弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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            主     文
       本件上告を棄却する。
            理     由
 弁護人庭山英雄,同持田秀樹の上告趣意のうち,死刑制度に関して憲法13条,
31条,36条違反をいう点は,その執行方法を含む死刑制度がこれらの規定に違
反しないことは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月
12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号
同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第
2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とすると
ころであるから,理由がなく,捜査官から拷問を受けたことを理由に憲法31条,
36条,38条1項違反をいう点は,記録を調べても,被告人が捜査官から拷問を
受けたことを疑わせる証跡は認められないから,前提を欠き,その余は,憲法31
条違反をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法
405条の上告理由に当たらない。
 被告人本人の上告趣意は,事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法4
05条の上告理由に当たらない。
 なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。
 付言すると,本件各犯行のうち,第1審判決判示第1ないし第3及び原判決判示
第3の2の事案は,被告人において,昭和60年5月から同62年1月までの間に
,被告人と情交関係を持った女性2名が被告人の制止を聞き入れずに酒を飲み続け
るなどして反抗的な態度を示したことに立腹し,自宅において同女らを次々とやく
殺し,また,わいせつな行為をする目的で,当時9歳の女児を誘拐し,自宅に連れ
込んで性的欲望を遂げようとしたところ,同女が泣き叫んだことから,犯行の発覚
を恐れて,同女をやく殺し,その後,安否を気遣う同女の父親に対し,身の代金要
求の電話をかけたという殺人3件,拐取者身の代金要求1件に及んだ凶悪な事犯で
ある。これらの各犯行は,いずれも自分本位の身勝手なもので,動機に酌量の余地
はなく,犯行態様も非情,残虐であり,3名もの尊い命を奪った結果は極めて重く
,特に,9歳の前途のある女児を口封じのため殺害した上,その安否を気遣う父親
に対し身の代金を要求した所為は,冷酷,卑劣極まりない非人間的な所業というほ
かなく,まな娘を奪われた両親ら遺族の被害感情がしゅん烈なのも当然のことであ
って,被告人の罪責は極めて重大であるというほかない。
 第1審判決判示第4ないし第6の事案は,被告人において,上記各犯行後に犯し
た窃盗罪により平成元年9月と同3年7月に懲役刑に処せられ,各刑の執行を受け
た後,平成5年7月と同6年3月,被告人と情交関係を持った女性2名が執ように
借金を求めるなどして反抗的な態度を示したことに立腹し,自宅において同女らを
それぞれやく殺した上,各死体をのこぎりを用いて切断するなどし,それらを自動
車で運んで山中に遺棄し,さらに,平成7年2月,倉庫から衣料品を窃取したとい
う殺人2件,死体損壊・遺棄2件,窃盗1件のこれまた凶悪な事犯である。しかも
,被告人は,上記第1ないし第3の凶悪事犯を重ねた後,2度にわたって刑務所に
服役して矯正教育を受けていながら,反省悔悟することなく,窃盗により生計を立
てるようになったばかりか,短絡的かつ身勝手な動機から非情にも2名の尊い生命
を奪うなどの重大犯罪を重ねており,被告人には人命への慈しみや尊重の念はみじ
んもうかがわれず,それらの犯行の罪質,動機,態様,結果に照らすと,被告人の
罪責は誠に重大であるといわざるを得ない。
 そうすると,被告人は,捜査段階においては,本件各殺人事件について自己の単
独犯行である旨自白し,反省の態度を示していたこと等の被告人のために酌むべき
事情を考慮しても,第1審判決判示第1ないし第3及び原判決判示第3の2の各罪
につき被告人を死刑に処するとともに,第1審判決判示第4ないし第6の各罪につ
き被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,やむを得ないものとして
当裁判所も是認せざるを得ない。
 よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
 検察官戸田信久 公判出席
  平成17年7月8日
    最高裁判所第二小法廷
        裁判長裁判官     福   田       博
           裁判官     滝   井   繁   男
           裁判官     津   野       修
           裁判官     今   井       功
           裁判官     中   川   了   滋

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