弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鍜治利一上告趣意第一点について。
 しかし共同被告人の供述が相互にいわゆる、補強証拠となり得ることは当裁判所
大法廷の判例とするところであるばかりでなく、本件では原判決は被告人の原審公
判廷における自供、相被告人A、同B、同Cの原審公判廷における供述の外D、E、
Fに対する各司法警察官の訊問調書の供述記載及び押収の金品等を綜合して判示事
実を認定したものであるから、原判決には所論の違法は存しない。所論は、それ故
に採ることはできない。
 同第二点について。
 しかし、共犯者の供述が証拠とならない理由の存しないこと並びに刑訴応急措置
法一二条は、反対訊問の機会を与えないで作成された供述録取書でも被告人がその
供述者を公判期日において訊問せられたい旨の請求をしない限りこれを証拠とし得
る趣旨の規定であり且つこの規定が憲法三七条二項に違反するものでないことは、
既に屡々当裁判所大法廷の判決において判示したところである。そして本件では所
論訊問調書については原審において被告人並びに弁護人よりその供述者の訊問を請
求しなかつたこと明白であるから、原判決には所論の違法はない。所論は、それ故
に採ることはできない。
 同第三点について。
 しかし、原審公判調書によれば所論Aは原審公判廷で原判決が証拠として引用し
た事実に対する供述をしたこと明らかであるから、所論は採ることができない。
 同第四点について。
 しかし、賭博の常習とは、賭博を反覆累行する習癖を指し、所論のようにその者
の生活において賭博が常態化していることを要するものではない。されば原判決が
判示賭博の外五回に亘りいずれも同種の賭博を累行した事蹟に徴し常習を認定した
ことは経験則に照し肯認し得るところであつて、原判決には所論の違法は存しない。
本論旨も採ることができない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 長部謹吾関与
  昭和二四年一一月一七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛