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平成14年(ワ)第1919号 損害賠償請求事件(甲事件)
同年(ワ)第2526号損害賠償請求事件(乙事件)
同年(ワ)第3437号著作権侵害差止等請求事件(丙事件)
同年(ワ)第8537号著作権侵害差止等請求事件(丁事件)
同年(ワ)第10909号損害賠償請求事件(戊事件)
口頭弁論終結の日 平成16年9月22日
          判         決
       全事件原告    株式会社SNKプレイモア
       (変更前商号   株式会社プレイモア)
       訴訟代理人弁護士    辰巳和男
       同           高橋悦夫
       同           西島佳男
       同           目方研次
       同           駒井慶太
       同           芦住敦史
       同           妻鹿直人
       全事件被告    アルゼ株式会社
                  (以下「被告アルゼ」という。)
       丁事件被告    日本アミューズメント放送株式会社
                  (以下「被告日本アミューズメント放送」
という。)
       被告ら訴訟代理人弁護士 露木琢磨
       同           小倉秀夫
       同           高橋幸二
          主         文
 1 被告アルゼは、別紙図柄目録C1ないし7記載の図柄を使用したプレイステ
ーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王国6」を複製、翻案、公衆送信及
び頒布してはならない。
 2 被告アルゼは、上記プレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アル
ゼ王国6」の製品在庫及びマスターROMその他の記憶媒体を破棄せよ。
 3 被告アルゼは、家庭用ゲームソフトの画像若しくは包装に別紙標章目録1な
いし3記載の標章を付し、同各標章を付した家庭用ゲームソフトを販売し、販売の
ために展示し、又はそれに関するインターネットに展開するホームページその他の
広告に、同各標章を付してはならない。
 4 被告らは、別紙図柄目録D1ないし3、4の1・2、5ないし7、8の1な
いし3、9の1・2、10の1・2、11の1ないし3記載の各図柄の著作物を使
用したプレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王国7」を複製、
翻案、公衆送信及び頒布してはならない。
 5 被告らは、上記プレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王
国7」の製品在庫及びマスターROMその他の記憶媒体を破棄せよ。
 6 被告アルゼは、原告に対し、4150万6726円及び、この内、別紙遅延
損害金起算日一覧表(1)の各元本欄記載の金額に対するこれに対応する同表の各起算
日欄記載の日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 7 被告らは、原告に対し、連帯して、7万4060円及び、この内、別紙遅延
損害金起算日一覧表(2)の各元本欄記載の金額に対するこれに対応する同表の各起算
日欄記載の日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 8 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
 9 訴訟費用は、これを50分し、その1を被告アルゼの、その余を原告の負担
とする。
 10 この判決は、第6項及び第7項に限り、仮に執行することができる。
          事実及び理由
第1 請求
 〔甲事件〕
 1 被告アルゼは、原告に対し、1791万0860円及びこれに対する平成1
4年3月20日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
 〔乙事件〕
 2 被告アルゼは、原告に対し、45億7596万1335円及び内24億円に
対する平成14年3月27日(訴状送達日の翌日)から、内21億7596万13
35円に対する平成16年5月7日(平成16年4月30日付け訴えの変更申立書
送達日の翌日)から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 〔丙事件〕
 3 主文第1項と同旨
 4 主文第2項と同旨
 5 主文第3項と同旨
 6 被告アルゼは、原告に対し、4億9411万7156円及び内3億2998
万2000円に対する平成14年4月23日(訴状送達日の翌日)から、内1億0
861万8000円に対する平成14年6月7日(平成14年5月29日付け訴の
変更申立書送達日の翌日)から、内5551万7156円に対する平成16年5月
7日(平成16年4月30日付け訴えの変更申立書送達日の翌日)から、それぞれ
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 〔丁事件〕
 7 主文第4項と同旨
 8 主文第5項と同旨
 9 被告らは、原告に対し、連帯して、5億7980万円及び内1億5725万
1000円に対する平成14年9月11日(訴状送達日の翌日)から、内1億26
54万9000円に対する平成14年12月20日(平成14年12月6日付け訴
の変更申立書送達日の翌日)から、内2億9600万円に対する平成16年5月7
日(平成16年4月30日付け訴えの変更申立書送達日の翌日)から、それぞれ支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 〔戊事件〕
 10 被告アルゼは、原告に対し、30億8935万9955円及び内24億円に
対する平成14年11月14日(訴状送達日の翌日)から、内6億8935万99
55円に対する平成16年2月14日(平成16年1月28日付け訴えの変更申立
書送達日の翌日)から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 〔全事件共通〕
 11 被告アルゼは、原告に対し、8億7571万4930円及び内8億0664
万円に対する平成16年2月14日(平成16年1月28日付け訴えの変更申立書
送達日の翌日)から、内6907万4930円に対する平成16年5月7日(平成
16年4月30日付け訴えの変更申立書送達日の翌日)から、それぞれ支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   本件は、原告が、破産者SNKの破産管財人からSNKが有していた後記著
作権及び商標権を譲り受けたところ、被告アルゼが製造し、その子会社であるメー
シー販売を通じて販売するパチスロ機(甲、乙、戊事件)及び被告アルゼ又は被告
両名が販売している家庭用ゲームソフト(丙、丁事件)は、原告の著作権(全事
件)及び商標権(甲、丙事件)を侵害するものであるとして、下記1のとおり、著
作権及び商標権に基づく差止等と損害賠償を請求した事案である。
   なお、本件については、平成15年9月11日にいったん口頭弁論を終結
し、平成16年1月15日に中間判決(以下「本件中間判決」という。)を言い渡
した(本判決においても、本件中間判決において用いた略称や書証の記載方法を用
いる。また、別紙標章目録1ないし3記載の標章を、「本件各標章」と呼ぶことが
ある。)。
 1 各事件の訴訟物
  〔甲事件〕
  (1) 被告アルゼが製造し、メーシー販売を通じて販売するパチスロ機「クレイ
ジーレーサーR」に使用されている液晶ソフト(液晶画面演出プログラム)の画像
図柄及び筐体腰部パネル図柄は、原告が著作権を有するパチスロ機「クレイジーレ
ーサー」の液晶ソフトの画像図柄及び筐体腰部パネル図柄を複製するものであり、
原告の著作権を侵害すること、並びに上記パチスロ機「クレイジーレーサーR」及
びそのガイドブックに付されて使用されている標章は原告が商標権を有する登録商
標に類似し、商標権を侵害することを理由とする損害賠償請求(上記請求1項)
  〔乙事件〕
  (2) 被告アルゼが製造し、メーシー販売を通じて販売するパチスロ機「爆釣」
に使用されている液晶ソフトの画像図柄及び筐体図柄は、原告が著作権を有するパ
チスロ機「IRE-GUI」の企画のために開発した液晶ソフトの画像図柄及び同
「IRE-GUI」の企画のリメイクとして開発されたパチスロ機「爆釣」の筐体
図柄を複製ないし翻案したものであり、原告の著作権を侵害することを理由とする
損害賠償請求(上記請求2項)
  〔丙事件〕
  (3) 被告アルゼが販売するプレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ 
アルゼ王国6」に隠し機種等として収納されたゲームで表示されるパチスロ機種
「クレイジーレーサーR」に使用されている画像図柄及び画面に表示されるパチス
ロ機の筐体腰部パネル図柄は、原告が著作権を有するパチスロ機「クレイジーレー
サー」の液晶ソフトの画像図柄及び筐体要部パネル図柄を複製ないし翻案したもの
であり、原告の著作権を侵害するものであることを理由とする上記ソフトウエアの
複製、翻案、公衆送信及び頒布の差止め及びその製品在庫等の廃棄請求(上記請求
3、4項)
  (4) 被告アルゼがプレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王
国6」を販売するに際し、ガイドブックでの広告、インターネットのゲーム関連サ
イトでの広告、同被告のホームページでの広告及び同ソフトウエアの画像に使用さ
れている標章は、原告が商標権を有する登録商標に類似し、原告の有する商標権を
侵害することを理由とする標章使用行為の差止請求(上記請求5項)
  (5) 上記(3)の著作権侵害及び上記(4)の商標権侵害を理由とする損害賠償請求
(上記請求6項)
  〔丁事件〕
  (6) 被告らが販売するプレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アル
ゼ王国7」に収納されたゲームのパチスロ機種「バクチョウ(爆釣)」に使用され
ている画像図柄及び筐体図柄は、原告が著作権を有するパチスロ機「IRE-GU
I」の企画のために作成された液晶ソフトの画像図柄及びパチスロ機「爆釣」の筐
体図柄を複製ないし翻案したものであり、原告の著作権を侵害することを理由とす
る上記ソフトウエアの複製、翻案、公衆送信及び頒布の差止め及びその製品在庫等
の廃棄請求(上記請求7、8項)
  (7) 上記(6)の著作権侵害を理由とする損害賠償請求(上記請求9項)
  〔戊事件〕
  (8) 被告アルゼが製造販売するパチスロ機「IRE-GUI」に使用されてい
る画像図柄及び筐体図柄は、原告が著作権を有する同「IRE-GUI」の液晶ソ
フトの画像図柄(SNK製作のゲームソフトのキャラクター「テリー・ボガード」
及び「不知火舞」の図柄を含む。)及び筐体図柄を複製ないし翻案するものであ
り、原告の著作権を侵害することを理由とする損害賠償請求(上記請求10項)
  〔全事件共通〕
  (9) 本件訴訟を提起、追行するに際し、弁護士にこれを委任したことにより、
弁護士費用が生じたことを理由とする損害賠償請求(上記請求11項)
 2 前提となる事実(争いのない事実又は証拠によって認定できる事実)
  (1) 本件中間判決の〔前提となる事実〕記載のとおりであるから、これを引用
する。
  (2) 平成13年11月1日以降、被告アルゼは、パチスロ機「クレイジーレー
サーR」、「爆釣」及び「IRE-GUI」並びにプレイステーション2用ソフト
ウエア「パチスロ アルゼ王国6」を、被告らは、プレイステーション2用ソフト
ウエア「パチスロ アルゼ王国7」を、別紙販売数一覧表のとおり販売した(な
お、同表の「-」〔マイナス〕の付された数値はその台数分ないし本数分の返品が
あったことを示す。)(弁論の全趣旨)。
 3 争点
  (1)ないし(8) 本件中間判決の〔争点〕(1)ないし(8)記載のとおりであるか
ら、これらを引用する。
  (9) 差止め等の必要性(丙事件及び丁事件)
  (10) 著作権侵害についての故意過失の有無と、生じた損害額の算定方法
  (11) 著作権侵害により生じた損害額(弁護士費用相当額を除く)
  (12) 商標権侵害により生じた損害の有無及び損害額の算定方法
  (13) 商標権侵害により生じた損害額(弁護士費用相当額を除く)
  (14) 著作権侵害及び商標権侵害により生じた損害のうち弁護士費用相当額
第3 争点に関する当事者の主張
 1 争点(1)ないし(8)について
   本件中間判決の〔争点に関する当事者の主張〕1ないし8記載のとおり(た
だし、本件中間判決17頁12行の「口出しをしなかった」の次に「と」を加入す
る。)であるから、これらを引用する。
   なお、本件中間判決の〔争点に関する当事者の主張〕に記載の被告アルゼの
主張のうち、7及び8の各「(平成15年9月8日付け準備書面による新たな主
張)」欄記載の主張は、時機に後れた攻撃防御方法として、本件中間判決により却
下されている(本件中間判決の〔当裁判所の判断〕8(2)及び9(2))。
 2 争点(9)(差止め等の必要性)について
  〔原告の主張〕
   被告アルゼは、本件中間判決後も、引き続き、プレイステーション2用ソフ
トウエア「パチスロ アルゼ王国6」及び「パチスロ アルゼ王国7」を、インタ
ーネットに展開する自社のホームページを介して販売している。また上記各ソフト
ウエアは、本件中間判決後も、全国の小売店店頭で販売されており、被告らにおい
てこれを回収していない。
   その他、被告アルゼが、原告の有する著作権を侵害することを知りながら上
記各ソフトを発売したという経過や、本件中間判決後に、終局判決に対して控訴す
る旨を公言するという態度に照らしても、被告らにおいて、上記各ソフトウエアの
製造販売等を継続する意思があることは明らかである。
   したがって、本件において原告が求めている差止め及び廃棄の請求は、その
必要性があることは明らかである。
  〔被告らの主張〕
   (被告らは認否主張をしない。)
 3 争点(10)(著作権侵害についての故意過失の有無と、生じた損害額の算定方
法)について
  〔原告の主張〕
  (1) 故意過失について
    本件中間判決において認定された事情に照らせば、被告らが製造販売する
パチスロ機及びソフトウエアは、本件各著作物等に依拠して複製・翻案されている
ことが明らかであり、被告らは、このように本件各著作物等の存在を認識し、ま
た、被告らの侵害製品は、本件各著作物等の表現形式を素材として使用して作出さ
れたものであることについての事実認識があったことからみて、被告らには著作権
侵害について故意があったというべきである。
    仮に、被告らに故意が認められなくとも、被告らには、このように依拠の
認識がある以上、本件中間判決において認定された事情に照らせば、被告らが原告
の利用許諾を得ていないことが明白であるから、少なくとも、被告らには著作権侵
害について過失があることは明らかである。
    なお、被告らは、同一グループに属する関連会社であるから、プレイステ
ーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王国7」の販売についても、意思を
共同することは明らかである。
  (2) 損害額の算定方法について
    本件での被告らによる著作権侵害により原告が被った損害額の算定におい
ては、以下の理由により、著作権法114条1項又は同条2項が選択的に適用され
るべきである。なお、仮にこれが認められない場合には、同条3項に基づき、裁判
所が認める相当な使用料率による損害賠償額が認定されるべきである。
   ア 著作権法114条1項について
    (ア) 本件での被告らによる著作権侵害は、本件各著作物の丸ごとの複製
(いわゆるデッド・コピー)である。しかも、本件各著作物は、いずれもパチスロ
機用に創作されたものであり、現に、原告は、これをパチスロ機に使用する予定
で、開発に取りかかっている。したがって、権利者の利用態様と侵害者の利用態様
は完全に一致するものであり、市場において完全に競合する関係にある。
      また、プレイステーション2用ゲームソフトである「パチスロ アル
ゼ王国6」及び「パチスロ アルゼ王国7」についても、原告もパチスロ機として
販売した液晶ソフトを、ゲームソフトに改変して販売する計画をしていることか
ら、市場における競合品といえる。
      したがって、被告らによる著作権侵害行為により原告に生じた損害に
ついては、著作権法114条1項を適用すべき場合であることは明らかである。
    (イ) 著作権法114条1項の適用のためには、権利者に実施の能力があ
ることが要件とされる。
      この実施の能力については、侵害行為が行なわれた当時、侵害品の数
量に対応する製品を権利者において供給することが実際に可能な状態にあった必要
はなく、権利者の潜在的能力を含めて柔軟にこれを認めるべきである。すなわち、
同項は、権利者の損害を「市場機会の喪失」と捉えるものであるから、代替製品の
需要が継続してあり、いったん、侵害者製品に需要が食われてしまうと、その後、
権利者が著作物の使用品を販売できなくなる関係にあるような市場では、侵害当時
に権利者が著作物の使用品を販売可能な状態に置いている必要は全くない。
      そして、同項にいう、「侵害の行為がなければ販売することができた
物」とは、侵害者の製品と代替可能性のある製品で、権利者において販売する予定
があるものを指し、そこでは、製品の種類として代替可能性があれば足り、少しで
も、侵害者の製品の需要が権利者の製品に向かいさえすれば、この要件を満足する
と解すべきであって、著作権を侵害された著作物の使用品である必要がないこと
は、その文言からも明らかである。
      ところで、原告は、平成13年8月、遊技機器及び電子遊技機器の開
発、製造、販売等を目的として設立した会社であるところ、同年9月ころから、パ
チスロ機の開発を計画し始め、平成13年10月30日には、SNKの有していた
全ての知的財産権の一括譲渡を受け、これを利用してパチスロ機の開発を進めた。
      そして、原告は、平成14年には、ゲームソフト「ザ・キング・オ
ブ・ファイターズ」をモチーフにしたパチスロ機の開発を行い、同年12月9日
に、保通協の型式試験に適合した。平成15年初めから、パチスロ機「クレイジー
レーサー」用ソフトを活用して、「クレイジーレーサー」用のキャラクターを翻案
して用いたパチスロ機の開発を計画し、タイトルを「クレージレーサーズ」又は
「クレージレーサー2」として企画開発に着手し始め、同年7月ころには、「マッ
ドG」とタイトルを変更したが、開発・制作を継続し、パチスロ機として完成する
に至った。
      また、平成14年6月ころから、ゲームソフト「メタルスラッグ」を
パチスロ機用液晶ソフトに移植したパチスロ機「メタルスラッグ」の企画草案を作
成し、同年9月ころに開発を開始し、平成15年4月ころには、液晶ソフト、筐体
デザイン、主制御プログラム等すべて完成段階に至り、同年7月ころに実機として
完成して、保通協に型式試験の申請をし、平成15年12月10日には、保通協の
型式試験に適合した。原告は、平成16年1月からは、東京、大阪で展示会を開催
し、スポーツ紙4紙の一面全面を使って広告を出し、代行店を通じ多数のパチンコ
ホールから受注を得るに至っており、銀行等から融資を得て、パチスロ機の製造を
する工場の態勢も整えた。今後更に、受注が増加しつつあるので、工場のラインを
増設して増産の態勢を整えつつある。「メタルスラッグ」の初期ロットは1万台で
あり、平成16年2月から販売を開始しているが、既に全台出荷済みであり、今後
も大幅な受注増が予想される状況にある。
      工場設備については、原告は、設立当時には、パチスロ機の生産設備
を持たなかったが、その後、直ちに生産設備の準備にかかり、平成13年末には、
工場設備の全国防犯協会連合会への許可申請の手続に着手し、平成14年4月まで
には、工場用地を確保し、工場等の生産設備を整え、平成15年7月には同連合会
の許可を受けている。
      そして、原告は、現在では、月間4万台までのパチスロ機を販売する
製造及び販売能力を備えている。このように、原告が、遅くとも平成15年7月に
は、工場での生産設備をも完全に整えていたことは明白である。
      また、原告は、この時期には既に全国規模で代理店体制を整えてお
り、販売体制も整えていた。
      この時期は、被告アルゼがパチスロ機「クレイジーレーサーR」を販
売した平成13年11月ないし12月、同「爆釣」を販売した平成13年から平成
14年初めからみても、1年半ほど後にすぎず、また、被告アルゼがパチスロ機
「IRE-GUI」を販売した平成14年8月から12月からすると、わずか8か
月ほど後にすぎない。
      このように、被告アルゼが販売したパチスロ機「クレイジーレーサー
R」、「爆釣」及び「IRE-GUI」のいずれについても、原告において、被告
アルゼが販売した台数の販売を十分に実施する能力があることは明らかである。
      また、原告は、平成13年10月30日、SNKが有していた知的財
産権の一切の譲渡を受けた直後から、譲渡を受けたゲームソフトの権利を活用して
ゲームソフトの開発を行い、原告の平成14年から平成16年2月4日現在までの
ゲームソフトの販売本数は、累計49万7657本に上っている。プレイステーシ
ョン用ソフト、プレイステーション2用ソフトに関しても、既に株式会社ソニー・
コンピュータエンタテインメントと契約(サードパーティ契約)を締結し、販売実
績を上げている。プレイステーション用ソフト、プレイステーション2用ソフトの
製造に関しては、どのソフトメーカーも、同社に製造を委託しなければならない契
約になっており、製造能力にどのメーカーも差異は生じない。また、販売に関して
も、SNKは、多大なゲームソフトの販売実績のある会社であったから、その知的
財産権の一切の譲渡を受けたことにより、多数のSNKの取引先との許諾契約、販
売契約を原告自身が締結し直しており、販売ルートも確保され、十分な販売能力が
ある。
      なお、パチスロ機業界においては、企画し開発を終えたパチスロ機の
販売開始時期が、企画・開発から、1年ないし2年後となることは、よくあること
である。したがって、著作権法114条1項の権利者の実施能力には、潜在的実施
能力も含めて考えるべきであり、上記のようなパチスロ機の市場における商品の性
格を考慮すれば、長期的な期間での潜在的な能力は当然含めて考えるべきである。
      また、同項にいう、「侵害の行為がなければ販売することができた
物」とは、上述のとおり、侵害者の製品と代替可能性のある製品であれば足りるの
であって、侵害者の製品と同一のものである必要はないのであるから、侵害者の製
品にどのような特許発明が用いられているか、これらの特許発明を権利者において
実施することができたか否かは関わりがない。
    (ウ) 以上のとおりであるから、本件において著作権法114条1項が適
用されるための要件は満たされている。
   イ 著作権法114条2項について
    (ア) 被告らの侵害行為は、丸ごとの複製という悪質な態様のものである
から、「侵害抑止のサンクション」という観点から、著作権法114条2項を選択
的に適用し、制裁的に侵害者の利益を吐き出させるべきである。
      なお、現行の著作権法114条2項は、従来、同条1項として規定さ
れていたところであるが、現行の同条1項が新設されるに伴って、2項に移された
ものである。ここで、現行の同条1項は、権利者の損害額の立証負担の軽減を意図
して設けられたものであるところ、このような1項の新設後、2項のみが、旧態依
然として、権利者が侵害行為の当時著作物の使用品を販売していなければ、権利者
の販売の減少と侵害行為との間に因果関係がないとして適用を否定されるべき理由
はない。
      すなわち、権利者が著作物の使用品を販売する予定があったが、侵害
行為により販売できなくなった場合や、将来販売する予定があるなどの場合も、著
作権法114条2項を適用すべきである。
    (イ) 同項の適用の可否に関しては、相当因果関係があるかどうかが問題
の基本である。しかし、「加害者の侵害行為と相当因果関係に立つ損害かどう
か」、すなわち、「侵害者の行為によって権利者の販売量が減少し、あるいは、増
えるべき販売量が増加しなかった」という関係にあるかどうかは、著作物の性質、
当該著作物の流通する市場の実情に応じて事案ごとに判断されるべきものである。
本件では、本件各著作物は、経時的に価値を失う性質のものではなく、原告は、明
確にこれらの著作物を使用したパチスロ機を含め、代替可能性のあるパチスロ機の
製造販売を予定し、被告アルゼと原告は、市場で競合する関係にあるのであるか
ら、「侵害者の行為によって権利者の販売量が減少し、あるいは、増えるべき販売
量が増加しなかった」関係にあることは明白である。
  〔被告らの主張〕
  (1) 著作権法114条1項の適用について
   ア 原告は、被告アルゼによる侵害は、本件各著作物の丸ごとの複製である
と主張するが、被告アルゼの製品は、それ以外の多様な要素が組み合わされて製品
となっているものであるから、いわゆるデッドコピーではない。
   イ 著作権法114条1項が適用されるには、「侵害の行為がなければ権利
者が販売することができた物」すなわち侵害者製品と代替性のある権利者製品が存
在することが必要である。侵害者製品と代替性のある権利者製品は、侵害行為時
に、販売可能な状態に置かれている必要がある。権利者製品が販売可能な状態に置
かれていない時に侵害行為が行われても「権利者の販売部数の減少」をもたらす可
能性は皆無だからである。したがって、「実施の能力」は、基本的には、侵害期間
中にどの程度実施が可能であったのかという観点から考えるべきである。また、こ
のような権利者製品は、当該著作物の複製物又は翻案物であることが必要となる。
   ウ 原告は、平成16年2月8日に、パチスロ機「メタルスラッグ」を製
造・販売するまでの間、そもそも何らのパチスロ機をも製造・販売していない。ま
た、仮に被告アルゼがパチスロ機「クレイジーレーサーR」、「爆釣」又は「IR
E-GUI」を製造・販売していなかったとしても、主基盤に関する各種権利及び
液晶にて表示される動画映像に関する著作権は被告アルゼに帰属していたのであ
り、上記各パチスロ機には、被告アルゼが特許権を有する発明が実施されている。
また、上記各パチスロ機について保通協による製造・販売許可は被告アルゼの完全
子会社であるメーシー販売が有しており、原告は別途この許可を取得することはあ
り得ない。これらの事情を考慮すれば、原告が上記各パチスロ機と同様の商品を製
造・販売することは不可能であった。したがって、パチスロ機「クレイジーレーサ
ーR」、「爆釣」及び「IRE-GUI」に関しては、著作権法114条1項の適
用がないことは明らかである。
   エ 原告は、SNK破産管財人からSNKが有していた特許権、商標権、著
作権等の譲渡を受けた当初、パチスロ機を開発・生産した実績を有しておらず、当
然、パチスロ機生産のための設備もなければノウハウもなかった。パチスロ機とい
うのは、SNKが有していた業務用ゲーム機の生産設備を流用して生産体制を組め
るようなものではそもそもない。まして、原告には、SNKが保有していたような
パチスロ機のための生産設備すらない。原告は、本件パチスロ機と同様のパチスロ
機を製造・販売することが法的にも、物理的にもできなかったのである。
     しかも、被告アルゼのように既にパチスロ機の開発について豊富なノウ
ハウを有する企業ですら、パチスロ機の新規開発に約2年(既存の筐体を利用する
場合で約6か月)、それから保通協に型式申請し、合格し、公安委員会に検定申請
をするまでに3か月から3か月半はかかる。公安委員会への登録完了後、実際にパ
チスロ機を生産し、店舗に納入するまでには更に1か月弱はかかる。したがって、
何人が各キャラクター画及び筐体部分のパネルについて著作権の譲渡を受けてから
これを利用したパチスロ機の開発に着手したとしても、平成14月9月以前にこれ
を店舗に納入するということはあり得ない。
     加えて、原告は、独自にパチスロ機を開発・生産しても、これを全国の
パチンコ店等に販売する能力がなかった。パチスロ機は、一般消費者がこれを購入
するということが通常考えられない特殊な商品である。原告には、パチスロ機の製
造販売に関するノウハウはもちろん、全国のパチンコ・パチスロ店に、自社のパチ
スロ機を導入してもらうだけの信用もなかった。したがって、このころは、原告に
は、被告アルゼのパチスロ機である「クレイジーレーサーR」、「爆釣」及び「I
RE-GUI」と競合する製品というべきパチスロ機を生産販売する能力は皆無で
あった。
     以上のように、原告には、パチスロ機の開発について当初何のノウハウ
もなく、パチスロ機の開発技術者もおらず、魅力的な機種を開発するのに必要な既
存の基本特許も使えず、パチスロ機の生産ラインも確保できていなかった。したが
って、原告には、被告アルゼによる上記各パチスロ機の販売当時、自ら実施をする
能力は存在しなかったというべきであり、これらについて、著作権法114条1項
の適用がないことは明らかである。
   オ 原告は、プレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王国
6」及び「パチスロ アルゼ王国7」と代替性のある製品を何ら製造・販売してい
ない。「パチスロ アルゼ王国6」及び「パチスロ アルゼ王国7」は、被告アル
ゼのグループ企業のブランドで製造・販売されているパチスロ機を忠実に再現した
ものであり、その購買層は、被告アルゼブランドのパチスロの熱心なファンたちで
ある。これに対し、原告は、対戦型格闘ゲームである「ザ・キング・オブ・ファイ
ター」シリーズ及び2Dアクションゲームである「メタルスラッグ3」を製造販売
していたが、これらのゲームソフトは、「パチスロ アルゼ王国6」及び「パチス
ロ アルゼ王国7」とは明らかにジャンル及び購買層を異にしており、これらとは
明らかに代替性がない。したがって、プレイステーション2用ソフトウエア「パチ
スロ アルゼ王国6」及び「パチスロ アルゼ王国7」についても、著作権法11
4条1項の適用がないことは明らかである。
  (2) 著作権法114条2項の適用について
   ア 著作権法114条2項が適用されるためには、少なくとも自ら、侵害品
と競合関係に立つ権利者製品の製造・販売行為を行っている必要があり、ここでい
う「権利者製品」とは、被侵害権利の実施品、著作物においては、その複製品また
は翻案品であることが必要である。
   イ 上記(1)の〔被告らの主張〕のとおり、原告は、平成16年2月8日にパ
チスロ機「メタルスラッグ」を製造・販売するまでの間、パチスロ機を製造・販売
しておらず、その能力もなかった。
     また、仮に被告アルゼがパチスロ機「クレイジーレーサーR」、「爆
釣」及び「IRE-GUI」を製造・販売していなかったとしても、原告が上記各
パチスロ機と同様の商品を製造・販売することは不可能であった。
     したがって、パチスロ機「クレイジーレーサーR」、「爆釣」及び「I
RE-GUI」に関しては、著作権法114条2項の適用がないことは明らかであ
る。
   ウ 原告は、被告アルゼが著作権を侵害したと中間判決が指摘する著作物を
複製または翻案した利用したゲームソフトを製造・販売していない。
     また、原告は、プレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アル
ゼ王国6」及び「パチスロ アルゼ王国7」と市場において競合する製品を何ら製
造・販売していない。
     したがって、プレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ
王国6」及び「パチスロ アルゼ王国7」についても、著作権法114条2項の適
用がないことは明らかである。
 4 争点(11)(著作権侵害により生じた損害額)について
  〔原告の主張〕
  (1) 損害額算出における返品の扱いについて
    侵害品の販売後に返品があったとしても、いったん販売行為がされた以
上、侵害行為が存在するのであるから、返品は損害額の算出にあたっては考慮すべ
きではない。
    したがって、損害額の算出にあたって基礎とすべき販売数量は、パチスロ
機「爆釣」は2万3164台(うち「爆釣LN」が898台)、同「IRE-GU
I」は1万1729台、プレイステーション2用ソフトウェア「パチスロ アルゼ
王国6」は17万0444本、同「パチスロ アルゼ王国7」は11万本とすべき
である。
  (2) 著作権法114条1項による算定について
   ア 著作権法114条1項にいう「単位数量当たりの利益の額」とは、侵害
行為がなければ権利者において追加的に販売することができたはずの数量の権利者
製品の販売額から、当該数量の権利者製品を追加して販売するために追加的に必要
であったはずの費用を控除した額を、当該数量で除して、権利者製品の単位数量当
たりの額としたもの、すなわち、製品販売額から変動経費を控除した上で単位数量
当たりの額として算出した、いわゆる限界利益を指すというべきである。
   イ パチスロ機「クレイジーレーサーR」、「爆釣」及び「IRE-GU
I」と代替可能性のある原告製品であるパチスロ機「メタルスラッグ」の販売単価
は、1台39万8000円である。
     これから控除すべき経費は、1台当たり、製造原価13万1259円、
宣伝広告費1346円、日電特許許諾料準備金2000円であり、これを控除し
た、上記原告製品の単位数量当たりの利益の額は、26万3395円である。
     液晶付パチスロ機にあっては、液晶画像図柄、筐体図柄の需要者に与え
る印象、面白さ、ゲーム性が需要客動員に寄与する度合いは絶大であり、パチスロ
機ソフト全般の開発工数に占める液晶画像図柄、筐体図柄の開発工数の占める割合
(約75パーセント)からして、利益額中の本件各著作物の寄与する割合は、75
パーセントを下らず、パチスロ機「IRE-GUI」においては、被告アルゼは故
意に侵害をしたことから、寄与割合はその全部(100パーセント)とされるべき
である。
   ウ プレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王国6」及び
「パチスロ アルゼ王国7」と代替可能性のある原告製品であるプレイステーショ
ン2用ソフトウエアの平均販売単価は、1本3939円である。
     これから控除すべき経費は、1本当たり、平均製造原価1040円であ
り、これを控除した、上記原告製品の単位数量当たりの利益の額は、2899円で
ある。
     プレイステーション2用ソフトウェア「パチスロ アルゼ王国6」に収
納された「クレイジーレーサーR」は、本件各著作物を丸ごと複製したものであ
り、また、「隠し機種」として巧妙に使用されていること、プレイステーション2
用ソフトウェア「パチスロ アルゼ王国7」に収納された「爆釣」は、本件各著作
物を丸ごと複製したものであり、また、被告らが故意に侵害をしたことから、いず
れについても、利益額中の原告が著作権を有する著作物の寄与する割合は、その全
部(100パーセント)とされるべきである。
     なお、「パチスロ アルゼ王国6」について、利益額中の本件各著作物
の寄与率と、後述する本件商標の寄与率が、合計して100パーセントを超える場
合は、自動的に合計100パーセントまで推定が覆滅すると考えるべきである。
   エ なお、同項ただし書にいう、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量
を権利者が販売することができないとする事情がある場合とは、市場において侵害
品と権利者製品が補完関係にあるということを前提としても、なお、権利者が市場
機会を喪失したと評価できないような事情がある場合、すなわち、侵害品がその性
質上限定された期間内においてのみ需要され、当該期間内に費消され、権利者が自
己の製品を販売することができた期間が限定される場合に限られると解すべきとこ
ろ、本件では、そのような事情は存在しない。
     仮に、市場占有率や、他の競合品の存在などをも「販売することができ
ないとする事情」として考慮すべきであるとしても、本件のような、パチスロ機及
びパチスロシミュレーションソフトの市場では、市場占有率、競合品の存在などを
「販売することができないとする事情」として考慮するのは相当ではなく、結論と
して、このような事情は存在しない。
  (3) 著作権法114条2項による算定について
   ア 著作権法114条2項にいう利益の額とは、上記(2)アで同条1項につい
て主張したところと同様、製品販売額から変動経費を控除した上で単位数量当たり
の額として算出した、いわゆる限界利益を指すというべきである。
   イ パチスロ機「クレイジーレーサーR」、「爆釣」及び「IRE-GU
I」並びにプレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王国6」及び
「パチスロ アルゼ王国7」について、その販売額及び控除すべき経費並びにこれ
らから計算される利益の額は、別紙原告主張利益額一覧表のとおりである。
   ウ 上記利益額中の本件各著作物の寄与する割合は、上記(2)イウで主張した
とおり、パチスロ機「クレイジーレーサーR」及び「爆釣」についてはいずれも7
5パーセント、パチスロ機「IRE-GUI」並びにプレイステーション2用ソフ
トウェア「パチスロ アルゼ王国6」及び「パチスロ アルゼ王国7」については
いずれも100パーセントである。
     なお、「パチスロ アルゼ王国6」について、利益額中の本件各著作物
の寄与率と、後述する本件商標の寄与率が、合計して100パーセントを超える場
合は、自動的に合計100パーセントまで推定が覆滅すると考えるべきである。
  (4) 著作権法114条3項による算定について
    著作権法114条3項によって原告の損害を算定するにあたっては、以下
のような事情が考慮されるべきである。
   ア 著作権法114条3項は、侵害行為が行われた場合に、法の趣旨を貫徹
するために、市場機会の利用可能性の侵奪をもって損害と観念し、市場機会の著作
権者にとっての利用価値を損害賠償とする趣旨であるから、侵害者である被告らが
得た利益を考慮すべきである。
     本件でも、原告は、本件各著作物等を利用し自らパチスロ機を製作する
計画を立てており、被告アルゼの侵害行為により自らの利用機会を妨げられたとい
う関係にあるから、被告アルゼが得た利益の相当割合が損害額とされるべきであ
る。
   イ SNKの逸失利益回復対策(案)では、パチスロソフトにつき売上数量
ベースで1台あたり2万円のロイヤリティを支払う計画となっていた。被告アルゼ
の経営企画室が受け付けたSNKの事前協議申請書でも、同様に、開発委託費(販
売台数比例部分)名義の実質使用料(ロイヤリティ)が1台あたり2万円となって
いる。
     原告の商標権及び原告が著作権を有する液晶画像図柄及び筐体図柄は、
SNKが開発したパチスロソフトの本質をなすものであり、結局、原告がSNKか
ら譲り受けた本件商標権及び本件著作権(液晶画像図柄及び筐体図柄の)の価値こ
そが上記のロイヤリティの価格を決定しているものに他ならない。
     この1台あたり2万のロイヤリティは、被告アルゼの通常のパチスロ機
の販売価格36万円からすると、約6パーセントの使用料率となる。
     しかしながら、上記事前協議の時点では、SNKが被告アルゼの資本参
加を受けて子会社として支援を受けている立場にあったことから、開発費や著作権
等の使用料も、一般の適正な使用料率からすると相当低く抑えられたものと考えら
れる。したがって、そこで、適正な実施料率(使用料率)は、本来上記約6パーセ
ントよりも相当高額のもの、すなわちその2倍以上の約12パーセントが適切な使
用料というべきである。
     加えて、SNKが上記のような事前協議の交渉を行っていた時期は、被
告パチスロ機の発売開始前で1万台程度の販売を予定していた段階での交渉であっ
た。しかしその後、特に原告が著作権を有するパチスロ機「IRE-GUI」の液
晶画像図柄、筐体図柄に関しては、これを一部翻案して利用した被告パチスロ機
「爆釣」が2万3000台以上売れ、これをゲームソフトに移植した「パチスロ 
アルゼ王国7」が20万本売れ、さらに被告パチスロ機「IRE-GUI」自体
は、1万1000台以上が売れたことを考慮すると、原告の著作物たる液晶画像図
柄、筐体図柄の利用価値は非常に大きなものであったのであるから、侵害者である
被告アルゼの利益額を参酌したより高額の対価をもって、賠償額とすべきである。
   ウ 実施料率は、権利者が自ら実施している場合は(又は将来の実施計画が
ある場合は)、高額の方向への考慮要素となるとされている。また、権利者が競業
者にライセンスをしない政策をとっている場合も同様である。
     本件において、原告は、本件各著作物等を利用して自らパチスロ機開発
を行う計画をしており、原告は、自らパチスロ機の開発を行い発売しているパチス
ロ機メーカーであるから、パチスロソフトに関して、他のパチスロ機メーカーにラ
イセンス契約をする政策はとっていない。当時SNKはまだソフト開発会社にすぎ
なかったが、現在、原告は、被告アルゼと競業関係にあるパチスロ機メーカーであ
る。したがって、この意味でも通常より高額の使用料率が認定されるべきである。
   エ 一方的に侵害をした者にライセンスをするとした場合の実施料は、事前
に誠実にライセンス契約をした者に比べ、実務的には必ず高くなると考えられる。
     一般の侵害者ですらそうであり、これに加えて、被告アルゼの態度は、
訴訟提起後に、新たな侵害行為を行うなど、通常以上に悪質であることを考慮する
と、上記の適正な料率へ修正した使用料率よりさらに2倍以上の高額とされるべき
であり、結局、以上の具体的事情を考慮すると原告が「著作権の行使により受ける
べき金銭の額」は、被告らの総売上額の24パーセント以上が相当である。
  〔被告らの主張〕
  (1) 損害額算出における返品数の扱いについて
    返品された数量は、損害算定にあたって控除すべきである。
  (2) 著作権法114条1項による算定について
   ア 著作権法114条1項にいう「利益」とは、売上高から製造原価または
仕入れ原価を差し引いた粗利益ではなく、そこから更に販売費、一般管理費等の諸
経費を差し引いた純利益をいうと解すべきである。
   イ 原告が同項の利益額として主張する数額は否認ないし争う。原告が代替
性のある製品として主張する製品には代替性がない。
   ウ パチスロ機において、液晶画面や筐体パネル等で用いられているキャラ
クター図柄の利益への寄与は低い。パチスロ機においては、客の関心は、大当たり
の際の最大出球数や、大当たりの出しやすさ等にあり、そのため、パチスロ機の評
価は、まず「出球」に左右されるからである。
     また、パチスロ機のシミュレーションゲームにおける販売への寄与度
は、シミュレートされるパチスロ機の人気に負うところが2割程度であり、シミュ
レーションソフトとしての完成度に負うところが8割程度である。また、公式には
アナウンスされていない「隠し機種」については、当該機種が隠し機種として収録
されているということが知られている度合いに応じて更に変動するというべきであ
る。そして、プレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王国6」及
び「パチスロ アルゼ王国7」は、いずれも数機種のパチスロ機をシミュレートす
るものであり、「クレイジーレーサーR」及び「爆釣」は、それぞれそのうちの1
機種にすぎない。
     これらの事情に照らせば、パチスロ機「クレイジーレーサーR」、「爆
釣」及び「IRE-GUI」について、その利益額に対する本件各著作物の寄与割
合は、(パチスロ機「クレイジーレーサーR」における本件各標章の寄与を加えて
も、)0.1パーセントを上回らず、また、上記各ソフトウエアの利益額に対す
る、本件各著作物の寄与割合は、「パチスロ アルゼ王国6」について(本件各標
章の寄与を加えても)0.0009パーセント、「パチスロ アルゼ王国7」につ
いて0.0052パーセント程度である。
   エ 同項ただし書は、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が
販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じ
た額を控除すべきとする。
     この、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が販売するこ
とができないとする事情としては、侵害者の製品の方が低廉であるという事情、侵
害者の売上げの中に当該知的財産権の実施・利用部分に起因するというより侵害者
の製品の別の特徴に基づくところがあるとか、侵害者の広告等の販売努力によると
ころが大きいという事情、他の競合製品(侵害者の非侵害製品を含むが、権利者の
製品を含まない。)があるという事情等がある。
    (ア) パチスロ機「クレイジーレーサーR」、「爆釣」及び「IRE-G
UI」について、下記のとおり、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を権利
者が販売することができないとする事情が存在する。
     ① パチスロ機の場合、パチンコ・パチスロ機が新規導入する機種の一
部は、特定のメーカーの機種を当該メーカーの推奨するままに導入されるものであ
る。被告アルゼの場合、パチスロ機メーカーとして最大手企業であるから、この枠
が大きい。
     ② 被告アルゼは、パチスロ機メーカーとしては業界最大手であり、高
いブランド力を有しており、かつ、直営の販売部隊及び販売代行店を含めて全国規
模の巨大な販売組織を有していた。これに対し、原告は、パチスロ機に関して何の
実績もない、いわゆる新規参入企業であり、その開発、製造するパチスロ機につい
ては何らのブランド力もなく、また、販売網も未整備の状態であった。
       したがって、被告アルゼが上記各パチスロ機を販売していなかった
としても、原告が販売することができたパチスロ機の台数は、極めて少数にとどま
っていたはずである。
     ③ パチスロ機の市場は、パチンコ・パチスロ店における定期的な買換
需要を主たるターゲットとしており、各パチンコ店などにおける実機の「入替時
期」に納入できなければ全く意味のない商品である。したがって、原告において、
上記各パチスロ機の代替品となるようなパチスロ機を開発し製造販売することがで
きる可能性が仮にあったとしても、被告アルゼが上記各パチスロ機を販売していた
時点ではそのようなパチスロ機を実際に製造・販売していなかったから、被告アル
ゼが上記各パチスロ機を販売していなかったとしても、原告が代替品を販売できた
わけではない。
     ④ パチスロ機の市場は競争が厳しい。被告アルゼが上記各パチスロ機
を販売しなかったとしても、その需要の大部分は、競合他社が製造・販売するパチ
スロ機に向かうことは想像するに難くない。
     ⑤ 原告は、パチスロ機を製造・販売するためには、被告アルゼが有す
る特許や、日電協でプールしている特許等を回避してパチスロ機を開発しなければ
ならない。すると、パチスロ愛好家から高く評価されている数々のシステムが使え
ないということになる。
       上記各パチスロ機が製造・販売されなかった場合に原告が製造・販
売することができたパチスロ機というのは、そのように面白味に欠けるものであっ
たのであるから、上記各パチスロ機の実際の販売台数よりも相当少ない台数しか販
売できなかったであろうことは明らかである。
    (イ) プレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王国6」
及び「パチスロ アルゼ王国7」について、下記のとおり、譲渡等数量の全部又は
一部に相当する数量を権利者が販売することができないとする事情が存在する。
     ① 被告アルゼは、パチスロ機メーカー最大手として、パチスロファン
から多大なる信用を勝ち取っていた。また、被告アルゼやそのグループ企業が開発
したパチスロ機のシミュレーションソフトを「アルゼ王国」シリーズとして製造・
販売することは、以前から行われており、上記各ソフトウエアには人気シリーズも
のとして、ファンからの信頼を勝ち取っていた。これに対し、原告は、パチスロ機
メーカーとしては何の実績も信頼も勝ち取っておらず、パチスロ機のシミュレーシ
ョンソフトを出した実績もない。
     ② 仮に、原告が販売していた格闘系ゲームソフトを権利者がその侵害
の行為がなければ販売することができた物と解した場合、これらと上記各ソフトウ
エアとの間には、プレイステーション2用のゲームソフトであるという共通点しか
ないから、プレイステーション2用のゲームソフト市場における原告の市場支配率
を超える部分は、権利者が販売することができないとする事情がある。
  (3) 著作権法114条2項による算定について
   ア 著作権法114条2項にいう「利益」とは、上記(2)アで主張したところ
と同様、純利益をいうと解すべきである。
   イ パチスロ機「クレイジーレーサーR」、「爆釣」及び「IRE-GU
I」並びにプレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王国6」及び
「パチスロ アルゼ王国7」について、その販売額及び控除すべき経費並びにこれ
らから計算される利益の額は、別紙被告ら主張利益額一覧表のとおりである。
     上記(2)ウで主張したように、上記各パチスロ機の利益額に対する本件各
著作物の寄与割合は、(パチスロ機「クレイジーレーサーR」における本件各標章
の寄与を加えても、)0.1パーセントを上回らず、また、上記各ソフトウエアの
利益額に対する、本件各著作物の寄与割合は、「パチスロ アルゼ王国6」につい
て(本件各標章の寄与を加えても)0.0009パーセント、「パチスロ アルゼ
王国7」について0.0052パーセント程度である。
   ウ 液晶画面に用いられているキャラクター図柄等についての著作権をSN
Kから譲り受けたに過ぎない原告が、上記各パチスロ機を自ら製造・販売すること
は法的に許されなかったのであるし、また、仮に製造したとしても、被告アルゼと
同様の知名度、実績、販売網、広告宣伝力を有しない原告が、被告アルゼによる実
際の販売台数と同程度の台数を販売できた可能性はない。また、原告は、上記各パ
チスロ機が販売されていた当時、上記各パチスロ機の競合商品たるパチスロ機を製
造・販売する能力はなかったし、現に販売していなかった。したがって、被告アル
ゼが上記各パチスロ機を販売していなかったとしても、原告が、被告アルゼが上記
パチスロ機を販売したのと同程度の台数のパチスロ機を同時期に販売できた可能性
はない。
     また、原告は、上記各ソフトウエアが販売されていた当時、その競合商
品たるパチスロシミュレーションソフトを製造・販売する能力はなかったし、現に
販売していなかった。したがって、被告アルゼが上記各ソフトウエアを販売してい
なかったとしても、原告が、被告アルゼが上記各ソフトウエアを販売したのと同程
度の本数のパチスロシミュレーションソフトを同時期に販売できた可能性はない。
 以上によれば、著作権法第114条2項による推定は覆滅されるべきであ
る。
  (4) 著作権法114条3項による算定について
    パチスロ機にキャラクターの図柄や名称等を使用する場合に支払うライセ
ンス料は、いわゆる著名キャラクターであっても、1台あたり1000円から15
00円程度である。それ故、本件各著作物の各キャラクター図柄や筐体パネル図柄
のような、オリジナルの著名ではないキャラクターの場合には、そもそも顧客吸引
力がないため、ライセンス料は極めて低廉にならざるを得ないのが業界の取引上の
常識である。
    また、パチスロ機「IRE-GUI」には、既存のキャラクターである、
「テリー・ボガード」及び「不知火舞」が使われているとはいえ、プレミアムキャ
ラクターとして、限らせた条件下に短時間しか使用されておらず、これら既存キャ
ラクター2体が使用されていたからといって、ライセンス料が通常の著名キャラク
ターの使用料相当に跳ね上がることはあり得ない。
    したがって、キャラクター図柄等の使用許諾料は、1台あたり数十円程度
である。
 5 争点(12)(商標権侵害により生じた損害の有無及び損害額の算定方法)につ
いて
  (1) 商標権侵害により原告に損害が生じていないといえるか
   〔被告アルゼの主張〕
    商標権侵害の場合において、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗
弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができるものと解される。す
なわち、商標権は、商標の出所識別機能を通じて商標権者の業務上の信用を保護す
るとともに、商品の流通秩序を維持することにより一般需要者の保護を図ることに
その本質があり、特許権や実用新案権等のようにそれ自体が財産的価値を有するも
のではないから、登録商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき
商標として使用した場合であっても、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められ
ず、登録商標に類似する標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与し
ていないことが明らかなときは、得べかりし利益としての実施料相当額の損害も生
じていないというべきであり、最高裁判所平成9年3月11日判決(民集51巻3
号1055頁)もこれと同趣旨を判示する。
    原告は、本件商標を一度も使用していない。したがって、本件商標には、
原告の信用と結合した顧客吸引力は全く存在しない。
    被告アルゼがパチスロ機「クレイジーレーサー」及び「クレイジーレーサ
ーR」を発売する以前に本件商標又はこれに類似する商標が付された商品は存在し
ておらず、「クレイジーレーサー」及び「クレイジーレーサーR」の顧客吸引力
は、パチスロ機メーカー最大手である被告アルゼがその名称を使用したパチスロ機
を製造・販売することによって初めて生じたものであって、被告アルゼの信用と結
合したものである。したがって、被告アルゼがパチスロ機「クレイジーレーサー
R」及び「パチスロ アルゼ王国6」において別紙標章目録1ないし3記載の標章
(以下「本件各標章」という。)を使用したとしても、原告には実施料相当額の損
害も発生していないというべきである。
   〔原告の主張〕
    商標権が侵害された場合において、それにもかかわらず、使用料相当額の
損害すら発生していないと認めるためには、① 少なくとも侵害行為地において当
該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、② 他に主として使用する標章がある
一方、登録商標に類似する標章の使用が副次的にすぎない等、類似標章の使用が第
三者の商品の売上に全く寄与していないことが明らかである、という2要件がいず
れも充足される必要があるというべきである。
    この点、本件各標章は、パチスロ機「クレイジーレーサーR」において
は、当該パチスロ機の主たる、唯一のタイトル名として使用されており、その売上
に寄与した度合いは顕著である。また、プレイステーション2用ゲームソフト「パ
チスロ アルゼ王国6」においては、被告アルゼが自ら開設したホームページに広
告として使用されており、売上に大きく貢献していることは明らかであるしさら
に、隠しムービー(リアルムービー)として使用しており、ゲームソフト「パチス
ロ アルゼ王国6」に収納されたゲームのタイトルを示すものとして重要な役割を
果たしている。
    したがって、被告アルゼによる本件商標権の侵害により、原告に損害が生
じたことは明らかである。
  (2) 損害額の算定方法
   〔原告の主張〕
    上記(1)のとおり、本件各標章は、被告アルゼの各侵害品の売上に寄与して
いること、被告アルゼが、侵害品を先に販売し市場の混乱を招いたからこそ、原告
は、本件商標の使用を断念せざるを得なかったこと、パチスロ機「クレイジーレー
サーR」への本件各標章の使用による本件商標の顧客吸引力の獲得を被告アルゼに
得させるべきではないこと、第三者への許諾による使用も商標の使用と評価される
こと等の事情に照らせば、本件各標章のパチスロ機「クレイジーレーサーR」への
使用並びにプレイステーション2用ゲームソフト「パチスロ アルゼ王国6」への
使用による本件商標権の侵害により原告に生じた損害の算定にあたっては、商標法
38条1項又は2項が選択的に適用されるべきである。
    なお、仮にこれが認められない場合には、同条3項に基づき、裁判所が認
める相当な実施料率による損害賠償額が認定されるべきである。
  〔被告アルゼの主張〕
   ア 商標法38条1項の適用について
    (ア) 商標法38条1項を適用するためには、侵害行為時に、侵害者商品
と代替性のある権利者商品が販売可能に置かれている必要があり、かつ、権利者商
品は当該商標が付されたものである必要がある。そして、同項所定の「商標権者が
その侵害行為がなければ販売することができた」か否かについては、商標権者が侵
害商標を付した商品と同一の商品を販売しているか否か、販売している場合、その
販売の態様はどのようなものであったか、当該商標と商品の出所たる企業の営業上
の信用等とどの程度結びついていたか等を総合的に勘案して判断すべきである。
    (イ) 原告は、本件商標を付したパチスロ機を生産・発売していない。ま
た、原告が本件商標に関して商標権の譲渡を受けた平成13年10月末の段階では
既に、メーシー販売がその製造・販売するパチスロ機の名称として「クレイジーレ
ーサー」及び「クレイジーレーサーR」を登録済であり、原告が「クレージレーサ
ー」またはこれに類似する商標を用いたパチスロ機を製造・販売できる可能性はな
かった。
      「クレイジーレーサー」及び「クレイジーレーサーR」との商標は、
被告アルゼの子会社であるメーシー販売ブランドのパチスロ機の商品名として知ら
れており、メーシー販売またはその親会社である被告アルゼの営業上の信用等と強
く結びついているとはいえるが、原告の営業上の信用とは全く結びついていなかっ
た。
      以上の点を総合的に勘案して判断すれば、パチスロ機「クレイジーレ
ーサーR」についていえば、被告アルゼが「メーシー販売」の名義の下「クレイジ
ーレーサーR」を販売しなければ、原告が本件商標を付した自己の商品を販売する
ことができたという関係は成り立たないことは明らかである。
    (ウ) プレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王国6」
についていえば、原告は本件商標を用いたパチスロシミュレーションソフトを製
造・販売していたとの事実はない。また、原告は、「パチスロ アルゼ王国6」で
シミュレートされている他のパチスロ機については何らの権利を有しておらず、
「クレイジーレーサーR」についても幾つかのキャラクター画と筐体パネル図の著
作権しか有していない原告が、「パチスロ アルゼ王国6」と同一の性能や効能を
有するパチスロシミュレーションソフトを生産・販売することは、被告アルゼが
「パチスロ アルゼ王国6」を販売しようとしまいと不可能であった。
      しかも、「パチスロ アルゼ王国6」において本件各標章は隠しムー
ビー中に表示されるにすぎない。なお、被告アルゼが、インターネット上の被告ア
ルゼのホームページに、「隠し機種『クレイジーレーサーR』出現!!」と表示し
たのは平成14年3月14日ころであるから、それ以前の「パチスロ アルゼ王国
6」の販売については、上記ホームページ上での本件各標章の表示と明らかに因果
関係を有しない。そして、「パチスロ アルゼ王国6」の販売の100パーセント
近くは平成13年12月になされている。
      以上の点を総合的に勘案して判断すれば、被告アルゼが「パチスロ 
アルゼ王国6」の隠しムービー中に本件各標章を表示しなければ原告が本件商標を
使用した自己の商品を販売することができたという関係は明らかに成り立たない。
    (エ) 以上のとおりであるから、本件において、商標法38条1項が適用
される余地がないことは明らかである。
   イ 商標法38条2項の適用について
     商標法38条2項が適用されるためには、権利者が侵害品と競合関係に
立つ商品を製造・販売している必要がある。しかし、上記のとおり、原告が本件商
標を付したパチスロ機やプレイステーション2用ソフトウエアを製造・販売したこ
とはない。したがって、本件において、同項が適用される余地がないことも明らか
である。
   ウ なお、原告は、被告アルゼによる本件各標章の使用によって、原告が自
ら本件商標を使用する機会を妨げられたと述べるが、被告アルゼは、原告が本件商
標権を譲り受ける以前に、既にメーシー販売名義で製造・販売されたパチスロ機の
名称として、「クレイジーレーサー」ないし「クレイジーレーサーR」という標章
を用いていたのであり、原告の主張は明らかに失当である。
 6 争点(13)(商標権侵害により生じた損害額)について
  〔原告の主張〕
  (1) 損害額算出における返品数の扱いについては、前記4〔原告の主張〕(1)
と同様である。
  (2)  商標法38条1項による算定について
   ア 商標法38条1項にいう「単位数量当たりの利益の額」とは、前記4
〔原告の主張〕(2)アで著作権法114条1項について主張したところと同様、製品
販売額から変動経費を控除した上で単位数量当たりの額として算出した、いわゆる
限界利益を指すというべきである。
   イ パチスロ機「クレイジーレーサーR」と代替可能性のある原告製品であ
るパチスロ機「メタルスラッグ」の単位数量当たりの利益の額は、前記4〔原告の
主張〕(2)イで主張したとおり、26万3395円である。
     本件商標は、パチスロ機のストーリー性ある演出を担う液晶画像図柄、
筐体図柄に共通して標章として使用され、パチスロ機のタイトルを表わす標章とし
て使用されることを予定されたものである。したがって、本件商標の液晶付パチス
ロ機の利益獲得に寄与する度合いは顕著であるから、利益額中の本件商標の寄与す
る割合は、10パーセントを下らない。
   ウ プレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王国6」と代
替可能性のある原告製品であるプレイステーション2用ソフトウエアの上記原告製
品の単位数量当たりの利益の額は、前記4〔原告の主張〕(2)ウで主張したとおり、
2899円である。
     本件商標は、パチスロ機のストーリー性ある演出を担う液晶画像図柄、
筐体図柄に共通して標章として使用され、パチスロ機のタイトルを表わす標章とし
て使用されることを予定されたものであり、とりもなおさず、パチスロシミュレー
ションソフトにあってもゲームソフトのタイトルを表わす名称ともなることを予定
されたものである。したがって、本件商標のパチスロシミュレーションソフトの利
益獲得に寄与する度合いは顕著であるから、利益額中の本件商標の寄与する割合
は、20パーセントを下らない。
     なお、同ソフトウエアについて、前述した利益額中の本件各著作物の寄
与率と、本件商標の寄与率が、合計して100パーセントを超える場合は、自動的
に合計100パーセントまで推定が覆滅すると考えるべきである。
   エ 前記4〔原告の主張〕(2)エで主張したところと同様、同項ただし書にい
う、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができないと
する事情は存在しない。
  (3)  商標法38条2項による算定について
   ア 商標法38条2項にいう利益の額とは、前記4〔原告の主張〕(3)アで著
作権法114条2項について主張したところと同様、製品販売額から変動経費を控
除した上で単位数量当たりの額として算出した、いわゆる限界利益を指すというべ
きであり、被告アルゼが得た利益の額は、別紙原告主張利益額一覧表のとおりであ
る。
   イ 上記利益額中の本件商標の寄与する割合は、上記(2)イウで主張したとお
り、パチスロ機「クレイジーレーサーR」については10パーセント、プレイステ
ーション2用ソフトウェア「パチスロ アルゼ王国6」については20パーセント
である。
     なお、同ソフトウエアについて、前述した利益額中の本件各著作物の寄
与率と、本件商標の寄与率が、合計して100パーセントを超える場合は、自動的
に合計100パーセントまで推定が覆滅すると考えるべきである。
  (4) 商標法38条3項による算定について
    著作権法38条3項によって原告の損害を算定するにあたっては、前記4
の〔原告の主張〕(4)で主張したところと同様の事情が考慮されるべきである。
  〔被告アルゼの主張〕
  (1) 損害額算出における返品数の扱いについて
    返品された数量は、損害算定にあたって控除すべきである。
  (2) 商標法38条1項による算定について
   ア 商標法38条1項にいう「利益」の額とは、前記4〔被告らの主張〕(2)
アで著作権法114条1項について主張したところと同様、純利益をいうと解すべ
きであり、原告が同項の利益額として主張する数額は否認ないし争う。原告が代替
性のある製品として主張する製品には代替性がない。
   イ 前記4〔被告らの主張〕(2)ウで主張したとおり、パチスロ機において
は、客の関心は、大当たりの際の最大出球数や、大当たりの出しやすさ等にあり、
そのため、パチスロ機の評価は、まず「出球」に左右され、まして、「クレージレ
ーサー」という本件商標のもつ出所識別機能には、何ら寄与するところはない。そ
の他、前記4〔被告らの主張〕(2)ウで主張したに照らせば、パチスロ機「クレイジ
ーレーサーR」の利益額に対する本件各標章の寄与割合は、本件各著作物の寄与を
加えても、0.1パーセントを上回らず、また、プレイステーション2用ソフトウ
ェア「パチスロ アルゼ王国6」の利益額に対する本件商標の寄与割合は、本件各
著作物の寄与を加えても、0.0009パーセント程度である。
   ウ パチスロ機「クレイジーレーサーR」及びプレイステーション2用ソフ
トウェア「パチスロ アルゼ王国6」について、同項ただし書にいう、譲渡数量の
全部又は一部に相当する数量を権利者が販売することができないとする事情がある
ことは、前記4〔被告らの主張〕(2)エで主張したところと同様である。
  (3) 商標法38条2項による算定について
   ア 商標法38条2項にいう「利益」の額とは、前記4〔被告らの主張〕(3)
アで著作権法114条2項について主張したところと同様、純利益をいうと解すべ
きであり、被告アルゼが得た利益の額は、別紙被告ら主張利益額一覧表のとおりで
ある。
     上記(2)イで主張したように、パチスロ機「クレイジーレーサーR」の利
益額に対する本件商標の寄与割合は、本件各著作物の寄与を加えても、0.1パー
セントを上回らず、また、プレイステーション2用ソフトウェア「パチスロ アル
ゼ王国6」の利益額に対する本件商標の寄与割合は、本件各著作物の寄与を加えて
も、0.0009パーセント程度である。
   イ 前記4〔被告らの主張〕(3)ウで主張した事情に照らせば、商標法38条
2項による推定も覆滅されるべきである。
  (4) 商標法38条3項による算定について
    前記4〔被告らの主張〕(4)で主張したところと同様である。
 7 争点(14)(著作権侵害及び商標権侵害により生じた損害のうち弁護士費用相
当額)について
  〔原告の主張〕
   原告は、被告アルゼが原告の著作権侵害及び商標権侵害行為を重ねたことに
より、本件の訴訟提起を余儀なくされた。
   したがって、被告アルゼの著作権侵害行為及び商標権侵害行為と相当因果関
係にある損害としての弁護士費用は、本件の各損害額合計額の1割である、8億7
571万4930円が相当である。
  〔被告らの主張〕
   否認ないし争う。
第4 当裁判所の判断
 1 事実経過について
   本件中間判決の〔当裁判所の判断〕1記載のとおり(ただし、本件中間判決
40頁15行の「乙28」とあるのを「乙第28号証」と訂正する。)であるか
ら、これを引用する。
 2 争点(1)ないし(8)について
   本件中間判決の〔当裁判所の判断〕2ないし9(ただし、8(2)及び9(2)を
除く。)記載のとおり(ただし、本件中間判決49頁4行、54頁3行、6行、1
0行の各「本件著作物」とあるのをいずれも「本件各著作物」と訂正する。)であ
るから、これらを引用する。
 3 争点(9)(差止め等の必要性)について
   被告アルゼが、本件中間判決後も、引き続き、プレイステーション2用ゲー
ムソフト「パチスロ アルゼ王国6」及び「パチスロ アルゼ王国7」を、インタ
ーネットに展開する自社のホームページを介して販売しており、上記各ソフトウエ
アは、本件中間判決後も、全国の小売店店頭で販売されており、また、被告らにお
いてこれを回収していないという原告の主張に対し、被告らは認否主張をせず、争
うことを明らかにしないから、これらの事実を認めたものとみなす。
   上記争いのないものとみなされる事実によれば、被告アルゼにおいて、主文
第1項に掲げる方法により原告の有する著作権の侵害行為を継続し、また、被告ら
において、主文第4項に掲げる方法により原告の有する著作権の侵害行為を継続し
ていると認められるから、これらの行為を差し止める必要があるといえる。また、
主文第2項及び第5項に掲げる廃棄の措置は、上記侵害行為の停止のため、必要な
ものということができる。
   また、上記争いのないものとみなされる事実によれば、被告アルゼにおい
て、主文第3項に掲げる方法により原告の有する商標権の侵害行為を継続し、また
将来これを行うおそれがあるものと認められるから、これらの行為を差し止める必
要があるといえる。
   以上のとおり、原告が請求する差止め及び廃棄の必要性は、いずれもこれを
認めることができる。
 4 争点(10)(著作権侵害についての故意過失の有無と、生じた損害額の算定方
法)について
  (1) 故意過失の有無について
   ア 被告アルゼについて
     本件中間判決の〔当裁判所の判断〕5(1)記載のとおり、SNKは、被告
アルゼに対し、一貫して著作権使用許諾料を含めたパチスロ機開発委託費の支払を
期待し、その取り決めをするように求め、被告アルゼも、遅くとも平成13年4月
には、その取り決めをしていないことを問題として認識するようになっていたこと
を推認することができ、しかも、その後、本件訴訟に至るまで、被告アルゼ自身が
パチスロ機「クレイジーレーサー」等のパチスロ機に使用されている図柄の著作権
について、SNKから譲渡を受けたり、利用許諾を受けているとの認識をしていた
ことを窺わせる事情は認められないのであるから、被告アルゼにおいて、被告らの
行為が他者の著作権を侵害することを認識ないし予見することは可能であり、ま
た、認識ないし予見すべきであるのにこれを怠ったものというべきである。したが
って、本件における著作権の侵害行為について、被告アルゼには少なくとも過失が
あったことを認めることができる。
   イ 被告日本アミューズメント放送について
     原告が、被告日本アミューズメント放送に故意又は過失があったとする
根拠として主張する事実は、① 同被告は、本件各著作物等の存在を認識し、ま
た、プレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王国7」は、本件各
著作物等の表現形式を素材として使用して作出されたものであることについての事
実認識があった、② 被告らは、同一グループに属する関連会社であるから、同ソ
フトウエアの販売についても、意思を共同する、というものである。
     しかしながら、著作権侵害行為について過失があるというためには、侵
害者において、その行為が他者の著作権を侵害することを認識・予見することが可
能であり、かつ、認識・予見すべきであるのにこれをしなかったことが必要である
と解すべきであり、これを認めるためには、侵害者において、少なくとも、当該著
作物について、他に権利者が存在することを認識・予見することが可能であり、か
つ、認識・予見すべきであるのにこれをしなかったことが必要であるというべきで
ある。
     ところが、原告が主張する上記①及び②の事実によっては、被告日本ア
ミューズメント放送が、プレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ
王国7」に使用されている著作物について、被告アルゼ以外に権利者が存在するこ
とを認識・予見すべきであるのにこれをしなかったとまで認めることはできず、他
にこれを認めるに足りる主張も証拠もない。
     また、被告日本アミューズメント放送が、被告アルゼの子会社であるか
らといって(本件中間判決〔前提となる事実〕)、それだけで被告アルゼと過失を
共同するものではないことはいうまでもない。
     したがって、被告日本アミューズメント放送には、丁事件の訴状が送達
されるまでの侵害行為については、故意又は過失があったものと認めることはでき
ない。
     もっとも、被告日本アミューズメント放送は、丁事件の訴状が送達され
たことにより、上記ソフトウエアの販売行為が、原告の著作権を侵害する可能性が
あることを知ったと明らかに認めることができるから、同被告に丁事件の訴状が送
達された平成14年9月10日より後の侵害行為については、同被告に過失があっ
たものと認めることができる。
  (2) 損害の算定方法について
    当裁判所は、本件における著作権侵害により原告に生じた損害額の算定に
おいては、著作権法114条1項及び2項はいずれも適用することができず、原告
の予備的主張に基づき、同条3項により算定を行うべきであると判断する。その理
由は、以下のとおりである。
   ア 著作権法114条1項について
    (ア) 著作権法114条1項は、侵害品の譲渡等数量に、著作権者等が
「その侵害の行為がなければ販売することができた物」の単位数量当たりの利益額
を乗じて得た額を、著作権者等の当該物にかかる販売等を行う能力に応じた額を超
えない限度において、損害額とすることができる旨規定する。
      したがって、同項を適用する前提としては、著作権者等において、
「その侵害の行為がなければ販売することができた物」を販売する能力を有してい
ることが必要である。
      ここで、「その侵害の行為がなければ販売することができた物」と
は、少なくとも、侵害品と代替性のある、すなわち侵害品と競合する、権利者の製
品であることを要する。なぜならば、同項は、侵害行為によって権利者が市場にお
ける販売の機会を喪失することにより生じる損害を、(侵害者が特定の事情を立証
しない限り)侵害者の譲渡数量と同数を権利者が販売できたと考えて把握しようと
するものと解されるところ、そこでは市場における侵害品と権利者製品の競合の実
態が前提となるからである。
      また、権利者において、「その侵害の行為がなければ販売することが
できた」というためには、その侵害行為が行われた時点において、権利者がその製
品を市場に供給する能力を有していることが必要であり、供給する能力を獲得する
予定を有していたというだけでは足りないと解すべきである。この点につき、原告
は、同項は、権利者の損害を「市場機会の喪失」と捉えるものであるから、代替製
品の需要が継続してあり、いったん、侵害品に需要が食われてしまうと、その後、
権利者が著作物の使用品を販売できなくなる関係にあるような市場では、侵害当時
に権利者が著作物の使用品を販売可能な状態に置いている必要はなく、権利者の潜
在的能力を含めて柔軟にその能力を認めるべきであるとか、パチスロ機業界におい
ては、企画し開発を終えたパチスロ機の販売開始時期が、企画・開発から、1年な
いし2年後となることは、よくあることであるから、同項の権利者の実施能力に
は、潜在的実施能力も含めて考えるべきであるなどと主張する。しかしながら、上
記のとおり、同項が、侵害行為によって権利者が市場における販売の機会を喪失す
ることにより生じる損害を、侵害者の譲渡数量と同数を権利者が販売できたと考え
て把握しようとするものと解される以上、現に市場において侵害品と権利者製品が
競合して存在するか、少なくとも権利者が市場にその製品を提供する準備ができて
いなければ、侵害者の譲渡数量と同数を権利者が販売できたと考えることは不可能
である。すなわち、商品には需要者にとって購入が必要な時期があり、また、著作
物には流行があるのであって、例えば、何らかの著作物を使用した物品(キャラク
ターを付したランドセルや耐久消費財、その時点の流行テレビドラマ中の著作物を
使用したアクセサリーなど)について、侵害品を購入した需要者を想定してみる
と、仮に購入時点で侵害品も権利者製品も存在しなかった場合には、その時点で市
場に供給されている侵害品と代替性のある製品を購入するということが考えられる
のであって、この購入をせずに将来供給される計画のある権利者製品の発売を待
ち、既に購入が必要な時期を徒過したランドセルや耐久消費財や、流行遅れとなっ
たアクセサリーなどを購入するとは考え難いところである。したがって、権利者に
おいて、「その侵害の行為がなければ販売することができた」というためには、そ
の侵害行為の時点において、侵害品と代替性のある製品を販売しているか、少なく
ともその準備ができていることを必要とすると解すべきであり、原告の上記主張は
採用することができない。
      なお、被告らは、原告にはパチスロ開発・製造会社としての信用がな
かった等と主張し、著作権法114条1項の適用のためには、権利者に製品を市場
に供給する能力があるだけでは足りず、実際に権利者の製品が市場に供給された際
にこれに対する需要が生じることまでも必要である旨主張するようであるが、この
ような事情は、同項ただし書きにいう、「譲渡等数量の全部又は一部に相当する数
量を著作権者等が販売することができないとする事情」として考慮するべきものと
解すべきであるから、この点についての被告らの主張も採用することができない。
    (イ) 以上を前提として本件について検討するに、原告の主張を前提とし
ても、原告が、ゲームソフト「ザ・キング・オブ・ファイターズ」を元としたパチ
スロ機の開発を行い、この保通協の型式試験に適合したのは平成14年12月9日
であり、ゲームソフト「メタルスラッグ」を元としたパチスロ機「メタルスラッ
グ」の開発を行い、この保通協の型式試験に適合したのは平成15年12月10日
であって、現に原告が販売しているのはこの後者であり、また、原告がパチスロ機
の生産工場の用地を確保したのは平成14年4月であり、工場の生産設備を整え
て、全国防犯協会連合会の許可を受けたのは平成15年7月であるというのであ
る。
      一方、被告アルゼがパチスロ機「クレイジーレーサーR」、「爆釣」
及び「IRE-GUI」を販売したのは、平成14年12月までであったのである
から、原告の上記主張を前提としても、被告アルゼが上記各パチスロ機を販売して
いた期間において、原告が、代替性のある製品として、パチスロ機を販売していた
とも、その準備ができていたとも認めることはできない。
      したがって、被告アルゼによる上記各パチスロ機の販売期間におい
て、原告が「その侵害の行為がなければ販売することができた物」を販売する能力
を有していたと認めることはできないから、著作権法114条1項を適用して、被
告アルゼによる上記各パチスロ機の販売行為により原告に生じた損害を算定するこ
とはできないというべきである。
    (ウ) また、プレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王
国6」及び「パチスロ アルゼ王国7」について検討するに、これらは、いずれも
パチスロ機の動作を家庭用ゲーム機であるプレイステーション2上でシミュレート
するゲームソフトであるところ、原告において、被告らによる上記各ソフトウエア
の販売期間に、プレイステーション2用のパチスロ機シミュレーションソフトを販
売し、あるいはその準備ができていたことについては、主張も立証もない。
      したがって、被告らがプレイステーション2用ソフトウエア「パチス
ロ アルゼ王国6」及び「パチスロ アルゼ王国7」を販売していた期間におい
て、原告が、代替性のある製品である、プレイステーション2用のパチスロ機のシ
ミュレーションソフトを販売していたとも、その準備ができていたとも認めること
はできない。
      原告は、プレイステーション用ソフトウエア及びプレイステーション
2用ゲームソフト一般についての製造販売能力があることを主張する。しかしなが
ら、パチスロ機のシミュレーションソフトと、それ以外の、格闘ゲーム等のゲーム
ソフトとで、その購買層が同一ないし重複するとは直ちにいうことができず、また
これを認めるだけの証拠もないから、プレイステーション用ゲームソフト及びプレ
イステーション2用ゲームソフト一般が、プレイステーション2用ソフトウエア
「パチスロ アルゼ王国6」及び「パチスロ アルゼ王国7」と代替性を有すると
認めることはできない。
      したがって、被告らによる上記各ソフトウエアの販売期間において、
原告が「その侵害の行為がなければ販売することができた物」を販売する能力を有
していたと認めることはできないから、著作権法114条1項を適用して、被告ら
による上記各ソフトウエアの販売行為により原告に生じた損害を算定することはで
きないというべきである。
   イ 著作権法114条2項について
    (ア) 著作権法114条2項は、侵害者が侵害行為により利益を受けてい
るときは、その利益の額は、著作権者等が受けた損害の額と推定する旨規定する。
同項は、侵害行為によって権利者が市場における販売の機会を喪失することにより
生じる損害につき、侵害者が受けた利益額が立証されればこれを損害額と推定する
ことにより、権利者の主張立証責任の軽減を図ることをその趣旨とするものと解さ
れる。
      したがって、侵害行為の当時、権利者が自ら製品の販売を行っておら
ず、その準備もできていない場合には、権利者において将来製品の販売をする予定
があったとしても、同項を適用することはできないと解すべきである。
      ここで、同項の適用の前提となる権利者により販売が行われているべ
き製品としては、同条1項と同様に、少なくとも、侵害品と代替性のある、すなわ
ち侵害品と競合する、権利者の製品であることを要すると解すべきである。なぜな
らば、同条2項は、同条1項と同様、侵害行為によって権利者が市場における販売
の機会を喪失することにより生じる損害を把握しようとするものと解されるとこ
ろ、そこでは市場における侵害品と権利者製品の競合の実態が前提となるからであ
る。
      この点につき、原告は、現行の著作権法114条2項が、従来、同条
1項として規定されていたところに、現行の同条1項が新設されるに伴って、2項
に移されたものであるという経過に照らして、権利者が著作物の使用品を販売する
予定があったが、侵害行為により販売できなくなった場合や、将来販売する予定が
あるなどの場合も、著作権法114条2項を適用すべきであるとか、「侵害者の行
為によって権利者の販売量が減少し、あるいは、増えるべき販売量が増加しなかっ
た」という関係にあるかどうかは、著作物の性質、当該著作物の流通する市場の実
情に応じて事案ごとに判断されるべきであり、経時的に価値を失う性質のものでは
ない著作物について、これらを使用した製品を含め、代替可能性のある製品の製造
販売を権利者が予定し、侵害者と権利者が、市場で競合する関係にあるときには、
侵害者の行為によって権利者の販売量が減少し、あるいは、増えるべき販売量が増
加しなかった関係にあるといえるから、同項を適用すべきなどと主張する。しか
し、上記のとおり、同項が、侵害行為によって権利者が市場における販売の機会を
喪失することにより生じる損害についての権利者の主張立証責任を軽減しようとす
るものと解される以上、市場において現に侵害品と権利者製品が競合しているか、
少なくとも権利者が市場にその製品を提供する準備ができていなければ、権利者が
市場における販売の機会を喪失するとは考え難い。したがって、同項の適用のため
には、権利者が将来製品を販売する予定があるだけでは足りず、侵害行為の時点に
おいて、権利者において、侵害品と代替性のある製品を販売しているか、少なくと
もその準備ができていることを必要とすると解すべきであり、原告の上記主張は採
用することができない。
      また、原告は、「侵害抑止のサンクション」という観点から、著作権
法114条2項を適用し、制裁的に侵害者の利益を吐き出させるべきであると主張
する。しかしながら、我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた
現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被
った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的
とするものであり、加害者に対する制裁や、将来における同様の行為の抑止を目的
とするものではなく、したがって、被害者が加害者から、実際に生じた損害の賠償
に加えて、制裁及び一般予防を目的とする賠償金の支払を受け得るとすることは、
我が国における不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相いれ
ないものであるというべきであるから、原告の上記主張は採用の限りでない(最高
裁判所平成9年7月11日判決・民集51巻6号2573頁参照)。
    (イ) 以上を前提として本件について検討するに、被告アルゼによるパチ
スロ機「クレイジーレーサーR」、「爆釣」及び「IRE-GUI」の販売期間に
おいて、原告が、これらと代替性のある製品として、パチスロ機を販売していたと
も、その準備ができていたとも認められないこと、また、被告らによるプレイステ
ーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王国6」及び「パチスロ アルゼ王
国7」の販売期間において、原告が、これらと代替性のある製品として、プレイス
テーション2用のパチスロ機のシミュレーションソフトを販売していたとも、その
準備ができていたとも認められないことは、前記ア(イ)(ウ)のとおりである。
      したがって、著作権法114条2項を適用して、被告らによる上記各
パチスロ機及び各ソフトウエアの販売行為により原告に生じた損害を算定すること
はできないというべきである。
 5 争点(11)(著作権侵害により生じた損害額)について
  (1) 前記4のとおり、本件においては、被告らによる著作権侵害行為により原
告に生じた損害については、著作権法114条3項に基づいて算定すべきであるか
ら、これにより算定される損害の額について検討をする。
    同項は、権利者は、著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額
を、損害の額として賠償を請求することができる旨定める。したがって、同項によ
る損害額の算定にあたっては、訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な使用料
相当額を算定し、これを損害額とするべきである。
    原告は、同項は、侵害行為が行われた場合に、法の趣旨を貫徹するため
に、市場機会の利用可能性の侵奪をもって損害と観念し、市場機会の著作権者にと
っての利用価値を損害賠償とする趣旨であると主張するが、同項の文言に照らして
採用することができない。
    また、原告は、被告らの態度が悪質であることから、同項の使用料率とし
て、適正な料率へ修正した使用料率よりさらに2倍以上の高額とされるべきである
と主張するが、我が国の不法行為に基づく損害賠償制度が、加害者に対する制裁
や、将来における同様の行為の抑止を目的とするものではないことは、前記4(2)イ
(ア)で述べたとおりであるから、この主張も採用することができない。
  (2) そこで、まず、パチスロ機「クレイジーレーサーR」、「爆釣」及び「I
RE-GUI」について、本件各著作物等の妥当な使用料相当額について検討す
る。
    上記各パチスロ機にかかる諸事情を検討するに、本件中間判決の〔当裁判
所の判断〕1及び3記載のとおり、上記各パチスロ機の開発態様は、SNKが企画
及びサブ基盤部分と筐体等の開発を、被告アルゼが主基盤部分の開発、全体の統
括・調整及び発行済み株式の全部を保有していた子会社であるメーシー販売を通じ
た販売を、それぞれ分担する態様の、被告アルゼとSNKによる共同開発であった
というべきであり、本件各著作物も、これに使用するために作成されたものである
こと、平成12年12月ころ、SNKが、被告アルゼに提出した「SNK業態変更
に伴う逸失利益回復対策(案)」と題する書面では、パチスロ機の開発費として各
2000万円、売上に対するロイヤリティーとして1台当たり2万円を見込んでい
たこと、平成13年1月末頃、SNKが、被告アルゼに締結を求めた開発委託基本
契約及び開発委託個別契約の案では、開発の過程で取得した著作権等は両者の共有
とし、被告アルゼがSNKに対し、基本開発委託費を1機種当たり2000万円、
販売ロイヤリティーを1台当たり2万円としていたことが認められる。
    そして、上記の販売ロイヤリティーは、画像図柄や筐体図柄等、本件各著
作物等の使用料も含むものではあるが、これに尽きるものではなく、企画やサブ基
盤全体の開発を考慮した利益の配分としての性質を有すると解され、その金額の設
定にも、パチスロ機の開発過程で取得した著作権はSNKと被告アルゼの共有とす
る前提があったというべきである。のみならず、そもそも、上記の販売ロイヤリテ
ィーの金額は、SNKが発案したもので、被告アルゼと合意に至ったものではな
い。
    他方、上記各パチスロ機1台の販売単価は、両当事者いずれの主張によっ
ても、30万円ないし35万円程度である(ただし、パチスロ機「クレイジーレー
サーR」については、被告アルゼは、約11万円であると主張する。)。
    以上のとおりの事情に加え、上記各パチスロ機における本件各著作物等の
使用態様等、本件に現れた各種事情に照らせば、本件において、被告アルゼが原告
に支払うべき著作物使用料相当額としては、販売した上記各パチスロ機1台当たり
1000円とするのが相当である。
    なお、パチスロ機「IRE-GUI」においては、本件各著作物の他、原
告が著作権を有する「テリー・ボガード」及び「不知火舞」の図柄を翻案したもの
も用いられているが、本件に現れたその使用態様及び頻度に照らせば、上記パチス
ロ機について、原告に支払うべき著作物使用料相当額を異にするべきものとは解さ
れない。
  (3) 次に、プレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王国6」
及び「パチスロ アルゼ王国7」について、本件各著作物の妥当な使用料相当額に
ついて検討する。
    上記各ソフトウエアにかかる諸事情を検討するに、上記(2)で検討したとこ
ろに加え、上記各ソフトウエア1本の販売単価は、「パチスロ アルゼ王国6」が
3422円、「パチスロ アルゼ王国7」が3425円であること(当事者間に争
いがない。)、「パチスロ アルゼ王国7」は、4機種のパチスロ機のシミュレー
ションソフトの集合体であり、「クレイジーレーサーR」はそのうちの1機種にす
ぎないこと、「パチスロ アルゼ王国7」は、5機種のパチスロ機のシミュレーシ
ョンソフトの集合体であり、「爆釣」はそのうちの1機種にすぎないこと(いずれ
も当事者間に争いがない。)、さらに、上記各ソフトウエアにおける本件各著作物
の使用態様等、本件に現れた各種事情に照らせば、本件において、被告らが原告に
支払うべき著作物使用料相当額としては、販売した上記各ソフトウエア1本当たり
10円とするのが相当である。
  (4) 前記〔前提となる事実〕記載のとおり、平成13年11月1日以降、被告
アルゼが販売した、パチスロ機「クレイジーレーサーR」、「爆釣」及び「IRE
-GUI」並びにプレイステーション2用ゲームソフト「パチスロ アルゼ王国
6」の台数ないし本数、並びに、被告らが販売した、プレイステーション2用ゲー
ムソフト「パチスロ アルゼ王国7」の本数は、いずれも、別紙販売数一覧表のと
おりである。
    ここで、同表の「-」〔マイナス〕の付された数値はその台数ないし本数
の返品があったことを示すものであるところ、原告は、いったん売上があった以
上、侵害行為があったのであるから、返品の事実は、損害たる使用料相当額の算定
にあたって考慮すべきではないと主張する。しかしながら、使用数に応じて著作物
使用料を定める場合に、販売数に応じて使用料を算定する方式による際には、この
販売数は実質的な販売数をもって計算するべきと解され、返品分がこれに含まれる
と解するのは相当ではないから、本件における使用料相当額の算出にあたっても、
上記の返品数は販売数から控除すべきである。そして、この控除にあたっては、個
々の返品がどの販売に対応するものか明らかではない以上、返品があった月から遡
って近い販売数から順に控除するのが合理的である。
  (5) 以上述べたところにしたがって、原告の損害額を算出すると、別紙認定損
害額(著作権)一覧表記載のとおりとなる。
    ただし、このうち、プレイステーション2用ゲームソフト「パチスロ ア
ルゼ王国7」にかかる損害については、前記4(1)イのとおり、被告日本アミューズ
メント放送について過失を認めることができる侵害行為は、同被告に丁事件の訴状
が送達された平成14年9月10日より後のものに限られるところ、平成14年9
月に生じた損害についてこれが同月10日より後の販売行為にかかるものと認める
に足りる証拠はないから、同月までに生じた損害については被告アルゼが単独で、
同年10月以降に生じた損害については被告らが連帯して、賠償の責を負うものと
いうべきである。
    また、遅延損害金については、各月に生じた損害についてこれがその月の
末日より前の販売行為にかかるものと認めるに足りる証拠はないから、各月の末日
をその起算点として認めるべきであり、これと原告の請求を合わせ考慮すると、本
件で認容すべき遅延損害金の起算日は、別紙認定遅延損害金起算日(著作権)一覧
表記載のとおりとなる。
 6 争点(12)(商標権侵害により生じた損害の有無及び損害額の算定方法)につ
いて
  (1) 商標権侵害により原告に損害が生じていないといえるかについて
    被告アルゼは、商標権侵害の場合において、侵害者は、損害の発生があり
得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責めを免れることができ、登録
商標に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場
合であっても、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する
標章を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかな
ときは、実施料相当額の損害も生じていないというべきであると主張し、最高裁判
所平成9年3月11日判決(民集51巻3号1055頁)を援用する。そして、原
告は、本件商標を一度も使用していないから、本件商標には、原告の信用と結合し
た顧客吸引力は全く存在せず、原告には損害が生じていないと主張する。
    そこで検討するに、確かに、被告アルゼが援用する上記判決は、登録商標
に類似する標章を第三者がその製造販売する商品につき商標として使用した場合で
あっても、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章
を使用することが第三者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなとき
は、実施料相当額の損害も生じていないというべきである旨判示する。
    しかし、上記判決は、侵害者が権利者の登録商標に類似する標章を、侵害
者の多数存在する店舗のうちの2店舗の壁面やウインドウに表示したという事案に
おいて、① 権利者が登録商標を使用しておらず、登録商標に知名度がなく、業務
上の信用及び顧客吸引力もほとんどなく、② 侵害者の名称が既に著名なものとな
っており、その使用する、権利者の登録標章とは類似しない標章も著名性を獲得
し、業務上の信用及び顧客吸引力を有していたという前提事実の下で、③ 侵害者
は、権利者の登録商標に類似する標章を、ごくわずかに、副次的に用いたことがあ
るものの、主には、権利者の登録標章とは類似しない標章を用いていたという事案
であり、このような事実関係においては、権利者の登録商標に類似する標章の使用
は、侵害者の売上げに何ら寄与していないと判断されたものである。
    これに対し、本件における侵害行為の態様は、本件中間判決の主文2項及
び5項に掲げるとおり、本件商標に類似する本件各標章を、商品であるパチスロ機
の名称としてその筐体やガイドブックに付し、あるいは、このパチスロ機の家庭用
ゲーム機用シミュレーションソフトの映像中に表示し、さらにその広告としてイン
ターネット上のサイトに掲載するというものであって、この使用態様を、わずかで
あるとか、副次的であると評価することはできないから、本件は上記判決と事案を
異にするというべきである。
    そして、本件においては、上記のとおり、本件商標に類似する本件各標章
を、パチスロ機の名称として上記の態様で使用しているのである。ところで、商標
は、たとえ未使用商標であっても、使用の仕方によっては、語感の良さや外観・観
念の好ましさで顧客を引きつける場合もあるから、本件各標章がその商品であるパ
チスロ機である「クレイジーレーサーR」や、そのシミュレーションソフトを含む
「パチスロ アルゼ王国6」の売上げに全く寄与していないことが明らかであると
認めることはできない。
    したがって、本件においては、被告アルゼによる商標権侵害により原告に
損害が生じていないということはできない。
  (2) 損害額の算定方法について
    当裁判所は、本件における商標権侵害により原告に生じた損害額の算定に
おいては、商標法38条1項及び2項はいずれも適用することができず、原告の予
備的主張に基づき、同条3項により算定を行うべきであると判断する。その理由
は、以下のとおりである。
   ア 商標法38条1項は、侵害品の譲渡数量に、権利者が「その侵害の行為
がなければ販売することができた商品」の単位数量当たりの利益額を乗じて得た額
を、権利者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、損害額とすることが
できる旨規定する。また、同条2項は、侵害者が侵害行為により利益を受けている
ときは、その利益の額は、権利者が受けた損害の額と推定する旨規定する。
     これらの規定は、権利者が現に登録商標を自ら使用して利益を受けてい
る場合において、侵害行為があったことにより権利者に生じる逸失利益について、
権利者の主張立証責任を軽減することを趣旨とするものと解される。
     したがって、侵害行為の当時、少なくとも、権利者が、登録商標を自ら
使用して利益を受けていない場合には、同条1項ないし2項を適用することはでき
ないというべきである。
   イ これを前提として本件について検討するに、本件の全主張及び証拠によ
っても、原告が、現在まで、本件商標を自ら使用したことがあるとは認められず、
かえって、原告は、現在まで、本件商標を自ら使用したことがないことを認めてい
るところである。
     したがって、本件において、商標法38条1項又は2項を適用して、原
告に生じた損害額を算定することはできないというべきである。
   ウ この点につき、原告は、本件各標章は、被告アルゼの各侵害品の売上に
寄与していること、被告アルゼが、侵害品を先に販売し市場の混乱を招いたからこ
そ、原告は、本件商標の使用を断念せざるを得なかったこと、パチスロ機「クレイ
ジーレーサーR」への本件各標章の使用による本件商標の顧客吸引力の獲得を被告
アルゼに得させるべきではないこと、第三者への許諾による使用も商標の使用と評
価されること等の事情をあげて、商標法38条1項又は2項が選択的に適用される
べきである旨主張する。
     しかしながら、侵害行為により侵害者が利益を上げていたとしても、こ
れが直ちに同条1項又は2項が予定する権利者の損害に結びつくものではないこと
は上記のとおりである。また、権利者が自ら登録商標の使用をしなかった理由が、
既に侵害行為が行われていたからであったとしても、権利者が現に登録商標の使用
により利益を受けていないことには変わりはなく、したがって現にこの減少という
損害が生じるものと考えることもできない。さらに、登録商標の顧客吸引力の獲得
を侵害者に得させるべきではないとしても、これは侵害者に対する侵害行為の差止
め等の必要を導くとしても、損害賠償とは直接結びつくものではない。第三者への
許諾による使用に関していえば、そもそも、これが妨げられることにより権利者に
生じる損害は、減少する使用料相当額であるから、同条1項及び2項ではなく、同
条3項を適用すべき場面であることは明らかである。
     以上のとおりであるから、この点に関する原告の主張は採用することが
できない。
 7 争点(13)(商標権侵害により生じた損害額)について
  (1) 前記6のとおり、本件においては、被告らによる商標権侵害行為により原
告に生じた損害については、商標法38条3項に基づいて算定すべきであるから、
これにより算定される損害の額について検討をする。
    同項は、権利者は、登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する
額を、損害の額として賠償を請求することができる旨定める。したがって、同項に
よる損害額の算定にあたっては、訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な実施
料相当額を算定し、これを損害額とするべきである。
    原告は、前記5(1)で摘示したような、著作権侵害行為により生じた損害を
著作権法114条3項により算定するにつき考慮すべきと原告が主張する事情を、
商標法38条3項の適用の際にも同様に考慮すべきと主張するが、前記5(1)で述べ
たところと同様に、採用することができない。
  (2) そこで、本件における、本件商標の使用の妥当な実施料相当額について検
討を進める。
    一般に登録商標を商品名に使用する場合の実施料については、様々な算定
方式が存在するところ、本件においては、パチスロ機「クレイジーレーサーR」に
関しても、プレイステーション2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王国6」に関
しても、類似標章を商品に付す態様と、これを広告に付す態様の行為が併存する。
しかし、この広告も、結局は上記パチスロ機ないしソフトウエアを販売する目的の
ものであるから、本件においては、広告に付す態様での使用に対応するものも含め
て、類似標章を付した商品である上記パチスロ機ないしソフトウエアの販売数量に
応じて実施料を算定する方式によるのが相当である。
    そこで、上記パチスロ機及びソフトウエアにかかる諸事情を検討するに、
前記5(2)(3)で検討したところに加え、「CRAZY RACER(クレイジーレ
ーサー)」という標章は、そもそも、SNKによる商標登録出願以前に、SNKの
従業員により、パチスロ機「クレイジーレーサーR」の原型となったパチスロ機
「クレイジーレーサー」の企画立案の際に、そのタイトル(ただし、当初は仮題で
あった。)として考え出されたものであること(本件中間判決〔当裁判所の判断〕
1(1)カ)、本件商標について、原告は自ら使用したことがなく、原告の営業努力や
信用が、本件商標の顧客吸引力に寄与していたとは認められないこと、パチスロ機
「クレイジーレーサーR」における本件各標章の使用態様は、これを機種名とし、
需要者に容易に認識される態様で使用しているものであるが、プレイステーション
2用ソフトウエア「パチスロ アルゼ王国6」における本件各標章の使用態様は、
「クレイジーレーサーR」が隠し機種とされているため、商品の外面や包装等、需
要者が特段の操作をせずとも認識し得る態様では使用されておらず、上記ソフトウ
エアを動作させ、一定の操作をしたときに画面上に表示されるものに留まること
(ただし、その広告としての使用であるインターネット上の被告アルゼのサイトに
掲載した記事中の使用は、需要者に容易に認識される態様である。)、その他、本
件に現れた各種事情に照らせば、本件において、被告アルゼが原告に支払うべき実
施料相当額としては、販売した上記パチスロ機1台当たり100円、上記ソフトウ
エア1本当たり1円とするのが相当である。
  (3) 前記〔前提となる事実〕記載のとおり、平成13年11月1日以降、被告
アルゼが販売した、パチスロ機「クレイジーレーサーR」及びプレイステーション
2用ゲームソフト「パチスロ アルゼ王国6」の台数ないし本数は、いずれも、別
紙販売数一覧表のとおりである。
    ここで、同表の「-」〔マイナス〕の付された数値はその台数ないし本数
の返品があったことを示すものであるところ、実施料相当額の算出にあたって、こ
の返品数は販売数から控除すべきである。そして、この控除にあたっては、個々の
返品がどの販売に対応するものか明らかではない以上、返品があった月から遡って
近い販売数から順に控除すべきことは、前記5(4)で述べたところと同様である。
  (4) 以上述べたところにしたがって、原告の損害額を算出すると、別紙認定損
害額(商標権)一覧表記載のとおりとなる。
    また、遅延損害金については、前記6(5)で述べたところと同様に、本件で
認容すべき遅延損害金の起算日は、別紙認定遅延損害金起算日(商標権)一覧表記
載のとおりとなる。
 8 争点(14)(著作権侵害及び商標権侵害により生じた損害のうち弁護士費用相
当額)について
   原告が被った損害額のうち、弁護士費用相当分としては、本件事案の難易、
請求額、上記認容額、その他諸般の事情を勘案し、400万円をもって相当と認め
る。
   また、遅延損害金については、原告の請求に照らし、上記全額に対して平成
16年2月14日(平成16年1月28日付け訴えの変更申立書送達日の翌日)を
その起算日とすべきである。
 10 結論
   以上のとおりであるから、原告の請求は、主文掲記の限度で理由がある。
   よって、主文のとおり判決する。
      大阪地方裁判所第26民事部
          裁判長裁判官    山  田  知  司
               裁判官    中  平     健
               裁判官    守  山  修  生
(別紙)
遅延損害金起算日一覧表販売数一覧表原告主張利益額一覧表被告ら主張利益額一覧
表認定損害額(著作権)一覧表認定遅延損害金起算日(著作権)一覧表認定損害額
(商標権)一覧表認定遅延損害金起算日(商標権)一覧表図柄目録C1C2C3C
4C5C6C7D1D2D3D4の1D4の2D5D6D7D8の1D8の2D8
の3D9の1D9の2D10の1D10の2D11の1D11の2D11の3標章
目録1標章目録2標章目録3

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