弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,目黒区建築審査会が15目建審請第6号審査請求事件について
控訴人に対して平成15年12月24日付けでした,審査請求をいずれも棄却
する旨の裁決が違法であることを確認する。
3被控訴人は,目黒区建築審査会に対し,目黒区建築審査会が15目建審請第
6号審査請求事件について控訴人に対して平成15年12月24日付けでし
た,審査請求をいずれも棄却する旨の裁決を取り消すことを命ぜよ。
4被控訴人は,目黒区建築審査会が16目建審請第3号審査請求事件について
控訴人に対して平成16年11月10日付けでした,審査請求をいずれも却下
する旨の裁決が違法であることを確認する。
5被控訴人は,目黒区建築審査会に対し,目黒区建築審査会が16目建審請第
3号審査請求事件について控訴人に対して平成16年11月10日付けでし
た,審査請求をいずれも却下する旨の裁決を取り消すことを命ぜよ。
6被控訴人が,原判決別紙2物件目録記載の建築物について,建築基準法9条
1項に基づき以下の命令を発しないことが違法であることを確認する。
()高さ10メートルを超える部分を除却せよ。1
()法律の定める容積率の制限を超える床面積の部分を除却せよ。2
()窓先空地を設置せよ。3
7被控訴人は,原判決別紙2物件目録記載の建築物について,建築基準法9条
1項に基づき,以下の命令をせよ。
()高さ10メートルを超える部分を除却せよ。1
()法律の定める容積率の制限を超える床面積の部分を除却せよ。2
()窓先空地を設置せよ。3
8訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
(),「」(「」1参加行政庁指定確認検査機関は建設組合以下本件建設組合A
という)に対し,平成15年9月29日付けで,原判決別紙2物件目録記載。
の建物(以下「本件建築物」という)につき,建築基準法6条の2第1項に。
基づく確認の処分(以下「第2建築確認処分」という)をし,同年12月1。
9日付けで,第2建築確認処分に係る計画の変更について,同項に基づく確認
の処分(以下「第2建築確認変更処分」という)をし,続いて平成16年8。
月11日付けで,本件建築物について同法7条の2第5項に基づき,検査済証
の交付処分(以下「本件検査済証交付処分」という)をした。。
本件建築物の近隣に居住する控訴人ほか9名は,目黒区建築審査会に対し,
第2建築確認処分について審査請求(以下「第2次審査請求」という)をし。
たが,平成15年12月24日付けで,上記審査請求をいずれも棄却する旨の
裁決(以下「第2次裁決」という)を受けた。さらに,控訴人ほか1名は,。
目黒区建築審査会に対し,第2建築確認変更処分及び本件検査済証交付処分に
ついて,審査請求(以下「第3次審査請求」という)をしたが,平成16年。
11月10日付けで,上記審査請求をいずれも却下する旨の裁決(以下「第3
次裁決」という)を受けた。。
本件は,控訴人が,建築基準法9条1項に基づく命令(以下,この命令一般
を「違反是正命令」という)との関係で同法2条32号の特定行政庁とみな。
される被控訴人を被告として,①第2次裁決の違法の確認,②第2次裁決につ
いての取消命令を発することの義務付け,③第3次裁決の違法確認,④第3次
裁決についての取消命令を発することの義務付け,⑤本件建築物について,控
訴の趣旨6項()ないし()の建築基準法9条1項に基づく違反是正命令(同713
項()ないし()の命令と同一である。以下,いずれも「本件違反是正命令」と13
いう)を発しないことの違法確認及び⑥本件建築物について,本件違反是正。
命令を発することの義務付けをそれぞれ求めた事案である。
被控訴人は,控訴人の本件訴えにつき,いずれも不適法であると主張し,ま
た,行政事件訴訟法23条1項に基づいて本件訴訟に参加した参加行政庁と共
に,控訴人主張の建築基準法違反等の事実はないなどと主張して争った。
原審は,要旨次の理由で控訴人の本件訴えをいずれも不適法として却下した
ため,控訴人がこれを不服として控訴した。
上記①及び②については,第2建築確認処分はその後の第2建築確認変更処
分により取り消されている上,既に本件建築物の工事が完了しているから,第
2建築確認処分について不服を申し立てる審査請求の利益は失われており,こ
のような不適法な審査請求に対する裁決について違法確認及び取消命令を発す
ることの義務付けを求める法律上の利益及び必要性があると考えることはでき
ない。
同③及び④については,そのうちの第2建築確認変更処分に関する部分につ
いては,上記と同様に審査請求の利益は失われており,また,本件検査済証交
,,付処分に関する部分についても本件建築物の使用が開始された後においては
その交付に対する不服を申し立てる審査請求の利益を失われているから,上記
と同様に不適法な審査請求に対する裁決について違法確認及び取消命令を発す
ることの義務付けを求める法律上の利益及び必要性があると考えることはでき
ない。
同⑤の本件違反是正命令の不作為の違法確認については,違反是正命令は特
定行政庁が職権で行うものであるから,控訴人は,違反是正命令について法令
に基づく申請をした者(行政事件訴訟法37条)と認められず,原告適格を有
しない。
同⑥の本件違反是正命令を発することの義務付けについては,控訴人の居住
する建物の敷地に日影規制に反する日影が生ずるとはいえないなど,行政事件
訴訟法37条の2第1項所定の要件(一定の処分がされないことにより重大な
損害を生ずるおそれがあること)は認められない。
2関係法令の定め,前提事実,争点及びこれに関する当事者の主張は,次のと
おり付加するほか,原判決「事実及び理由」の「第二事案の概要」二ないし
四(原判決4頁下から10行目から14頁下から10行目まで)及び原判決別
紙1(同31頁から54頁まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
()原判決の付加1
ア原判決11頁9行目の次に改行して,次を加える。
「3東京都建築安全条例(昭和25年12月7日条例第89号)
19条(共同住宅等の居室)
1項共同住宅の住戸若しくは住室の居住の用に供する居室のうち一
以上(中略)は,次に定めるところによらなければならない。,
1(省略)
2次のイ又はロの窓を設けること
イ道路に直接面する窓
ロ窓先空地(通路その他の避難上有効な空地(…略…)で,住
戸等の床面積の合計に応じて,次の表(省略)に定める幅員以
上のものをいう(以下省略)に直接面する窓。)
2項前項第2号ロの窓を設けた場合は,窓先空地(…略…)から道
路,公園,広場その他これらに類するもの(以下「道路等」とい
う)までを幅員2メートル(…略…)以上の屋外通路(屋外に。
十分開放され,かつ,避難上有効に区画された通路を含む)で。
避難上有効に連絡させなければならない(以下省略」。)
イ13頁12行目の「第2次審査請求」の次に「15目建審請第6号審(
査請求事件」を,14頁2行目の「第3次審査請求」の次に「16目)(
建審請第3号審査請求事件」をそれぞれ加える。)
()当審における控訴人の補充的主張2
ア争点1について
第2建築確認処分は,実体は第1建築確認処分における建築計画の一部
を変更した建築確認変更処分であり,第1建築確認変更処分というべきも
のである。第2建築確認変更処分は第1建築確認変更プラス変更処分であ
るから,第2建築確認変更処分は第1建築確認処分(主)に対する従たる
処分であり,新たな行政処分ではない。
イ争点1及び2について
建築確認は建築基準関係規定に適合していることについて建築主事等の
確認を得るものであるから,建築物が完成した場合の建築主事等による検
査も,当該建築物が建築確認に係る計画どおりのものであるかどうかを基
。,,,準とするものであるまた建築確認の効力は建築物の完成後にも及び
その期間は最低5年というべきであるから,建築確認はそれを受けなけれ
ば工事をすることができないという法的効果を付与しているにすぎないと
はいえない。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の本件訴えはいずれも不適法であるから,却下すべきも
。,,「」のと判断するその理由は次のとおり付加するほか原判決事実及び理由
の「第三争点に対する判断」一ないし四(原判決14頁下から8行目から2
9頁下から9行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(当審における控訴人の補充的主張について)
()争点1について1
控訴人は,第2建築確認処分が第1建築確認処分と同一の確認番号を使用
していること(甲5)などを問題にして,第2建築確認処分や第2建築確認
変更処分が第1建築確認処分とは別個の新たな行政処分ではないと主張す
る。その主張の争点1との関連性は必ずしも明らかではないが,その点をお
いたとしても,上記のように第2建築確認処分が第1建築確認処分と同一の
確認番号を使用しているのは,本件建設組合が,第1建築確認処分が取り消
された場合であっても,その確認申請行為自体が取り消されたものではない
として,第2建築確認申請をする際,第1建築確認申請を流用したことによ
るものであり(甲2,その当否は別として,第2建築確認申請は,第1裁)
決に基づいて必要な修正を加えた建築計画についての新たな建築確認申請で
あると評価することができ,それに対する第2建築確認処分もまた新たな建
築確認処分というべきものであるから,これを第1建築確認処分の変更処分
にすぎないとか,あるいは第2建築確認変更処分は第1建築確認処分(主)
に対して従たる処分であるとはいえず,控訴人の上記主張は採用することが
できない。
()争点1及び2について2
控訴人は,建築確認は建築基準関係規定に適合していることについて建築
主事等の確認を得るものであるから,建築物が完成した場合の建築主事等に
よる検査も,当該建築物が建築確認に係る計画どおりのものであるかどうか
を基準とするものであるなどと種々主張するが,いずれも建築基準法7条4
項その他同法の規定を離れた独自の見解によるものであって,採用すること
ができない。
2以上の次第で,控訴人の本件訴えはいずれも不適法であり,却下を免れない
ものである。
よって,控訴人の本件訴えをいずれも却下した原判決は相当であり,本件控
訴は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第7民事部
裁判長裁判官横山匡輝
裁判官石井忠雄
裁判官相澤眞木

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