弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人三名に関する部分を破棄する。
     被告人Aを判示第三の(一)事実につき懲役一年に、その余の事実につ
き懲役七年に、
     被告人B、同Cを各懲役三年六月に、
     処する。
     原審における未決勾留日数中百日を右各本刑(被告人Aについては後者
の刑)に算入する。
         理    由
 検察官長井省吾の陳述した控訴趣意及び被告人Bの弁護人加藤定蔵、被告人Cの
弁護人長谷川信の各陳述した控訴趣意及び答弁は夫々記録に編綴してある各控訴趣
意書(検察官提出の控訴趣意書中五枚目裏末尾昭和三十二年とあるを昭和二十二年
と訂正)並に答弁書記載のとおりであるからこれを引用する。
 検察官の控訴趣意第一点及びこれに対する弁護人の答弁並に弁護人加藤定蔵の控
訴趣意第一点の三の(五)中事実誤認に関する点について。
 原審が「被告人等三名は共謀の上昭和三十二年三月五日午前三時二十分頃秋田市
a所在D工事事務所E工場構内において同所長F保管のおもし一個外機械部品等十
三点(時価合計三万二千円相当)を窃取し用意のリヤカーに積んで逃走せんとした
際同工場守衛G(当時五十七年)に発見され同市a町H方前路上附近まで追跡きれ
るや同所附近で同人に対し逮捕を免れ罪跡を湮滅するため前記被告人等三名は交々
同守衛の顔面、腰郎等を殴打、足蹴にする等の暴行を加えて同人をその場に転倒せ
しめその反抗を抑圧し同人の追跡不能の隙に逃走したが右暴行により同人に対し全
治約二ケ月を要する頭部、顔面打撲裂創等の傷害を負わせた」旨の準強盗傷人罪の
起訴事実に対しこれを窃盗と傷害の併合罪に止まるものと認定判示したことは記録
に徴し洵に所論のとおりである。
 よつて右認定事実につき審究するに原判決の挙示する関係名証拠就中被告人Aの
司法警察員に対する昭和三十二年三月九日附、同被告人の検察官に対する同月十九
日附、被告人Bの司法警察員に対する同月十日附、同被告人の検察官に対する同月
十九日附、被告人Cの司法警察員に対する同月十日附、同被告人の検察官に対する
同月二十日附各供述調書、並に当審検証調書の各記載及び当審証人Gの供述を綜合
すれば被告人等三名は昭和三十二年三月五日午前三時頃秋田市a町D工事事務所E
工場裏門附近の有刺鉄線柵の一部を破損した個所より構内に侵入し同工場中央部広
場の鉄製品置場より前記F保管に係るスラストリング一個、ゴムジヨイント用バン
ド一組、逆転機用歯車ケース一個、カツターナイフ四枚、オモシ一本、ワイヤーシ
ーブ一個を相協力して持出しこれを柵外道路に面した岸壁の右侵入口より約十三米
隔つた起重機の陰に窃かに搬出し用意のリヤカーに積載したところ過大の重量に車
輪を破損したため已むなく盗品をその場に置き替りのリヤカーを物色しつつ右場所
より約五百米離れた同市b町c番地I方附近に至り同家出入口横に置いてあつた同
人所有のリヤカー一台を発見窃取した上その間約二十五分乃至三十五分の時間を要
して再び右場所に引返えし盗品を右リヤカーに積替えた後被告人Aが曳手を持ち被
告人B、同Cの両名が後方よりこれを押して前記裏門前路上を運搬に及んだところ
偶々構内裏門附近を巡回夜警中のG守衛の姿を認め被告人B、同Cの両名は直にこ
れを被告人Aに伝えて一時警戒の気構えを示したが被告人Aの「構わない、早く行
こう」という気勢に誘われ茲に被告人等三名は右守衛の追跡尾行を恐れ警戒しつつ
もいさい構わず幅員約八米の一直線の裏門前岸壁道路を約二百米北進し更に三叉路
を右折して約二十米前進した地点まで一気に右盗品を運搬逃走した後一息入れるべ
く同所において停止したこと。他方構内を巡視して裏門附近に差蒐つた際リヤカー
を曳いて北進する被告人等の姿を目撃したG守衛は工場より盗品を運搬逃走中のも
のではないかと直感しこれを確めて警察との連絡を計るべく取急ぎ製罐工場南角ま
での巡視を済ませて直に裏門に引返えして裏門を開け約九米前方を進行しつつあつ
た被告人等の後方より徐々に間隔を縮めながら追跡尾行し被告人等が停止した前記
地点に達した頃は約二米後方にまで近接していたこと。同所においてリヤカーの前
部よりその後方に立つG守衛の姿を確認した被告人Aは守衛の追跡尾行の事実を察
知し咄嗟に逮捕を免れ罪跡の湮滅を計るべく決意し、停止したリヤカーの前方より
同人に接近し「何したでか」と叫びながら大腿部を蹴り上げて同人を路上に転倒せ
しめ、これを目撃した被告人C、同Bの両名も守衛の追跡を知つて同様決意の上被
告人Aと相協力してGに襲いかかり交々殴る蹴る等の暴行を加え同人が転倒したま
ま路面を這つて道路横の空地に逃避したにも拘らず被告人A、同Cの両名において
なおもこれを追つて同人の頭部、顔面等を蹴り又は踏みつける等の暴行を加え、よ
つて同人に対し加療約四ケ月を要する頭部並に顔面打撲裂創、左上顎骨骨折及び下
顎歯列骨折等の傷害を負わしめた各事実を認定することができる。右認定に副わな
い被告人等の原審公判廷における各供述記載部分は前記認定の各証拠と対比してに
わかに信を措き難く、他に右認定を覆すに足る証拠はない。そして原判決における
事実認定によれば被告人等が前記工場構内で窃取した盗品を裏門附近の柵外道路上
に搬出を終つた後替りのリヤカーを物色のため数百米隔つた地点まで現場を離れて
いること及び裏門附近を通過する際巡回中のG守衛の姿を発見した後も被告人等と
しては暗夜のことでもありGもあえて走つたり急いだりはせず声もかけなかつたの
で同人が追尾して来たことには気付かず約二百二十米の距離をそのまま進んで前記
の場所に至り一旦停止したところGが持つていた懐中電灯を照らしたので被告人等
がこれに気付いて暴行に及んだものでかかる事実関係の下においては被告人等の暴
行をもつて右窃盗の機会継続中におけるものと解することはできないとなすのであ
るが被告人等が替りのリヤカーを物色のため前説示の如く現場を離れその間約二十
五分乃至三十五分の時間を費しておるとはいえ再び窃取した盗品を運搬のため現場
に立戻つている以上この事実は未だもつて窃盗の現場を離脱した行為と解すること
はできないのである。又右の説示によれば被告人等が暴行を加えた地点まで果して
前記の如くG守衛の追跡尾行を警戒しつつ逃走して来たものかどうか、又右地点で
Gの姿を認めた際同人を追跡尾行して来た守衛であることを認識して暴行を加えた
ものかどうかこれを確認するに由なきものと認定しGの照した懐中電灯で被告人等
が之を気付いたものとなしているが同人が懐中電灯で照射した事実のないことは原
審並に当審証人Gの一貫して供述するところであつて同人が右懐中電灯を現場に遺
留することなく傷害を被つた後もオーバーのポケツトに在中せしめていた点と合せ
考察すればこれを明認するに十分でありこの点の原審の認定には左祖しえないのみ
ならず当審証人Jの供述に原審並に当審検証調書の各記載によれば右機械工場の南
側を迂回して裏門前を通り三叉路に至る一直線の岸壁道路及び三叉路を東方に通ず
る道路一帯は三叉路の角に人家が一軒あるのみで他は右工場及びその敷地に続き三
叉路附近の空地を隔てて秋田海上保安部の庁舎が存在するに過ぎず通常夜間の人通
りは前記工場関係者の通行が僅かに推認しえられる以外は皆無に等しい状況にある
ことが明かで、かかる閑散な地点において夜目を通して認められた人影に対し被告
人Aが「何したでか」(何をしたというのかの意)との言辞を放つて即座に暴行の
挙に及んでいる事実及び被告人等のGに加えた前記説示の執拗極まる徹底した暴行
の態様等を綜合して考察すればこの点は前説示の如く被告人等は前記工場裏門附近
において巡回夜警中のG字衛の姿を発見した後同人の追跡尾行を恐れ警戒しつつ三
叉路を右折した前記の地点まで一気に盗品を運搬逃走し同所において同人の姿を確
認するやこれを追跡尾行して来た守衛であるとの認識の下に同人に対し前記圧倒的
な暴行を加えたものと認定するのが相当である。被告人等がG守衛に発見せられ前
記地点まで追跡されたとなす検察官の所論はこれを右認定の趣旨において理解する
ことができる。
 <要旨>しかして以上説示の如く窃盗犯人が犯行の現場より盗品を運搬に及んだ直
後監視の守衛に発見せられて追跡尾行にあい之を恐れ警戒しつつ逃走の途中
同人に対し逮捕を免れ罪跡の湮滅等を計るべく暴行を加えた場合はこれを窃盗の機
会継続中における暴行と認定するのが相当である。右と異る趣旨にでた原判決の認
定並に弁護人の所論はにわかに賛同しえない。又弁護人引用に係る判例は本件と事
実関係を異にし本件に適切ではない。
 果して然らば被告人等の本件所為に対しては前記説示に照らしこれを検察官所論
のとおり準強盗傷人罪に問擬処断するのが相当であると解すべきである。されば原
審がこの挙にでることなく、これを窃盗と傷害の併合罪に止まるものと認定したの
は畢寛事実を誤認し法令の解釈適用を誤つた違法を冒したものというべく、右は判
決に影響を及ぼすことが明かであるから原判決は破棄を免れない。検察官の論旨は
理由があり弁護人の論旨は理由がない。
 そして右事実は他の原判示事実とともに併合罪の関係において裁判されたのであ
るから原判決は全部破棄するを相当とする。
 次に職権をもつて被告人Aに対する原判決の擬律を按ずるに検察事務官作成の被
告人Aに対する前科調書の記載によれば同被告人は昭和三十一年九月十一日秋田簡
易裁判所において道路交通取締法違反の罪により罰金千円に処せられ右裁判は同月
二十八日確定したことが明かであるから同被告人に係る原判示別表第三の番号1乃
至14の事実中1乃至8はいずれも右裁判確定以前の事実に係り爾余の事実及びそ
の余の事実(同別表第一(16)を除く、右犯罪は準強盗傷人罪の一部)は総て右
裁判確定後の事実に係るものであることが明白であるから後記自判の際示す如く二
個の刑をもつて処断しなければならないにも拘らずこれを刑法第四十五条前段の併
合罪として一個の刑をもつて処断したのは判決に影響を及ぼすことの明かな擬律の
違背を冒したものというべく原判決はこの点においても破棄を免れない。
 よつて検祭官及び弁護人加藤定蔵、同長谷川信の各量刑に関する控訴趣意につい
ての判断は自判の際自ら示されるとおりで検察官の控訴は理由があり各弁護人の控
訴は理由がないことに帰する。
 よつて刑事訴訟法第三百九十ヒ条第一項により原判決中被告人三名に関する部分
を破棄し同法第四百条但書により改めて次のとおり判決する。
 (罪となるべき事実)
 第一 被告人A、同B及び同Cは共謀の上
 (一) 別紙犯罪表第一記載のとおり昭和三十一年十一月十八日より昭和三十二
年三月五日までの間前後十六回に亘り秋田市d国鉄K駅構内貨車内外八個所におい
てL外八名の管理又は所有に係る制輪子十七個外四十七点(時価合計八万五千七百
円相当)を窃取し
 (二) 昭和三十二年三月五日午前三時頃同市a町D工事事務所E工場より同所
長F保管に係るスラストリング一個、ゴムジヨイント用バンド一組、逆転機用歯車
ケース一個、カツターナイフ四枚、オモシ一本、ワイヤーシーブ一個(時価合計三
万円相当)を同工場裏附近の路上に搬出して窃取し用意のリヤカーが破損したため
同市b町附近まで物色して程なく窃取しえた(別表第一16の犯行)替りのリヤカ
ーに右盗品を積載して運搬に及んだ直後偶々構内裏門附近を巡回夜警中のG守衛
(当時五十七年)に発見せられたためその追跡尾行を恐れ警戒しつつ右道路上を約
二百米北進し更に三叉路を右折して約二十米前進した地点まで一気に右盗品を運搬
逃走したところ同所において追跡尾行して来た右守衛の姿を発見するや突嗟にその
逮捕を免れ罪跡の湮滅を計るべく犯意を相通じて同人に襲いかかり交々殴る蹴る等
の暴行を加え同人が転倒したまま路面を這つて道路横の空地に逃避したにも拘らず
被告人A、同Cの両名においてなおもこれを追つて同人の頭部、顔面等を蹴り又は
踏みつける等の暴行を加えよつて同人に対し加療約四ケ月を要する頭部並に顔面打
撲裂創、左上顎骨骨折及び下顎歯列骨折等の傷害を負わしめ
 第二 被告人B及び同Cは共謀の上別紙犯罪表第二記載のとおり昭和三十一年十
二月十五日頃より昭和三十二年二月二十五日頃までの間前後十二回に亘り同市e町
f番地のgM方外八個所において同人外八名の所有又は管理に係る四貫目入木炭一
俵外二十四点(時価合計三万三百二十円相当)を窃取し
 第三 被告人Aは単独で
 (一) 別紙犯罪表第三記載のとおり昭和三十一年二月十七日頃より同年三月三
十日頃までの間前後八回に亘り同市hi区地内国鉄通信線路第四十八号柱乃至第五
十号柱間外七個所において国鉄j通信分区長N管理に係る二、九ミリ裸硬銅線約千
百五十八米(時価合計二万七千百十円相当)を窃取し
 (二) 別紙犯罪表第四記載のとおり昭和三十二年二月十日頃より同年三月二日
頃までの間前後六回に亘り秋田県南秋田郡k間通信路線第九号柱乃至第十五号柱間
外四個所においてO外三名の管理又は所有に係る二、九ミリ裸硬銅線約七百六十米
及び古鉄約四十貫その他船舶部品等(時価合計四万三千八白四十一円相当)を窃取

 たものである。
 (証拠の標目)(省略)
 尚被告人Aは昭和二十六年十一月三十日秋田簡易裁判所において窃盗罪及び横領
罪により懲役一年五年間執行猶予(昭和二十七年政令第一一八号により懲役九月に
減軽、猶予期間を三年九月に短縮、昭和二十八年二月二十八日刑執行猶予取消決定
同年三月十五日確定)に、昭和二十八年一月三十日同裁判所において窃盗罪により
懲役一年に、昭和三十年一月十二日盛岡地方裁判所一ノ関支部において脅迫罪及び
恐喝罪により懲役十月に各処せられ、当時右各刑の執行を受け終つた累犯となるべ
き前科があること及び昭和三十一年九月十一日秋田簡易裁判所において道路交通取
締法違反の罪により罰金千円に処せられ右は同月二十八日確定したものであること
はいずれも同被告人の原審公判廷における供述記載、検察事務官作成の同被告人に
対する前科調書及び秋田刑務所長作成の刑執行状況回答書によりこれを認める。
 (法令の適用)
 法律に照らすと被告人Aの判示所為中窃盗の点は刑法第二自三十五条に(尚共謀
の頁については同法第六十条を適用)準強盗傷人の点は同法第二百四十条前段第六
十条に各該当するところ後者につき有期懲役刑を選択し前示累犯となるべき前科が
あるので同法第五十六条第五十九条第五十七条により後者の刑については同法第十
四条の制限に従い夫々法定の加重をなし尚同被告人には前説示の確定裁判があるの
でその裁判確定前の判示第三の(一)事実につき同法第四十五条後段第五十条によ
り更に裁判をなすべく同法四十五条前段第四十ヒ条第十条を適用して犯情の重い別
紙犯罪表第三の番号8の罪の刑に同法第十四条の制限に従い法定の加重をした刑期
範囲内において同被告人を懲役一年に裁判確定後のその余の事実につき同法第四十
五条前段第四十七条第十条を適用して重い準強盗傷人罪の刑に同法第十四条の制限
に従い法定の加重をした刑期範囲内において同被告人を懲役七年に処すべく、被告
人B、同Cの判示所為中窃盗の点は同法第二百三十五条第六十条に、準強盗傷人の
点は同法第二百四十条前段第六十条に各該当するところ後者につき有期懲役刑を選
択し以上は同法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条第十条を適用し
て重い後者の刑に同法第十四条の制限に従い法定の加重をなし尚犯情憫諒すべきも
のがあるので同法第六十六条第七十一条第六十八条第三号により酌量減軽をした刑
期範囲内において右被告人両名を各懲役三年六月に処すべく同法第二十一条により
原番における未決勾留日数中百日を被告人等の右各本刑(被告人Aについては後者
の刑)に算人すべく原審並に当審における訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一
項但書により被告人等をして負担せしめないこととして主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 松村美佐男 裁判官 松本晃平 裁判官 三浦克己)
 (犯罪者省略)

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