたま
た一般傍聴人であるとを問わないのであり、また、制裁を科する裁判の手続は必ず
しも公開の法廷ですることを必要としないものであることは、前記判例の趣旨とす
るところである。所論各違憲の主張は採るを得ない。
 同第二点について。
 本件は特別抗告申立人を監置処分に処した第一審の決定についてなされた原決定
に対する特別抗告であるから、本法三条二項の違憲を主張する本論旨は、原決定に
対する適法な抗告理由に当らない。(なお、同条同項によつて行為者を拘束するこ
とは、本法二条による監置決定の保全処置であつて憲法に違反するものでないこと
は前掲判例の示すとおりである。)
 同第六点、第七点について。
 所論は、原決定の認定非難に帰するか若しくは原審で主張判断のない事項を当審
ではじめて主張するにあつて、原決定に対する適法な抗告理由に当らない。
 よつて、法廷等の秩序維持に関する法律九条、法廷等の秩序維持に関する規則一
九条、一八条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三五年九月二一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    高   木   常   七

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛