弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人林弘、同岡原宏彰、同西谷八郎次の上告理由について
 原審の適法に確定したところによると、前訴判決は、訴外Dが被上告人との間の
販売店契約に基づき被上告人に対して負担した売買代金債務は金四二〇万九四七三
円であるが、上告人及び訴外Eの連帯保証債務は継続的保証であるから、これに身
元保証に関する法律五条の規定を類推適用すべきであるとし、諸般の事情を考慮の
うえ、上告人及びEに対しては、Dの右売買代金債務のうちそれぞれ金五〇万円の
限度において責任を負わせるのが相当である旨判示し、上告人及びEに対し、それ
ぞれ金五〇万円及びこれに対する上告人については昭和四四年二月一八日から、E
については同年一月一五日から各完済までの遅延損害金の支払を命じているという
のである。右事実によると、前訴判決は、上告人及びEの連帯保証人としての責任
を緩和し、金額的な有限責任を定める趣旨において、右両名の責任の額をそれぞれ
金五〇万円の限度に制限したものであつて、保証債務自体の額を減縮したものでは
ないと解するのが相当であるから、Eが前訴判決所定の責任額につき債務の弁済を
完了したとしても、主債務がなお残存しているかぎり、Eの弁済によつて上告人の
責任額につき保証債務消滅の効力を生ずるものではないといわなければならない。
これと同旨に帰する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所
論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原判決を正解しないでこれを非難するもの
にすぎず、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫

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