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平成17年12月22日判決言渡・同日原本領収 裁判所書記官
平成17年(レ)第21号 不当利得返還請求控訴事件(原審・岐阜簡易裁判所平成17年
(ハ)第150号)
口頭弁論終結日 平成17年10月6日
判         決
主         文
1 原判決中控訴人の敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,金2933円及び内金30円に対する平成16
年10月22日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 被控訴人は,控訴人に対し,原判決主文1項記載の内金38万2938円に
対する平成16年10月22日から支払済みまで年1分の割合による金員を
支払え。
4 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 控訴の趣旨
主文と同旨
第2 事案の概要
本件は,貸金業を営む被控訴人(一審被告)と消費貸借取引を継続していた控
訴人(一審原告)が,利息制限法所定の制限利率を超過する利息の弁済により過
払金が生じたところ,被控訴人は悪意の受益者であるとして,被控訴人に対し,民
法704条の不当利得返還請求権に基づき,過払金38万2968円及び平成16年
12月31日までの商事法定利率年6分の割合による利息2万1859円の合計40
万4827円及びそのうち上記過払金38万2968円に対する平成17年1月1日か
ら支払済みまで同割合による利息の支払を求めた事案である。
原判決は,被控訴人が悪意の受益者であるとして,民法704条の不当利得返
還請求を認めたが,その利息の利率は民法所定の年5分の割合によるとして,控
訴人の上記請求を一部棄却したため,控訴人は,これを不服として控訴した。
1 争いのない事実
(1) 被控訴人は,貸金業を業とする株式会社である。
(2) 控訴人は,被控訴人から,利息制限法所定の制限利率を超える利息を支払う
との約定で,別紙引き直し計算書の「年月日」欄及び「借入金額」欄記載のとおり
金員を借入れ,同計算書の「年月日」欄及び「弁済額」欄記載のとおり弁済した。
2 争点
(1) 貸金業の規制等に関する法律43条のみなし弁済の規定の適用の有無
(2) 被告は悪意の受益者か否か。
(3) 民法704条の「利息」の利率
(控訴人の主張)
ア 不当利得返還の制度は,受益者と損失者の実質的公平という一般的正義
の実現を目的とするものであり,その実質的事情に応じて民法704条の「利
息」も認定されるべきであるところ,同条は悪意という受益者の主観的悪性事
情の存在を前提とするものであるから,損失者の損害の有無に関係なく,受
益者の通常得ている利息をもって同条の「利息」と解すべきであり,民法703
条の適用場面とは異なり利得と損失との間の因果関係は不要であると解す
べきである。
民法190条は,占有すべき者がその果実を実際に収受し得たか否か,す
なわち,果実に関する損害の有無に関係なく果実の返還・代価償還をすべき
とするものであり,不法行為の特則というべきところ,民法704条についても,
同様に不法行為の特則と解すべきであり,そのように解しなければ,民法19
0条との整合性を欠くことになる。
イ 東京高等裁判所平成13年2月18日判決(判例時報1742号96頁)は,「不
当利得返還請求権の利息請求権の利率につき,民法所定の年5分によるべ
きか,商事法定利率の年6分によるべきかは,不当利得を発生させる原因と
なった行為が商行為であるか否かによって決まるものではない。不当利得返
還請求権は,利得者が法律上の原因なく有している利得を損失者に返還させ
る民法上の請求権であるから,その利息は,原則として,民法所定の年5分
によるべきである。しかし,利得者が商人であり,利得物を営業のために利用
し収益を上げていると解される場合には,利得者には商事法定利率の年6分
の割合による運用益が生じたものと考えるのが相当である。そこで,このよう
な場合には,例外的に年6分の利率によるべきである。」と判示しており,多く
の裁判例が同旨の判断をしている。
ウ 本件において,受益者である被控訴人は商人(貸金業者)であり,控訴人か
らの受領金を営業として貸し付けて,商事法定利率にとどまらず,利息制限法
の制限利率をも上回る利率による利息を取得しているものであるから,被控
訴人には,少なくとも商事法定利率年6分による運用利益が生じているといえ
る。したがって,本件の過払金に付すべき「利息」の利率は年6分とすべきで
ある。
エ 不当利得返還の制度は,両当事者の公平を図るという一般的な正義を目的
とするものであるから,その原因関係が商行為によるものであっても,その時
効消滅の期間は一般規定である民法167条1項によって10年となる。
過払金返還請求権の消滅時効が10年であり民事上の一般債権であること
をもって,本件の過払金に付すべき利息を年5分とする形式的解釈は明白な
誤りである。
商取引に関する不当利得返還請求権の消滅時効は,迅速処理の要請から
すれば本来5年と解釈されるべきであるが,無効あるいは取消等の原因が社
会法的性格を帯びる場面においては,その解釈は変更しなければならない。
最高裁昭和55年1月24日第一小法廷判決(民集34巻1号61頁)が過払
金返還請求権の消滅時効を10年とする判断をしたのは,経済的弱者保護の
見地に立った利息制限法の社会法的精神をもって,対等な当事者間でのみ
妥当する迅速処理の要請という精神を凌駕しなければ,法の正義が実現でき
ないことを考慮したうえでのものである。
(被控訴人の主張)
控訴人の主張はいずれも争う。
ア 過払金返還請求権は,商行為たる貸付取引を原因として発生する権利では
なく,民事法である利息制限法を根拠法として発生する権利である。
イ また,商人であれば必ず年6分の資金運用益を上げることができるとは限ら
ない。
ウ さらに,不当利得返還請求権は,民事法を根拠とするものであり,商人性の
有無を考慮する余地はない。
エ 過払金返還請求権の消滅時効については,最高裁判所の上記判決により,
10年間であることが確定しており,法の一義的解釈の原則によれば,民法7
04条の「利息」の利率を商事法定利率年6分と解する余地はない。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1),(2)について
原判決「事実及び理由」の第3の1,2に記載のとおりであるから,これを引用する。
2 争点(3)について
控訴人は,本件において,過払金返還債務につき被控訴人が支払うべき民法7
04条の「利息」については商事法定利率によるべきである旨主張するので検討す
る。
商法514条の適用又は類推適用される債務は,商行為に属する法律行為から
生じたもの又はこれに準ずるものでなければならないところ,金銭消費貸借契約に
おいて利息制限法所定の制限をこえて支払われた利息・損害金についての不当利
得返還債務(以下「過払金返還債務」という。)は,法律の規定によって発生する債
務であって,商行為から生じたものではない。
しかしながら,商人が営業のために行った金銭消費貸借契約について生じた過
払金返還債務は,その利息の約定が利息制限法所定の利率を超える部分につき
無効であるため,同契約上の義務の履行としてされた給付につき生じたものであ
る。そして,商事契約の解除による原状回復義務は商法514条の商事債務たる性
質を有するものと解されるところ,この原状回復義務と上記過払金返還債務とを比
較すると,商事契約上の義務の履行としてされた財貨の移動につき,前者はその
後の契約解除によってそれが法律上の原因を欠くこととなった場合であり,後者は
契約が一部無効であったことによってそれが法律上の原因を欠くこととなった場合
であるから,両者は商事契約の履行によって生じた関係を清算するものである点
において何ら異なるところがない。
ところで,商法514条が商行為により生じた債務について法定利率を年6分とし
たのは,商人は金銭を非商人よりも有利に利用することができるから,債務者が商
人である場合には非商人よりも高い率の利息の支払が期待されるとともに,商人
は営利を目的として活動するものであるから,債権者が商人の場合には非商人よ
りも高率の利息の支払を要求するのが当然であることを理由とするものと解され
る。
そして,商人は,営業のために行った金銭消費貸借契約から利得した過払金を
営業に使用して非商人よりも有利に利用したものということができるから,過払金
返還債務の債権者は,債務者たる商人に対し非商人よりも高い率の利息の支払を
期待することができるというべきである。
なお,債権者が非商人である場合にも,商行為により生じた債務又はこれに準
ずる債務については商法514条が適用されるものであり,非商人である債権者に
は高い率の損失が発生しないであろうことは,同条の適用を排除する理由とはなら
ない。
そうであるなら,商人が営業のために行った金銭消費貸借契約から生じた過払
金返還債務は,商事契約の履行によって生じた関係を清算するものである点にお
いて,商事債務である商事契約解除による原状回復義務と経済的機能が共通で
あり,かつ,債権者が債務者に対し非商人よりも高い率の利息の支払を期待しうる
ことからすれば,同過払金返還債務については,商行為から生じたものに準ずるも
のとして,商法514条が類推適用されるものと解するのが相当である。
被控訴人は,商行為である金銭消費貸借契約に関して生じた過払金返還債務
の消滅時効期間につき,最高裁判所の前記判例は,商行為から生じたもの及びこ
れに準ずるもののいずれにも該当しないとするものであるから,商法514条の適
用においても同様に解すべきである旨主張する。
しかしながら,過払金返還債務については,たとえそれが商行為である金銭消
費貸借契約に関して生じたものであっても,その清算関係を商事取引関係と同様
に迅速に解決すべきとする要請がひとしく妥当するものということはできない。そう
すると,商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた商法522条を
類推適用すべき場合にはあたらないから,過払金返還債務は,同条の適用に関し
ては商行為から生じたものに準ずる債務には該当しないと解すべきである。これに
対し,法定利率に関する商法514条の適用ないし類推適用に関しては,上記のと
おり,商行為である金銭消費貸借契約に関して生じた過払金返還債務の債権者
は,商人である債務者に対し非商人よりも高い率の利息の支払を期待することが
できるというべきであるから,商行為から生じたものに準ずる債務に該当すると解
するのが相当であって,この結論の相違は,両条の立法趣旨の相違に由来するも
のである。
これを本件についてみるに,被控訴人は貸金業を業とする株式会社であり,そ
の営業として控訴人との間で金銭消費貸借取引をしたものであるから,本件過払
金返還債務につては,商法514条が類推適用されるものというべきである。
3 以上によれば,控訴人の請求は理由があり,原判決が,そのうち不当利得金の内
金30円及び未払利息の内金2903円の合計2933円並びに上記30円に対する
平成16年10月22日から支払済みまで年6分の割合による利息並びに不当利得
金38万2938円に対する同日から支払済みまで年1分の割合による利息の支払
を求める部分について,請求を棄却したのは相当ではないから,これを取り消し,
同部分につき控訴人の請求を認容することとし,主文のとおり判決する。
岐阜地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官    筏津順子
裁判官 倉田慎也
裁判官 島根里織

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