弁護士法人ITJ法律事務所

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○ 主文
原告の被告豊中市固定資産評価審査委員会に対する請求を棄却する。
原告の被告豊中市長に対する訴を却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一、当事者双方の申立
(原告の申立)
1 被告豊中市長(以下被告市長という)が原告に対し、昭和四九年六月二〇日付
でなした、別紙物件目録記載の家屋(以下本件家屋という)の昭和四九年度の固定
資産税の課税標準の価格を五一〇、四〇〇円とする旨の決定(以下本件原決定とい
う)およびそれに基づく固定資産課税台帳の登録を取消す。
2、被告豊中市固定資産評価審査委員会(以下被告委員会という)が原告に対し、
昭和四九年七月二九日付でなした原告の審査申立を棄却する旨の審査決定(以下本
件審査決定という)を取消す。
3、訴訟費用は被告らの負担とする。
(被告市長の申立)
1、原告の被告市長に対する請求を棄却する。
2、訴訟費用は原告の負担とする。
(被告委員会の申立)
一、本案前の申立
1、原告の被告委員会に対する訴を却下する。
2、訴訟費用は原告の負担とする。
二、本案についての申立
1、原告の被告委員会に対する請求を棄却する。
2、訴訟費用は原告の負担とする。
第二、当事者双方の陳述
(被告委員会の本案前の主張)
被告市長は、昭和四九年六月二〇日付で、本件原決定をなし、それに基き固定資産
課税台帳に課税標準価格の登録をなし、その旨を原告に通知したところ、原告はこ
れを不服として同年七月五日被告委員会に対し審査の申立をなした。これに対し、
被告委員会は、同月二九日、本件審査決定をなし、同日原告に対しその旨の通知を
なし、右通知はその頃原告に到達した。一方原告が被告委員会に対する本件訴を提
起したのは昭和五〇年一月八日である。したがつて原告の被告委員会に対する本件
訴は、行政事件訴訟法一四条に定められた出訴期間を徒過して提起されたものであ
り不適法である。
(本案前の主張に対する原告の答弁)
被告市長が、昭和四九年六月二〇日、本件原決定をなしそれに基づく登録をし、そ
の旨を原告に通知したこと、原告が、これを不服として同年七月五日被告委員会に
対し審査の申立をなし、被告委員会が同月二九日本件審査決定をなしたことは認め
る。
(請求原因)
一、被告市長は、地方税法四一七条一項に基づき、昭和四九年六月二〇日、本件家
屋の昭和四九年度の固定資産税の課税標準価格を五一〇、四〇〇円とする旨の本件
原決定をなし、豊中市備付の固定資産課税台帳に右価格を登録した。原告は、これ
を不服として同年七月五日、被告委員会に対し審査の申立をなしたところ、被告委
員会は、同月二九日、これを棄却する旨の本件審査決定をなした。
二、本件原決定および本件審査決定は、次の事由により違法である。
1 (イ)原告は昭和四八年五月二〇日本件家屋を店舗付住宅として増築し、同年
六月七日種類変更および増築による床面積の変更の登記手続を了した。
(ロ) 、豊中市は、原告が本件家屋の増築をするにつき、いわゆる建築確認を受
けていないことを理由に、原告に対し、本件家屋の撤去を命じている。
(ハ) 、また、原告が豊中市水道局に対し、本件家屋について給水装置工事施行
の申込みをしたところ、同水道局は、本件家屋が建築確認を受けずに建築されてい
ることおよびいわゆる建ぺい率を一、六五平方メートル紹えて建築されていること
を理由に、これを拒否し、水道給水を停止した。
2、前記給水停止の措置は、豊中市建築課が定めた給水制限実施要綱に基づいてな
されたものである。しかし右要綱は法的根拠のない違法なものである。また右要綱
によつても、給水の制限ができるだけで、その停止まではできない。したがつて前
記給水停止の措置は違法である。仮りにそうでないとしても、僅少な建ぺい率違反
を理由として給水を停止し生活権を侵害することは違法である。このような違法な
行為により原告の生活権は侵害され、また本件家屋は使用収益性が失われその効用
が滅殺されている。そのうえ前記のとおり本件家屋の撤去を命ぜられている。この
ような本件家屋につき固定資産税を課税しまたはそのための課税標準となる価格を
定めることは権利の濫用である。
3、固定資産は、交換価値を目的としてではなく、これを使用収益する価値に着目
して所有するものであるから、固定資産税は収益的財産税である。したがつて地方
税法三四一条五号に定める適正な価値即ち課税標準価格は、処分するときの価格で
はなく、その現況において再取得する場合の価格である。そしてその評価にあたつ
ては建物の種類、構造、用途等に応じてなされければならず、単に形式的に不動産
登記法上の建物の概念に基づきなされるべきものではない。家屋に附属した電気、
ガス、水道等の諸設備は、家屋と一体となつて効用を発揮し、家屋の価値を左右す
るものであるから、家屋の価格は、これら諸設備の有無を考慮して定められなけれ
ばならない。水道による給水は、住居兼店舗用の家屋にとつて絶対不可欠なもので
あり、家屋概念と水道給水は一体のものである。本件家屋は、前記のとおり給水が
停止されており、したがつて使用収益性は全く失われておりその価値も減殺されて
いる。そのうえ更に本件家屋の撤去を命じられている。
しかるに被告らは、これらの事情を考慮することなく、固定資産税の課税対象とな
る家屋とは不動産登記法上の家屋の意義と同一であるとの形式的な論理により本件
家屋の課税標準価格を定めたものである。したがつて前記価格は適正な価格ではな
い。
4、本件家屋については、次のとおり地方税法三四九条二項但書に該当する特別の
事情が存在するので基準年度である昭和四八年度の課税標準価格によることは不適
当である。
(イ) 本件家屋については、前記のとおり豊中市により法的根拠のない違法な給
水停止の措置がなされており、水道給水は、住居兼店舗用の家屋にとつて絶対不可
欠なものである。そして固定資産税が財産税であり収益税である点から実質上の適
正評価をしなければならない。
(ロ) 水道給水を絶対不可欠とする住居用家屋について、本件家屋のように水道
給水が停止されている場合、固定資産評価基準に基づく形式的な評点主義により家
屋を評価することは不適当であり法意に反する。
(ハ) 家屋概念と水道給水とは一体のものであり、水道給水を欠く場合固定資産
評価格の対象となつても固定資産課税の対象とはならない。
(ニ) 水道給水停止行為は、豊中市職員の不法行為であり、それにより原告は、
生存権と本件家屋の財産権とを侵害されている。したがつて本件審査決定は無効で
ある。
三、よつて原告は、被告市長のなした本件原決定および被告委員会のなした本件審
査決定の取消を求める。
(被告らの答弁および主張)
一、請求原因一項の事実は認める。
二、請求原因二項のうち、本件家屋につき原告主張のとおり登記がなされたこと、
本件家屋につき給水をしていなかつたことは認めるが、その余は争う。
原告が、本件家屋につき給水装置工事施行の申込みをなしたのは、昭和四九年一二
月九日であり、豊中市水道局はこれを受理し、右工事の施行を許容し、昭和五〇年
一二月四日工事完了後給水を行つている。また豊中市は、原告に対し、本件家屋の
撤去を命じておらず、行政指導を行つているのみである。また家屋に水道設備を具
備していないことは地方税法三四九条二項但書に定められた特別事情には該当しな
い。
三、建物は、それが住宅であると納屋、物置であるとを問わず少くとも柱を建て、
屋根を葺き、外壁を塗り終つた程度に至れば、社会通念上一個の建物として取引の
対象となる。したがつて建物が右程度に至れば固定資産税の課税の客体となる。本
件家屋は、右程度に至つており固定資産税の課税の客体となることは明らかであ
る。
被告らは、昭和四七年一二月二八日自治省告示第三〇四号の固定資産評価基準に基
づき、本件家屋の課税標準価格を決定したものであり、その価格は正当なものであ
る。
○ 理由
(本件訴の適否について)
一、固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項につい
ての不服は、不動産登記簿に登記された事項、郡道府県知事または自治大臣が決定
しまたは修正して市長村長に通知した価格等に関する事項および地方税法四一一条
二項の規定により固定資産課税台帳に登録されたものとみなされた土地または家屋
の価格を除いては、固定資産評価審査委員会への審査の申出および同委員会がなし
た決定の取消を求める訴の提起の方法のみにより争うことができ、これ以外の方法
によることはできない(地方税法四三四条、四三二条一項)。ところで本件訴は、
本件家屋の課税標準価格についての不服の申立であることは原告の主張自体から明
らかである。そして右課税標準価格は固定資産課税台帳に登録された事項であり、
また前記除外事由に該当しないことも原告の主張自体から明らかである。したがつ
て、本件における訴の方法としては、被告委員会のなした本件審査決定の取消を求
める訴のみによるべきであり、被告市長のなした本件原決定の取消を求めることは
できない。
よつて本件訴のうち被告市長に対する訴は不適法であるのでこれを却下することと
する。
二、被告市長が、昭和四九年六月二〇日、本件原決定をなしたこと、原告がこれを
不服として同年七月五日被告委員会に対し審査の申立をなし、これに対し被告委員
会が同月二九日本件審査決定をなしたことに当事者間に争いがない。また被告委員
会が同日原告に対し本件審査決定のを結果通知し、右通知がその頃原告に到達した
ことは原告において明らかに争はないのでこれを自白したものとみなされる。原告
が、同年一〇月二八日被告市長を相手方として本件原決定の取消を求める本件訴
(当庁昭和四九年(行ウ)第六一号)を提起し、次いで昭和五〇年一月八日被告委
員会を相手方として行政事件訴訟法一九条、二〇条に基づく追加的併合の訴である
として本件審査決定の取消を求める本件訴(当庁昭和五〇年(行ウ)第一号)を提
起したことは本件記録により明らかである。
行政事件訴訟法二〇条は、処分の取消の訴を、その処分についての審査請求を棄却
した裁決の取消の訴に併合して提起した場合、出訴期間の遵守については、処分の
取消の訴は、裁決の取消の訴を提起したときに提起したものとみなす旨定めてい
る。これは、同法一〇条二項がいわゆる原処分主義を採用し、原処分の違法は原処
分の取消の訴によつてのみ争うべきものとし、原処分を正当として審査請求を棄却
した裁決の取消の訴においては原処分の違法を争うことができず裁決に固有の違法
のみを争うべきものとしたが、何が裁決の固有の瑕疵にあたるかが必ずしも明確で
はないところから、誤つて原処分の違法を理由に裁決の取消の訴を提起する者があ
ることが予想され、そのため出訴期間の徒過等により救済を受ける機会が失われる
ことを防止するために設けられた規定であると解される。
ところで本件は、前一項掲記のとおり地方税法によりいわゆる裁決主義が採用さ
れ、原処分の取消を求めることができず審査決定の取消の訴の方法のみによるべき
ものとされている場合であるが、前記行政事件訴訟法二〇条の立法趣旨を考慮し、
かつ行政事件訴訟法においては原処分主義がとられ裁決主義が例外であるところか
ら、本件の如く裁決主義が採用されている場合においても誤つて原処分の取消の訴
を提起する者があることが予想されるので、これらの者の救済を受ける機会を失わ
せないために、原処分の取消の訴を提起した後に裁決の取消の訴を提起した場合に
も同条を類推適用すべきであると解するのが相当である。そうすると本件において
は、前記のとおり、原告は本件審査決定がなされた昭和四九年七月二九日から三ヶ
月以内である同年一〇月二八日に原決定の取消の訴を提起しており、次いで昭和五
〇年一月八日に本件審査決定の取消の訴を提起したのであるから、同条を類推適用
し、本件審査決定の取消の訴は、本件原決定の取消の訴を提起したときに提起され
たものとみなされる結果、原告の被告委員会に対する本件審査決定の取消の訴は、
行政事件訴訟法一四条に定める出訴期間内に提起されたものとみなされ、結局適法
なものと認められる。
(被告委員会に対する請求について)
一、請求原因一項の事実は当事者間に争いがない。
二 1本件家屋につき、昭和四八年六月七日請求原因一項1、(イ)記載のとおり
の登記手続がなされたことは当事者間に争いがない。成立に争いのない甲第一号証
および弁論の全趣旨によれば、本件家屋は、原告が昭和四八年五月二〇日店舗兼共
同住宅として増築したものであることが認められる。
2 本件家屋につき水道給水がなされていなかつたことは当事者間に争いがなく、
成立に争いのない甲第四号証、証人Aの証言および弁論の全趣旨によれば、原告
は、本件家屋の増築につきいわゆる建築確認を受けておらずまた本件家屋の増築に
よりいわゆる建ぺい率を超えることとなつたこと、そのため豊中市水道局は、給水
装置工事施行の申込みに対し一時これを保留していたことが認められる。原告は、
豊中市から右建築基準法違反を理由に本件家屋の撤去を命じられていた旨主張する
が、右主張事実を認めるに足る証拠はない。
3 原告は、豊中市水道局の給水停止の措置は違法であり、このような違法な措置
により本件家屋の使用収益性を失わせ、かつ本件家屋の撤去を命じながら他の本件
家屋につき固定資産を課税するのは権利の濫用である旨主張する。しかし前記のと
おり本件家屋の撤去を命じた事実は認められない。また固定資産税は、土地、家屋
および償却資産の資産価値に着目して当該固定資産の所有者に課せられる物税であ
る。したがつて固定資産を所有しておれば当然に課せられる性質のものである。そ
してその課税客体としての家屋は、住家、店舗、倉庫等一般社会通念上家屋と認め
られるものと解され、電気、水道等の設備の有無は、当該家屋の価格に関係すると
しても、課税の客体となるか否かの判断には関係しない。したがつて前記のとおり
豊中市水道局が原告の建築基準法違反を理由に、水道装置工事施行の申込みに対し
これを一時保留し、本件家屋につき水道給水がなされていなかつたとしても、その
ことのみにより本件家屋につき固定資産税を課税しそのための課税標準価格を決定
することが権利の濫用になるものとはいえない。
4 成立に争いのない乙第三ないし五号証、証人A、被告委員会代表者本人尋問の
結果および弁論の全趣旨によれば、被告豊中市長は、本件家屋の昭和四九年度の固
定資産税標準価格の決定にあたつては、自治大臣が定めて告示した固定資産評価基
準(昭和三八年一二月二五日自治省告示第一五八号、改正昭和四七年一二月二八日
同省告示第三〇四号)に従つたこと、そして本件家屋については給水設備がないも
のとして通常の居住用家屋よりも減算して評価しその価格を五一〇、四〇〇円と決
定したこと、また被告委員会は、被告市長の右評価について審査した結果これを適
正な評価と認め、本件審査決定をなしたことが認められる。
右認定のとおり本件家屋については、前記固定資産評価基準に従いかつ給水設備が
ないものとして評価した結果、その課税標準価格を五一〇、四〇〇円と定めたもの
であり、他にこれを不適正とする事情も認められないので、右価格は適正な価格で
あると認められる。
5 原告は本件家屋については地方税法三四九条二項但書に定める特別な事情が存
在するので基準年度である昭和四八年度の課税標準価格によることは不適当である
旨主張する。
ところで同項但書は、同項本文において第二年度の課税標準価格は、当該固定資産
の基準年度の課税標準価格とする旨定められ基準年度の価格が据置かれるため、第
二年度において同項但書に定めた事情が生じ基準年度の価格によることが不適当と
なつた場合、再評価することを定めたものである。しかるに本件において定められ
た価格は前記の如く地方税法四一七条により決定された価格であり、基準年度であ
る昭和四八年度の課税標準価格ではない。よつてこの点に関する原告の主張は失当
である。
三、以上のとおり原告の主張はいずれも失当であり、原告の被告委員会に対する本
訴請求は理由がないのでこれを棄却することとする。
(結語)
よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 奥村正策 寺崎次郎 山崎 恒)
別紙(省略)

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