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平成22年11月10日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成22年(ネ)第10046号損害賠償等請求控訴事件(原審・東京地方裁判
所平成20年(ワ)第36380号)
口頭弁論終結日平成22年9月1日
判決
控訴人X
同訴訟代理人弁護士三戸岡耕二
吉岡俊治
被控訴人株式会社大創産業
同訴訟代理人弁護士山田延廣
藤井裕
寺本佳代
工藤勇行
被控訴人補助参加人株式会社オスカ
同訴訟代理人弁護士桑野雄一郎
主文
1原判決中,金銭請求に関する部分を次のとおり変更
する。
(1)被控訴人は,控訴人に対し,329万6800円
及びこれに対する平成20年12月30日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)控訴人のその余の請求を棄却する。
2訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを15分し,
その1を被控訴人の,その余を控訴人の各負担とし,
補助参加によって生じた費用は,第1,2審を通じ,
これを15分し,その1を被控訴人補助参加人の,
その余を控訴人の各負担とする。
3この判決は,主文第1項の(1)につき,仮に執行する
ことができる。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決中,金銭請求に関する部分を次のとおり変更する。
被控訴人は,控訴人に対し,4950万円及びこれに対する平成20年12月3
0日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
3仮執行宣言
第2事案の概要
本判決の略称は,当事者の呼称を含め,審級に応じた読替えをするほか,原判決
に倣う。
1本件は,世界各地の蒸気機関車(SL)の映像を本件DVテープに撮影した
本件映像の著作権者である控訴人が,被控訴人において,オスカ企画が控訴人に無
断で本件映像を編集して作成した本件作品1及び2について,被控訴人補助参加人
(以下,単に「補助参加人」といい,被控訴人と併せて,「被控訴人等」というこ
とがある。)との間でDVD化に関する契約を締結した博美堂から,本件DVDを
買い受けてこれを販売したことにつき,被控訴人に対し,①本件映像についての著
作者人格権(同一性保持権)の侵害を理由とする,著作権法112条に基づく本件
DVDの頒布等の差止め及び廃棄,②本件映像についての著作権(複製権)及び著
作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)の侵害を理由とする,財産的
損害4000万円(主位的には,逸失利益相当額。予備的には,著作権法114条
3項に基づく損害額),精神的損害500万円及び弁護士費用450万円,以上合
計4950万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年12月30
日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案
である。
原判決は,本件DVDを作成する行為は,控訴人の著作権(複製権)及び著作者
人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)を侵害するものであり,本件DV
Dは,被控訴人店舗で販売する商品として企画・制作され,被控訴人の名義のみが
表示されて販売されていることからすると,被控訴人においても,控訴人の著作権
及び著作者人格権を侵害する行為を行ったものと認められるとして,著作権法11
4条3項に基づく財産的損害210万5920円及び慰謝料100万円の合計31
0万5920円を控訴人の損害と認定した上,過失相殺として控訴人の過失1割を
減額した279万5328円並びに弁護士費用28万円の合計307万5328円
及びこれに対する前記遅延損害金の支払を求める限度で金銭請求を認容し,本件D
VDの頒布等の差止め等を求める請求を棄却したため,控訴人が,原判決中,金銭
請求を一部棄却した部分を不服として,一部控訴に及んだ。
2前提となる事実
被控訴人の金銭請求について判断する前提となる事実は,原判決2頁20行目か
ら4頁6行目までに摘示のとおりであるから,これを引用する。
3本件訴訟の争点
当審における本件訴訟の争点は,争点(2)を除いて,原判決4頁8行目から13
行目までに摘示のとおりであるから,これを引用する。
第3当事者の主張
1原審における主張
当事者の原審における主張は,争点(2)に関する部分を除いて,原判決4頁15
行目から18頁7行目までに摘示のとおりであるから,これを引用する。
2当審における主張
(1)争点(4)(過失相殺)について
〔控訴人の主張〕
ア原判決が認定した過失相殺の根拠について
原判決は,控訴人が補助参加人に本件DVテープを預けていたところ,補助参加
人が,本件映像を利用して番組を制作することを告げて説明書の作成を依頼した事
実を認定し,控訴人が補助参加人の映像制作を認識しながら本件DVテープについ
ての連絡・回収等の行動を取らなかったことを根拠に,控訴人にも1割の過失が認
められるとした。
原判決のかかる認定は,平成16年5月28日,撮影機材返却のためにオスカ企
画を訪問した控訴人に対し,放送用番組制作の説明をして即時に了承を得た上で,
さらに本件DVテープの説明書作成についても承諾を得たという原審におけるAの
証言に依拠するものである。
イ原判決の認定の誤りについて
(ア)控訴人は,平成16年5月24日,オスカ企画において,Bが激しく控訴
人を叱責したことから,以後,Bと控訴人とは険悪な関係となり,控訴人は,同月
28日には,事前にBの不在を確認してから事務所を訪問するような状況であった。
控訴人とBの関係は,その後,修復されていない。
このように,控訴人とBの間に,決定的かつ深刻な感情的対立が存在しているよ
うな状況において,控訴人が,同月28日においてのみ,ライフワークの結晶とも
いうべき心血を注いだ本件映像を,嫌悪する相手方に対し,即時,無条件で使用さ
せることを許諾したことなどあり得ない。
(イ)Aは,控訴人に対し,本件DVテープをダビングしたVHSテープ(以下
「本件VHSテープ」という。)をA名義で送付している。仮に,本件VHSテー
プの送付が,控訴人が補助参加人の映像制作を許諾し,説明書作成についても約束
したことを前提とするならば,補助参加人名義で送付することが社会常識である。
また,控訴人が,放送用映像の制作を許諾しているのであれば,本件VHSテー
プの送付が補助参加人の業務に関するものであることは控訴人も十分認識するので
あるから,送付名義を気にすることもあり得ない。
したがって,控訴人とBの関係が険悪だったことから,控訴人の心情を配慮して,
A名義で送付したことを不自然ではないとした原判決の認定は明らかに誤りである。
(ウ)原判決は,本件VHSテープの送付後,控訴人から説明書が送付されない
ことについて,Aが数回控訴人に連絡し,控訴人も,翌年の年賀状で謝意を表した
ことをもって,控訴人が放送用映像制作を知っていた根拠とする。
しかしながら,控訴人に対する問合せは,いずれもA個人からされており,業務
主体である補助参加人やBからされたものではない。Bは,厚意で貸し出した撮影
機材の返却が数日遅れた程度で激怒したのであるから,控訴人が説明書の作成を承
諾し,大量の本件VHSテープをダビングして送付させておきながら,説明書作成
を長期間怠っていたならば,控訴人に対し,厳重に督促するものと推測される。A
からの連絡も,番組制作の遅延など,督促に伴って通常触れられるべき具体的事実
を全く告知していない。
(エ)補助参加人は,平成17年に至っても,控訴人から説明書が送付されない
ことから,それ以上控訴人に連絡をすることなく,鉄道に関する知識を一切有さな
いAに文献を調査させた上で本件作品1及び2を制作し,控訴人が視聴できない地
方ローカル局ばかりに販売した。補助参加人は,その間,控訴人に対して一切連絡
をせず,放送後も,映像撮影の対価について,控訴人に何らの提案も,説明もして
いない。
(オ)Aは,オスカ企画の専属プロデューサーとして,補助参加人から得る報酬
等で生計を維持しているのみならず,本件DVDを制作した人物であるから,被控
訴人等に不利な証言をすることはあり得ない。原判決は,Aの証言の危険性を十分
に認識することなく,供述内容の吟味が不十分なまま,前後相矛盾する事実認定を
したものである。
ウ事実経過について
補助参加人が放送用映像を制作した事実経過は,以下のとおりである。
(ア)BとAは,平成16年5月ころ,本件映像を使用した番組制作の企画を有
しており,控訴人が撮影機材を返却する際,Bが控訴人から許諾を求めることとな
っていた。
(イ)ところが,平成16年5月24日,Bが控訴人に対して激怒したため,控
訴人から許諾を得られなかったばかりか,控訴人とBの関係も悪化した。
そこで,Bから控訴人の許諾を得るよう指示されていたAは,同月28日,控訴
人に対し,Bと控訴人の関係を考慮して,番組制作のことを話題にはせず,補助参
加人の業務ではなく,個人的なアドバイスとして,補助参加人による保管が長期化
していた本件DVテープの説明書の作成を勧めた。Aとしては,本件映像の説明書
さえあれば,放送用映像の制作が可能であったからである。
控訴人は,Aとは感情的対立もなく,むしろAを信頼しており,かかる勧めを受
け入れたため,Aは,本件VHSテープを個人的に控訴人に送付した。
(ウ)説明書作成を控訴人に勧めたのも,そのために本件VHSテープを送付し
たのも,作成状況を問い合わせたのも,すべてA個人によるものであったからこそ,
控訴人は,年賀状において,Aに対し,謝意を述べたのである。また,だからこそ,
補助参加人は,控訴人に対し,説明書作成の遅延につき,督促や叱責をすることな
く,連絡することすらせず,Aに本件作品1及び2を制作させたものである。
エ小括
以上からすると,控訴人は,平成16年5月28日,Aから放送用映像制作につ
いて説明を受けておらず,控訴人が,そのような事情を知りながら本件DVテープ
を放置していた事実もない。
したがって,かかる事実を前提として,控訴人について過失を認めた原判決は誤
りである。
〔被控訴人等の主張〕
ア原判決が認定した過失相殺の根拠について
控訴人は,原判決が,控訴人において補助参加人の放送用映像制作を認識してい
たことを根拠に,控訴人にも過失を認めたものと非難する。
しかしながら,原判決は,補助参加人又はオスカ企画が,放送番組を制作するこ
とを控訴人が「予想し得た」ことを根拠に,過失相殺を認めたものである。
同様に,原判決は,Aが控訴人に対し,「本件映像を利用して放送番組を制作す
る企画を考えていること」を伝えたと認定したにすぎず,「Aが控訴人に対し,本
件映像を利用して番組を制作することを説明し,控訴人がこれに対して即座に何の
質問も異議もなく許諾した」事実を認定しているわけではない。
以上のとおり,控訴人の反論は,原判決を曲解したものである。
イ原判決の認定の誤りについて
(ア)Bは,機材返却の約束を度々守らなかった控訴人に対し,悪感情を有して
はいたが,控訴人との間で決定的かつ深刻な感情的対立が生じていたわけではなく,
控訴人とオスカ企画との関係も,冷え切ったままというわけではなかった。
だからこそ,控訴人は,再度,機材を返却するため,オスカ企画を訪問している
のであるし,控訴人に対して悪感情を抱いていたBに代わり,Aが放送番組制作に
関する企画の説明をした上で,本件DVテープの説明書の作成を依頼したのである。
控訴人は,Bとの関係の悪化を誇張することにより,説明書作成依頼について,
Aの個人的対応であるとすり替えようとしているにすぎない。
また,控訴人において,放送番組制作に異議があるのであれば,信頼していたA
を通じて本件DVテープの返還を求めるなど,具体的対応を採ることは十分可能で
あったはずである。
そもそも,控訴人にとって,本件映像が,「ライフワークの結晶というべき心血
を注いだ映像」であるならば,本件作品1及び2や,本件DVDが販売されるまで,
本件DVテープをオスカ企画に預けたままにしていたこと自体,不自然であるし,
Bやオスカ企画,補助参加人との間に「決定的かつ深刻な感情的対立」が生じるに
至ったのであれば,直ちに本件DVテープの返還を請求してしかるべきである。
控訴人の主張は,かかる控訴人自体の言動と矛盾するものである。
(イ)控訴人は,Aが本件VHSテープを送付したことは,個人的な対応であっ
たなどと主張するが,オスカ企画の専属プロデューサーであるAが,オスカ企画に
無断で,本件DVテープをダビングし,控訴人に送付することなど,あり得ない。
原判決が認定するとおり,Aは,放送番組制作を前提として,控訴人に説明書作
成を依頼し,本件VHSテープを送付したものであり,実際,その送料はオスカ企
画から支払われている(丙9)。
(ウ)控訴人は,説明書作成が遅延したことについても,Aから個人的に連絡を
受けたにすぎず,その連絡にも,番組制作の遅延などの事実が触れられていないこ
とをもって,説明書作成はAの個人的対応であった根拠であるとする。
しかしながら,Aの個人的対応であるなら,説明書が作成されないことについて,
Aが複数回,控訴人に連絡するはずはなく,Aの連絡は,放送番組制作用の説明書
の督促であったにほかならない。
(エ)控訴人は,平成17年に至っても,控訴人から説明書が作成されないこと
から,オスカ企画は,鉄道に関する知識を一切有さないAに文献調査を命じたと主
張するが,当該主張は,Aが控訴人に対して説明書作成を依頼したことについて,
オスカ企画が認識していることを,当然の前提とするものである。
したがって,かかる主張は,Aが説明書作成を個人的に勧めたにすぎないという
控訴人の主張とは明らかに矛盾するものである。
(オ)以上からすると,控訴人に過失を認めた原判決の認定に何らの誤りはない。
ウ事実経過について
原判決が認定した事実経過について,何らの誤りはない。
エ小括
以上からすると,控訴人に過失を認めた原判決の認定と,その前提となる事実経
過に関する認定には,いずれも何らの誤りはない。
(2)争点(5)(控訴人の損害の発生及びその額)について
〔控訴人の主張〕
ア逸失利益(主位的主張)について
(ア)原判決は,控訴人がピーエスジーとの間で制作を予定していたDVD商品
販売に関する逸失利益について,①契約に具体性がないこと,②契約書や企画書が
ないこと,③本件DVテープの保管を確認していないこと,④ピーエスジーの商品
販売実績も具体的に明らかではないことなどから,損害として認めない。
(イ)しかしながら,ピーエスジーは,長年にわたり堅実に事業を展開している
信頼の置ける会社であり,社内編集の鉄道紀行作品を多数制作発表している。
したがって,DVD作品の企画については,その概要さえ決定されれば,編集担
当者が専門家の視点で資料を編集して短期間でDVDを制作し,完成作品を流通販
売の経路に乗せることは容易である。
また,控訴人は,本件VHSテープをすべてピーエスジーに持ち込み,映像内容
の確認も終了しており,国別に編集し,4枚のDVD作品を制作することのみなら
ず,商品代金と著作権料まで決定していたのであるから,商品化について具体的な
検討がされていたものということができる。
さらに,映像メディア業界における通常の取扱いとしては,契約書,企画書など
の書類が作成されることが少ないことは,補助参加人も認めている。
(ウ)以上からすると,本件映像を利用してDVD作品を商品化する企画に関す
る控訴人の逸失利益は,十分法的保護に値するものであり,これを認めなかった原
判決の判断は誤りである。
イ著作権法114条3項(予備的主張)について
(ア)原判決は,著作権法114条3項に基づく損害額の認定において,1枚当
たりの著作権料相当額につき,本件DVDは,オスカ企画が編集作業を行ったこと,
控訴人が撮影していないハワイの映像が含まれていることなどを指摘したのみで,
合理的算定根拠を示さないまま,著しく低額な8パーセントと認定した。
(イ)しかしながら,本件映像は,鉄道紀行作家である控訴人によって撮影され
た,いわゆる鉄道マニアでも容易に行くことができない地域の鉄道について,鉄道
を良く理解し,長期間滞在しなければ撮影することができないような貴重な映像で
あること自体に本質的特徴を有するものである。
したがって,かかる本質的特徴と比較して,だれでも気軽に見ることができるハ
ワイの鉄道映像や,編集作業や音楽等の吹込みは,本件DVDに対する寄与度とし
ては著しく小さいものである。
(ウ)以上からすると,本件DVD1枚当たりの著作権料相当額を8パーセント
と認定した原判決の判断は,低率にすぎ,著作権侵害を助長しかねないものであっ
て,誤りである。
ウ慰謝料額について
(ア)原判決は,控訴人が補助参加人やオスカ企画の意向を考慮することなくピ
ーエスジーと交渉したこと,平成20年2月4日に被控訴人が本件DVDの販売を
停止した事実等を減額事由として,慰謝料額を100万円と算定した。
(イ)しかしながら,本件映像は,控訴人が長期間,専門家としての独自の視点
から選択した,通常人では行けないような世界各地の鉄道を撮影した紀行映像であ
り,鉄道資料として極めて貴重な映像である。
控訴人にとって,本件映像は,いわばライフワークとして半生を賭けた未発表オ
リジナル映像であって,どのような形で発表するかは極めて重要であった。
それにもかかわらず,被控訴人は,本件DVDを,いわゆる「百均ショップ」に
おいて,315円という極めて安価な値段で,目玉商品として大々的に公開・流通
させたものであり,専門家としての控訴人の精神的打撃は甚大なものであった。
しかも,先に指摘したとおり,控訴人は,補助参加人から本件DVD制作につい
て知らされていなかったのであるから,補助参加人やオスカ企画の意向を考慮する
機会がなかったものというべきで,かかる経緯は,むしろ慰謝料増額事由に該当す
るものである。
(ウ)また,控訴人の要請を拒絶して販売を継続していた被控訴人が,本件DV
Dの販売を中止したのは,控訴人の必死の努力により週刊誌が被控訴人を取材した
からにほかならない。
このように,取扱商品について著作権を確認せずに販売し,問題が生じた場合に
は販売を中止するという被控訴人の極めて低い法令遵守態度により生じた著作権侵
害行為を,自らの努力で中止させた控訴人に対しては,慰謝料を増額してその精神
的苦痛を慰謝すべきである。
この点について,被控訴人等は,控訴人に配慮して,補助参加人の申入れにより
本件DVDを自主撤去したと主張するが,週刊誌に取材されるまで販売を継続して
いたこと,それまで自主回収について検討された形跡がないこと,配慮したとされ
る控訴人に対して一切連絡がなかったことなどからすると,被控訴人等のかかる主
張は明らかに誤りである。
(エ)以上からすると,被控訴人は,控訴人からの販売中止要請を平然と拒絶し,
本件DVDを目玉商品として大々的に販売していたが,週刊誌からの取材を受けた
ため,著作権侵害行為が顕在化することをおそれ,急いで店頭から撤去し,補助参
加人に在庫を引き取らせたものというべきである。
このような被控訴人の対応は,著作権侵害行為として悪質であり,不誠実極まり
ないものである。本件訴訟に至っても,不自然かつ不合理な弁解を続ける被控訴人
の態度に,控訴人は大きな精神的苦痛を受けているものである。
したがって,控訴人の精神的苦痛を慰謝するためには,控訴人が主張する500
万円でも低きに失するものであり,原判決の判断は明らかに誤りである。
〔被控訴人等の主張〕
ア逸失利益(主位的主張)について
(ア)控訴人がピーエスジーと関係を有するに至った平成19年4月時点では,
既に,本件作品1及び2が,平成17年12月から平成19年1月にかけて,延べ
15放送局において放送されていたものである。
したがって,長年にわたり映像メディア業界で事業を展開し,数多くの鉄道紀行
作品を制作しているピーエスジーが,本件映像を編集した放送番組が放送されたこ
とを知らなかったはずがなく,それにもかかわらず,ピーエスジーが,平成19年
5月7日,控訴人とDVD商品の制作について契約を締結したという主張自体,不
自然である。
(イ)また,契約締結に至る事実経過についても,控訴人の説明とピーエスジー
のCの陳述書における説明(甲10)は,いずれもあいまいな点が多く,しかも,
両者の説明は齟齬している。
例えば,控訴人は,原審における本人尋問において,ピーエスジーとの合計4回
の打合せのうち,平成19年9月ころの4回目の打合せの際,契約条件が確定した,
ピーエスジーが,本件映像のすべてを確認し,その中からどのような作品が編集で
きるかを協議したなどと説明するが,Cの陳述書では,同年5月7日の2回目の打
合せにおいて,控訴人が持参した数本分の映像を確認した上で,国別に4枚の作品
とすることや著作権料などの条件を提示したとされているものである。
また,Cは,数本分の映像を確認したのみで,国別に4枚に分けて編集すること
や,商品代や著作権料まで決定されたとするが,映像の一部を確認したのみでは,
本件映像全体がどのような内容なのか,どの国のSLを撮影したものなのかが全く
不明であり,このような段階において,契約条件が確定するはずがない。
4作品の具体的構成についても,Cの陳述書には何ら記載されておらず,控訴人
も,原審における本人尋問において,「中米とアラスカと中国と,あとアジアかな
という感じはしてましたけど」などと,個人的に抱いていたイメージ程度の説明を
するのみである。
さらに,Cの陳述書には,商品化に向けて控訴人との打合せを続けていたところ,
ピーエスジーが企画した別のDVD作品のために本件映像の一部を使用する予定で
あったが,本件DVDが発売されたことにより「10種類程度借用する予定でした
が,100種類に不足した」などと記載されていることからしても,2回目の打合
せにおいては,編集内容さえ確定していなかったことは明らかである。
なお,控訴人は,映像メディア業界においては,契約書や企画書が作成されるこ
とは少ないなどと主張するが,控訴人自身,原審における本人尋問において,企画
書が作成されなかった理由について,企画書は最終的に契約する段階で作成するも
のであり,その前段階で頓挫してしまった旨の供述をしているものである。
イ著作権法114条3項(予備的主張)について
(ア)本件DVDは,一般視聴者を対象とし,自宅に居ながらにして,世界旅行
の気分を味わってもらうための年末年始向け放送番組として制作された本件作品1
及び2を収録したものであり,控訴人が主張するような希少性を強調したものでは
ない。本件DVDは,パッケージに「異国情緒いっぱいの映像はSLファンはもと
より一般の方にも楽しんでいただける一篇です。」などと記載されているとおり,
SLのみならず世界各地の情景を楽しんでもらうことをセールスポイントとしてお
り,ハワイの映像や編集作業,ナレーション及び音楽等の要素は軽視し難いもので
ある。
したがって,鉄道マニア向けの映像作品ではない本件DVDについて,撮影対象
であるSLの希少性を強調し,著作権料相当額の算定率を高いものとすることは相
当ではない。
(イ)本件映像は,控訴人が趣味の一環として撮影したものであり,素材そのも
のに重要な価値は存しない。特に,本件映像は,長時間にわたるものであり,かつ,
アトランダムに記録されていたため,編集作業における取捨選択は非常に困難であ
った。
したがって,オスカ企画による編集作業が有する独自の価値を考慮すると,著作
権料相当額を8パーセントとした原判決の認定は,むしろ高率にすぎるものである。
(ウ)控訴人は,被控訴人の対応を問題視し,原判決の認定は,著作権侵害行為
を助長するなどと非難するが,被控訴人は,博美堂を通じてオスカ企画に問い合わ
せたり,最終的に販売中止要請を受け入れるなど,誠実に対応しているものであり,
控訴人の非難はその前提を欠くものである。
また,原判決の認定は,何ら著作権侵害を助長するものではなく,控訴人の見解
は著作権法114条3項の予定するものでもない。
ウ慰謝料額について
(ア)控訴人は,自らが被害者であると強調するが,そもそもの発端は,オスカ
企画からの放送番組用の説明書作成依頼に応じたにもかかわらず,これを放置した
控訴人にある。
また,本件映像が,控訴人が主張するほど貴重な映像であり,かつ,控訴人が,
自らが著作権者であるとの認識を有していたのであるならば,本件DVテープをオ
スカ企画に預けたまま放置していたはずはないし,説明書を作成する際にも,VH
Sテープへのダビングを求めるのではなく,本件DVテープ自体の返還を求めるの
が自然である。
そもそも,控訴人は,撮影機材をオスカ企画から借用し,旅費の援助を受けたこ
ともあることなどから,本件映像の著作権が自らに帰属することの認識を有してい
なかったのみならず,自ら利用する計画すら有していなかったものである。
控訴人は,オスカ企画により本件作品1及び2が制作されてテレビ番組として放
送され,さらに本件DVDとして販売されたことから,本件映像について知名度が
高まったことに乗じて,それまで放置し,適切な対応をとっていなかった本件映像
について著作権を主張して,利益を得ようと企てたものであり,重大な精神的苦痛
を受けたなどという主張はむしろ信義則に反するものである。
(イ)先に指摘したとおり,本件映像が「ライフワークとして半生を賭けた」作
品であるならば,控訴人がこれをオスカ企画に保管させたままに放置するはずがな
い。
また,控訴人は,本件映像を利用する予定すらなかったものであり,かつ,補助
参加人やオスカ企画が本件映像により放送番組を制作する企画を有していたことを
知っていたのであるから,補助参加人やオスカ企画の意向を知らなかったことをも
って慰謝料増額事由とする控訴人の主張は,その前提を欠くものである。
(ウ)控訴人は,被控訴人が本件DVDの販売中止要請を一旦拒絶したことをも
って,慰謝料増額事由とする。
しかしながら,被控訴人が要請を拒絶したのは,補助参加人が本件DVDの著作
権を有すると回答したからであり,その後,被控訴人が販売を中止したのも,補助
参加人が博美堂を通じて要請したからである。
被控訴人が,本件DVDについて,直接の取引先ではない補助参加人又はオスカ
企画と撮影者である控訴人との間の合意内容について,裏付けとなる資料を事前に
確認することは,一般的には行われているものではない。放送番組用の映像制作を
業とする企業が制作した映像作品について,撮影者との間で著作権に関する紛争が
生じる事例は少ないこと,本件DVDには,撮影者である控訴人の姿態や音声が収
録されておらず,撮影者に関する匿名性が高いことなどからすると,被控訴人の過
失自体,軽微なものである。被控訴人は,最終的には控訴人からの販売中止要請に
応じ,本件DVDの在庫を回収しており,その対応はむしろ誠実であったというべ
きである。
他方,控訴人は,週刊誌を利用して,殊更,被控訴人やオスカ企画が悪質である
かのように報道させ,その名誉を毀損するとともに,社会的圧力をかけて本件DV
Dの販売を封じようと試みたものである。
なお,控訴人は,週刊誌掲載を契機として,本件DVDの販売が中止されたと主
張するが,推測にすぎないものである。
そもそも,控訴人は,原審における争点整理を経ていながら,原審において,か
かる主張を明確にはしておらず,週刊誌の記事(甲16)も書証として提出されて
いなかったのであるから,控訴審において新たな事情を追加して主張し,原判決を
非難することは許されるものではない。
週刊誌の記事と販売中止との間に関係があると主張するならば,取材した記者名,
取材に対応した担当者名,取材時期,取材方法などについて,具体的に主張立証す
べきである。実際,補助参加人に対しては,記者から電話による取材を受けた程度
であり,記事における被控訴人のコメントからしても,同程度の取材がされたにす
ぎないものである。
(エ)以上からすると,原判決が認定した慰謝料100万円は,むしろ高額にす
ぎるものである。
第4当裁判所の判断
1争点(1)(控訴人から補助参加人に対する本件映像の著作権の譲渡又は本件
映像の利用許諾等の有無)について
この点に対する判断は,次のとおり付加訂正するほかは,原判決18頁11行目
から30頁6行目までに説示のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決19頁13行目の次に,改行して,以下を加える。
「控訴人自身も,Bから,趣味で撮影しておいた方がいいと言われたことから,
趣味の一環として本件映像の撮影を開始したのであって,ピーエスジーからDVD
作品の制作に関して提案があるまで,本件映像を使用して映像作品を制作すること
は意図していなかった(原審における控訴人本人)。」
(2)原判決20頁4行目の「Aは,原告に対し,電話や手紙等で何度か催促を
した。」を「Aは,控訴人に対し,電話や手紙等で何度か督促をしたが,控訴人は,
多忙であったこともあり,Aに対して格別返答はしなかった。」と改める。
(3)原判決21頁12行目の「この通告を受けたBは,本件DVテープの引渡
しを了承して,平成20年3月21日,これを原告に引き渡した。」を「この通告
を受けたBは,平成20年3月21日,控訴人に対し,本件DVテープを引き渡し
たが,それに先立つ同年1月25日付け回答書には,本件DVテープの引渡しにつ
いては,「当方としては特に異存はありません。」と記載されていたものの,本件
DVテープの所有権の帰属等については特に記載されていなかった(丙1)。」と
改める。
(4)原判決25頁7行目の「目的としたものであると認められ,」の次に「控
訴人自身も,趣味の一環として撮影をしていたものであるから,」を加える。
2争点(3)(被控訴人の故意又は過失の有無)について
この点に対する判断は,次のとおり付加するほかは,原判決31頁10行目から
32頁4行目までに説示のとおりであるから,これを引用する。
原判決31頁24行目の「回答をしたこと」の次に「及び,控訴人の依頼に基づ
いて取材が行われ,平成20年2月7日発売の週刊誌において,本件DVDに関連
する記事が掲載されたこと(甲16)」を加える。
3争点(4)(過失相殺)について
(1)原判決の認定について
被控訴人等は,控訴人が,本件DVテープを補助参加人に保管させたまま,何ら
対応をしなかったことをもって,控訴人に過失があると主張する。
確かに,争点(1)についての判断で指摘したとおり,控訴人は,Aから,オスカ
企画において本件映像を利用した放送番組制作の企画を検討していることを告げら
れ,本件映像の説明書の作成を依頼されながら,当該説明書を作成せず,また,本
件DVテープの交付を求めることもなく,補助参加人に本件DVテープを保管させ
たままにしていたことから,Aにおいて,自ら資料等を調査した上で,本件映像を
利用して本件作品1及び2並びに本件DVDを制作するに至ったものである。
このような経緯に照らすと,控訴人は,遅くとも本件映像の説明書の作成を依頼
された段階では,補助参加人又はオスカ企画において本件映像を利用した放送番組
を制作することを予想し得たものといえ,それにもかかわらず,放送番組を制作す
る企画の進行を顧慮することなく,補助参加人に本件DVテープを保管させたまま,
補助参加人に対し特段の連絡等もせず,さらに,Aからの複数回の問合せに対して
も何ら応答しなかったことは,いささか常識に欠けるものであったといえる。
(2)原判決の事実経過に関する控訴人の主張について
この点について,控訴人は,当審において,Aから放送用映像制作について説明
を受けておらず,控訴人がそれを知りながら本件DVテープを放置していた事実は
ない,本件映像の説明書作成も,補助参加人の業務ではなく,個人的なアドバイス
として勧められたものであり,Aあての年賀状も,Aに対して謝意を述べたものに
すぎず,原判決の認定は誤りであると主張し,原審における本人尋問においても,
Aから備忘のためにメモを作成するよう個人的に勧められ,時間があれば作成する
と返答し,Aの厚意で本件VHSテープの送付を受けた,年賀状も,Aからの年賀
状の返礼ではなく,自ら初めてAに出したが,仕事が多忙でAに対する連絡がおろ
そかになっており,厚意で本件VHSテープの送付を受けていながら,半年以上も
自分の記録が作成されていなかったことについて,不義理であると感じて出した,
備忘録のメモは,本件DVテープとともに保存してもらう予定であったなどと述べ
る。
しかしながら,仮に,本件映像に関する説明書の作成が控訴人の備忘のためであ
るならば,その作成が遅延したとしても,作成に関して個人的にアドバイスをした
にすぎないAには何らの不利益を及ぼすものではないから,Aが複数回にわたり問
い合わせる必要性はなく,また,かかる複数回の問合せに対して,何らの対応をし
ていなかった控訴人が,自発的に,今まで出したことがなかったAに対し,初めて
年賀状を出してまで,謝意を述べる必要性は乏しいものといわなければならない。
しかも,原判決が指摘するとおり,「ご連絡が遅くなりすみません。時間をみつ
けビデオ資料整理しますのでもう暫くお待ち下さい」という年賀状の文言は,控訴
人の主張とは明らかに矛盾するものである。
さらに,Aを介するとしても,控訴人が,口も聞かないほど不仲になっていたB
が経営するオスカ企画に,個人的な備忘のために作成した説明書の保存を依頼する
予定であったということも,不自然というべきである。
したがって,過失相殺の前提となる事実経過に関する控訴人の主張それ自体は,
これを採用することができない。
(3)過失相殺の可否について
前記(1)のとおり,控訴人は,遅くとも本件映像の説明書の作成を依頼された段
階では,補助参加人又はオスカ企画において本件映像を利用した放送番組を制作す
ることを予想し得たものということができ,その後の控訴人の対応は,いささかと
はいえ,常識に欠けるものであったといえる。
しかしながら,控訴人の対応が常識に欠けるものであったとしても,著作権者で
ある控訴人の許諾を得ないで,その著作物である本件映像を利用して本件DVDを
制作することが著作権侵害及び著作者人格権侵害となることは,補助参加人又はオ
スカ企画においても,当然に認識していなければならないことであるから,控訴人
の許諾を得られると見込んでいたとしても,その許諾を得ないままに本件DVDを
制作したことが是認される余地はないといわざるを得ない。
しかも,争点(1)についての判断で指摘したとおり,Aが控訴人に対し,本件映
像を利用した放送番組制作の企画を検討していることを伝えた段階では,当該企画
自体が明確に確定していたわけではなく,補助参加人は,本件作品1及び2が地方
テレビ局において放送された後,博美堂からこれらの各作品を被控訴人向けのDV
D作品として商品化することを提案されたのであるから,控訴人が本件映像の説明
書の作成を依頼された段階では,放送番組制作のみならず,DVD化までが検討さ
れていたわけではなかったのであって,控訴人において,放送番組を制作する企画
が検討中であることを知らされたことをもって,補助参加人又はオスカ企画が本件
映像を利用した放送番組を制作することを予想し得ることが可能であったというこ
とはできても,当該番組を更に被控訴人向けのDVD作品として具体的に商品化す
ることまで予想することは困難であったものというほかない。
したがって,本件DVテープに対して何らの対応も取らなかったことをもって,
控訴人に被控訴人等の主張する過失があるとまで認めることは困難であって,過失
相殺に関する被控訴人等の主張は,その前提を欠き,これを採用することができな
い。
4争点(5)(控訴人の損害の発生及びその額)について
(1)主位的主張(逸失利益)について
ア控訴人とピーエスジーとの間の交渉状況について
控訴人は,ピーエスジーとの間で,本件映像をヨーロッパ,南米,アジア等の地
域ごとに4作品程度に編集し,1枚約4000円,初回各1万枚作成,著作権料2
5パーセント(1本当たり1000円)として,製品化して販売することに合意し
ていたと主張し,それに沿う内容のピーエスジーの代表取締役であるCの陳述書
(甲10)の記載並びに控訴人の陳述書(甲7)の記載及び原審における本人尋問
における供述がある。また,控訴人は,当審において,ピーエスジーは,長年にわ
たり堅実に事業を展開し,社内編集の鉄道紀行作品を多数制作発表している,控訴
人は,本件VHSテープをすべてピーエスジーに持ち込み,映像内容の確認も終了
しており,国別に編集し,4枚のDVD作品を制作することのみならず,商品代金
と著作権料まで決定していたのであるから,商品化について具体性な検討がされて
いたなどと主張する。
しかるところ,証拠(甲7,8,10,原審における控訴人本人)及び弁論の全
趣旨によれば,控訴人がピーエスジーとの間で,本件映像を利用したDVD商品の
販売に向けた打合せをしており,その過程で,販売するDVD商品の販売価格や著
作権料についても話題となっていたことは認められる。
しかしながら,証拠(原審における控訴人本人)によれば,①控訴人とピーエス
ジーとの間の打合せでは,本件映像を利用して全部で4作品のDVDを作成すると
いった話はされていたものの,各巻の内容・構成等については,各国別に作るとい
った話が出ていた程度にすぎず,それ以上に具体的に決まっていなかったこと,②
本件映像を利用したDVDの商品化については,その販売価格や著作権料も含めて,
契約書はもちろん,企画書も作成されていないこと,③控訴人は,ピーエスジーと
本件映像を利用したDVDの商品化の打合せを開始した後も,撮影機材を貸与し,
本件DVテープを保管していたオスカ企画,補助参加人,B又はAに対して,ピー
エスジーから本件映像を利用したDVDを販売する予定であることについて,何ら
の話をしておらず,オスカ企画又は補助参加人から本件DVテープの利用などの協
力が得られるか不明であったこと,④控訴人は,Aから平成16年6月に本件VH
Sテープの送付を受けた後,本件DVテープの保管状況を全く把握していなかった
にもかかわらず,商品化に当たり必要不可欠である本件DVテープの保管の有無の
確認すらしていないことが認められる。
以上からすると,控訴人とピーエスジーとの間のDVD化に関する交渉は,なお
具体性を有するような段階には至っていなかったものというべきである。
イ本件DVテープについて
控訴人は,ピーエスジーとの間の打合せの際は,Aから送付を受けた本件VHS
テープを利用しており,実際に商品化する際には,本件DVテープに記録された本
件映像を利用する予定であったようにうかがわれる(原審における控訴人本人)。
しかしながら,本件DVテープは,争点(1)についての判断で指摘したとおり,
知人である控訴人の父親から控訴人の今後について相談を受けたBが控訴人に動画
撮影を勧めたことから,控訴人が,海外に出掛ける際,オスカ企画所有の撮影機材
とDVテープを無償で借り受け,趣味の一環として撮影し,帰国後は,機材ととも
にオスカ企画に返却し,本件VHSテープを送付するまでは,控訴人からの閲覧請
求や引渡し請求もされず,所有権の帰属や本件映像の利用についても,放送番組企
画のための説明書作成について依頼がされたほかは,具体的に話合いが行われたこ
ともなかったものである。
また,Bは,控訴人からの通知に応じて,本件DVテープを控訴人に対して引き
渡しているが,これは,被控訴人による本件DVD販売に関して紛争が生じたこと
を契機とするものであり,その際にも,引渡しに関しては「当方としては異存はあ
りません。」と返答したのみである。
そして,オスカ企画と補助参加人との間で,本件映像を利用して放送用番組制作
を検討しており,控訴人も,これに異議を述べなかったばかりか,制作に必要な本
件映像の説明書の作成を承諾していながら,長期間放置しているような状況であっ
たこと,そのため,控訴人の許諾を得ることなく,本件作品1及び2が制作され,
平成17年12月から平成19年1月にかけて,既に放送されていたこと,控訴人
とBとの関係は,話をすることもないような状況に至っていたことなどからすると,
控訴人が,同業他社であるピーエスジーとの間の商品化企画を理由として,本件D
Vテープの引渡しなどを求めた場合には,本件DVテープの利用について,オスカ
企画及び補助参加人との調整が難航するおそれがあったものと思われる。
ウ小括
以上からすると,ピーエスジーは,ビデオソフト及びDVDソフトの制作販売を
業とし,平成18年には同社制作のDVD商品が200タイトルを超えており,そ
の中には,鉄道や海外の映像を収録した商品も複数存在する(甲14,15)とし
ても,控訴人の前記主張を裏付ける証拠がC及び控訴人の陳述書のほか,控訴人の
供述のみであり,他にこれを裏付ける客観的証拠が提出されていない本件において
は,ピーエスジーから本件映像を利用したDVD商品を販売するに当たっての著作
権料の合意が,控訴人が主張するような内容のものとして,具体的に成立していた
とまで認めるのは困難である。
また,本件DVテープの利用については,実際問題として,本件DVテープを所
有するオスカ企画や補助参加人との調整が必要となり,先に指摘した状況において
は,かかる調整が円満に行われない可能性は高かったものと推測される。
したがって,控訴人とピーエスジーとの間で,当該DVDを販売するに当たって
の著作権料に関する合意の成立を前提とする控訴人の逸失利益の主張は,採用する
ことができない。
(2)予備的主張(著作権法114条3項)について
ア被控訴人による本件DVDの販売枚数について
証拠(乙3の1ないし3,乙4ないし9,丙12,原審における証人B)によれ
ば,被控訴人には,本件DVDが9984枚納品され,そのうち,6581枚が販
売されたものと認められる。
控訴人は,被控訴人が主張する販売枚数は信用することができないと主張する。
しかしながら,平成19年9月21日に博美堂が被控訴人に納品した9984枚
(乙3の1ないし3)以外に,被控訴人に対して本件DVDが納品されたと認める
に足りる証拠はなく,また,被控訴人から,博美堂を介して,補助参加人に対し,
本件DVD3403枚が返品されていると認められること(乙4ないし9)からす
れば,納品数9984枚から返品数3403枚を除した6581枚を超えて,被控
訴人が本件DVDを販売したとは認められず,ほかに,6581枚を超えて被控訴
人が本件DVDを販売したと認めるに足りる客観的証拠もない。
控訴人の主張は採用できない。
イ控訴人が受けるべきDVD1枚当たりの著作権料相当額について
(ア)控訴人は,控訴人が受けるべき著作権料相当額は,DVD1枚当たり10
00円であると主張するが,何らこれを裏付ける証拠はない。また,仮に,これが
控訴人とピーエスジーとの間の合意を根拠とするものであるとすれば,そのような
合意があったとは認められないことは,前記(1)のとおりである。
(イ)そして,証拠(甲1,12,13,15,丙11,前記B,原審における
控訴人本人)及び弁論の全趣旨によれば,控訴人が受けるべきDVD1枚当たりの
著作権料相当額を算定するに当たって基礎とすべきDVD1枚当たりの販売価格と
しては,本件DVDの映像が世界各地の貴重なSLを収録したものであること,そ
の収録時間(46分),同種のDVD商品の価格等を考慮すれば,4000円が相
当であると認められる。
他方で,被控訴人による本件DVDの販売価格である315円(税込み)は,前
記の本件DVDの内容や同種のDVD商品の販売価格に照らして,相当程度低廉で
あって,かつ,被控訴人による販売価格は,控訴人に無断で放送された本件作品1
及び2を利用して本件DVDが作成されたことから可能となったものであること
(前記B)からすれば,これを基準に控訴人の著作権料相当額を算出するのは相当
でない。
(ウ)本件映像は,先に指摘したとおり,知人である控訴人の父親から控訴人の
今後について相談を受けたBが,控訴人に対し,動画撮影を勧め,控訴人が海外に
出掛ける際に,厚意で,オスカ企画所有の機材とDVテープを無償で貸し出したこ
とを契機として,撮影されたものである。その上,BやAは,控訴人が動画撮影技
術を習得するために,控訴人が撮影した映像について,アドバイスをしたり,控訴
人が渡航する際,渡航費用を援助するなど(丙3),厚意で便宜を提供していたも
のである(なお,控訴人は,原審における本人尋問において,渡航費用に関しては,
機材を借りる際など,いつも控訴人が補助参加人を訪問していたが,補助参加人か
ら交通費をもらっておらず,それが積み重なっていたことを考慮して,小遣い程度
としてBが支払ったものだと思うと供述するが,機材を無償で貸与する際の交通費
についてまで,補助参加人が負担する格別の必要性は存しないものであり,控訴人
のかかる供述は不自然である。)。
また,本件映像は,控訴人の趣味の一環として撮影されたものであり,控訴人,
補助参加人及びオスカ企画において,当初は商品として利用することは想定されて
おらず,控訴人も,機材を返却する際に映像を見たことがあったほかは,本件映像
の説明書を作成するため,本件VHSテープの送付を依頼するまでは,本件映像を
閲覧しておらず,かつ,本件DVD販売に係る紛争が発生するまで,本件DVテー
プの引渡しなどを一切請求していなかったものである。
さらに,本件DVDに収録された映像のうち,ハワイの映像については,控訴人
が撮影したものではない。
以上からすると,補助参加人及びオスカ企画が関与して制作された本件DVDに
ついて,販売枚数1枚当たりの控訴人が受けるべき著作権料相当額は,販売価格の
5パーセントと認めるのが相当である。
(エ)被控訴人における本件DVDの販売枚数は6581枚であり,原判決は,
かかる枚数について控訴人の損害を算定しているが,本件映像の複製権侵害は,納
品された9984枚において生じているものであって,控訴人が受けるべき著作権
料相当額は,9984枚について算定すべきである。
(オ)したがって,本件映像の著作権の行使につき控訴人が受けるべき金銭の額
に相当する額は,199万6800円であると認められる。
(計算式)4000円×5パーセント×9984枚=199万6800円
(3)精神的損害について
本件DVDは,撮影者として控訴人の氏名を表示せず,かつ,控訴人に無断で,
本件映像に編集を加えた上で,発売されたものであって,本件映像の著作者である
控訴人の著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)を侵害するもので
ある。
そして,先に指摘したとおり,控訴人は,ピーエスジーとの間で本件映像を利用
したDVDの販売を検討していた矢先に,被控訴人が運営する100円ショップで
本件DVDが販売されたものであることからすれば,控訴人が相当程度の精神的苦
痛を受けたものと認められる。
他方で,被控訴人は,控訴人からの通告後,いったんは本件DVDの販売を継続
する姿勢を示した(甲5)ものの,平成20年2月4日付けで本件DVDの販売中
止を指示し,在庫を回収しており,補助参加人も,控訴人からの通告後,オスカ企
画が保管する本件DVテープを控訴人に交付するなどの対応をしている。
また,先に指摘したとおり,本件映像は,Bが,控訴人の父親との関係から,控
訴人の将来のために動画撮影を勧め,撮影機材やDVテープを無償で貸与したこと
から,撮影が可能となったものである。
控訴人においても,趣味の一環として撮影したものであり,当初は商品化が予定
されておらず,かつ,撮影旅行から帰国後,撮影したDVテープを補助参加人に預
けたままにしていたものであるし,映像制作会社であり,撮影機材やテープを無償
で控訴人に利用させたオスカ企画及び補助参加人が,本件映像を利用して放送番組
を制作する企画を有していることに異議を唱えず,本件映像の説明書作成を承諾し
ていながら,オスカ企画及び補助参加人の意向を何ら考慮することなく,ピーエス
ジーとの交渉を進めていたものである。
したがって,上記各事情を考慮すれば,控訴人の著作者人格権を侵害したことに
対する慰謝料としては,100万円をもって相当と認める。
この点について,控訴人は,本件映像は,いわばライフワークとして半生を賭け
た未発表オリジナル映像であること,被控訴人は,本件DVDを目玉商品として
大々的に公開・流通させたこと,控訴人は,補助参加人から本件DVD制作につい
て知らされていなかった以上,補助参加人やオスカ企画の意向を考慮する機会がな
かったこと,週刊誌に対する取材依頼など,販売中止に至るまでの控訴人の努力を
考慮すると,慰謝料については500万円でも少額にすぎるなどと主張する。
しかしながら,本件映像の撮影に至る経緯,本件DVテープの保管状況,被控訴
人における販売枚数や販売状況等(甲1ないし3,乙3の1ないし乙9)からする
と,慰謝料算定の前提となる事実に関する控訴人の上記主張を認めることはできな
いし,また,確かに控訴人は本件DVDが制作されることについては認識していな
かったものの,先に指摘したとおり,補助参加人及びオスカ企画が本件映像を使用
した放送用映像を制作することを検討していたことは認識していたものであり,控
訴人が補助参加人及びオスカ企画の意向を考慮することなく,ピーエスジーとの交
渉を進めていたものということができることからすると,週刊誌に対する取材依頼
など,販売中止に至るまでの控訴人の努力を考慮しても,慰謝料については,前記
100万円をもって相当とするというべきである。
したがって,控訴人の主張は,以上の認定額を超えて,これを採用することがで
きない。
(4)弁護士費用相当損害額
本件訴訟の経緯,審理の経過,難易度,認容額等に照らすと,本件と相当因果関
係があると認められる弁護士費用相当損害額は,以上認定の著作権料相当額及び慰
謝料額の約1割に相当する30万円が相当である。
(5)小括
以上のとおり,被控訴人による本件DVDの販売と相当因果関係がある控訴人の
損害額は,合計329万6800円となる。
5結論
以上の次第であるから,原判決中,金銭請求に関する部分は,本判決の主文第1
項のとおり変更されるべきものである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官滝澤孝臣
裁判官本多知成
裁判官荒井章光

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