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平成14年(行ケ)第551号 審決取消請求事件(平成15年6月30日口頭弁
論終結)
          判    決
    原      告   有限会社松下スペースプロデュース
    訴訟代理人弁護士   遠 藤   隆
同          野 竹 夏 江
同    弁理士   中 村 盛 夫
同          小 川 順 三
    被      告   バレンチノ グローブ ベスローテン フェンノ
ートシャップ
    訴訟代理人弁護士   服 部 成 太
    同          稲 益 みつこ
    同    弁理士   杉 村 興 作
同          末 野 徳 郎
同          廣 田 米 男
          主    文
      特許庁が平成10年審判第35597号事件について平成14年9月
27日にした審決を取り消す。
      訴訟費用は被告の負担とする。
 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。
          事実及び理由
第1 請求
   主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
 原告は,「RUDOLPH VALENTINO」の欧文字を横書きしてな
り,指定商品を旧別表第19類「台所用品,その他本類に属する商品」とする商標
登録第2595450号商標(平成2年4月17日登録出願,平成5年3月24日
登録査定,同年11月30日設定登録,以下「本件商標」という。)の商標権者で
ある。
 被告は,平成10年11月30日,本件商標の商標登録につき無効審判の請
求(以下「本件審判請求」という。)をし,特許庁は,本件審判請求を平成10年
審判第35597号事件(以下「本件審判請求事件」という。)として審理した結
果,平成14年9月27日,「登録第2595450号の登録を無効とする。」と
の審決をし,その謄本は,同年10月9日,原告に送達された。
2 被告及びその商標権
 被告は,オランダ国の法律の下で設立及び法人化された私的有限責任会社で
あり,以下の各商標についての商標権者である。
(1) 「VALENTINO」の欧文字と「ヴァレンティノ」の片仮名文字とを2
段に横書きしてなり,指定商品を旧別表第19類「台所用品(電気機械器具,手動
利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」と
する商標登録第1304792号商標(昭和49年8月20日登録出願,昭和52
年10月12日設定登録,以下「引用A商標」という。)
(2) 「VALENTINO GARAVANI」の欧文字を横書きしてなり,指
定商品を旧別表第19類「台所用品(電気機械器具,手動利器及び手動工具に属す
るものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」とする商標登録第1276
291号商標(昭和49年10月1日登録出願,昭和52年6月14日設定登録)
(3) ややデザイン化した「VALENTINO」の欧文字を横書きしてなり,指
定商品を旧別表第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属
するものを除く)寝具類(寝台を除く)」とする商標登録第852071号商標
(昭和43年6月5日登録出願,昭和45年4月8日設定登録,以下「引用C商
標」という。)
(4) 「VALENTINO GARAVANI」の欧文字を横書きしてなり,指
定商品を旧別表第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属
するものを除く)寝具類(寝台を除く)」とする商標登録第1415314号商標
(昭和49年10月1日登録出願,昭和55年4月30日設定登録)
(5) 「VALENTINO」の欧文字を横書きしてなり,指定商品を旧別表第2
1類「宝玉,その他本類に属する商品」として設定登録された商標登録第9728
13号商標(昭和45年4月16日登録出願,昭和47年7月20日設定登録)。
なお,当該指定商品中,「かばん類,袋物」については,平成2年6月25日,一
部放棄を原因とする一部抹消登録がされている。
(6) 「VALENTINO GARAVANI」の欧文字を横書きしてなり,指
定商品を旧別表第21類「装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉及びその模造
品,造花,化粧用具」とする商標登録第1793465号商標(昭和49年10月
1日登録出願,昭和60年7月29日設定登録)
(7) 「VALENTINO GARAVANI」の欧文字を横書きしてなり,指
定商品を旧別表第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ,つえ,これらの
部品及び附属品」とする商標登録第1786820号商標(昭和49年10月1日
登録出願,昭和60年6月25日設定登録)
(8) 「VALENTINO GARAVANI」の欧文字を横書きしてなり,指
定商品を旧別表第27類「たばこ,喫煙用具,マッチ」とする商標登録第1402
916号商標(昭和49年10月1日登録出願,昭和54年12月27日設定登
録)
3 審決の理由
 審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本件商標は,その構成文字及び称
呼のいずれからみても,一つの名称のものとしては冗長というべきである上,全体
として特定の熟語や氏名を表すものとして一般の取引者,需要者によく知られてい
るというような事情も認めるに足りないところ,本件商標の登録出願時には,既
に,イタリアの著名デザイナーであるヴァレンティノ・ガラバーニ(Valent
ino Garavani,以下,単に「ヴァレンティノ・ガラバーニ」とい
う。)に係る「VALENTINO(ヴァレンティノ)」標章が,紳士服,婦人服
等のファッション関連の商品について使用され,ヴァレンティノ・ガラバーニのデ
ザインに係る商品に付される商標ないし同人の略称として著名であったこと,ま
た,本件商標の指定商品である「台所用品,日用品」の主たる需要者とファッショ
ン関連の需要者とが一致し,さらに,近年被服等で著名なデザイナーのデザインに
係る商品は統一されたブランド及びイメージの下に食器類等の台所用品を含めて幅
広く製造,販売,宣伝されていること等を併せ考慮すれば,本件商標をその指定商
品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,それがヴァレンティノ・ガ
ラバーニ又は同人と何らかの関係がある者の業務に係るものであるかのように,そ
の商品の出所について混同を生ずるおそれがあったものと判断するのが相当であ
り,かつ,この混同を生ずるおそれは,本件商標の登録出願時から登録査定時にお
いても継続していたものと認められるとし,本件商標は,商標法4条1項15号に
違反して登録されたものであるから,同法46条1項の規定により,その登録を無
効とすべきものであるとした。
第3 原告主張の審決取消事由
 審決は,本件審判請求につき商標法47条の定める除斥期間が経過している
ことを看過し(取消事由1),本件審判請求事件において審判事件弁駁書等を送達
しないという手続上の違法を犯した(取消事由2)上,ヴァレンティノ・ガラバー
ニに係る「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」の周知著名性に関する事
実認定を誤り(取消事由3),その結果,本件商標が,ヴァレンティノ・ガラバー
ニ又は同人と何らかの関係がある者の業務に係るものであるかのように,商品の出
所について混同を生ずるおそれがある商標である旨の誤った認定判断をした(取消
事由4)ものであるから,違法として取り消されるべきである。
1 取消事由1(除斥期間の経過)
(1) 本件審判請求は,商標法47条の定める5年の除斥期間が経過する直前であ
る平成10年11月30日に行われたものであるが,その審判請求書には,請求の
理由として,「詳細な理由及び証拠方法は追って補充する。」と記載されているの
みで,無効事由の根拠となる条文すら記載されていない。その後,請求人である被
告は,除斥期間経過後である平成11年1月27日,無効事由の根拠となる条文及
びその条文が適用される理由を述べ,それに関する証拠方法を添付した手続補正書
を提出しているが,商標法56条1項において準用する特許法131条1項3号に
よれば,無効審判の申立ては請求の理由を記載して行うものとされており,無効理
由は,商標法46条1項各号に列挙して定められているものであるから,上記の事
実関係の下においては,被告は,手続補正書において無効審判の請求を行ったもの
というほかはない。
 したがって,本件審判請求は,除斥期間経過後の請求であり,却下される
べきものである。
(2) 審決は,「除斥期間内に提出された無効審判の請求書について,請求書の補
正が,手続補正指令期間内に適法に請求書の補正がなされている場合は,たとえこ
れらの補正の提出された日が除斥期間の経過後であったとしても,無効審判請求の
補正は認められるというべきである」(審決謄本15頁最終段落~16頁第1段
落)とし,被告もこれと同旨の主張をするが,そのような解釈は,商標法47条が
除斥期間を定めた趣旨を潜脱するものであり,違法である。すなわち,商標法47
条は,既存の商標登録に無効理由があったとしても,その無効理由が私益的なもの
である場合には,商標登録後5年を経過した後は,商標登録の瑕疵よりも,商標使
用の安定化,権利関係の安定化を優先することとした規定であるところ,同条は,
瑕疵ある商標登録を無効とする必要性と,商標使用の安定化,権利関係の安定化の
必要性とを比較衡量した結果,5年という期間を定めたのであるから,その期間を
根拠なく延長することは許されない。これを審決及び被告の解釈のように,補正指
令期間内に補正がされれば,補正の行われた日が除斥期間の経過後であったとして
も,無効審判請求は適法であると解釈することは,結果として,除斥期間を商標登
録後5年に補正指令期間を加えた期間に延長するに等しく,上記のような商標法4
7条の趣旨に反することは明らかである。
(3) 以上によれば,除斥期間経過前に,具体的な無効理由の主張及び証拠の提出
がされなかった本件審判請求は却下されるべきであるから,審決は,商標法47条
の解釈を誤った違法なものとして取り消されるべきである。
2 取消事由2(審判手続の違法)
(1) 商標法56条1項において準用する特許法134条1項は,請求書の副本を
被請求人に送達しなければならない旨を規定しているところ,この規定の趣旨は,
被請求人に対し請求書の内容を告知し,これに対する意見の陳述,証拠の提出等防
御の機会を与えるとともに,審判に誤りのないことを期することにあると解され
る。したがって,請求書の副本が被請求人に送達され,又は被請求人から答弁書が
提出されていても,その後,請求人から新たな証拠又はこれに関する意見を記載し
た書面が提出され,この証拠又は意見が審決の判断に影響を及ぼすものである場合
は,上記書面は,たとえ「弁駁書」などと表示されたものであっても,審判請求の
理由を補充するもの,すなわち請求書の一部を構成するものとして,その副本を被
請求人に送達し,これに対する意見の陳述,証拠の提出等防御の機会を与えなけれ
ばならないものと解すべきである(東京高裁昭和61年9月29日判決・無体例集
18巻3号328頁)。
(2) 本件審判請求事件において,請求人である被告は,平成11年1月27日付
け「手続補正書」において,無効事由の根拠となる条文及びその条文が適用される
理由を述べ,それに関する証拠方法を提出したので,被請求人である原告は,①被
告が本件審判請求について法律上の利害関係を有するか否かに関し,被告が「VA
LENTINO GARAVANI」あるいは「VALENTINO」の欧文字か
らなる商標を,ヴァレンティノ・ガラバーニ氏のデザインに係る各種商品について
使用していることを明らかにする証拠はない旨を,②除斥期間に関し,本件審判請
求は除斥期間経過の一日前の平成10年11月30日にされ,その理由には「詳細
な理由及び証拠方法は追って補充する。」と述べるのみで,除斥期間経過後の平成
11年1月27日に手続補正書として詳細な理由と証拠方法とが提出されたもので
あるから,除斥期間の趣旨を潜脱するものである旨をそれぞれ主張した。
 これに対し,被告は,平成14年8月5日付け「審判事件弁駁書」におい
て,①利害関係について,審判請求人は,本件商標の登録が存在することにより,
自己の取扱いに係る商品と本件商標の指定商品との間に,出所の混同を生じさせる
おそれがある,又は審判請求人の人格権が害される旨を,②除斥期間について,本
件商標の登録日である平成5年11月30日から5年以内の平成10年11月30
日に本件審判請求をし,その上で,除斥期間の経過後ではあるが,平成11年1月
27日に詳細な理由及び証拠を補正した旨をそれぞれ主張するとともに,さらに,
手続補正書において無効理由として主張した商標法4条1項8号,11号,15号
について主張を追加して,これに関する新たな証拠として審判甲63~71(甲1
3の15,12の12,13の16,13の11,13の12,14の4,14の
3,乙5,甲14の2)を提出した。
 被告が上記審判事件弁駁書において述べた主張及び提出した証拠は,「新
たな証拠又はこれに関する意見」に該当するところ,この主張及び証拠が,現に
「審決の判断に影響を及ぼしたこと」も明らかである。すなわち,審決は,利害関
係について被告の上記審判事件弁駁書記載の主張に沿って利害関係を認定し(審決
謄本14頁~15頁,第5の1),除斥期間についても同様に被告の審判事件弁駁
書に沿って認定する(審決謄本15頁~16頁,第5の2)とともに,さらに,本
件商標の商標法4条1項15号該当性を判断するに際し,審判甲63~69及び甲
70をその認定の基礎として採用している。
(3) 以上によれば,特許庁としては,上記審判事件弁駁書及び添付書証の副本を
被請求人である原告に送達し,これに対する意見の陳述,証拠の提出等防御の機会
を与えなければならないところ,特許庁は,これらを原告に送達しないまま,平成
14年9月27日,審決をした。よって,審決は,商標法56条1項において準用
する特許法134条1項の規定に違反する違法なものとして取消しを免れない。
3 取消事由3(「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」の周知著名性
に関する認定の誤り)
(1) 審決は,「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」の周知著名性につ
いて,①ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品について,単に「ヴァ
レンティノ」の表示のみで紹介されている記事が多数掲載されていること(審決謄
本19頁,第5の3(6)の段落),②「VALENTINO(ヴァレンティノ)標
章」は,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品群を表示するブランド
として,遅くとも本件商標の商標登録出願時の平成2年には,我が国のファッショ
ン関連商品の分野において広く認識されていたこと(同),③「ヴァレンティノ」
(又は「バレンチノ」)の表示は,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデ
ザインに係る商品群に使用されるブランド(「VALENTINO(ヴァレンティ
ノ)標章」)の略称を表すものとして,本件商標の商標登録出願前から,我が国の
ファッション関連商品の分野の取引者及び需要者の間で広く認識されていたこと
(審決謄本20頁第2段落)を認定した。
 しかしながら,審決の上記①~③の認定は誤っており,本件において,ヴ
ァレンティノ・ガラバーニに係る「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」
なるものは存在しないし,それが周知ないし著名であったこともない。
(2) ①の認定の誤り
ア 審決が上記(1)の①の認定の根拠として挙げる記事のうち,大多数のもの
(甲12の1~13,甲13の1~16)は,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名
又はそのデザインに係る商品を紹介するに際し,「VALENTINO GARA
VANI(ヴァレンティノ・ガラバーニ)」等の正式表記(正式表記の後,省略表
記されているものを含む。)がされており,「ヴァレンティノ」の表示のみによる
紹介をしていないから,これらの記事を根拠に,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏
名又はそのデザインに係る商品について,単に「ヴァレンティノ」の表示のみで紹
介されている記事が多数掲載されているとの認定をすることは明らかに誤りであ
る。
 確かに,一部には,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザイ
ンに係る商品について「ヴァレンティノ」の表示のみで紹介を行う記事もある(甲
14の1~6)が,そうした記事は少数であり,少数の誤った,又は不適切な表記
があるからといって,多数の正しい表記があるにもかかわらず,上記のような認定
をすることは許されない。このことは,被告が本件審判請求事件において提出した
大多数の証拠(甲15の1~21)において,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名
又はそのデザインに係る商品群を紹介するに際し,「VALENTINO GAR
AVANI(ヴァレンティノ・ガラバーニ)」等の正式表記(正式表記の後,省略
表記されているものを含む。)がされていることに照らせば,一層明らかである。
 また,そもそも,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザイン
に係る商品について,「ヴァレンティノ(又はバレンティノ)」と省略表記がされ
た記事があるとしても,省略表記はあくまで省略表記であって,その存在をもっ
て,上記(1)における②及び③の認定のように,ヴァレンティノ・ガラバーニが「V
ALENTINO(ヴァレンティノ)」の文字列のみからなる商標又は標章を用い
ていた,あるいは,「VALENTINO(ヴァレンティノ)」がヴァレンティ
ノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品群の略称として認識されていた
と認定することには,明らかな論理の飛躍がある。
 さらに,仮に,審決が,正式表記の後,省略表記がされている記事を基
に,略称の関係があると認定したのであれば,ヴァレンティノ・ガラバーニと同じ
く世界的に著名なデザイナーであるマリオ・ヴァレンティノ(Mario Val
entino,以下,単に「マリオ・ヴァレンティノ」という。)の氏名又はその
デザインに係る商品群についても,正式表記の後,省略表記がされている記事が多
数存在する(甲28,37~41,45,47)ことから,マリオ・ヴァレンティ
ノについても,同様に,「VALENTINO(ヴァレンティノ)」が同人の氏名
又はそのデザインに係る商品群の略称であると認定することになるが,そのような
認定が正当でないことは明らかである。
イ 被告は,イタリア,フランス等のヨーロッパ主要国及び米国における服
飾等のファッション関連商品分野においては,「VALENTINO」,「Val
entino」といえば,周知著名なデザイナーであるヴァレンティノ・ガラバー
ニの氏名又はそのデザインに係る商品に使用されるブランドの略称として知られて
おり,上記記事中の「ヴァレンティノ」又は「バレンチノ」との記載は,その反映
であると主張する。
 しかし,例えば,イタリアにおいて,国際分類25類(被服,履き物
等)を指定商品とする商標であって,その構成中に「VALENTINO」の欧文
字を含む商標は,現在までに181件登録ないし登録出願されている。米国におい
ても,国際分類25類を指定商品とする商標であって,ヴァレンティノ・ガラバー
ニ又は被告以外の者を権利者とし,かつ,その構成中に「VALENTINO」の
欧文字を含む商標は,現在までに8件,登録ないし登録出願されている。このよう
に,イタリア及び米国において,「VALENTINO」の文字列を含む多数の商
標が登録ないし登録出願されていることからすれば,両国においても,「VALE
NTINO」,「Valentino」をもって,ヴァレンティノ・ガラバーニの
氏名又はそのデザインに係る商品に使用されるブランドの略称を示すといえないこ
とは明らかであり,被告の上記主張は事実に反するものである。
ウ 以上によれば,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに
係る商品について,単に「ヴァレンティノ」の表示のみで紹介されている記事が多
数掲載されているとの審決の上記(1)の①の認定が誤りであることは明らかである。
(3) ②の認定の誤り
ア 被告が本件審判請求事件及び本件訴訟で提出した証拠を精査しても,被
告が本件商標の商標登録出願時において引用A商標を用いていたことを示す証拠は
ない。
 被告は,被告が引用A商標を用いていた証拠として乙6を提出するが,
そこに示された商標は引用A商標ではなく,かえって,当時,被告が「valen
tino garavani」と「V」を図案化した図形(オーバルV)を2段に
横書きしてなる商標ないし標章を用いていたことを示しているというべきである。
イ 引用C商標は,プレイロード株式会社(以下「プレイロード社」とい
う。)が昭和43年6月5日に商標登録出願し,昭和45年4月8日に設定登録を
受けた商標であり,プレイロード社は,平成6年9月8日,帝人商事株式会社に同
商標に係る商標権を譲渡するまで,ヴァレンティノ・ガラバーニに商品のデザイン
を依頼することなく,引用C商標を自社の製品に使用していた。被告は,平成8年
5月8日,帝人商事株式会社から引用C商標に係る商標権を譲り受け,その後,上
記商標を使用し始めたものである。すなわち,本件商標の登録出願時及び設定登録
時,引用C商標の商標権者は被告ではなく,プレイロード社であったのであり,当
時,被告は,引用C商標を使用していないし,もちろん,ヴァレンティノ・ガラバ
ーニも同商標を使用してない。
 また,プレイロード社は,昭和43年6月5日,「バレンチノ」の片仮
名文字からなる商標につき商標登録出願し,昭和45年8月3日,その設定登録を
受けて(商標登録第867691号商標,以下,単に「『バレンチノ』商標」とい
う。),同商標が存続期間満了により消滅する平成2年8月3日まで,引用C商標
と同様,これを自社の製品に使用していた。したがって,ヴァレンティノ・ガラバ
ーニないし被告は,本件商標の登録出願時,片仮名文字からなる「バレンチノ」の
商標又は標章も使用していなかった。
 なお,被告は,イタリア,フランス等のヨーロッパ主要国及び米国にお
ける服飾等のファッション関連商品分野においては,「VALENTINO」,
「Valentino」といえば,周知著名なデザイナーであるヴァレンティノ・
ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品に使用されるブランドの略称として
知られていると主張するが,その主張が誤りであることは,上記(2)イのとおりであ
る。
ウ 旧別表第10,12,22,29類については,マリオ・ヴァレンティ
ノないしマリオ・ヴァレンティノSPAが(甲19~22),旧別表第24類につ
いては金山和子が(甲18),それぞれ「VALENTINO」の文字列のみから
なる商標の登録を受け,その出所に係る商品に使用していた。これらの各商標の
「VALENTINO」の表示及び「ヴァレンティノ」ないし「バレンチノ」の称
呼は,それぞれの権利者の商標として,その出所を表す機能を果たしていたのであ
り,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品を表示していたことはない
し,取引者,需要者の認識もそのようなものであった。
エ ヴァレンティノ・ガラバーニは,本件商標の商標登録出願時,そのデザ
インに係る商品群を我が国において展開するにつき,三井物産株式会社を通じて輸
入し,株式会社ヴァレンティノ・ブティック・ジャパンにより販売するという方法
を用いていた。そして,その際,同社は,プレイロード社の有する「VALENT
INO(バレンチノ)」の文字列のみからなる商標(引用C商標及び「バレンチ
ノ」商標)又は標章と区別する形で,「VALENTINO GARAVANI
(ヴァレンティノ ガラバーニ)」の商標又は標章を使用していた。
 したがって,株式会社ヴァレンティノ・ブティック・ジャパンは,引用
C商標は使用していなかったし,「VALENTINO GARAVANI」の商
標を「VALENTINO」と略称したこともない。昭和51年10月1日の新聞
記事(甲16)によれば,同社が,その商品展開について,「ブランドは,紳士服
メーカープレイロードが“ヴァレンティノ”で打ち出していることから“ヴァレン
ティノ・ガラバーニ”とする」と明らかにしたとされているが,この記事は,株式
会社ヴァレンティノ・ブティック・ジャパンを含む取引者(業界内)においては,
「ヴァレンティノ」と「ヴァレンティノ・ガラバーニ」とは全く別個の商標である
と認識されていたことを示すものである。そして,同社は,両商標の違いを前提と
して,「VALENTINO GALAVANI」の商標で,ヴァレンティノ・ガ
ラバーニのデザインに係る商品の販売を展開したから,需要者が「VALENTI
NO(ヴァレンティノ)標章」をヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商
品を表示するブランドと認識したこともなかった。
オ 以上によれば,「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」は,ヴ
ァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品群を表示するブランドとして認識
されていたとする審決の上記(1)②の認定については,前提となる審決の上記(1)①
の認定が上記(2)のとおり誤っているのみならず,上記ア~エの事実に照らし,その
認定が誤りであることは明らかである。
(4) ③の認定の誤り
ア ヴァレンティノ・ガラバーニとほぼ同時代に,世界的に著名なデザイナ
ーであるマリオ・ヴァレンティノが存在していた。同人も,日本国内において「M
ARIO VALENTINO」の欧文字からなる商標を登録し(甲49),か
つ,それを自己のデザインに係る商品に使用して日本国内で販売していた(甲37
~48)。ヴァレンティノ・ガラバーニとマリオ・バレンティノは,いずれもファ
ッション関連商品の分野において著名なデザイナーであったことから,「Vale
ntino」との省略表記のみではどちらのデザイナーを示すのか区別できず,こ
の両者に関しては,その氏名又はそのデザインに係る商品群を表す際,「Mari
o Valentino」あるいは「Valentino Garavani」と
略さずに表示されるのが通常であった。したがって,ヴァレンティノ・ガラバーニ
の氏名及びそのデザインに係る商品群について,「ヴァレンティノ」又は「バレン
チノ」と略称されることはなかった。
 また,本件商標の登録出願時までに,マリオ・ヴァレンティノに係る上
記「MARIO VALENTINO」商標を始め,指定商品を旧別表第19類と
するものについては7件,指定商品を旧別表第17類,第22類,第25類,第2
7類とするものについては56件の「VALENTINO」を含む商標が登録出願
ないし設定登録されており,それぞれの商標を使用した商品が日本国内で販売され
ている(甲50,51)。本件商標もそうした商標の一つであり,取引者,需要者
は,「VALENTINO」の文字列を含む複数の商標の存在を知り,その顧客タ
ーゲット,嗜好,価格などにより商品を選択して取引し,又は購入していた。
イ ヴァレンティノは,イタリア人の姓又は名として極めて一般的かつあり
ふれたものであって,日本に引き直していえば,鈴木,中村,伊藤,一郎,太郎な
どに相当する。したがって,「ヴァレンティノ」が特定の個人であるヴァレンティ
ノ・ガラバーニのみを表すということは,その語義上およそあり得ないことであ
る。
ウ 以上によれば,「ヴァレンティノ」(又は「バレンチノ」)の表示は,
ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品群に使用されるブ
ランド(「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」)の略称を表すものとし
て認識されていたとする審決の上記(1)③の認定については,前提となる審決の上
記(1)①及び②の認定が上記(2)及び(3)のとおり誤っているのみならず,上記ア及び
イの各事実に照らし,その認定が誤りであることは明らかである。
4 取消事由4(出所混同のおそれに関する認定判断の誤り)
(1) 審決は,出所の混同を生ずるおそれについて,④本件商標を構成する「RU
DOLPH VALENTINO」の欧文字が16文字,これより生ずる「ルドル
フ ヴァレンティノ」の称呼も9音であって,その構成文字又は称呼のいずれより
見ても,一つの名称のものとしては冗長である(審決謄本20頁,第5の4第1段
落)とする一方,⑤本件商標について,全体として特定の熟語や氏名を表すものと
して一般の取引者,需要者によく知られているというような事情も,被請求人
(注,原告)の提出した証拠によっては認めるに足りない(同)とした上,⑥本件
商標の商標登録出願時における上記3(1)の②及び③の認定事実及び「VALENT
INO(ヴァレンティノ)標章」が使用されるファッション関連の需要者と本件商
品の主たる需要者が一致すること,近年被服等で著名なデザイナーのデザインに係
る商品は,統一されたブランド及びイメージの下に食器類等の台所用品を含めて幅
広く製造,販売,宣伝されていることを理由として,本件商標をその指定商品に使
用するときは,これに接する取引者,需要者は,その構成中後半の「VALENT
INO」の文字のみをとらえ,著名な「VALENTINO(ヴァレンティノ)標
章」を連想,想起し,それがヴァレンティノ・ガラバーニ又は同人と何らかの関係
がある者の業務に係るものであるかのように,その商品の出所について混同を生ず
るおそれがあった(同第2段落)と認定判断している。
 しかしながら,上記の各認定判断は誤っており,本件商標については,出
所の混同を生ずるおそれなど存在しない。
(2) ④の認定判断の誤り
 本件商標は,欧文字が16文字,称呼が9音であることは審決指摘のとお
りであるが,欧米人の氏名に由来する商標の場合,この程度の文字数,称呼音数と
なるのはそれほど珍しいことではなく,これを冗長であるとする審決の上記(1)④の
認定判断は誤りである。
(3) ⑤の認定判断の誤り
 本件商標は,ハリウッドの無声映画時代のイタリア生まれの米国人映画俳
優(1926年没)であるルドルフ・ヴァレンティノ(Rudolph Vale
ntino,以下,単に「ルドルフ・ヴァレンティノ」という。)の氏名に由来す
るもので,明らかに特定の人名に由来するものである。
 そして,本件商標を構成する「Rudolph Valentino」の
文字列が,上記俳優の氏名を表すものとして,取引者,需要者に広く認識されてい
ること(甲56~69)から,本件商標は全体として特定の欧米人の氏名を表すも
のとして,一般の取引者,需要者によく知られていることは明らかである。
 したがって,本件商標について,全体として特定の熟語や氏名を表すもの
として一般の取引者,需要者によく知られているというような事情を認めるに足り
ないとした審決の上記(1)⑤の認定判断は誤りである。
(4) ⑥の認定判断の誤り
ア 審決は,本件商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引
者,需要者は,その構成中後半の「VALENTINO」の文字のみをとらえ,著
名な「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」を連想,想起し,それがヴァ
レンティノ・ガラバーニ又は同人と何らかの関係がある者の業務に係るものである
かのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあった(上記(1)の⑥)
とするものであるが,そもそも,その判断の根拠となった事実認定(上記3(1)の②
及び③)が誤りであることは,上記3の(3)及び(4)のとおりである。
 また,本件商標の「RUDOLPH VALENTINO」は,一見し
て欧米人の氏名であることが明らかであるから,取引者,需要者は,氏と名をもっ
て一連,一体のものとしてとらえるのであり,殊更「VALENTINO」の文字
のみをとらえることはない。取引者,需要者は,上記3(4)アのとおり,「VALE
NTINO」の文字列を含む複数の商標の存在を知った上で,その顧客ターゲッ
ト,嗜好,価格などによって商品を選択して取引し,又は購入していたのであるか
ら,「VALENTINO」の方に目を引きつけられるということはないし,まし
てや,本件商標を構成する「RUDOLPH VALENTINO」の後半部分
が,「VALENTINO GARAVANI」の略称である「VALENTIN
O(ヴァレンティノ)標章」を表すものであると連想することなどあり得ない。
 さらに,審決は,本件商標の指定商品である「台所用品,日用品」は,
その主たる需要者が一般の消費者で,「VALENTINO(ヴァレンティノ)標
章」が使用されるファッション関連の需要者と一致すると認定するが,本件商標の
指定商品は「台所用品,その他本類に属する商品」であり,一般の家庭において日
常の家事の際に使用されるものであり,その需要者は主に家庭の主婦である。それ
に対し,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係るファッション関連の商品
は,装って外出する際に使用するものであり,その需要者は女性のみならず男性も
含まれるのであって,需要者は必ずしも一致しない。加えて,審決は指摘していな
いが,ファッション関連の取引者と,台所用品の取引者とが一致しないことは明ら
かである。
イ 被告は,「VALENTINO GARAVANI」商標に係る商品
が,「VALENTINO」の略称をもって周知著名性を獲得したとし,ヴァレン
ティノ・ガラバーニに係るもの以外の「VALENTINO」を含む商標群は,す
べて「VALENTINO GARAVANI」ブランドの周知著名性に乗じたフ
リーライドの商標であり,本件商標も同様であると主張する。しかし,被告の上記
主張は,上記3(4)のとおり,「VALENTINO」が「VALENTINO G
ARAVANI」の略称であるという関係が存在しない点において誤っている上,
本件商標は,上記(3)のとおり,ハリウッドの無声映画時代のイタリア生まれの米国
人映画俳優であるルドルフ・ヴァレンティノの氏名に由来するものであり,原告
は,本件商標を付した商品の宣伝,広告に当たり,上記俳優のイメージを前面に打
ち出しているのであって,原告には,「VALENTINO GARAVANI」
ブランドへのフリーライドの意図は全くない。
ウ 以上によれば,本件商標をその指定商品に使用しても,それがヴァレン
ティノ・ガラバーニ又は同人と何らかの関係がある者の業務に係るものであるかの
ようにその商品の出所について混同を生ずるおそれはなく,審決の上記(1)⑥の認定
判断は誤りである。
第4 被告の反論
 審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
1 取消事由1(除斥期間の経過)について
 商標法47条が一定の事由による無効審判請求について除斥期間を定めたの
は,公益的事由による場合を除き,瑕疵ある登録商標の権利行使によって生ずる弊
害と,その登録を無効とすることによってもたらされる弊害とを比較し,後者の弊
害が大であるとの政策的判断に立って,既存の法律関係を尊重し,権利の安定を図
ろうとしたものである。すなわち,設定登録後5年の間,登録の瑕疵について争い
がなかったという事実状態を尊重して,瑕疵を争えなくしようというものである。
しかし,除斥期間内に無効審判請求がされた以上,紛争がなかったという事実状態
は破られたのであり,法が除斥期間を定めて権利関係を速やかに確定し,法的安定
性を尊重しようとした利益は既に失われたものというべきである。
 これを本件についてみると,被告は,本件商標の設定登録日である平成5年
11月30日から5年以内である平成10年11月30日に本件審判請求をし,そ
の審判請求書において,請求の趣旨として「商標登録第2595450号の登録を
無効にする。」と,請求の理由に「詳細理由は追って補充する。」と記載し,本件
商標を登録番号及び商標公報,商標登録原簿の各写しをもって特定している。そし
て,請求人である被告は,除斥期間の経過後ではあるが,平成11年1月27日に
「本件商標は商標法第4条第1項第8号,同法第4条第1項第11号及び同法第4
条第1項第15号に違反して登録されたものであるから,同法第46条の規定によ
り無効とされるべきものである。」と主張し,詳細な理由及び証拠を提出して補正
したものである。
 なお,平成10年11月30日付けの審判請求書には,確かに,商標法56
条において準用する特許法131条1項に定める事項のうち,同項3号の「請求の
理由」が記載されていないという不備があるが,この不備は補正できるものであっ
て,商標法56条において準用する特許法135条に定める「不適法な審判の請求
であって,その補正をすることができないもの」には該当しない(東京高裁昭和5
3年9月21日判決・無体例集10巻2号447頁)。
 そうすると,本件審判請求は,本件商標の設定登録の日から5年経過前に請
求され,その請求時に無効の対象が特定,明示され,請求人の意思表示が明確に記
載され,被請求人名も記載されており,しかも,審判請求書添付の証拠によっても
無効の対象が明示されていたのであるから,方式に違反したものではあっても,そ
の瑕疵は補正により審判請求時に遡及して治癒されたものというべきであって,除
斥期間内に本件審判請求がされ,両当事者間に紛争状態が生じている以上,法的安
定性を尊重する利益はもはや失われており,本案に入って審理するのが法の趣旨に
沿うものである。したがって,本件審判請求は除斥期間内に適法に請求されたもの
であって却下すべきものでないとした審決の判断は正当である。
2 取消事由2(審判手続の違法)について
(1) 商標法56条において準用する特許法134条は,1項において,審判請求
書の副本を被請求人に送達しなければならない旨を,3項において,答弁書の副本
を請求人に送達しなければならない旨をそれぞれ規定するが,弁駁書の送達につい
ては格別の規定を置いていないことから,弁駁書の送達がなかったことが直ちに審
判手続の違法となるものではない。
 本件において,審決は,利害関係及び除斥期間の点について,請求人であ
る被告が審判事件弁駁書において弁駁した点に具体的には触れずに,被請求人であ
る原告の主張を排斥している。そうすると,本件審判請求事件の審判体は,利害関
係及び除斥期間の点については,弁駁書を被請求人である原告に送達し,反論の機
会を与えるまでの必要はないと判断して,弁駁書の送達をしなかったものであると
考えられる。
 したがって,上記の2点について請求人である被告の主張を記載した審判
事件弁駁書の送達がなかったことは,原告の防御権を奪ったことにはならず,審決
の結論に影響を及ぼすような審判手続の違法とはならないというべきである。
(2) 審判甲63~71の不送達の点については,要するに,原告は,上記証拠に
ついて審判体は証拠調べをしたにもかかわらず,被請求人である原告に上記証拠の
副本を送達せず,そのために原告は上記証拠に対し意見を述べる機会が与えられな
かったという審判手続の瑕疵を主張しているものと理解される。
 しかしながら,審判手続において職権で証拠調べをしたときは,その結果
を当事者に通知しなければならず,これをしないでした審決は,商標法56条にお
いて準用する特許法150条5項に違反する瑕疵を有するものではあるが,審決取
消事由となるのは,その瑕疵が重大な瑕疵である場合に限られると解すのが相当で
あるところ,職権証拠調べが補充的にされたにすぎない場合には,職権証拠調べの
結果の通知がなくとも,当事者の判断でその結果ないしその程度のことは予期し対
応することは当然可能であり,不意打ちには当たらないから,審決における重大な
瑕疵とはならないと解すべきである(東京高裁昭和56年12月21日判決・無体
例集13巻2号933頁)。
 これを本件についてみると,審判甲63~71は,いずれも「VALEN
TINO(ヴァレンティノ)標章」の著名性を認定する証拠であるところ,その著
名性は,請求人である被告が提出したその余の証拠によっても認定し得るところで
ある。しかも,これらの証拠は,被告が提出したその余の証拠と実質的に同質の証
拠であって補充的な証拠であるから,被告提出に係るその余の証拠から予期し対応
することができるものである。そうすると,本件審判請求事件の手続に瑕疵がある
としても,原告に対する不意打ちにはならないから,その瑕疵は,審決を取り消す
べき重大な瑕疵には当たらないというべきである。
3 取消事由3(「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」の周知著名性
に関する認定の誤り)について
(1) ①の認定の誤りについて
ア 審決が該当部分の事実認定の根拠として挙げる書証のうち,甲14の1
~6(審判甲48,71,69,68,55,56)には,「ヴァレンティノ」,
「VALENTINO」又は「バレンチノ」のみの記載があり,ヴァレンティノ・
ガラバーニの氏名の略称又はそのデザインした商品群を表示するブランドを意味す
るものとして紹介されている。なお,甲12の12(審判甲64)にも,「Val
entino」のみの記載がある。
 原告はこうした表記を省略表記にすぎないとするが,「ヴァレンティ
ノ」,「Valentino」又は「バレンチノ」との記載は,単なる省略表記に
とどまらず,ヨーロッパ主要国及び米国における服飾等のファッション関連分野に
おいては,「VALENTINO」,「Valentino」といえば,周知著名
なデザイナーであるヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商
品に使用されるブランドの略称として知られていることを反映しているものであ
り,ひいては,我が国における取引者,需要者も同様の認識を有していることを示
すものである。
イ 原告は,イタリア及び米国において,「VALENTINO」の文字列
を含む商標が多数登録ないし登録出願されていることからすれば,両国において
も,「VALENTINO」,「Valentino」をもって,ヴァレンティ
ノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品に使用されるブランドの略称を
示すとはいえない旨主張する。しかしながら,原告提出の証拠(甲73,74)か
らは,それらの商標がイタリア及び米国においていかなる商品に使用されているの
か,その周知度はいかなるものか,その使用実態は全く不明であって,欧米におけ
る服飾等のファッション関連分野における「VALENTINO」,「Valen
tino」のブランドの略称の周知性を否定する理由とはなり得ない。いわんや,
イタリア及び米国において単に登録出願があったことのみでは,何らの意味も持た
ないというべきであり,原告の上記主張は失当である。
ウ 以上によれば,ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに
係る商品について,単に「ヴァレンティノ」の表示のみで紹介されている記事が多
数掲載されているとする審決の認定(上記第3の3(1)①)に誤りはない。
(2) ②の認定の誤りについて
ア 被告は,引用A商標を旧別表第19類に属する商品に使用していた(乙
6)。
イ ヴァレンティノ・ガラバーニは,1967年にデザイナーとして最も名
誉ある賞「ファッション・オスカー」を受賞し,ライフ誌,ニューヨークタイムズ
紙,ニューズウィーク誌などの新聞,雑誌に同人の作品が掲載された。これ以来,
同人は,イタリア・ファッション界の第一人者となり,サンローランなどと並んで
世界三大デザイナーとも呼ばれるようになった。そして,諸外国,とりわけ,イタ
リア,フランス等のヨーロッパ主要国及び米国における服飾等のファッション関連
分野においては,「VALENTINO」,「Valentino」といえば,周
知著名なデザイナーであるヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに
係る商品に使用されるブランドの略称として知られているところである。
 我が国においては,三井物産株式会社が,昭和45年(1970年),
ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品に「VALENTINO」商標
を付して輸入を開始し,昭和49年(1974年)7月17日には,国内販売のた
めに,三井物産株式会社ほか2社の共同出資により,東京都千代田区紀尾井町(設
立当初。現在は平河町)に,株式会社ヴァレンティノ・ブティック・ジャパンが設
立された。同社は,直営販売店であるヴァレンティノ・ガラバーニ・ブティックを
サンローゼ赤坂,大阪心斎橋,大阪マルビル,神戸大丸,福岡岩田屋に設けるとと
もに,三越本店(日本橋),高島屋(日本橋),名鉄メルサ(銀座),サンモトヤ
マ(銀座),資生堂ザ・ギンザ(銀座),伊勢丹(新宿),名鉄百貨店(名古
屋),高島屋(京都),高島屋ブティック(大阪,ロイヤルホテル),モデルン洋
装店(大阪心斎橋),サンモトヤマ(大阪,17番街),カンダ(姫路),高島屋
(岡山),ひさや(高松),タナカ(松山)といった全国一流百貨店等に出店し
て,遅くとも1977年(昭和52年)ころには,これらの一流百貨店等におい
て,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品について,「VALE
NTINO」,「Valentino」,「ヴァレンティノ」を用いて販売してき
たものである(乙7,8)。このような状況は,現在でも継続しており,例えば,
三越本店(日本橋),高島屋(日本橋),伊勢丹(新宿)の各一流百貨店に,他の
有名ブランド店とともに出店している(乙9~11)。
 以上の事実に照らすと,遅くとも昭和52年ころ以降,現在に至るま
で,我が国における服飾等のファッション関連商品分野の取引者,需要者において
は,「VALENTINO」,「Valentino」,「ヴァレンティノ」とい
えば,周知著名なデザイナーであるヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又そのデザ
インに係る商品に使用されるブランドの略称として知られていたと認定できるとい
うべきである。
 これに対して,本件商標の登録出願時及び設定登録時,「VALENT
INO」がプレイロード社の商品につき,その出所を表示する商標として服飾等の
ファッション関連商品分野の取引者,需要者に広く知られていたとの事実はないか
ら,当時,プレイロード社が引用C商標の商標権者であったとの事実は上記認定を
何ら妨げるものではない。
ウ 以上によれば,「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」は,ヴ
ァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品群を表示するブランドとして認識
されていたとする審決の認定(上記第3の3(1)②)に誤りはなく,原告の主張は失
当である。
(3) ③の認定の誤りについて
ア 原告は,「VALENTINO」の文字を使用した商標が多数存在する
こと,特に「MARIO VALENTINO」商標の著名性を根拠に,審決の認
定が誤っている旨主張する。
 しかしながら,「VALENTINO」の文字を含む商標が他に登録さ
れ,使用されていても,それらが,取引者,需要者によりヴァレンティノ・ガラバ
ーニのデザインに係る商品に使用される「VALENTINO」と明確に区別さ
れ,ヴァレンティノ・ガラバーニとは関係のないものとして取引されているという
事実はない。逆に,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品に使用され
る「VALENTINO」,「Valentino」,「valentino」,
「ヴァレンティノ」,「バレンチノ」との標章が,「ヴァレンティノ」と呼ばれて
周知著名である事実に照らせば,取引者,需要者は,上記のような「VALENT
INO」の文字を含む他の商標についても,それがヴァレンティノ・ガラバーニの
デザインに係る商品を示すものであって,周知著名な「VALENTINO」,
「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティノ」,「バレ
ンチノ」のブランドと同一ないしその兄弟ブランドであるなどと誤解している可能
性も十分にあるというべきである。
 また,ヴァレンティノ・ガラバーニに係る「VALENTINO」等の
標章の周知著名性に照らせば,仮に,「MARIO VALENTINO」など,
「VALENTINO」の文字を含む他の商標であって,ヴァレンティノ・ガラバ
ーニに係る「VALENTINO」等の標章と区別して認識されているものがあっ
たとしても,そのことは,本件商標がヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係
る商品との間で出所の混同のおそれを有するものである事実を何ら左右するもので
はない。なぜなら,仮に,「VALENTINO」の文字を含む他の商標の中に,
周知著名なヴァレンティノ・ガラバーニに係る「VALENTINO」等の標章な
いしブランドと区別され,出所を異にするものとして理解されているものがあると
すれば,それは,当該商標が,「VALENTINO」とそれ以外の他の特定の文
字とが結合したものとしてよく知られ,かつ,ヴァレンチノ・ガラバーニとは関係
のないものとしてよく知られるに至っている等の特段の事情がある場合であると解
されるが,本件商標については,そのような特段の事情が全く認められないからで
ある。
 したがって,原告の上記主張は失当である。
イ 原告は,「ヴァレンティノ」はイタリア人の姓又は名として極めて一般
的かつありふれたものであるから,「ヴァレンティノ」が特定の個人であるヴァレ
ンティノ・ガラバーニのみを表すなどということは,その語義上およそあり得ない
旨主張する。
 しかしながら,「VALENTINO」がイタリア人の姓又は名として
一般的なありふれたものであるとしても,我が国において,ヴァレンティノ・ガラ
バーニに係る「VALENTINO」等の標章が周知著名であるとの認定を何ら妨
げるものではない。そして,現実に,我が国においては,ヴァレンティノ・ガラバ
ーニに係る「VALENTINO」等の標章が周知著名であり,「VALENTI
NO」,「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティ
ノ」,「バレンチノ」と表示されている場合には,ファッション関連商品分野の取
引者,需要者は,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る商品を表示するも
のと認識し,その商標ないし標章が付された商品を,周知著名な「VALENTI
NO」,「Valentino」,「valentino」,「ヴァレンティ
ノ」,「バレンチノ」のブランドと同一ないしその兄弟ブランドであるなどと誤解
するおそれがあるというべきである。
ウ 以上によれば,「ヴァレンティノ」(又は「バレンチノ」)の表示は,
ヴァレンティノ・ガラバーニの氏名又はそのデザインに係る商品群に使用されるブ
ランドの略称(「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」)を表すものとし
て認識されていたとする審決の認定(上記第3の3(1)③)に誤りはない。
4 取消事由4(出所混同のおそれに関する認定判断の誤り)について
(1) ④の認定判断の誤りについて
 本件商標は,「RUDOLPH」と「VALENTINO」の2語,欧文
字で16文字からなるものであり,外観及び称呼が比較的長い商標である。そし
て,我が国のファッション関連商品を取り扱う業界においては,例えば,「ココ・
シャネル」を「シャネル」,「アンドレ・クレージュ」を「クレージュ」,「ジョ
ルジオ・アルマーニ」を「アルマーニ」,「サルヴァトーレ・フェラガモ」を「フ
ェラガモ」,「クリスチャン・ディオール」を「ディオール」と呼ぶように,特に
外国人のデザイナーによるデザイナーブランドについて,そのデザイナーの氏名の
略称により,そのデザイナーのデザインに係る商品を指すことがよく見られるとい
う取引の実情がある。
 そうすると,本件商標についても同様の理由により,簡易迅速性を重んじ
る取引の実際においては,その一部だけによって簡略に表記ないし呼称され得るも
のである。
 したがって,本件商標につき,その構成文字又は称呼のいずれより見て
も,一つの名称のものとしては冗長であるとした審決の認定判断(上記第3の4(1)
④)に誤りはない。
(2) ⑤の認定判断の誤りについて
 ルドルフ・ヴァレンティノが一部の無声映画愛好家の間に知られているこ
とはともかく,同人は,今から80年近くも前の大正15年(1926年)に死亡
した俳優であり,本件商標の登録出願時及び設定登録時に,服飾等のファッション
関連商品分野の取引者,需要者間に広く知られていたとの事実はない。
 仮に,原告が本件商標をルドルフ・ヴァレンティノに由来するものとして
採用したものであるとしても,本件商標をどのように認識するかは,取引者,需要
者によって決せられる事柄である。そして,本件商標が,原告主張の由来によるも
のとして,取引者,需要者に認識されている事実はない。
 したがって,本件商標について,全体として特定の熟語や氏名を表すもの
として一般の取引者,需要者によく知られているというような事情を認めるに足り
ないとした審決の認定判断(上記第3の4(1)⑤)に誤りはない。
(3) ⑥の認定判断の誤りについて
ア 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を
生ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品又は指定役務に使用した
ときに,当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるお
それがある商標のみならず,当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会
社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグル
ープに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそ
れがある商標が含まれると解される(最高裁平成13年7月6日第二小法廷判決・
判例時報1762号130頁)。また,同号の規定は,周知表示又は著名表示への
ただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューシ
ョン)を防止し,商標の自他識別機能を保護することによって,商標を使用する者
の業務上の信用の維持を図り,需要者の利益を保護することを目的とするものであ
るところ,その趣旨からすれば,企業経営の多角化,同一の表示による商品化事業
を通して結束する企業グループの形成,有名ブランドの成立等,企業や市場の変化
に応じて,周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するため
には,広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができない
ものとすべきであり,そして,「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人
の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や,当該商標
の指定商品等と他人の業務に係る商品等との性質,用途又は目的における関連性の
程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当
該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準とし
て総合的に判断されるべきである(最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決・
民集54巻6号1848頁)。
イ これを本件についてみると,本件商標は,「RUDOLPH VALE
NTINO」の文字からなるものであって,欧文字で16文字であり,比較的長い
商標である。また,上記(1)のとおり,我が国のファッション関連商品を取り扱う業
界においては,デザイナーズブランドは,そのデザイナーの氏名の略称により,そ
のデザイナーのデザインに係る商品を指すことがよく見られるという取引の実情が
あることから,簡易迅速性を重んじる取引の実際においては,その一部だけによっ
て簡略に表記ないし呼称され得るものであるということができる。
 被告の商標は,周知著名な「VALENTINO」,「Valenti
no」,「valentino」,「ヴァレンティノ」,「バレンチノ」のブラン
ドであり,ヴァレンティノ・ガラバーニのデザインに係る婦人・紳士物の衣料品,
毛皮,革製バッグ,革小物,ベルト,ネクタイ,靴,ライター,傘,ハンカチ等,
ファッション関連商品について周知著名な商標である。
 本件商標の指定商品は台所用品等であるところ,近年著名なデザイナー
のデザインに係る商品が,そのブランドイメージの下に食器等の台所用品も含めて
幅広く販売,宣伝されており,被告の商標が現に使用されている商品と同一か又は
これとの関連性の程度が極めて強いものである。また,このことから,両者の商品
の取引者及び需要者が共通することも明らかである。しかも,両者の商品が日常的
に消費される性質の商品であることや,その需要者が特別な専門的知識経験を有し
ない一般大衆であり,これを購入するに際して払われる注意力はさほど高いもので
はないことに照らすと,本件商標の構成中の「VALENTINO」の文字部分
が,これに接する取引者,需要者に特別な文字として,その注意を特に引くであろ
うことは容易に予測し得るところである。
ウ 以上のとおり,本件商標は,被告の商標と同一の文字部分をその構成の
一部に含む商標であって,その外観,称呼及び観念上,当該同一部分である「VA
LENTINO」がその余の部分から分離して認識され得るものであることに加
え,被告の有する「VALENTINO」,「Valentino」,「vale
ntino」,「ヴァレンティノ」,「バレンチノ」のブランドの周知著名性の程
度が高く,しかも,本件商標の指定商品と被告の商標の使用されている商品が重複
し,又は関連性があり,両者の取引者及び需要者も共通している。これらの事情を
総合すれば,本件商標は,これに接した取引者及び需要者に対し,ヴァレンティ
ノ・ガラバーニ若しくはその経営する会社又はこれらと緊密な関係にある営業主の
業務に係る商品であることを連想させて,その商品の出所につき誤認混同を生じさ
せるものというべきである。
 したがって,本件商標をその指定商品に使用するときは,これに接する
取引者,需要者は,その構成中後半の「VALENTINO」の文字のみをとら
え,著名な「VALENTINO(ヴァレンティノ)標章」を連想,想起し,それ
がヴァレンティノ・ガラバーニ又は同人と何らかの関係がある者の業務に係るもの
であるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあったとする審
決の認定判断(上記第3の4(1)⑥)に誤りはない。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(除斥期間の経過)について
(1) 本件審判請求及びその後の審判手続の経緯は,次のとおりである(証拠を掲
げたもの以外は当事者間に争いがない。)。
ア 被告は,商標法47条所定の5年の除斥期間が経過する直前である平成
10年11月30日(本件商標権の設定登録日は平成5年11月30日),本件審
判請求をした。
イ その審判請求書には,「請求人」として被告の名称及び住所が,「被請
求人」として原告の名称及び住所がそれぞれ特定して記載されているほか,「請求
の趣旨」として「商標登録第2595450号の登録を無効にする。」と記載され
るとともに,証拠として,本件商標に係る商標公報及び商標登録原簿の写し(甲2
の1,2,審判甲1,2)が添付されていたが,「請求の理由」については,「詳
細理由は追って補充する。」とのみ記載されていた(乙1)。
ウ 被告は,平成11年1月27日,手続補正書により,審判請求書の請求
の理由として,本件商標の内容を特定した上,「本件商標は商標法第4条第1項第
8号,同法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号に違反して登録さ
れたものであるから,同法第46条の規定により無効とされるべきものである。」
と記載し,更に具体的な請求の理由を記載して補正するとともに,証拠方法として
審判甲3~61を提出した(乙2)。
(2) 商標法56条1項において準用する特許法131条1項3号は,審判を請求
する者は,請求の趣旨及びその理由を記載した請求書を特許庁長官に提出しなけれ
ばならないと規定し,商標法46条1項は,柱書前段において,商標登録が次の各
号の一に該当するときは,その商標登録を無効にすることについて審判を請求する
ことができると規定し,1号ないし5号において,無効理由を列挙している。他
方,商標法47条は,商標登録が同法4条1項8号若しくは11号に違反してされ
たとき,又は同項15号に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場
合を除く。)は,その商標登録に係る無効審判は,商標権の設定登録の日から5年
を経過した後は請求することができない旨規定する。この除斥期間の定めは,上記
のような私益的規定に違反して商標登録がされたときであっても,一定の期間無効
審判の請求がなく経過したときは,その既存の法律状態を尊重し,当該商標登録の
瑕疵を争い得ないものとして,権利関係の安定を図るとの趣旨に出たものであるか
ら,上記の私益的規定の違反を無効理由とする無効審判の請求人が商標法47条の
規定の適用を排除するためには,除斥期間の経過前に,各無効理由ごとに1個の請
求として特定された請求の趣旨及びその理由を記載した請求書を特許庁長官に提出
することを要するものというべきである(なお,最高裁昭和58年2月17日第一
小法廷判決・判例時報1082号125頁参照)。
(3) 本件において,無効審判の請求人である被告が,除斥期間経過前である平成
10年11月30日に提出した本件審判請求の審判請求書(以下「当初請求書」と
いう。)には,本件商標の商標登録を無効にするとの請求の趣旨が記載され,無効
審判の対象となる登録商標は特定されていたものの,請求の理由については,詳細
理由は追って補充するとのみ記載され,具体的な無効理由を構成する事実は何ら記
載されていないばかりか,商標法46条の定める無効理由のいずれに該当するのか
を示す適用条文さえも記載されていなかったものであるから,このような当初請求
書の記載をもって,各無効理由ごとに1個の請求として特定された無効審判請求の
定立があったものと認めることはできない。したがって,他に特段の事情のない本
件においては,被告が,手続補正書により,具体的な無効理由を補正するとともに
証拠方法を提出した平成11年1月27日の時点で,新たに特定された無効審判の
請求を定立したものとみるほかはないが,その時点では,本件商標の商標登録につ
いて無効審判請求の除斥期間が既に経過していたことは明らかであるから,結局,
補正による新たな無効審判請求の定立は許されず,本件無効審判請求は除斥期間経
過後の請求として不適法であるといわざるを得ない。
(4) 被告は,請求の理由が記載されていないという不備は補正できるものであっ
て,商標法56条において準用する特許法135条に定める「不適法な審判の請求
であって,その補正をすることができないもの」には該当しないとし,当初請求書
は,方式に違反したものではあっても,その瑕疵は補正により審判請求時に遡及し
て治癒されたものというべきである旨主張するが,請求書の不備の性質上,補正が
許されるか否かの問題と,補正が新たな無効審判請求の定立に該当するか否かの問
題とは次元を異にするというべきである。上記(3)で判示したとおり,本件において
は,当初請求書をもって,各無効理由ごとに1個の請求として特定された無効審判
請求の定立があったものとは認められず,手続補正書により補正された時点で新た
な審判請求があったと解すべき以上,除斥期間経過後の補正は,除斥期間経過後の
新たな無効審判請求の定立にほかならないから,当初請求書の不備の性質自体は補
正できる性質のものであったとしても,除斥期間の経過後は,商標法47条の規定
によって,新たな無効審判請求の定立に当たる補正は許されなくなると解するのが
相当である。被告が引用する東京高裁昭和53年9月21日判決・無体例集10巻
2号447頁は,「請求の理由は追って補充する。」とのみ記載された無効審判請
求書の「請求の理由」は方式違背であるが,この不備は補正される可能性があるか
ら,審判長は,補正を命じ,これに応じなかったときに初めて,商標法56条1項
において準用する特許法(平成8年法律第68号による改正前のもの)133条2
項に基づく「請求書の却下」(なお,同改正後は同条3項に基づく「手続の却
下」)決定をすることができるとして,上記手続を経ることなく直ちに審判請求を
却下した審決の判断を違法としたものであり,請求書の不備の性質上,補正が許さ
れるか否かの問題に係るものであって,本件に適切ではない。
 また,被告は,除斥期間内に本件審判請求がされ,両当事者間に紛争状態
が生じている以上,法的安定性を尊重する利益はもはや失われており,本案に入っ
て審理するのが法の趣旨に沿うものであるとも主張するが,当初請求書の記載をも
って特定された無効審判請求の定立があったものと認められないことは上記のとお
りであるから,被告の上記主張は,前提を欠き,採用の限りではない。
(5) 以上によれば,本件無効審判請求は,除斥期間の経過後に請求されたものと
して不適法と解すべきであるから,原告の取消事由1の主張は理由がある。
2 よって,その余の点について判断するまでもなく,審決は取消しを免れず,
原告の請求は理由があるから認容することとし,主文のとおり判決する。
     東京高等裁判所第13民事部
         裁判長裁判官 篠  原  勝  美
    裁判官 長  沢  幸  男
    裁判官 早  田  尚  貴

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