弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
       本件上告を棄却する。                    
       上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人村田敏,同伊藤重勝,同山田正記,同田中裕之,同近藤義徳,同芹澤
眞澄の上告理由のうち違憲及び生活保護法違反をいう部分について
 本件は,本邦に在留する外国人で,在留期間の更新又は変更を受けないで在留期
間を経過して本邦に残留する者(以下「不法残留者」という。)である上告人が,
交通事故に遭遇して傷害を負い,生活保護法による保護の開始を申請したが,被上
告人により却下処分を受けたので,その取消しを請求する事案である。
 論旨は,憲法25条が,不法残留者を含む在留外国人に対しても緊急医療を受け
る権利を直接保障しており,生活保護法は少なくともその限度で在留外国人を保護
の対象としていると解すべきであるのに,原判決がこれを否定したのは,憲法25
条,14条1項及び生活保護法の解釈適用を誤ったものである,というにある。
 しかしながら,生活保護法が不法残留者を保護の対象とするものではないことは
,その規定及び趣旨に照らし明らかというべきである。そして,憲法25条につい
ては,同条1項は国が個々の国民に対して具体的,現実的に義務を有することを規
定したものではなく,同条2項によって国の責務であるとされている社会的立法及
び社会的施設の創造拡充により個々の国民の具体的,現実的な生活権が設定充実さ
れていくものであって,同条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ず
るかの選択決定は立法府の広い裁量にゆだねられていると解すべきところ,不法残
留者を保護の対象に含めるかどうかが立法府の裁量の範囲に属することは明らかと
いうべきである。不法残留者が緊急に治療を要する場合についても,この理が当て
はまるのであって,立法府は,医師法19条1項の規定があること等を考慮して生
活保護法上の保護の対象とするかどうかの判断をすることができるものというべき
である。したがって,【要旨】同法が不法残留者を保護の対象としていないことは
,憲法25条に違反しないと解するのが相当である。また,生活保護法が不法残留
者を保護の対象としないことは何ら合理的理由のない不当な差別的取扱いには当た
らないから,憲法14条1項に違反しないというべきである。以上は,当裁判所大
法廷判決(最高裁昭和51年(行ツ)第30号同57年7月7日判決・民集36巻
7号1235頁,最高裁昭和50年(行ツ)第120号同53年10月4日大法廷
判決・民集32巻7号1223頁,最高裁昭和37年(あ)第927号同39年1
1月18日大法廷判決・刑集18巻9号579頁,最高裁昭和37年(オ)第14
72号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁)の趣旨に徴して
明らかである。
 以上によれば,所論の点に関する原審の判断は是認するに足り,論旨は採用する
ことができない。
 その余の上告理由について
 所論の経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(昭和54年条約第6号)
並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約(同年条約第7号)の各規定並びに
国際連合第3回総会の世界人権宣言が,生活保護法に基づく保護の対象に不法残留
者が含まれると解すべき根拠とならないとした原審の判断は,是認することができ
る。また,前示したところによれば,不法残留者を保護の対象としていない生活保
護法の規定が所論の上記各国際規約の各規定に違反すると解することはできない。
 論旨は,採用することができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 奥田昌道 裁判官 千種秀夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 濱田
邦夫) 

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛