弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を福岡高等裁判所に差戻す。
         理    由
 上告代理人の上告理由について。
 原審の確定した事実によれば本件目録(一)の土地のうち南半分地区は現に塩田
として使用せられ、その部分はいかなる種類の作物をも栽培するに適しない農耕不
適地であるというのである。
 自作農創設特別措置法のいわゆる未墾地買収に関する同法三〇条においては、未
墾地について何ら定義を掲げていないけれども、同条一項はその目的として「自作
農を創設し、又は土地の農業上の利用を増進するため必要があるとき」としており、
従つて、開墾して農地とするに適しない土地を買収することは法の目的に反し、違
法ということができるし、また、同条一項一号は「農地及び牧野以外の土地」と記
載しているが農地、牧野以外の土地をすべて未墾地として買収できる趣旨ではなく、
他の目的に利用されている土地には右の未墾地といえないものもあることは宅地の
場合を考えれば明白である。してみれば、多大の労力と経費を加えて造成され現に
塩田として使用されている土地はいわゆる未墾地ではなく、同法三〇条によつては
買収できないものと解するを相当とする。してみれば、前記の如く、現に塩田とし
て使用せられている土地は右判示の趣旨に照しいわゆる未墾地として買収すること
はその部分が問題にする価値のないほど僅少であるなど特段の事情のない限り、許
されないものといわねばならぬ。然るに、原判決は本件土地のうち、現に塩田とし
て使用されている部分のあることを認定しながら、この部分を除外することなく、
また、除外しないことについて理由を附することなく、本件目録(一)の土地全部
に対し自創法三〇条一項一号該当土地として買収計画を定めたことは相当であると
して、第一審判決を取消し上告人の請求を棄却したのは前記法令の解釈適用を誤り
たる違法があるか、審理不尽の違法あるものというべく、破棄を免れない。
 よつて、民訴四〇七条により、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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