弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人岩田宙造、同伊達利知、同芦刈直己の上告理由第一点について。
 所論昭和二五年七月一八日付連合国最高司令官マックアーサー元帥書簡による指
令が、日本国憲法外において法律的効力を有し、牴触する限りにおいて憲法その他
の国内法規の適用を排除するものであることは、所論のとおりである。しかし、前
記マ書簡は、具体的に人を指名してその解雇を命令したものとは認められない。ま
た、本件において、マ元帥またはその部下が、具体的に人を指名してその解雇を命
令したこと、および右指令履行のために指令該当者の具体的判断を同司令官の補助
機関としてすることを上告会社に一任したことは、本件事実審において認定してい
ないところである。当時連合国の日本管理は、原則として間接管理の方式をとり、
たといマ元帥の指令に関する事項であつても、本件のように解雇すべき指令該当者
の具体的指定は、事業者の責任における自主的判断によつてなさるべきであるが、
その解雇につき当事者間に争の存する場合には、日本の裁判所の裁判によつて決せ
らるべきものといわなければならない。すなわち、マ書簡には、単に抽象的に「共
産党員とその支持者」を排除すべき旨が示されているに過ぎないのであるから、指
令該当者として解雇された者が、共産党員又はその支持者でないことを理由として
解雇の効力を争う場合には、当然日本の裁判所の裁判によつてその争訟は決定さる
べきものである(判例集六巻四号三九二頁参照)。
 上告会社が、マ書簡による指令の具体的該当者の判断をマ元帥又はその部下の補
助機関としてすることを一任されたという所論前提は、本件事実審の認定に副わな
いものであり、また同指令の趣旨を誤解したものといわざるを得ない。したがつて
この前提の下に述べられた論旨は採ることを得ない。
 同第二点について。
 所論は、D、E両名に対する本件解雇が、一面形式的に指令該当者というも、そ
れは上告会社の自主的判断の誤りに基く解雇であると認定しながらも、他面右両名
の労働組合活動が実質的な主要根拠をなすものと推認するに難くないと判示してお
るが、かかる認定は、その理由齟齬し実験則に違反したものとして破棄さるべきも
のである、と主張する。
 しかし、原判決は、所論のいうように客観的には錯誤があつたとしても、主観的
にはその錯誤に気づかずマ指令を実行する意思であつたこと、ならびにかかる主観
的意思のみによつて解雇が行われたことを認めず、原審の引用する第一審判決認定
の諸般の事実等に徴し、本件解雇は不当労働行為の意思をもつてなされたものと推
認すべきものとしたものであつて、その認定は当審においても是認することができ、
原判決には所論理由齟齬ないし実験則違反の違法も認められない。
 また、本件解雇は、マ書簡に基く指令に関するものであるが、指令該当者として
解雇された者が、共産党員又はその支持者でないことを理由として解雇の効力を争
う場合には、当然日本の裁判所の裁判によつてその争訟は決定さるべきものである
ことは、すでに第一点において説明したとおりである。その訴訟手続における挙証
責任において本件は一般事件と異るべきであるという所論は是認することができな
い。
 同第三点について。
 所論は、原判決が本件解雇に当つての事実認定は、上告会社の自主的判断の権能
に基くものであることを容認したことを前提としているが、すでに第一点において
判示したとおり、原判決は、前記指令履行のために指令該当者の具体的判断を同司
令官の補助機関としてすることの権限を、上告会社に一任したとは認定していない
のである。それ故、所論は原判示に副わない事実を前提とするものであつて採るこ
とを得ない。次に所論は、原判決が本件解雇はD、E両名の労働組合における正当
な活動を、その主要な根拠としてなされたものと推認したことについて何等の証拠
がない、と主張する。しかし、原判決は、その引用する第一審判決認定の事実およ
び右認定事実と関連して種々説示しているところにより、前記推認をしたものであ
り、当裁判所においてもこれを是認することができるから、論旨は採ることを得な
い。
 さらに、原判決は、D、E等が共産主義者又はその支持者に該当するや否やにつ
いて、上告人が自主的判断を誤つたに過ぎないものとのみは認められない旨を明ら
かに判示し、本件解雇を不当労働行為と認定しているのであるから、所論のように
「判断の順序として単に自主的判断が誤つたに過ぎぬ場合についても判定をなすべ
きは当然の事理である」ということはできない。それは判示としては、本件には全
く不必要なものに属する。それ故、原判決にはこの点についても所論の違法はない。
 同第四点について。
 原判決は、前述のとおり、本件解雇は、D、E両名の労働組合における正当な活
動をその主要な根拠としてなされたものと推認するに難くないから、不当労働行為
と認定したものである。そして、上告人がマ書簡による指令を実施するに当り、単
にその自主的判断(D、E両名が共産主義者またはその支持者に該当するや否やに
ついての)を誤つたに過ぎないものとのみは解し得ず、本件解雇を不当労働行為と
認定するのが相当である、と判示している。所論は、不当労働行為の故意を推認す
るがためには、マ書簡による指示に藉口、便乗せんとした故意について説示、認定
をしなければならない旨を主張するが、不当労働行為の成立を認めるためには、原
判決の前記判示をもつて事足り、それ以上所論のような説示、認定を必要とするも
のということはできない。それゆえ、原判決には所論の違法はない。
 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
 裁判官岩松三郎は退官につき評議に関与しない。
            裁判官    真   野       毅

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