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事件番号:平成21年(行ウ)第4号
事件名:懲戒免職処分取消請求事件
裁判年月日:H21.6.25
裁判所名:京都地方裁判所
部:第6民事部
結果:認容
判示事項の要旨:市職員が,市に対し,酒気帯び運転等を理由とする懲戒免職
処分を受けたことにつき,その取消しを求めた事案について,
同処分は社会観念上著しく妥当性を欠き,裁量権を濫用したも
のであるとして,同処分の取消しを命じた事例
主文
1京都市長が原告に対し平成18年10月10日付でした懲戒免職処分は,こ
れを取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文と同旨
第2事案の概要等
1事案の概要
原告は,京都市長が原告に対し平成18年10月10日付で酒気帯び運転,
通行禁止違反,免許不携帯,自動車登録番号標等の表示義務違反を理由に,地
方公務員法29条1項1号及び3号に基づく懲戒免職処分(以下「本件処分」
という。)をしたことについて,本件処分の取消しを求めた。
2前提事実(証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)
(1)当事者
原告は,平成8年9月1日,被告A局に採用され,平成18年4月24日
付で被告B局に転任し,以後,被告C区役所D課に勤務し,社会福祉関係の
職務に従事していた。
原告は,本件処分を受けるまで,懲戒処分を受けたことはなく,日常の勤
務態度に特段問題はなかった(弁論の全趣旨)。
(2)本件処分に至る経緯
原告は,平成18年10月7日午後8時ころから,自宅で原告の子が5歳
を迎えた誕生日パーティーを行っていた際,約100ミリリットルの容量の
お猪口で,麦焼酎を少なくとも3杯飲んだ。
原告は,誕生日パーティーを行っている途中で,購入したばかりの普通自
動二輪車(以下「本件二輪車」という。)のエンジンが始動しないのではな
いかと気になり続けたため,自宅玄関先に行き,そこで本件二輪車のエンジ
ンをかけた。すると,本件二輪車のエンジンが調子よく回ったことから,原
告はこれに乗車する意思を抑えることができず,同日午後10時30分過ぎ
から,ヘルメットをかぶり,運転免許証を所持しないまま,本件二輪車の運
転を始めた。
原告は,同日午後10時55分ごろ,上記のとおり運転免許証を携帯せず,
自動車登録番号標を表示していない本件二輪車で京都市E区F町西側G番地
のH先のI通を東進していたところ,京都府J警察署の警察官2人に発見さ
れ,停止させられた。原告は,職場の人たちに迷惑がかかったり,自分が不
利な状況になるのを避けるため,現場で道路交通法違反の事実自体を曖昧に
済ませようという意識から,自分の住所及び氏名は言ったものの,積極的に
自分の人定が取れるようなことは一切言わず,自分は無免許であると言い張
っていたが,同日午後11時8分に,同区K町L番地先K児童公園東側M通
において,通行禁止違反及び酒気帯び運転(道路交通法違反)の被疑事実に
より現行犯逮捕された。その際,原告の呼気1リットル当たり0.4ミリグ
ラムのアルコールが検出された。
原告は,同月8日に行われた取調べにおいて被疑事実を認め,同日午後6
時42分に釈放され,同日午後8時ころには,B区役所庁舎に出向き,被告
総務課長らからの事情聴取を受けた(甲3)。
京都市長は原告に対し,酒気帯び運転,通行禁止違反,免許不携帯による
道路交通法違反及び自動車登録番号標等の表示義務違反による道路運送車両
法違反をしたことを理由に,同月10日付で本件処分を行った(甲2)。
(3)本件処分後の事情
原告は,本件処分を不服とし,平成18年12月4日,京都市人事委員会
に対し,その取消しを求める不服申立てをしたが,同委員会は,平成20年
8月26日,原告の申立てを棄却する旨の裁決をした(甲3)。
(4)飲酒運転に関する処分基準
ア被告について
被告は,平成18年9月1日に「京都市職員の懲戒処分に関する指針」
(以下「懲戒指針」という。)を改正し,飲酒運転をした職員は,免職又
は停職とすることにした(甲5)。
被告は,同月14日付けで,飲酒運転を行った場合は,原則として懲戒
免職となる旨の服務監通知を発した(甲4)。
イ国について
人事院は,平成17年3月31日付で,国家公務員についての「懲戒処
分の指針について」を改正した。その内容として,酒酔い運転と酒気帯び
運転を区別し,「酒酔い運転をした職員は,免職,停職又は減給とする」,
「酒気帯び運転をした職員は,停職,減給又は戒告(人身事故を伴う場合
は,免職,停職又は減給)とする」旨が規定されている(甲6)。
(5)原告に対する処分基準の周知
平成18年9月1日に懲戒指針が改正され,処分基準が厳しくなったこと
に伴い,原告を含む全職員に周知徹底がされた。原告は,懲戒指針や服務監
通知についてその内容を書面で読んだり説明を受け,通勤にバイクを使用し
ていることから飲酒運転の絶対禁止及び交通法規の厳守について口頭で指導
を受け,定例の会議で飲酒運転の禁止について再度徹底されていたことがあ
り,飲酒運転が原則免職であるとの被告の方針を認識していた(乙4,弁論
の全趣旨)。
3争点及び争点に対する当事者の主張
本件の争点は,本件処分が違法か否かである。
(1)原告の主張
ア本件処分の過酷性について
本件処分の原因となった非行は,酒酔い運転の程度に至らない酒気帯
び運転であり,夜間に人通りのない商店街道路を短時間走行したにとど
まり,人身事故はおろか,物の損傷さえも伴わなかったものである。原
告は,過去に懲戒処分を受けたことはなく,日ごろの勤務態度は良好で
あった。これらの事情を全く考慮することなく,一律的に飲酒運転を行
った公務員を免職とするというのは,処分として著しく過酷である。
なお,原告の弁解状況や現行犯逮捕された事実は,本件処分の理由と
なっておらず,これらの事情により懲戒処分の正当性を根拠づけること
は許されない。
イ社会的傾向からの逸脱について
被告は,飲酒運転は原則免職との方針であると主張するが,懲戒指針
では,免職又は停職とされており,飲酒運転であっても停職にとどめる
べき場合があることは明らかであるから,原則免職との解釈は導かれな
い。仮に上記方針が認められるとしても,その方針は,以下のとおり,
他の自治体等と比較して過酷であり,違法なものである。
人事院の定める懲戒基準には,酒酔い運転と酒気帯び運転を区別し,
酒酔い運転をした職員は,免職,停職又は減給とする規定があるが,酒
気帯び運転をした職員は,人身事故を伴わない場合には,停職,減給又
は戒告とすると規定されているだけで,そもそも免職は予定されていな
い。また,平成18年10月7日の時点においても,事故の有無や飲酒
程度にかかわらず飲酒運転をしただけで懲戒免職としているのは,57
自治体中11自治体にとどまる。
さらに,酒気帯び運転を理由に公務員を懲戒免職とした例が,公平委
員会の裁決により停職12か月に改められたり,裁判により取り消され
たりすることが少なからず見受けられる。
以上のことからすると,本件処分は,他の自治体等における取扱や同
種事案に関する裁判例の傾向からも逸脱している。
ウ以上のとおり,本件処分はそれ自体過酷なものであり,また,社会的
傾向から逸脱するものとして,裁量権を逸脱したものであることは明ら
かであるから,本件処分は取り消されるべきである。
(2)被告の主張
ア本件処分の過酷性について
本件処分は,酒気帯び運転のみではなく,通行禁止違反及び免許証不
携帯の道路交通法違反並びに自動車登録番号標等の表示義務違反による
道路運送車両法違反という多くの非違行為を理由としている。原告は本
件二輪車で通行禁止区域であることを知りながら逆走しており,交通事
故発生の危険性の高い行為であったといわざるを得ず,結果的に事故が
起こらなかったものであるに過ぎない。さらに,原告は警察官が検問し
ているのに気付き逃走しようとしたこと,人定に素直に応じなかったた
めに現行犯逮捕されたことも考慮すると,行為の性質,態様として悪質
極まりない。
原告の行為は,専ら購入したばかりの本件二輪車を早く運転したいと
いう一念に駆られて運転したというものであり,その原因,動機に特段
酌むべき事情はない。
原告は,平成18年9月1日に懲戒指針が改正され,飲酒運転に対す
る処分が厳しくなったことを承知しており,それにもかかわらず飲酒運
転を行ったことは,あえて規範を犯そうとする悪質な故意があったか,
そうでなければ,そもそも規範を遵守する意識が全く欠如していたもの
といわざるを得ない。上記非違行為が行われた当時,被告は被告職員に
よる不祥事の続発を受け,市政に対する市民の信頼回復に向け全庁をあ
げて取り組んでいたこと,飲酒運転及びこれに伴う人身事故が相次ぎ,
大きな社会問題となっていたことを考慮すれば,厳しい処分をもって臨
むほかなく,本件処分が過酷であるとはいえない。
イ社会的傾向からの逸脱について
懲戒指針上,飲酒運転を行った職員に対し,免職に限定せず,停職と
する余地を残したのは,二日酔いのように飲酒時から運転時までの間に
相当時間が経過しており,運転の際に酒気帯びの認識がない場合など特
段の事情がある場合を考慮したものであり,事故がない場合や飲酒量が
少ない場合等を停職処分の対象として想定したものではない。服務監通
知は,懲戒指針の改正により飲酒運転は原則免職とした取扱いをさらに
徹底したにすぎないものであり,懲戒指針に掲げる基準を恣意的に解釈
し,運用しようとしたものではない。
被告としては,酒酔い運転と酒気帯び運転を区別すれば,飲酒運転に
関する職員の意識に甘さが出る可能性を考慮し,飲酒運転に対する抑止
効果を減退させるおそれがあることから,あえて区別しないことにした
のである。職員の処分は,任命権者が判断するものであって,人事院の
指針の考えを参考にしなければならない理由はない。また,酒酔い運転
と酒気帯び運転は道路交通法上の区別にすぎず,懲戒処分は,組織の規
律維持のために非行のあった職員に対して行う制裁であり,道路交通法
の考え方等に拘束されるものではない。そもそも,飲酒運転は,人命に
直接関わる悪質な違法行為であり,とりわけ法令を誠実に遵守し,市民
の範となるべき公務員がそのような違法行為を行うことは,結果的に市
民への損害が生じなくとも,行為そのものが厳しく非難されるべきもの
である。
平成18年10月7日の時点において,事故を伴わない酒気帯び運転
自体について,原則免職としていた自治体は,57自治体中21自治体
であり,平成18年度下半期以降は,本件事案と同じように酒気帯び運
転で無事故の事案でも懲戒免職とする自治体が多数存在した。
原告が引用する裁判例等は,本件とは事案が異なり,本件事案と比較
することは妥当ではない。
ウ以上のことからすると,京都市長が本件処分をしたことに裁量権の濫
用や逸脱があるとはいえない。
第3当裁判所の判断
1本件処分の違法性について
(1)地方公務員法は,29条1項所定の懲戒事由がある場合に,懲戒処分を
することができる旨規定するが,懲戒処分をすべきかどうか,また,懲戒処
分をするときにいかなる処分を選択すべきかについては,公正でなければな
らないこと(同法27条1項),平等に取り扱われなければならないこと
(同法13条)等一般的な規定を設けるのみで具体的な基準の定めはない。
したがって,懲戒権者は,懲戒事由に該当すると認められる行為の原因,
動機,性質,態様,結果,影響等のほか,当該公務員の当該行為の前後にお
ける態度,懲戒処分等の処分歴,選択する処分が他の公務員及び社会に与え
る影響等,諸般の事情を考慮して,懲戒処分をすべきかどうか,また,懲戒
処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを,その裁量に基づき決定す
ることができるものと解される。
もっとも,上記意味での裁量権があるといっても恣意にわたることは当然
許されないのであって,懲戒処分が社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を
付与した目的を逸脱し,これを濫用したと認められる場合には,その懲戒処
分は違法であると判断すべきである(最高裁昭和52年12月20日第3小
法廷判決・民集31巻7号1101頁)。
以下,上記観点から,本件処分の違法性について検討する。
(2)原告の本件非違行為は,以下のとおりその態様が悪質であり,社会に与
えた影響も考えると,厳しく非難されるべきである。
ア本件処分の事由となった行為は,酒気帯び運転,一方通行規制に従わな
い通行禁止違反,免許不携帯及び自動車登録番号標等の表示義務違反であ
る。原告の飲酒量は,飲酒検知時に呼気1リットル中0.4ミリグラムと
測定されたことからすると,相当程度の量であり,かつ,一方通行を逆走
するなど重大な交通事故に結びつく危険性が高く,悪質な態様であった。
イ原告が飲酒運転等をしたのは,新規購入した自動二輪車に乗りたいとい
う安直な動機に基づくものである。飲酒運転の危険性やこれに対する社会
一般の非難の度合い,原告が被告から再三,飲酒運転をすれば原則免職と
なる旨を告げられていたことを考え合わせると,その動機に酌量の余地は
ない。
ウ原告は,現場で違反自体を曖昧に済ませようという意識から,自分は無
免許であると言い張るなど不適切な態度に終始しており,飲酒運転後の情
状も悪い。
なお,この点について,原告は,上記事情を本件処分の根拠とすること
は許されないと主張するが,本件処分の原因となった本件非違行為の一事
実あるいはその情状として処分理由となっていることは明らかであること
から,原告の主張は採用できない。
エ被告においては,本件処分当時,職員の不祥事が多発しており,原告の
本件非違行為により,社会に少なからず影響を与えたといえる。
オ以上の事情からすると,京都市長が,市政改革という点にも重きを置い
て,原告に対し,懲戒免職をもってやむを得ないと判断し,本件処分をし
たのも理解できないではない。
(3)しかしながら,原告にとって考慮すべき以下の事情もある。
ア原告は,被告に採用されてから本件処分が下されるまで10年間,被告
による懲戒処分を受けたことはなく,公務員として特段問題のない勤務状
況であり,飲酒運転等を繰り返していたような事情も窺われない。
イ本件非違行為は人身事故,物損事故を伴っておらず,飲酒運転等による
具体的な被害結果はなかった。
ウ本件非違行為は原告が担当していた社会福祉関係の職務と関係するもの
ではなく,私生活上の行為に付随する行為であり,原告が管理職でもない
ことからすると,そうでない場合に比べ,社会に与える影響は比較的少な
かった(道路交通法等各種の警察行政法規の遵守・徹底を本来の職務とす
る警察官の飲酒運転あるいは生徒に法令遵守を教え諭す立場にある教育公
務員等の飲酒運転とは,その問題性の程度にも自ずから差があるというべ
きである。)。
エ証拠(乙3)によれば,本件非違行為のあった平成18年10月7日当
時,事故を伴わない酒気帯び運転のみでは懲戒免職処分としない(基準及
び運用上,免職を予定していない)自治体は,57自治体中18自治体と
相当数存在した。
(4)飲酒運転について懲戒処分を定める各自治体の処分基準を検討しても,
全てが一律に免職,停職等を規定しているのではなく,勤務先の自治体に飲
酒運転した事実を速やかに報告したか,人身事故・物損事故を伴うものであ
ったか否か,各勤務先の自治体でどのような職務に従事していたか(公務の
職種によっては一般市町村民からその言動が模範となるべきものとみなされ
ている職務から,必ずしもそうでない職務まで多種多様の職務が存在す
る。)等種々の事情を勘案した上で,具体的な懲戒処分を決していることが
認められる(甲7)。
そして,飲酒運転以外の非違行為であっても,飲酒運転と同等あるいはそ
れ以上に公務の公正さ・公務員に対する信頼等を損なう行為が存在するので
あるから,飲酒運転についてのみ具体的事情を考慮することなく一律に懲戒
免職の扱いとすることは,飲酒運転以外の非違行為により懲戒処分にする場
合と,その扱いが異なることになり,処分事情をどの範囲で考慮するかとい
う点で不公平な扱いとなる可能性が存する。
(5)また,本件全証拠をもってしても,原告が,被告から処分の公表によっ
て自らの襟を正す気持ちがあるかどうかについて意見を求められた形跡は窺
えない。
この点,市政改革を徹底する見地からは,予め事案によっては処分を公表
することを含む処分基準を定め,これを職員に周知した上で実際の処分の事
例について事案に応じた処分の公表を行うこととするとか,処分の公表に同
意するかどうかも含めて懲戒免職処分を選択するのかどうかを審査すること
によって原告も含めた職員の意識の引き締めを図る方法もあり得る。これに
懲戒免職処分が公務員という地位を剥奪し,退職手当も一切受け取ることが
できなくなるという過酷な処分であることを考慮すると,原告が懲戒処分の
公表によって自らの襟を正す気持ちがあるかどうかを確認することなくなさ
れたという点においても,問題性があるといわざるを得ない。
(6)以上に述べた点を総合考慮すると,本件処分は社会観念上著しく妥当性
を欠くものとして裁量権を濫用したといわざるを得ない。
したがって,本件処分は違法なものとして取消しを免れない。
2結論
以上によれば,本件処分は取り消されるべきであり,原告の請求は理由があ
るからこれを認容することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適
用して,主文のとおり判決する。
京都地方裁判所第6民事部
裁判長裁判官辻本利雄
裁判官和久田斉
裁判官戸取謙治

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