弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人中村康彦、同日下部昇の上告趣意について
 本邦に入国した外国人は、上陸後一定の期間内に、外国人登録法三条、同法施行
規則二条一項の定めるところにより、居住地の市区町村長に対し、外国人登録申請
をしなければならないが、右の登録申請は、外国人の居住関係及び身分関係を明確
にし、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする手続であつて、刑
事責任の追及を目的とする手続でないことはもとより、そのための資料収集に直接
結びつく作用を一般的に有するものでもない。また、この登録申請は、有効な旅券
等を所持しない不法な入国者であると否とを問わず、すべての入国者に対し一般的
に義務づけられているものであり、前記行政目的を達成するために必要かつ合理的
な制度というべきである。このような登録申請の性質に照らすと、外国人登録法三
条一項の規定が本邦に不法に入つた外国人にも適用されると解し、これに違反した
者に対し同法一八条一項の罪の成立を認めることとしても、憲法三八条一項にいう
「自己に不利益な供述」を強要したことにならないことは、当裁判所大法廷判例(
昭和二九年(あ)第二七七七号同三一年一二月二六日判決・刑集一〇巻一二号一七
六九頁、同四四年(あ)第七三四号同四七年一一月二二日判決・刑集二六巻九号五
五四頁。なお、最高裁昭和五三年(あ)第一五七号同五四年五月一〇日第一小法廷
判決・刑集三三巻四号二七五頁参照)の趣旨に徴し明らかなところである。なお、
外国人登録法三条一項は、旧外国人登録令(昭和二二年勅令第二〇七号)四条一項
と異なり、登録申請に際し旅券を提出することを義務づけているが、外国人登録法
の右規定も、不法入国の外国人が旅券を提出せずしかも不法入国の事実自体を供述
しないでする登録申請を不適法とする趣旨を含むものではないと解されるから、そ
のことのゆえに、同法が前記行政目的を達成するために必要かつ合理的とされる以
上の規制をしているものということはできない。
 したがつて、これと同旨に帰着する原審の判断は正当であり、論旨は理由がない。
 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
  昭和五六年一一月二六日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    本   山       亨
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    谷   口   正   孝

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