弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 被告人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であり、弁護人荻原貴光の上告趣
意は、事実誤認、量刑不当及び訴訟法違反の主張に帰するから、いずれも刑訴四〇
五条の上告理由にあたらない。(原審は、控訴趣意書最終提出日の通知と同時に弁
護人選任に関する通知を発しているのに対して、被告人は最終提出日たる昭和二七
年一一月一〇日国選弁護人選任の請求をしている。これ故仮りにその後直ちに裁判
所が弁護人を選任しても控訴趣意書を提出することはできなかつた筈である。しか
も公判期日における弁論は控訴趣意書に基いてなされなければならないのであるか
ら、原審における弁護人の選任が所論のように遅れたからとて、被告人の弁護につ
いて特に不利益を生じたとは認められない。のみならず被告人は原審第一、二回公
判期日に適法な召喚を受けながら出頭せず、弁護人は被告人提出の控訴趣意書に基
いて陳述し、右の遅滞については何等の異議をも述べていない。それ故刑訴四一一
条を適用すべきものとも認められない。)
 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
  昭和二九年一一月三〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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