弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人寺村恒郎の上告理由第一点について
 取締役の任務懈怠により損害を受けた第三者は、その任務懈怠につき取締役の悪
意又は重大な過失を主張し立証しさえすれば、自己に対する加害につき故意又は過
失のあることを主張し立証するまでもなく、商法二六六条ノ三の規定により、取締
役に対し損害の賠償を請求することができるものであることは、当裁判所判例(昭
和三九年(オ)第一一七五号同四四年一一月二六日大法廷判決・民集二三巻一一号
二一五〇頁)の示すとおりである。右と同旨の原審の判断は、正当として是認する
ことができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立つて原判決を非
難するものにすぎず、採用することができない。
 同第二点について
 原審の適法に確定するところによれば、(一) 上告人を代表取締役とするD工業
株式会社(以下「D工業」という。)は、昭和四二年二月ころ、E製作所ことFと
の間で、石油用風呂釜の部品の製作供給に関する下請契約を締結し、その後販売先
としてのFとの取引の比重を徐々に拡大し、原材料の仕入先に対する支払は、主に
Fからの受取手形の割引金で決済していた、(二) 上告人はD工業の代表取締役と
して、昭和四二年五、六月ころ、Fの依頼により、その資金繰りのために融通手形
の振出に応じ、Fの事業が不振で在庫が増加して資金難に陥つていることを承知し
ていたにもかかわらず、同人の事業に関する調査を行わず、また、Fの倒産に備え
D工業の支払手形決済のための手段を予め講ずることなく、漫然Fとの取引を継続
し、同人より受領する受取手形の割引によつて支払資金を得ることができるものと
軽信して、同年七月二一日以降の取引期においても被上告人から原材料を仕入れ、
同年九月五日Fが倒産したことにより、右仕入取引の代金支払のために振り出した
本件(8)(9)の手形の支払不能に陥つた、というのであり、右の事実関係のもとに
おいて、本件(8)(9)の手形に対応する取引に関し、上告人に商法二六六条ノ三第
一項前段にいう取締役の職務を行うについて重大な過失があつたものとした原審の
判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひ
つきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎ
ず、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫

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