弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
○ 理由
抗告代理人は、「原決定を取り消す。頭書取消請求事件の被告を下館市から下館市
長Aに変更することを許可する。」旨の裁判を求め、その理由として主張するとこ
ろは、別紙記載のとおりである。
よつて判断するに、前記取消請求事件の訴状によれば、当事者欄には、被告として
「下館市、右代表者市長A」と記載されており、これに請求の趣旨、原因の記載を
総合的に考慮するときは、右事件の被告とされたのが地方公共団体たる下館市であ
つて行政庁たる下館市長Aではないことが明らかである(行政事件においても当事
者の確定については訴状の記載を基準とする表示説によるべきである)。そして、
下館市と下館市長とはその法的人格を異にするから、被告を下館市から下館市長A
に変更することは、当事者の変更に該当し、これを単なる表示の訂正によつてまか
なうことは許されない。
ところで、本件訴えは、右訴状の記載から明らかなように、抗告人に対してなされ
た派遣命令の取消しを求めるものであるから、いわゆる処分の取消しの訴えに当る
ものとして、行政事件訴訟法一一条、地方公務員法六条により、右派遣命令を発し
た行政庁たる下館市長Aを被告とすべきものであり、したがつて、地方公共団体た
る下館市を被告としてなされた本件訴えは、被告とすべき者を誤つた場合に該当す
る。
そこで、抗告人が被告とすべき者を誤つたことにつき故意又は重大な過失がなかつ
たかどうかについて検討する。前記取消請求事件の記録によれば、右派遣命令がな
されたのは昭和四八年三月一日であるが、その辞令書には任命権者として下館市長
Aの職名が明記されており、抗告人が右発令直後に地方公務員法四九条二項によつ
てなした不利益処分に関する説明書の交付要求においても、下館市長Aが相手方と
して明示されていること、抗告人が本件訴えに先立つて申立てた審査請求事件の裁
決書においては、当事者として「請求人B(本件抗告人)」、「処分者下館市長
A」の記載が明示され、判断中においても、処分者が下館市長であることを示す説
示がなされていること、右審査請求事件においては、本件訴え即ち本件抗告事件の
代理人たる弁護士らが、請求人の代理人となり公平委員会における口頭審理に関与
する等の活動をしていることがそれぞれ疎明される。
右事実によれば、本件訴えの代理人たる弁護士らが訴えの提起に当つて少しの注意
を払い前記法律の規定や辞令書、裁決書の記載を検討しさえすれば、処分者が下館
市長Aであつてこれを被告として処分の取消しの訴えを提起すべきことは容易に判
明しえたものというべく、したがつて、下館市を被告として本件訴えを提起したこ
とは、右代理人らが法律専門家として要求される注意を著しく欠いたものといわざ
るをえず、代理人のこのような不注意は、本人たる抗告人にもその効果が及ぶこと
はやむをえないから、抗告人が被告とすべき者を誤つたことについては重大な過失
があつたものといわなければならない。
なお、前記審査請求事件の申立書には、当事者として「処分者下館市役所、右代表
者市長A」なる記載がなされており、審査手続においても右記載についてはとくに
問題とされることもなく経過したことがうかがわれるが、審査請求の趣旨、理由に
は下館市長Aが処分者であることが明記されていたことから、公平委員会において
は、下館市長Aを相手方として審査手続を行い、裁決書においても、前記のごと
く、「処分者下館市長A」と表示したことが推認されるので、相手方が右申立書の
記載についてとくに異議を述べなかつたからといつて、前記結論を左右するには足
りない。
以上のとおりであつて、本件の申立を却下した原決定は相当であり、本件抗告は理
由がないからこれを棄却し、抗告費用を抗告人に負担させることにして、主文のと
おり決定する。
(裁判官 吉岡 進 園部秀信 太田 豊)
(別紙)
抗告の理由
(原決定の不当性)
原決定は相手方の主張をすべて認めて抗告人の申立を却下した。しかし、抗告人が
被告とすべき者を誤つたことについて「故意又は重大な過失」がなかつたものであ
り、原決定は不当である。
そもそも行政事件訴訟法第一五条の立法趣旨は、現代の複雑な行政組織の機構の中
で、あるいは行政事件訴訟法との関連の中で、応々にして被告にすべき者が判らな
い場合が多く、被告を誤る場合が多いことを想定してできるだけ救済の道を開くた
めに設けられたものであり、かつ、行政訴訟は行政庁の違法な処分に対する救済機
能を営むものであり、可能なかぎり救済のルートにのせることが要請されるのであ
る。
右の立法趣旨および本件は、被告の変更にあたるとしても「訴の実質的同一性」は
もとより、被告についても実質的同一性が維持されている事案であること、従つて
瑕疵は軽微であり、かつ相手方は審査申立については何ら異議を述べず、下館市で
積極的に応訴しておきながら、本件訴訟にいたつてはじめて異議を述べてきたもの
で、いわば異議権の濫用であり、異議行使は許されないものであるを考慮するなら
ば、抗告人に重大な過失があつたとはとりたてていいえない筈である。(尚、詳細
は抗告人の昭和五一年五月二七日付準備書面および同年七月八日付上申書に求べて
ある)
原決定は不当であるのでその取消を求める。
(原裁判等の表示)
○ 主文
本件申立を却下する。
○ 理由
一、本件申立の趣旨
当庁昭和五〇年(行ウ)第一二号派遣命令取消請求事件の被告下館市を被告下館市
長Aに変更することを許可する。
との決定
二、本件申立の理由
(一) 当庁昭和五〇年(行ウ)第一二号派遣命令取消請求事件(以下、本件訴と
いう。)につき被告を下館市としたのは誤りである。
(二) しかしながら、申立人が右の誤をなすについては、次のとおり重大な過失
がない。
申立人は、本件訴に先立ち、昭和四八年四月二六日付で下館市ほか四ヶ町村及び一
部事務組合公平委員会に対し、下館市長A(以下、下館市長という。)が同年三月
六日申立人に対してなした同月一日付で筑西食肉衛生組合へ派遣を命するとの処分
(以下、本件処分という。)の取消を求める審査請求の申立をなしたが、その際、
右審査請求の申立書において、処分者を下館市長とすべきであつたのに、誤つて、
「処分者下館市役所 右代表者A」と表示したが、審査請求の理由第二項、第三項
には処分者が下館市長であることが明記されており、処分者側も右表示にとらわれ
ず、何らの異議もとなえず、下館市長が相手方であると了解して積極的に応訴して
来た。また、前記公平委員会も、右のとおり了解して昭和五〇年七月二八日本件処
分を承認する旨の裁定をなした。
申立人は、以上の被告側及び前記公平委員会の対応から、本件訴においても安心し
て前記審査請求申立書を引用して被告の表示をしたばかりでなく、本件訴における
請求の趣旨及び請求の原因第二項、第三項の記載によれば、本件処分の処分者が下
館市ではなく下館市長であることは明らかであつて、前記誤りは実質的には単なる
被告の表示の誤記にすぎず、被告の表示の訂正で足りる程のものである。従つて仮
に申立人に不注意があつたとしても、それは軽微であつて、重大な過失とはいえな
い。
しかも、かかる誤を救済の道から閉ざすことは、複雑な行政組織機構の中で応々に
して被告とすべき者が判らない場合が多く、被告を誤る場合が多いことを想定し
て、できるだけ救済の道を開くために設けられた行政事件訴訟法第一五条の立法趣
旨を逸脱することになる。
三、当裁判所の判断
(一) 申立人代理人らは、本件訴は「下館市」を被告と表示したが、これを「下
館市長」の表示にかえることは、被告の表示の訂正として許される程度のものであ
ると主張するけれども、本件訴状の被告の表示は「下館市 右代表者市長A」、請
求の趣旨の表示は「被告が原告に対して、昭和四八年三月一日付筑西食肉衛生組合
への派遣命令はこれを取消す。」とあり、その請求原因における本件処分者も被告
(請求原因第二項)と記載し、僅かに本件処分の違法性の主張事実(請求原因第三
項)に「下館市長が・・・・・・條意的、報復的人事を行つたものである。」との
記載があるが、同項には「被告は・・・・・・本件派遣命令と矢つぎ早の降格人事
を強行してきた。」等処分者は被告である旨の記載も混在するところ、第一回口頭
弁論期日において、請求の趣旨の本件処分の日と請求原因第二項の本件処分者を、
被告(下館市)から下館市長に訂正したに止まつたことは一件記録によつて明らか
である。
従つて、本件訴の被告は下館市とみるほかはなく、これを下館市長にあらためるこ
とは当事者の変更に当るから、被告の表示の訂正としてとうてい許されるものでは
ない。
(二) ところで、処分の取消の訴えは、行政事件訴訟法一一条一項によると原則
として処分をした行政庁を被告とすべきものとされているところ、申立人が取消を
求める処分をした行政庁は下館市長である(地方公務員法六条一項)から、本件訴
の被告は、下館市とすべきではなく、下館市長となすべきものであることが明白で
ある。しかるに本件訴は前叙のとおり被告を下館市として提起されたものであるか
ら、被告を誤つたことになる。
(三) そこで、進んで申立人が被告とすべき者を誤つたことについて、故意又は
重大な過失がなかつたかどうかについて判断する。
本件記録によると、申立人は、約三年近く下館市の総務部長の地位にあつたもので
あるが、本件処分を受けた際受領した辞令書には、任命権者として下館市長と明記
されており、申立人は、本件処分後の昭和四八年三月三一日付書面で、意に反する
不利益処分を受けたとして、地方公務員法四九条二項により、任命権者である下館
市長に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求していること、申立人は、本
件訴に先立ち、昭和四八年四月二六日付で当該公平委員会に対し、下館市長がなし
た本件処分の取消を求める審査請求の申立をしたが、その際、審査請求申立書にお
いて、当事者の表示の処分者欄を「処分者下館市役所右代表者市長A」と表示した
けれども、審査請求の趣旨及びその理由第一項ないし第三項には処分者が下館市長
であることが明記されており、右申立書のその余の記載においても処分者が下館市
であると認められるような記載は全くなかつたこと、そのため、前記公平委員会
は、下館市長を処分者として審理をすすめ、昭和五〇年七月二八日本件処分を承認
する旨の裁決をしたが、その裁決書にも処分者は「下館市長」と明記しているこ
と、弁護士である申立代理人両名は、右公平委員会において、申立人の代理人とし
てその審理手続に関与したものであるから、右経緯を十二分に知つていたものと推
認されること、しかるに申立代理人らは、前叙のように、本件訴を提起するに当
り、被告を誤つて「下館市」としたこと、以上の事実が認められる。
右事実によると、本件訴の訴訟代理人らは、本件訴の提起にあたり、被告とすべき
者が下館市長であることを十分に諒知していたものとするほかない。それにもかか
わらず、被告を下館市と誤つて本件訴を提起したことにより、この誤りは僅かな注
意を払えば避けることができた筈であるから、その過失は重大であるといわざるを
得ない。
行政事件訴訟法一五条一項の被告変更の制度は、出訴期間の関係で原告が被告を誤
つたため被る不利益を救済することを目的とする制度であつて、本件申立を却下す
るときに被る申立人の不利益は理解に難くないけれども、本件のように、被告とす
べき者を誤つたことについて重大な過失があつたものと認められる以上、本件被告
変更の申立は許されない。
(四) 以上のとおり、申立人の本件申立は理由がないからこれを却下することと
し、主文のとおり決定する。

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