弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人等は無罪。
         理    由
 弁護人山根弘毅の控訴趣意は、末尾添付の控訴趣意書に記載したとおりである。
 職権で調査するに、原判決は「被告人等三名は神戸市a区b町c丁目d番地被告
人A方に競輪勝者投票券の購入取次サービス券三枚を附着せるB、C、Dという三
種の競輪予想新聞の販売所を設け共同してその経営に当つていたものであるが、被
告人等三名は共謀の上自転車競走施行者でないのに昭和二六年八月一七日、同月一
八日の二日間に亘り右販売所において予め一枚三十円の割合で右競輪予想新聞を販
売しその購入者が右サービス券を利用するという方法でEほか多数の客より競輪勝
者投票券(以下単に車券と略称する)購入の依頼を受け、同人等に対し右新聞の本
紙及びその下部に附着せるサービス券に夫々同人等の依頼し指示するe県営第八回
F競輪第二日目及び第三日目の連勝式車券百円券(正確には十枚券として一枚百円
のもの)のレース番号、組合せ番号、枚数及び客の氏名をゴム印(証第一号)を押
捺する等の方法で各記入し、両者を切り離して前記販売所の店名印(証第一号の
内)で割印した上新聞本紙(証第五号の如き)を客に渡し、若しレース終了後客の
依頼した車券が的中した場合には右新聞本紙を前記販売所に持参すればと店に保管
するサービス券とを照合した後配当金を支払うという約定の下に車券購入代金を受
けとりその引換に前記車券番号等を記入した競輪予想新聞の本紙を約九〇枚交付し
た」という事実を認定し右被告人等の所為は行為時法である昭和二七年法律第二二
〇号による改正前の自転車競技法(以下旧自転車競技法と略称する。)第一四条第
一号にいわゆる勝者投票券発売に類似の行為をなした場合に該当するものとして、
同法条を適用して処断していることは判文上明らかであり、しかして被告人等が新
聞購入客に対してなす勝者投票券購入に関するサービスの内容については原判決の
事実理由中には示されていないけれども、原判決の全文及びその挙示の証拠を総合
すると、右サービスというのは被告人等において客に代つて自転車競走施行者より
その発売にかゝる勝者投票参を購入し、その購入にかゝる勝者投票券が的中したと
きは客に代つて右施行者より配当金の払戻を受けた上これを客に交付する仕組の純
然たる勝者投票券購入の取次行為を指すものであることをうかがうに充分である。
 ところで、旧自転車競技法第七条は「自転車競走施行者は一口金二十円以下の勝
者投票券を額面金額で売出すことができる。」と規定し同法第一四条第一号は[第
七条の規定に違反して、勝者投票券を発売したり、又はこれに類似の行為をなした
者は三年以下の懲役若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併せ科する」旨
定めているのであるが、右第七条は規定の体裁は自転車競走施行者に一定金額以下
の勝者投票券を額面金額で売出すことを許容しているに過ぎないのであるが、一面
において勝者投票券の発売者、右投票券の額面金額及び発売金額に制限を加え右制
限に違反することを禁止する趣旨の規定であるとことは同法の解釈上疑を容れない
ところであるから、同条に違反して所定の自転車競走施行者以外の者が勝者投票券
を発売したり又は右投票券発売に類似の行為をした場合には同法第一四条第一号の
罰則に触れることはもとより当然である。しかして右第一四条第一号にいう勝者投
票券の発売とは、勝者投票の的中者に一定の金額を払戻し、売上金額のうちの一定
の金額を発売者の収入とする仕組のもとに勝者投票券を発売することで一種の富籤
の発売の性質を有するものであることは、旧自転車競技法第九条第一〇条及び勝者
投票券の発売がその性質上刑法第一八七条第一項の富籤の発売であるに拘らず、自
転車の改良、増産等に寄与し地方財政の増収を図るという公益上の必要から<要旨第
一>例外的にこれを公認するに至つた同法制定のいきさつに徴して明らかであり、又
これに類似の行為とは前記勝者投票券の発売と同じ仕組ではないが自転
車競走に関して富籤の発売と同じような作用を営む行為を指すことは前記旧自転車
法制定のいきさつ及び同法第一四条第一号後段において勝者投票券発売行為に対す
ると同じ刑罰をもつて臨んでいることから見てこれを了解するに難くないのであ
る。
 <要旨第二>然るに、本件被告人等の勝者投票券購入の取次行為は、所定の自転車
競走施行者が適法に発売する勝者投票券の購入の斡旋行為に過ぎないも
のであつて、右被告人等の取次行為それ自体はその性質上勝者投票券の発売に該当
しないのは勿論、富籤の発売と同じ作用を営むものでもないと解すべきであるか
ら、旧自転車競技法第一四条第一号後段に直接該当するとはいえない。しかも右発
売行為が適法のものであること前記のとおりである以上同法条の勝者投票券発売行
為の従犯ということも有り得ないのである。しかして、右取次行為の相手方が原判
決のいうように不特定多数人であることは右結論を左右するに足る根拠とはならな
いし、又被告人等の取次行為によつて取次を依頼した客において自ら競走場に赴い
て勝者投票券を購入したと同じ効果を収めることは取次の作用として当然のことで
あつて、これがあるために右取次行為が原判決のいうように社会的、経済的に勝者
投票券の発売と同一の作用を営むものともいえない。尤も、右のような投票券購入
の取次行為は取次行為を装うて不特定多数人から投票券購入の依頼を受けて右購入
代金を受け取り誠実に投票券を買い入れずに右代金を自己の所得とし依頼者の指定
した投票券が的中した場合に自転車競走施行者が払戻す金額と同額の金銭を依頼者
に支払うというような仕組みの、俗にいう呑み屋に転向する公算が大であり、且つ
取次行為者において誠実に投票券を買い入れているか若しくは呑み屋を行つている
かを識別することが困難でありひいて呑み屋の取締に支障を及ぼすというようなこ
とも想像せられるし、又原判決が指摘するように無制限に取次行為を許せば広く国
民大衆に射倖心を煽るような弊害を生ずる虞れもあり、自転車競技の健全な運営を
する上において本件のような取次行為を禁止するということが考えられるのである
が、これはあくまで立法論であつて、昭和二七年法律第二二〇号によつて改正せら
れた自転車競技法第一九条第二号のような規定があれば格別、かかる規定を置いて
いない旧自転車競技法の解釈としては前段説明のとおり右取次行為を処罰の対象と
するに由ないものといわなければならない。
 以上により、本件被告人等の所為は結局罪とならないものであつて無罪の言渡を
なすべきものであり、これを旧自転車競技法第一四条第一号に間擬した原判決は法
律の解釈適用について判決に影響を及ぼすべき誤があるに帰着するから、この点で
破棄を免れない。
 よつて、弁護人の論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三九七条、第三八〇
条、第四〇〇条但書により原判決を破棄した上自判することとし、刑事訴訟法第四
〇四条、第三三六条前段によつて、主文のとおり判決をする。
 (裁判長判事 荻野益三郎 判事 井関照夫 判事 竹中義郎)

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