弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
       本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人花井哲也の上告趣意のうち,死刑に関して憲法9条,13条,14条,2
5条,31条,36条違反をいう点は,死刑制度がこれらの規定に違反しないこと
は当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷
判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和24年新(れ)第335号同26年4月
18日大法廷判決・刑集5巻5号923頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号
同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第
2247号同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)及びその
趣旨に照らして明らかであるから,理由がなく,その余は,量刑事情に関する事実
誤認,量刑不当の主張であり,被告人本人の上告趣意も,量刑事情に関する事実誤
認,量刑不当の主張であって,いずれも適法な上告理由に当たらない。
 また,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。本件は,約7か月の間に犯された建造物侵入・強盗致傷及び2名に
対する強盗殺人の事案である。そのうち強盗殺人の犯行は,共犯者らと共に,次々
と標的を替えて強盗殺人などを企図する中で,被告人において同せい中のフィリピ
ン人女性から本邦でホステスをしていたフィリピン人女性の被害者らが多額の現金
を所持していると聞いていたところから,後記強盗致傷の共犯者1名を含む2名と
共謀の上,被害者ら2名を殺害してその所持金を強取しようと企て,ネクタイ,ロ
ープ,手袋などの犯行道具を準備した後,被害者らと面識のある被告人が,被害者
らのアパートを訪問して,被害者らに対し偽装結婚の相手を紹介すると欺いて共犯
者2名を居室内に招き入れさせ,被告人が被害者らをしてテーブル上の用紙に氏名
を筆記させてその注意を引く間に,共犯者らにおいて,被害者らの首に背後からネ
クタイを巻き付けて絞め付け,1名については,更に首にロープを巻き付け,被告
人も加勢して両端を引き合うようにして絞め付けるなどして,両名を窒息死させて
殺害し,その場にあった現金約1万3000円及び時価合計約25万円相当のネッ
クレス等を強取したというものである。また,建造物侵入・強盗致傷の犯行は,共
犯者1名と共謀の上,同人がかつて勤務していたパチンコ店内に深夜押し入り,こ
もごも従業員1名に包丁を突き付けて脅迫し,金庫を開けさせ,その頭部等を共犯
者において木刀で殴打する暴行を加え,売上金1920万円余りを強取し,上記暴
行により加療約6か月間を要する頭蓋骨骨折,脳挫傷,左上腕骨骨折の傷害を負わ
せたものである。いずれの犯行も計画的で,罪質は極めて悪質であり,動機に酌量
の余地はない。とりわけ強盗殺人の犯行は,現金奪取のために被害者2名を殺害す
る強固な殺意に基づくものであり,被告人を信頼した無防備な被害者らを欺いて殺
害した,卑劣で残忍な犯行であって,20代の若い女性2名の生命を奪った結果は
極めて重大である。しかも,被告人は,この犯行において,被害者らが多額の現金
を所持していると思われることや,被害者方アパートの所在等に関する情報を共犯
者らに提供し,その室内に共犯者2名を入れる方法を考案するなどし,実行の際も
,まず現場に入り,被害者らを欺いて共犯者2名を室内に入らせ,更に被害者らの
注意を引き付けて殺害行為を容易にさせるなどしているのであって,犯行のきっか
けを作り出した上,計画の段階から実行に至るまで,中核的な役割を果たしたもの
といわなければならない。強盗致傷の犯行についても,主犯格は共犯者であるもの
の,場合によっては死亡の結果を生じかねない凶悪で危険な犯行に計画段階から積
極的に荷担し,実行行為を分担し,犯行の途中で共犯者に対しもう1回殴打するこ
とを促したりし,強取金についてもその半額を分け前として得ている。以上の事情
に加え,遺族ら及び強盗致傷の被害者の被害感情,社会に与えた影響等に照らすと
,前科がないこと,反省の情を示していること,無期懲役に処された強盗殺人の共
犯者1名との刑の均衡など被告人のために酌むべき諸事情を十分考慮しても,被告
人の罪責は誠に重く,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑はやむを得ないも
のとして,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
 よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官中村雄次 公判出席
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 濱田邦夫 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)

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