弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
       事実及び理由
第一 請求
 被告は、別紙物件目録記載の記憶媒体を製造頒布してはならない。
第二 事案の概要
一 本件は、被告の製造頒布するフロッピーディスクに記憶されているプログラム
が、原告の著作物であるプログラムについての同一性保持権を侵害するとして、原
告が被告に対し、著作権法二〇条一項、一一二条一項に基づき、プログラムが記憶
されたコンピュータ用記憶媒体の製造頒布の差止めを請求する事案である。
二 争いのない事実
1 原告は、平成四年二月四日、「三国志Ⅲ」と題するコンピュータ用シミュレー
ションゲームプログラム(本件著作物)を創作し、本件著作物に関する著作者人格
権を有する。
2 被告は、平成五年二月二五日以降、商品名「三国志Ⅲ非公式ガイドブック」と
題する書籍を発売しているが、右書籍には、別紙物件目録記載のプログラム(被告
プログラム)が入ったフロッピーディスクが添付されている。
3(一)本件著作物中には、出荷時において、登場人物として約五〇〇名の既成君
主、既成武将が設定されているが、これらについては、中国の古書「三国志演義」
から得た思想、感情をもとに登場人物像を分析し、その能力を六つの要素に分け、
一から一〇〇までの範囲で、各登場人物毎にその能力を数値(以下、数値化された
能力を「能力値」という。)で表現して設定してある。また、本件著作物において
は、既成君主、既成武将のほかに、ユーザーが、データ登録用プログラムを用いて
六八名の登場人物(新君主八名、新武将六〇名。以下「新武将等」という。)を作
り出し、その能力値を新たに設定できるようになっている。
(二)原告は、本件著作物中にユーザーによる新武将等の登録用ファイルとして
「NBDATA」という名称のファイルを含ませ、「NBDATA」中に能力値を
書込むため、データ登録用プログラムを内蔵させたが、右データ登録用プログラム
は、
① キーボードからの情報を読み取るプログラム
② キーボードから読み取った情報を能力値としてメモリー上に書き込むプログラ

③ メモリー上に書き込んだ能力値をフロッピーディスク上の「NBDATA」の
能力値として書き込むプログラム
④ ユーザーがメモリー上に書き込める能力値を一から一〇〇までとするチェック
ルーティンプログラム
を含んでいる。
4(一)被告プログラムは、本件著作物に含まれるデータ登録用プログラムに代わ
る別個のプログラムで、前記チェックルーティンプログラムを含まないデータ登録
用プログラムであり、前記六八名の新君主、新武将につき、ユーザーが一〇〇を超
える能力値を設定できるものである。
(二)被告プログラムは、ユーザーがこれを用いることにより、目的データがどの
フロッピーディスクのどのファイルに記憶されているかを捜す作業及びデータの構
造を解析する作業を行うことなく、フロッピーディスク上の「NBDATA」に能
力値を書込む作業が行えるようにしたプログラムである。
(三)被告プログラムを使用して、ユーザーが新武将等を登録し一〇〇を超える能
力値を設定しても、原告著作物のメインプログラム、データ登録用プログラム、チ
ェックルーティンプログラムが改変されるものではない。
三 争点
1 被告プログラムは本件著作物を改変するものといえるか
(一)原告の主張
(1)本件著作物においてユーザーが書き込む「NBDATA」中の能力値は、す
べて一から一〇〇までに限られ、それ以外の能力値を書き込まれた「NBDAT
A」が本件著作物中に含ませられることはない。なお、アイテムと称する道具等を
保有することにより見かけ上の能力値が一〇〇を超える場合もあるが、登場人物の
六つの能力それ自体について一〇〇を超える能力値を持つ者はいない。
 これに対し、ユーザーが被告プログラムを使用して「NBDATA」に一〇〇を
超える能力値を与えて本件著作物によるゲームをプレイするときには、原告の予定
した範囲外の展開になるものであるから、被告プログラムによってフロッピーディ
スク上の「NBDATA」に一〇〇を超える能力値を書き込むことは、本件著作物
の同一性を侵害する改変行為である。
 すなわち、本件著作物は、登場人物の能力値を一〇〇を超えては入力できないよ
う、チェックルーティンプログラムを内蔵させ、これにより能力値設定範囲を限定
し、能力値の組合せも当然その範囲内のすべて原告の予定した組合せに限定して思
想、感情の同一性を保持しているのであって、フロッピーディスク上の「NBDA
TA」に右限度を超えた能力値を書き込むことは原告の意に反する本件著作物の変
更である。
 被告プログラムは、右のような結果を得ることのみを目的としたプログラムであ
り、これをコンピュータ上で実行することも改変行為である。
 なお、「NBDATA」は出荷時に何も書き込まれていないのではなく何の能力
値も設定されていないことを示すデータが書き込まれている。
(2)そして、被告が、ユーザーがこれを利用することによって右1のように本件
著作物を改変する結果を得ることのみを目的とする被告プログラムを記憶させたフ
ロッピーディスクを製造頒布する行為も改変行為に該当する。
(二)被告の主張
(1)「NBDATA」はプログラム著作物ではない。また、被告プログラムは、
本件著作物にすでに設定されている能力値を書き換えるものではなく、新たな能力
値を書き込むことができるプログラムにすぎず、本件著作物に変更、切除その他の
改変を加えるものではない。本件著作物においては、シミュレーションゲームプロ
グラムとしての性質上、既成君主、既成武将、新君主及び新武将ともに登場人物の
能力値はゲーム中にさまざまに変動し、また、新武将等については一から一〇〇の
範囲内においてであってもユーザーが能力値を自由に設定できる。さらに、種々の
ツールにより本件著作物中の「NBDATA」に一〇〇を超える能力値を書き込む
ことは可能である。これらの能力値の組合せは無限に等しいのであるから、チェッ
クルーティンプログラムを内蔵させることによって思想、感情の同一性を保持する
ことはできない。
(2)被告プログラムは、本件著作物の改変を目的としたものではない。被告プロ
グラムは、本件著作物中のデータ登録用プログラムの、
① 新武将等の能力値が乱数で決まってしまい、ユーザーの意思が充分反映されな
いこと
② 設定できる能力値に限界があること
③ 漢字入力が不便であること
 などの欠点を補うことを目的とするものである。一〇〇以下であれ、一〇〇を超
えるものであれ、いかなる能力値を入力するかは全くユーザーの意思に委ねられて
いる。
(3)被告プログラムを記憶させたフロッピーディスクの製造頒布行為は、本件著
作物の改変行為とはいえない。
2 著作権法二〇条二項三号、四号の適用の有無
(一)被告の主張
 被告プログラムは、本件著作物のデータ登録用プログラムの欠点を補いより効果
的に利用できるようにするために必要な便宜をユーザーに提供するもので、著作権
法二〇条二項三号、四号により、また四七条の二の趣旨からしても、同一性保持権
の侵害とはいえない。
(二)原告の主張
 便宜の提供と著作権法二〇条二項三号にいう効果的利用とは全く別の概念であ
る。そもそも被告の主張する欠点ないし不便は、ゲーム性に由来するものであり、
コンピュータ利用上の欠点ないし不便に当たらない。
3 侵害行為の主体
(一)原告の主張
 ユーザーは、被告作成のマニュアル及び画面上の操作方法に関する指示説明にし
たがって、一〇〇を超える能力値を入力し、コンピュータの実行キーを押す等の作
業をするだけで、これ以外の作業はすべて被告プログラムが行って、「NBDAT
A」に一〇〇を超える能力値を書き込むのであるから、侵害行為の主体は被告であ
る。
(二)被告の主張
 仮に、被告プログラムをコンピュータ上で実行することが本件著作物の改変にあ
たるものであるとしても、その主体は、ユーザーであって、被告ではない。
第三 争点に対する判断
一 争点1について
1 証拠と前記争いのない事実によれば、以下のとおり認められる。
(一)本件著作物には、プログラムとして、メインプログラム、データ登録用プロ
グラム及びチェックルーティンプログラムが含まれ、データとして、原告が作成し
た既入力のデータファイル及びユーザーが作成するデータファイルが含まれている
ところ、
ユーザーが作成するデータは「NBDATA」というファイルに書き込まれる仕組
みになっている(乙一三)。
「NBDATA」は出荷時に何も書き込まれていないのではなく何の能力値も設定
されていないことを示すデータが書き込まれており(甲八、乙一三)、そのデータ
は、新武将等を設定することを望むユーザーにより一から一〇〇までの能力値に書
換えることが予定されているものである(弁論の全趣旨)。
(二)本件著作物において、登場人物に関し能力要素毎に設定される能力値には予
め記憶、蓄積されたものもあるが、これはコンピュータに対する指令を組み合わせ
たものではなく、ゲームそれ自体のプログラムにしたがって処理されるデータであ
る(甲六、乙二)。
「NBDATA」において、新武将等の能力値は、ユーザーが設定するものであ
り、原告が各登場人物毎の能力を能力値として表現しているとはいえず、またその
能力値はプログラムの表現として表されたものとはいえない(弁論の全趣旨)。
(三)本件著作物において、新武将等の能力値を一から一〇〇までと制限すること
は、プログラムの仕様またはアイデアの領域に属するものであり、そのような仕様
またはアイデアからはいくつかのプログラム表現が可能であり、これがプログラム
表現として表れてくるのは、新武将等の能力値を一から一〇〇までと制限するため
の記述がなされているデータ登録用プログラムに内蔵されているチェックルーティ
ンプログラムにおいてである。
(四)被告プログラムは、本件著作物に含まれるデータ登録用プログラムに代わる
別個のプログラムで、ユーザーに提供されるデータ登録用プログラムである(争い
がない。)。
 被告プログラムは、ユーザーが「NBDATA」に能力値を書込む作業が行える
ようにしたもので、被告プログラムを使用して、ユーザーが新武将等を登録し一〇
〇を超える能力値を設定しても、原告著作物のメインプログラム、データ登録用プ
ログラム、チェックルーティンプログラムが改変されるものではない(争いがな
い。)。
2 以上の事実を前提に改変行為の有無を検討するに、本件において原告は、被告
プログラムがフロッピーディスク上の「NBDATA」に一〇〇を超える能力値を
与えて「三国志Ⅲ」をプレイするときに原告が予定した範囲外の展開となるところ
から、「NBDATA」に一〇〇を超える能力値を書き込むことをもって改変行為
と主張する。
 他方、被告プログラムを使用して、ユーザーが新武将等を登録し一〇〇を超える
能力値を設定しても、それによって、本件著作物に含まれるプログラム(メインプ
ログラム、データ登録用プログラム及びチェックルーティンプログラム)が改変さ
れるものでないことは前記のとおり争いがなく、「NBDATA」そのもののデー
タは、前記のとおりユーザーにより書換えが予定されているものであり、原告も
「NBDATA」ファイルに一〇〇を超える能力値を書き込むことを「NBDAT
A」ファイルの改変として同一性保持権の侵害を主張するものでない。
 被告プログラムにより、チェックルーティンプログラムの規則外の能力値が設定
されれば、原告が本件著作物を作成したときに設定した能力値の意味が変わり、ゲ
ーム展開やストーリーが原告の当初予定した範囲を越える場合があることは当然予
想されるところである。また、能力値自体は、それがゲームの進行において、原告
が予定した範囲を越えてその展開を変えるものとしての意味を有していても、デー
タであると考えられる。
 ところで、著作権法においては「プログラムの著作物」とは「電子計算機を機能
させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものと
して表現したものをいう」(同法二条一項一〇号の二)とされている。したがっ
て、本件著作物のプログラムを実行してプレイした結果展開されるストーリーは、
指令を組み合わせたものとしてのプログラムの著作物ということはできないし、デ
ータもプログラムの著作物ではないから、被告プログラムを使用してフロッピーデ
ィスク上の「NBDATA」に一〇〇を超える能力値を書き込むことをもって、本
件著作物の同一性を侵害する改変行為であるということはできない。
3 右のとおり、被告プログラムを使用して「NBDATA」に一〇〇を超える能
力値を書き込むことはプログラムの著作物である本件著作物の同一性を侵害する改
変行為であるということができない以上、その余の争点につき判断するまでもなく
原告の請求は理由がない。
(裁判官 西田美昭 高部眞規子 池田信彦)
物件目録
「ORGED」と称するプログラムが電磁的に記憶されたフロッピーディスク、カ
ードその他コンピュータ用記憶媒体

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛