弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人岡山県知事は,被控訴人Aに対し,別紙借地契約目録記載の賃料と
して月額5979万6693円の支払いをしてはならない。
3被控訴人A,同B㈱及び同Cは,各自,岡山県に対し,6億8075万32
46円及びこれに対する被控訴人Cは平成9年1月19日から,同A,同B㈱
は同月21日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4被控訴人A,同B㈱及び同Dは,各自,岡山県に対し,42億4648万2
596円及びこれに対する平成16年12月1日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
53,4項について仮執行宣言
第2事案の概要
次のとおり付加,訂正,削除するほかは,原判決の「第二事案の概要」記
載のとおりであるから,これを引用する。
1原判決2頁21行目の「公民」を「官民」に改める。
2同3頁12行目の「甲73」を「甲73,乙78の1」に改める。(。(,
3同4頁3行目の「2万4543.14㎡」の前に「平成14年4月1日以
降」を加える。
4同12頁18行目の「地域産業」の次に「の振興」を加える。
5同17頁7行目「()」を削除する。1
第3当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人らの本件請求は理由がないからこれを棄却すべきである
と判断する。その理由は,以下のとおり付加,訂正,削除するほかは,原判決
の「第三当裁判所の判断(ただし,23頁21行目から25行目までを除」
く)に記載のとおりであるので,これを引用する。。
「」1原判決27頁4行目の冒頭に倉敷チボリ公園の入園者に対する無作為の
を付加する。
2同28頁25行目の「E研究所の行った」を「E研究所が平成10年度に
行った」に改める。
3同34頁24行目の「本件転借権等」を「本件転貸借等」に改める。
4同35頁14行目から22行目までを次のとおり改める。
「()本件転貸借等は,既述のとおり,適正な対価による本件転貸と,議1
会の議決を経た本件無償貸付に分けられる法232条の2にいう寄。『
附又は補助』とは,いずれも地方公共団体が反対給付を求めずに公益
上の必要性に基づいて一方的に行う財政的援助を意味するから,本件
,『』。」無償貸付は同条にいう寄附又は補助に含まれるものと解される
「」。5同36頁6行目のしかしながらから14行目までを次のとおり改める
「ところで,控訴人らは,法232条の2にいう公益上の必要性があるか否
かの判断基準として7つの要件を主張し,これをベースに判断すべきである
旨主張する。たしかに控訴人らが主張する基準には聴くべき点があるけれど
も,寄附又は補助の要否についての決定は,その事柄の性質上,諸般の事情
を総合的に考慮した上での政策的判断を要するものであるから,公益上の必
要性についての判断において,必ずしも控訴人らが主張する7つの要件を満
たさなければならないということはできず,当該政策的判断に裁量権の逸脱
又は濫用があったと認められる場合に,初めて当該寄附又は補助が違法と評
。,。」価されるものといわざるを得ないそこでこの点について以下で検討する
6同頁20行目の「高値」を「高率」に改める。
7同37頁16行目の「地域産業」の次に「の振興」を加える。
8同38頁9行目の末尾に以下のとおり加える。
「しかし,他方,定番ショーに代わるものとして文化的な催しを新たに開催
したり,地域住民参加型の楽団等が創設されるなどチボリ公園事業の文化性
・公共性が失われたわけではない」。
9同頁15行目の「また」から17行目までを以下のとおりに改める。
「反面,倉敷チボリ公園建設時の経済効果は,建設費・周辺投資に及ぼす直
接効果として,県内の生産増加につながった額は615億円,その波及効果
が573億円と試算されているなど,地方経済に一定の波及効果があったこ
とは否定できない」。
同39頁25,26行目を全て削除する。10
同40頁1行目から14行目までを次のとおり改める。11
「()以上によれば,岡山県は財政上の余裕に乏しく,倉敷チボリ公園が3
大型レジャー施設の色彩を有していること,地方公共団体又はその住
民の利益に対する効用度が明確ではない等の面はあるとしても,未だ
倉敷チボリ公園は,公益的な側面を有する施設として運営されている
上,県民及び県外の観光客を対象とした観光資源としての意味を失っ
ておらず,全国的に知名度のある施設として岡山県のイメージ向上に
一定の効果を有しているといえること,更に公設民営による運営の政
策決定をなすに至った経緯,議会の審議・選挙等による民意等に鑑み
ると,岡山県知事であった被控訴人Cあるいは同Dにおいて,公益上
の必要性を判断するにあたり,その裁量権の濫用ないし逸脱が存した
とまでは未だ認めることはできない。したがって,本件転貸借等が違
法であるとはいえない」。
第4結論
よって,原判決は相当であって,本件控訴は理由がないからこれを棄却する
こととし,主文のとおり判決する。
広島高等裁判所岡山支部第2部
裁判長裁判官前坂光雄
裁判官渡邊雅道
裁判官横溝邦彦

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