弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金参千円に処する。
     原審における未決勾留日数中参拾日を壱日金百円に折算して右本刑に算
入する。
     被告人に対し公職選挙法第二百五十二条第一項所定の五年間選挙権及び
被選挙権を有しない旨の規定を適用しない。
     訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人佐藤義彌の提出にかかる控訴趣意書に記載されたとおり
であるから、ここにこれを引用し、これに対し次のようん判断する。
 第一点の一について、
 <要旨第一>証人は自己の経験した事実をその記憶に基いて供述するのが原則であ
るが、証言事項に関し記憶を喚起することができない場合においては、
同人が先に任意に作成した答申書その他の書面を参照させることによりその記憶を
喚起させて供述をさせることも敢て違法ではなく、この場合において相手方はその
書面の呈示を求めてこれを調査し又は右書面の作成等に関し証人に反対尋問をなす
権利を有するものと解するを相当とする。本件において検察官が所論答申書の内容
を告げて右証人を尋問したのはこれにより右証人の記憶を喚起させてその供述をさ
せたものと認められ、且つ、本件においては右答申書の呈示を求め又は右書面の作
成等に関し反対尋問をなす機会は被告人に与えられていたものと認められるので、
本件訴訟手続には所論のような違法はなく論旨は理由がない。
 第一点の二について、
 <要旨第二>現行犯逮捕手続書に記載された逮捕状況の記載が犯行当時の状況を立
証するものとして犯罪事実認定の証拠として取調を請求された場合に
は、右記載は被告人以外の者の作成した供述書の性質を有するものと認むべきであ
るからそれが刑事訴訟法第三百二十三条第三号にいわゆる特に信用すべき情況の下
に作成されたものと認められない限りは刑事訴訟法第三百二十一条第一項第三号に
該当する書面として同条項所定の要件を具備する場合においてのみ証拠能力を有す
るものと認めるのが相当である。本件において右逮捕手続書は逮捕状況の記載が本
件犯行当時の状況を立証するものとして証拠調を求められたものと認められるので
あつて、且右書面は捜査機関たる司法警察員が作成し、被告人に不利益な証拠とし
て検察員より取調を請求されたものであり、一件記録に徴するも右書面が刑事訴訟
法第三百二十三条第三号にいわゆる特に信用すべき情況の下に作成された書面とは
認められないのであるから、原審が弁護人の異議を却下してこれを同条項に該当す
る書面として証拠調を施行したことは違法であるといわねばならない。しかし一件
記録を調査すると右書面の作成者たる司法警察員Aは右逮捕手続書の取調前既に公
判廷において被告人並びに弁護人の反対尋問の下に証人として取調を受け、逮捕当
時の状況について詳細陳述しているのであつて、右証言その他原審が挙示した各証
言を総合すれば優に判示事実を認めることができるのであるから、右違法は結局判
決に影響を及ぼすことが明かなものとは認められない。
 故に論旨は結局理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 谷中董 判事 荒川省三 判事 中浜辰男)

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