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平成16年(行ケ)第126号 審決取消請求事件(平成16年12月22日口頭
弁論終結)
          判           決
       原      告   昭和電工株式会社
       訴訟代理人弁理士   武井秀彦
       同          吉村康男
       被      告   ディーエスエム ニュートリショナル プ
ロダクツ アーゲー
          (旧商号)   ロシュ ビタミン アーゲー
       訴訟代理人弁理士   津国肇
       同          齋藤房幸
       同          小國泰弘
          主           文
      原告の請求を棄却する。
      訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
   特許庁が無効2002-35353号事件について平成16年2月19日に
した審決を取り消す。
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   原告は,名称を「養魚粉末飼料用添加物及び養魚用飼料」(後記訂正により
「養魚用ペレット飼料」と訂正)とする特許第2943785号発明(昭和61年
1月30日にした特許出願〔特願昭61-16739号,以下「原出願」とい
う。〕の一部につき平成10年1月23日新たな特許出願〔以下「本件特許出願」
という。〕,平成11年6月25日設定登録,以下,この特許を「本件特許」とい
う。)の特許権者である。
 被告は,平成14年8月27日,本件特許を無効にすることについて審判の
請求をし,無効2002-35353号事件として特許庁に係属し,原告は,平成
15年7月8日,本件特許出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載等
について訂正(以下「本件訂正」という。)を求める訂正請求をした。
   特許庁は,同事件について審理した結果,平成16年2月19日,「訂正を
認める。特許第2943785号発明についての特許を無効とする。」との審決を
し,その謄本は,同年3月1日,原告に送達された。
 2 本件訂正に係る明細書(以下「訂正明細書」という。)の特許請求の範囲
【請求項1】記載の発明(以下「本件発明」という。)の要旨
 有効成分としてL-アスコルビン酸-2-リン酸エステルの塩類と魚粉を含
有することを特徴とするアスコルビン酸活性を有するニジマス,ヒメマス,シロザ
ケ,アユ,アマゴ,ヤマメ,ハマチ,タイ,コイまたはウナギの養魚用ペレット飼
料。
(注)以下,「アスコルビン酸-2-リン酸エステル」は,「アスコルビン酸
-2-ホスフェート」,「アスコルベート-2-ホスフェート」と同じ物質を意味
し,「L-アスコルビン酸」は,ビタミンCを指す。
 3 審決の理由
   審決は,別添審決謄本写し記載のとおり,本件発明は,特開昭52-136
160号公報(審判甲1・本訴甲3,以下「刊行物a」という。),昭和55年1
1月15日恒星社厚生閣発行,荻野珍吉編「魚類の栄養と飼料」,1頁,292頁
~306頁(本訴甲4,以下「刊行物b」という。),昭和60年4月15日同社
発行,米康夫編「養魚飼料-基礎と応用」111頁~114頁(本訴甲5,以下
「刊行物c」という。)及びChen-Hsiung(Eldon)Lee,″SYNTHESESAND
CHARACTERIZATIONOFL-ASCORBATEPHOSPHATESANDTHEIRSTABILITIESINMODEL
SYSTEMS″(1976)の内容を撮影したマイクロフィルム(国立国会図書館昭和54年
(1979年)3月14日受入,国立国会図書館所蔵マイクロフィルム資料DI/
77-05510)(本訴甲6,乙42,以下「刊行物d」という。)に記載され
た発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許
法29条2項の規定に違反してされたものであり,同法123条1項2号に該当す
るとした。
第3 原告主張の審決取消事由
   審決は,刊行物aに記載された発明(以下「引用発明」という。)の認定を
誤った結果,本件発明と引用発明との一致点の認定を誤り(取消事由1),本件発
明と引用発明との相違点についての判断を誤り(取消事由2,3),本件発明の顕
著な作用効果を看過した(取消事由4)ものであるから,違法として取り消される
べきである。
 1 取消事由1(本件発明と引用発明との一致点の認定の誤り)
(1)審決は,引用発明として,「有効成分としてL-アスコルビン酸-2-リ
ン酸エステルの塩類を含有する,アスコルビン酸活性を有する魚の餌の補充剤」
(審決謄本8頁第2段落)を認定した上,本件発明と引用発明の一致点として,
「『有効成分としてL-アスコルビン酸-2-リン酸エステルの塩を含有する,ア
スコルビン酸活性を有する養魚用飼料』である点」(同11頁最終段落)を認定し
たが,誤りである。
(2)刊行物a(甲3)の「魚の餌」の記載は,本来「魚から成る食事」の意味
であるべきところを誤訳したものである。弁理士A作成の2004年(平成16
年)5月21日付け宣誓書(甲8,以下「甲8宣誓書」という。),信州大学工学
部物質工学科教授B作成の平成16年8月27日付け意見書(甲37,以下「甲3
7意見書」という。),弁理士C作成の2004年6月3日付け宣誓書(甲41,
以下「甲41宣誓書」という。)及びD作成の2004年6月4日付け宣誓書(甲
42,以下「甲42宣誓書」という。)は,刊行物aの優先権主張の基礎とした出
願に係るアメリカ合衆国特許第4179445号公報(甲7,以下「甲7公報」と
いう。)の記載中の「supplementthedietoffish」は,「魚から成る食事の補充
剤」と解すべきであり,刊行物aの上記記載は,L-アスコルビン酸の2-ホスフ
ェート及び2-サルフェート誘導体類が,魚から成る食事の補充剤として使用され
る可能性があることを記載しているだけであり,魚の餌の補充剤として使用されて
いることを記載したものではないとしている。仮に,「supplementthedietof
fish」を「魚の餌の補充剤」と解し得たとしても,甲7公報では「canbeusedto
supplementthedietoffish」は,可能性を表す「canbe」が用いられている点か
らみて,魚の餌の補充剤として用いられる可能性があることを開示するにとどま
る。
  刊行物に記載された発明とは,刊行物に記載されている事項及び記載され
ているに等しい事項から把握される発明をいい,記載されているに等しい事項と
は,当該刊行物の頒布時における技術常識を参酌することにより導き出されるもの
をいうところ,被告が引用するProgressiveFish-Culturist,47,No.1,p55-59,
1985(乙6,以下「乙6文献」という。)は,原出願時である昭和61年1月30
日のわずか1年前の論文であって,その記載は,刊行物aの頒布時はもとより,原
出願時の技術常識ともいえない。
(3)刊行物a(甲3)において,L-アスコルビン酸の2-ホスフェート及び
2-サルフェート類が魚の餌の補充剤として用いられていることが知られている旨
の記載のほかは,一貫して,食品へのL-アスコルビン酸の2-ホスフェートの利
用について記載されており,文脈からいって,「魚の餌」の記載は不自然である。
「L-アスコルビン酸の2-ホスフェートおよび2-サルフェート誘導体類は動物
中でビタミン活性を示し,動物によって有用な安定なビタミンC誘導体とされ」
(3頁左上欄第1段落)の記載中,「動物」の語は,次の段落で,モルモットの実
験例の人間への応用の可能性を論じるために用いているのであり,生物分類学上の
植物に対する「魚」を含む動物という意味で用いているものではないことは,文脈
から明らかである。したがって,当業者は,L-アスコルビン酸の2-ホスフェー
ト及び2-サルフェート類が魚の餌の補充剤として用いられていることが知られて
いる旨の上記の単なる一行記載を,信ぴょう性があるものとして,そのままうのみ
にすることはない。原告従業員E作成の平成14年8月31日付け報告書(甲9,
以下「甲9報告書」という。)及び東京海洋大学海洋科学部教授F作成の平成16
年9月6日付け意見書(甲52,以下「甲52意見書」という。)によれば,刊行
物aの特許出願前に,L-アスコルビン酸の2-ホスフェートを魚の餌に使用した
例は知られておらず,刊行物aにおける「L-アスコルビン酸の2-ホスフェート
および2-サルフェート誘導体類は動物中でビタミン活性を示し,動物によって有
用な安定なビタミンC誘導体とされ,このものは例えば魚の餌の補充剤として用い
られることが知られている」(刊行物aの3頁左上欄第1段落)との記載は,事実
ではない。
(4)酵素学あるいは生物学的な常識からいえば,ホスファターゼが存在すると
いうだけで,魚類,特に本件発明飼料の対象魚種についても,その消化系におい
て,L-アスコルビン酸の2-リン酸エステルの塩を開裂して有効化し得るとはい
えない。アルカリ性ホスファターゼとは,アルカリ条件下でリン酸エステルを分解
する酵素の総称であり,基質や性質の異なる様々な酵素が含まれる。その作用,性
質は,ホスファターゼの起源によっても異なるから,アルカリ性ホスファターゼな
ら,起源にかかわらず,いかなる条件下でも,L-アスコルビン酸の2-ホスフェ
ート誘導体を分解し得るとは,技術常識上いうことができない。例えば,野田宏行
=立野新光「魚類のホスファターゼに関する研究-Ⅰ.魚体ホスファターゼの測定
法」JournalofFacultyofFisheries,PrefecturalUniversityofMie,Vol.6,
No.3,p.291-301,1965(甲10,以下「甲10文献」という。)の第4図によれ
ば,ニジマスのアルカリ性ホスファターゼはpH8以下ではほとんど活性を示して
おらず,同「魚類のホスファターゼに関する研究-Ⅱ.各種ホスファターゼの魚体
内分布」JournalofFacultyofFisheries,PrefecturalUniversityofMie,
Vol.6,No.3,p.303-311,1965(甲11,以下「甲11文献」という。)の第7表
によれば,大多数の魚類のアルカリ性ホスファターゼの至適pHは9.6であるか
ら,魚類のアルカリ性ホスファターゼは,pH8以下ではほとんど活性を示さない
と,当業者は考えるはずである。他方,昭和46年12月1日緑書房発行,尾崎久
雄著「魚類生理学講座 第3巻/消化の生理〔上〕」60頁~63頁(甲12,以
下「甲12文献」という。)が示すように,魚類の消化管のpHは,例えば,ハマ
チは7.6にすぎず,その他の魚でも,消化管のpHはかなり低いから,アルカリ
性ホスファターゼは有効な活性を発揮できず,L-アスコルベート2-ホスフェー
トを開裂できない。昭和59年4月10日東京化学同人発行「生化学辞典」79頁
~80頁(乙51,以下「乙51文献」という。)には,アルカリ性ホスファター
ゼがほとんどすべてのリン酸モノエステル結合を加水分解する非常に特異性の広い
酵素であることが記載されているが,この記載は不正確であり,アルカリ性ホスフ
ァターゼがすべてのリン酸モノエステルを分解することはできず,アルカリ性ホス
ファターゼにおいても基質特異性が存在する(JournaloftheChinese
BiochemicalSociety,vol.13No.2,p.60-69,1984〔甲54,以下「甲54文献」
という。〕,Agric.Biol.Chem.,45(9),p.1959-1967,1981〔甲55,以下「甲5
5文献」という。〕,Exp.Anim.26(3),p.223-229,1977〔甲56,以下「甲56
文献」という。〕)。次に,酸性ホスファターゼは,ライソゾームに局在する酵素
であるから,健康状態にある動物の消化系においてアスコルビン酸のホスフェート
を開裂することはあり得ず,まして,魚の消化系において酸性ホスファターゼがア
スコルビン酸の2-リン酸を有効化するとは到底いえない(昭和50年6月30日
朝倉書店第3版発行「細胞学大系1 概説・細胞膜」79頁~85頁〔甲13〕,
昭和52年4月28日理工学社発行「細胞生物学③ 細胞構造と物質代謝」236
頁,290頁~291頁〔甲14〕,昭和50年6月10日朝倉書店再版発行「細
胞学大系3 小器官Ⅱ」412頁~413頁〔甲15〕)。基質特異性が比較的広
いといわれる酸性ホスファターゼにおいても,基質特異性は現に存在し,しかも,
起源生物,採取源によって基質特異性は異なり(FoodScience,Vol.2:PRINCIPLES
OFENZYMOLOGYFORTHEFOODSCIENCES,p.494,COPYRIGHT1972〔甲16〕),同
様のことは,アルカリ性ホスファターゼについてもいうことができる。また,刊行
物aにおいて,実験例も技術的裏付けもない「L-アスコルビン酸の2-ホスフェ
ートの魚の餌の補充剤」は,発明として完成していないというべきである。
(5)ある薬剤がある動物に効果を奏したからといって,他の動物でも同様の効
果を奏するといえないことは,技術常識に属することであって,モルモットの例が
記載されているにすぎない刊行物a(甲3)の記載のみから,これとは分類学上異
なる魚に対してもL-アスコルビン酸の2-ホスフェートが有効であるとは認識で
きない。稲垣長典=山田真里子「アスコルビン酸2-硫酸の酵素的分解(Ⅰ)モル
モット,ウサギ,マス内臓中の酵素活性について」昭和50年発行ビタミン49巻
11号439頁~444頁(甲17,以下「甲17文献」という。),J.Nutr.
108,p.1761-1766,1978(甲18,以下「甲18文献」という。),Annalsofthe
NewYorkAcademyofSciences,vol.258,p.81-101(1975)(甲19,以下「甲19
文献」という。)は,L-アスコルビン酸誘導体が,ある特定の種類の魚あるいは
動物に対して効果があっても,他の種の魚あるいは動物においても効果を有すると
はいえないこと,魚と哺乳動物間では,L-アスコルビン酸誘導体あるいはビタミ
ン誘導体の効果は同様であるとはいえないことを示している。また,Federationof
AmericanSocietiesforExperimentalBiology,56thAnnualMeeting,April
9-14,1972,SymposiaandSpecialSessionsAbstractsofPapers,
p.2759-2764(甲21)に示される発表以来,研究が続けられた2-サルフェートに
ついては,結局,被告自身によって,魚には効果がないことが結論づけられている
(1989年〔平成元年〕8月29日開催,魚に対する給餌及び栄養摂取に関する
第3回国際シンポジウム,ロシュ・ワークショップ〔甲20〕)。マス等の実験デ
ータがあるアスコルビン酸2-サルフェートと比べれば,モルモットの実験しかな
く,実験根拠が薄弱なアスコルビン酸2-ホスフェートについて,「魚の餌の補充
剤」として実体を伴った用途が記載されているなどとはいえない。さらに,アスコ
ルビン酸2-O-α-グルコシドは,良好な耐酸化,耐熱安定性を有し,モルモッ
ト,ラット中のα-グルコシダーゼによりアスコルビン酸を遊離する(化学と生物
vol.29,No.11,p.726-733,山本格「強いビタミンCをつくる」〔甲22〕)が,
養魚飼料原料中に存在するα-グルコシダーゼにより不安定なアスコルビン酸に変
換してしまうため,実用化されていない(株式会社林原生物科学研究所作成の平成
13年12月26日付け審判請求書〔甲23〕)ことからも明らかなように,アス
コルビン酸誘導体が,耐熱性,耐酸化性を有し,かつ,体内で酵素により活性体に
変換されるだけでは,水産養殖用固形飼料に配合して有効な活性を有すると予測す
ることはできない。結局,魚においてL-アスコルビン酸-2-ホスフェートが有
効か否かは,実際に魚に投与試験をして初めて分かることである。桐蔭学園横浜大
学工学部教授G作成の平成16年5月26日付け意見書(甲24,以下「甲24意
見書」という。)は,刊行物aのモルモットの試験例についての原出典(E.Cutolo
andA.Larizza,Gass.Chim.Ital.91(1961)p.964〔甲25,以下「甲25文献」
という。〕)には,実験の具体的な方法がほとんど記載されておらず,生化学者が
追試を試みたとしても,同様の効果が得られるか疑問であること,モルモットの例
から,すべての種について同一の効果は期待できないこと等を指摘している。
2 取消事由2(本件発明と引用発明との相違点(1)についての判断の誤り)
(1)審決は,本件発明と引用発明との相違点(1)として認定した,「本件特
許発明(注,本件発明)では,L-アスコルビン酸-2-リン酸エステルの塩類と魚
粉を含有する養魚用ペレット飼料としているのに対し,刊行物a(注,甲3)記載
の発明(注,引用発明)では,飼料の組成およびその形態は不明な点」(審決謄本
12頁(相違点)の項の(1))について,「『L-アスコルビン酸-2-リン酸
エステルの塩類』を魚粉を含む飼料に添加してペレットの形態とすることは当業者
であれば容易に想到し得る」(同頁下から第2段落)と判断したが,誤りである。
(2)魚粉は,魚体を粉砕したもので,ホスファターゼを含む。そうすると,こ
のホスファターゼが,L-アスコルビン酸-2-リン酸エステル塩を,L-アスコ
ルビン酸と無機リン酸に分解するから,安定性の低いL-アスコルビン酸は,ペレ
ット化工程の加圧加熱処理により分解し,有効なビタミンC活性を発揮できない
と,当業者は予想するはずである。魚粉の製造においては,蒸煮工程を伴うもの
の,加熱が原料すべてに均等にされるわけではなく,また,酵素はすべて失活する
わけではなく,熱失活しても再生する(原告従業員H作成の平成15年8月11日
付け,平成16年4月27日付け,平成15年12月1日付け各実験成績証明書
〔甲26,27,29〕,APPLIEDANDENVIROMENTALMICROBIOLOGY,VOL.64,
Nov.1998,p.4446-4451〔甲28〕)。したがって,魚粉を原料として含有する養魚
用飼料にL-アスコルビン酸-2-リン酸エステルの塩類を添加することには,阻
害事由が存在する。
3 取消事由3(本件発明と引用発明との相違点(2)についての判断の誤り)
(1)審決は,本件発明と引用発明との相違点(2)として認定した,「本件特
許発明(注,本件発明)では,養魚として,ニジマス,ヒメマス,シロザケ,ア
ユ,アマゴ,ヤマメ,ハマチ,タイ,コイ,またはウナギと特定されているのに,
刊行物a(注,甲3)に記載の発明(注,引用発明)では,対象とする魚種は不明
な点」(審決謄本12頁(相違点)の項の(2))について,「ビタミンC源を含
む養魚用飼料の対象魚種として,ニジマス,ヒメマス,シロザケ,アユ,アマゴ,
ヤマメ,ハマチ,タイ,コイ,ウナギを選定して使ってみるようなことは,当業者
であれば容易に想到し得る」(同13頁第1段落)と判断したが,誤りである。
(2)魚のアルカリ性ホスファターゼは,魚の消化管のpHでは有効に活性を発
揮できないと考えられることは上記1(4)のとおりであり,魚種ごとに消化管pH,
温度等がホスファターゼの作用条件下にあること,あるいは,これら各魚種のホス
ファターゼの基質特異性等の酵素学的性質が明らかでなければ,本件発明の対象魚
種において,L-アスコルビン酸-2-リン酸エステルの塩が有効であるとはいえ
ない。
4 取消事由4(本件発明の顕著な作用効果の看過)
(1)審決は,刊行物a(甲3)には,L-アスコルビン酸-2-リン酸エステ
ルの塩を含む養魚用飼料が実質的に記載されている以上,L-アスコルビン酸-2
-リン酸エステルの塩が,他の誘導体よりも優れた効果を奏するとしても,顕著な
効果とはいえないとした(審決謄本13頁第2段落)が,刊行物aには,L-アス
コルビン酸-2-リン酸エステルの塩を含有する養魚用飼料が記載されていないこ
とは上記1のとおりであるから,前提において誤りである。
  本件発明は,刊行物aを含め,従来知られた,極めて多数のL-アスコル
ビン酸誘導体(甲30)の中から,魚の餌の配合剤として,極めて有効なL-アス
コルビン酸-2-リン酸エステルの塩を選択したものに相当するから,選択発明と
して進歩性が認められるべきである。
(2)また,審決は,本件発明の効果は,L-アスコルビン酸-2-リン酸エス
テルのマグネシウム塩の耐熱性,耐酸化性に基づく高い残存率によるものであり,
刊行物a(甲3)の記載から当業者が容易に予測できるとした(審決謄本13頁最
終段落)が,残存率が高くても有効なL-アスコルビン酸活性を示さないビタミン
C誘導体があるから,誤りである。L-アスコルビン酸-2-リン酸エステルの塩
は,ビタミンCの1/4~1/8の要求量で高い効果を示す(平成4年1月5日緑
書房発行「『養殖』臨時増刊号『添加商品』29巻1号臨(通巻347号)」〔甲
32〕,同年2月日本水産学会発行「日本水産学会誌」58巻2号,337頁~3
41頁〔甲33〕)。魚粉中に存在する酸性ホスファターゼにより,L-アスコル
ビン酸-2-リン酸エステルの塩が不安定なアスコルビン酸に分解され,その後の
ペレット化工程の加圧加熱により不活性化されることが予想されるが,実際には,
本件発明は,特定の対象魚に対して,L-アスコルビン酸-2-リン酸エステルの
塩が極めて優れたアスコルビン酸活性を奏するものであって,この効果は当業者が
刊行物aの記載からは予測できないものであり,L-アスコルビン酸誘導体を使用
するものとして,水産養殖史上初めて商業的成功を収めたものである(上記「養
殖」平成4年7月1日号,78頁〔甲34〕,「化学工業日報」平成12年12月
21日号〔甲35〕)。このような原告による商業的成功は,本件発明が安定性及
びアスコルビン酸活性において他に代替できない効果を有するからであり,このこ
とは,被告が,平成15年4月になって,L-アスコルビン酸-2-リン酸エステ
ルナトリウムカルシウムについて,「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する
法律」に基づく飼料添加物として認可(平成14年4月25日付け官報第3349
号1頁~5頁〔甲36〕)を得たことからも裏付けられる。
第4 被告の反論
  審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
 1 取消事由1(本件発明と引用発明との一致点の認定の誤り)について
(1)刊行物a(甲3)には,L-アスコルビン酸-2-リン酸エステルの塩類
が動物中でビタミン活性を示し,魚の餌の補充剤として用いられていることが知ら
れていると記載されており,この記載に接した当業者は,L-アスコルビン酸-2
-リン酸エステルの塩類がビタミンC活性を有する魚の餌の補充剤として用い得る
ことを認識できる。甲7公報は,刊行物aに係る特許出願(特願昭52-1667
0)の優先権主張の基礎とした出願(No.683,888)の継続出願(No.
817,555)の更なる継続出願に係るものであり,刊行物aの優先権主張の基
礎とした出願ではないから,刊行物aは,甲7公報と直接の関係はなく,甲7公報
の解釈は,刊行物aの解釈に影響を与えるものではない。
(2)刊行物a(甲3)は,ビタミンCを体内で合成できないヒト,モルモット
及び魚などの動物の食品系におけるL-アスコルビン酸2-ホスフェートの利用に
ついて記載したものであるから,刊行物a記載の「動物」は,実質的にヒト,モル
モット及び魚類を含むものであることが明らかである。刊行物a記載の「魚の餌」
は,L-アスコルビン酸の2-ホスフェート及び2-サルフェート誘導体類が動物
中でビタミン活性を示し,動物によって有用な安定なビタミンC誘導体とされるこ
との具体的例示として挙げられていることが明らかで,何ら不自然ではない。刊行
物aの特許出願前に,L-アスコルビン酸2-ホスフェートを魚の餌に使用した例
がないとしても,刊行物aの記載が開示する事実には何らの影響もなく,乙6文献
には,1976年(昭和51年)に実施された,L-アスコルベート2-ホスフェ
ートの塩を魚に与えた試験の結果が記載されているから,刊行物aの出願前にL-
アスコルビン酸2-ホスフェートが魚の餌に使用されていたことは明らかである。
(3)また,甲10文献の第4図に示されたアルカリ性ホスファターゼは,腸の
ものでない可能性があり,同図は,pH8.0以下ではアルカリ性ホスファターゼ
がほとんど活性を発揮し得ないとは記載しておらず,同図に示されたアルカリ性ホ
スファターゼは,生体中とは異なる状態にある。さらに,アルカリ性ホスファター
ゼは,通常測定された最適pHより十分下回った低いpH値でも,細胞中において
有意な活性を有し,pH6.5~8.0で活性を示す魚のアルカリ性ホスファター
ゼが存在するから,魚において腸のアルカリ性ホスファターゼが,pH8.0以下
ではほとんど活性を示さないと当業者が認識することはあり得ない。むしろ,多く
の魚類において消化管のpHは8.0~10である(昭和53年8月1日緑書房第
2版発行,尾崎久雄著「魚類生理学講座 第4巻/消化の生理(下)」278頁~
283頁,338~339頁〔乙33,以下「乙33文献」という。〕,平成3年
6月30日恒星社厚生閣発行「魚類生理学」69頁~70頁〔乙34,以下「乙3
4文献」という。〕)から,魚にホスファターゼが存在し,魚に対しL-アスコル
ビン酸2-ホスフェートの塩が活性を示すと当業者が理解することは明らかであ
る。
(4)東京海洋大学海洋科学部教授I作成の平成16年7月5日付け見解書〔乙
16,以下「乙16見解書」という。〕に記載されるように,モルモットは,分類
学上,魚類と同じ脊椎動物に属し,ビタミンC合成能を欠くという点で魚類と共通
していること,モルモットが,ホスフェートエステル誘導体の代謝に関して,魚と
特段異なるとの見解もないことから,モルモットと同様,魚類においても,L-ア
スコルビン酸のホスフェートエステルが期待通り高いビタミンC効力を有すること
は,当業者が当然に理解することである。原告が挙げた,「L-アスコルビン酸2
-サルフェート」,「アスコルビン酸2-O-α-グルコシド」に関する証拠は,
これらがいずれもホスフェートエステル基を有しない物質であり,ホスファターゼ
によってL-アスコルビン酸に活性化されるものではないから,これらの知見は,
ホスファターゼによってL-アスコルビン酸に活性化されるL-アスコルビン酸2
-ホスフェートに直接適用できるものではなく,実験によらなければL-アスコル
ビン酸-2-リン酸エステルの塩類の魚における有効性が分からないとする原告の
主張を裏付けるものではない。モルモットの試験例の原出典に当たる甲25文献や
技術常識(昭和51年発行ビタミン50巻1号19頁~25頁,辻村卓=吉川春寿
=長谷川忠男=鈴木隆雄「アスコルビン酸2-硫酸のモルモットに対する抗壊血病
作用について」〔乙41〕)を基に,モルモットの試験を追試することは可能であ
る(乙16見解書)。刊行物d(甲6,乙42)の著者も,甲25文献のモルモッ
トの試験結果に疑義を抱いていない。
2 取消事由2(本件発明と引用発明との相違点(1)についての判断の誤り)
について
 「魚粉」がL-アスコルビン酸-2-リン酸エステル塩を分解することは,
訂正明細書(甲2)には記載されていないから,これを考慮すべきではない。ま
た,魚粉は,養魚用ペレット飼料の慣用原料であって,当業者は,L-アスコルビ
ン酸-2-リン酸エステル塩が魚粉中で分解されるとしても,これを使用する。魚
のホスファターゼが魚粉の製造中において完全に失活することは当業者にとって技
術常識であり(甲10文献,昭和40年5月10日日本栄養・食糧学会発行「栄養
と食糧」18巻1号63頁~65頁〔乙30,以下「乙30文献」という。〕,昭
和55年11月15日恒星社厚生閣発行「魚類の栄養と飼料」256頁~257頁
〔乙43,以下「乙43文献」という。〕,昭和63年5月30日同社発行「水産
油糧学」8頁~13頁,40~43頁〔乙44〕,昭和59年2月20日講談社第
4版発行「新水産ハンドブック」588頁~591頁〔乙45,以下「乙45文
献」という。〕),ペレット飼料を製造する際も,製造時の熱により魚粉中のホス
ファターゼは失活し(刊行物b〔甲4〕),魚粉の製造工程やペレット化工程で
は,酸性ホスファターゼは残存しない。ペレット飼料中及びその製造工程中
は,ホスファターゼ活性の発現の至適状態ではなく,L-アスコルビン酸-2-リ
ン酸エステルの塩は分解せず,魚粉にホスファターゼ活性が存在しても,加熱処理
したり増量したりすることにより,ホスファターゼによる分解の影響を容易に抑え
ることができる。したがって,当業者は,魚粉を原料として含有する養魚用ペレッ
ト飼料にL-アスコルビン酸-2-リン酸エステルの塩類を添加することを回避す
ることはしないし,得られた養魚用ペレット飼料が,L-アスコルビン酸-2-リ
ン酸エステルの塩の高い残存率とビタミンC活性を奏することを当然に予想するこ
とができるというべきである。
3 取消事由3(本件発明と引用発明との相違点(2)についての判断の誤り)
について
  刊行物b~d(甲4~6)の記載から,ビタミンC源を含む養魚用飼料の対
象魚種として,一般的な養殖魚であるニジマス,ヒメマス,シロザケ,アユ,アマ
ゴ,ヤマメ,ハマチ,タイ,コイ,ウナギを選定することは,当業者が容易に想到
し得るものである。本件発明の対象魚は,ニジマス,ヒメマス,シロザケ,アユ,
アマゴ,ヤマメ,ハマチ,タイ,コイ及びウナギであるが,実際,L-アスコルビ
ン酸-2-リン酸エステルの塩を給餌して有効性を調べたのは,ニジマス及びハマ
チだけであり,それ以外のヒメマス,シロザケ,アユ,アマゴ,ヤマメ,タイ,コ
イ及びウナギについては,比較試験例3において,これら魚の肝臓と腸とを混合し
て得た抽出液によるL-アスコルビン酸-2-リン酸エステルの塩の加水分解活性
を調べただけである。それにもかかわらず,本件発明が特許されたのは,魚種ごと
にその消化管のpH,温度などがホスファターゼの作用条件下にあることや,これ
ら魚種のホスファターゼの基質特異性が明らかでなくても,生体内にホスファター
ゼが存在していれば,L-アスコルビン酸-2-リン酸エステルの塩は有効化し得
るということが当業者の技術常識であったことによるものと判断せざるを得ない。
4 取消事由4(本件発明の顕著な作用効果の看過)について
(1)化学構造及び生理特性において全く異なる他のアスコルビン酸の誘導体を
用いた比較対照実験から得られた効果は,本件発明の有利な効果として容易推考性
判断の際に参酌することはできない。本件発明が魚の餌の配合剤として選択してき
たものは,L-アスコルビン酸-2-リン酸エステルの塩類そのものであり,その
点において引用発明と全く一致しており,本件発明は,何らアスコルビン酸誘導体
を選択していないのだから,選択発明であるとする原告の主張は,明らかに失当で
ある。
(2)本件発明の効果は,引用発明である「有効成分としてL-アスコルビン酸
-2-リン酸エステルの塩類を含有する,アスコルビン酸活性を有する養魚用飼
料」の効果と対比すべきであるが,原告の主張する本件発明の効果,アスコルビン
酸を有効成分とする発明との対比であって,本件発明の進歩性の判断において参酌
することのできないものである。刊行物a,b,d(甲3,4,6)の記載から,
当業者は,ペレット飼料の製造条件下でL-アスコルビン酸-2-リン酸エステル
が実質的に残存できると考えることは明らかである。また,商業的な成功は,進歩
性の存在の真偽が不明な場合に,その存在を肯定的に推認するのに役立つ事実とし
て参酌することができるにとどまり,本件発明のように,引用発明との構成上の相
違点が微差であり,引用発明と対比した効果が有利でないことが明らかな場合に
は,商業的に成功したという事実があったとしても,そのことだけで本件発明の進
歩性が肯定されるものではない。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由1(本件発明と引用発明との一致点の認定の誤り)について
(1)原告は,刊行物a(甲3)から,引用発明として,「有効成分としてL-
アスコルビン酸-2-リン酸エステルの塩類を含有する,アスコルビン酸活性を有
する魚の餌の補充剤」(審決謄本8頁第2段落)を認定した審決を誤りであると主
張する。そこで,刊行物a(甲3)の記載を見ると,刊行物aには,①「本発明は
広範囲の食品に使用しうる安定な栄養価値のあるビタミンC源として有用なホスホ
リル誘導体類を製造するためのモノアスコルビル-およびジアスコルビル-2-ホ
スフェートの合成法に関する」(2頁右上欄最終段落),②「L-アスコルビン酸
は,それを特定の化学誘導体に変えることによって,酸素および熱に対して一層安
定化されうることが知られている。特にL-アスコルベート2-ホスフェートまた
はL-アスコルベート2-サルフェートの如きアスコルビン酸の2-位置の無機エ
ステル類は,L-アスコルビン酸のようには容易に酸化されない。さらには,L-
アスコルビン酸の2-ホスフェートおよび2-サルフェート誘導体類は動物中でビ
タミン活性を示し,動物によって有用な安定なビタミンC誘導体とされ,このもの
は例えば魚の餌の補充剤として用いられることが知られている。ホスフェートエス
テル基を開裂することが知られている酵素が動物の消化系に存在するから,かかる
2-ホスフェートエステルは,殆ど全ての動物中で活性を示すと考えられる」(3
頁左上欄第1段落),③「L-アスコルベート2-ホスフェートを合成するいくつ
かの方法が過去に提案されてきておりまた該ホスフェートエステルが期待通り高ビ
タミンC効力を有することが示されている。例えば,・・・は,モルモッ
ト(guineapig)にL-アスコルベート2-ホスフェートマグネシウム塩を給餌ま
たは注射すると,モルモットが尿中にL-アスコルベートを排泄することを発表し
ている[GazzChim.Ital.91(1961),964]。L-アスコルベート2-ホスフェー
トを与えられた動物によって排泄されたL-アスコルビン酸の量は,当量のL-ア
スコルビン酸を与えた動物によつて排泄された量と同じであった。これらの結果
は,L-アスコルベート2-ホスフェートは腸内で定量的にL-アスコルベートと
無機燐酸塩とに変化することを示している。同様な結果は,ヒトの消化系における
アルカリ性燐酸塩の作用によって,ヒトにおいても期待されよう」(3頁左上欄最
終段落~右上欄第1段落),④「従って,本発明の最も重要な目的は,分析化学的
に純粋な状態に容易に回収でき,しかも酸素の存在によりまたは高熱条件下で活性
を失うことなく食品系中におけるビタミンC源またはビタミンプレミックスとして
使用しうるアスコルビン酸のホスフェートエステルを高収率で製造するための工業
的に使用しうる方法を提供することにある」(3頁左下欄第2段落),⑤「ホスホ
リル化反応の完結後,2-ホスフェートモノエステルは,無定形マグネシウム塩の
形でまたは結晶性トリシクロヘキシルアンモニウム塩(TCHAP)の形で単離す
ることができる」(5頁右下欄最終段落),⑥「この時点で,単離されたマグネシ
ウム塩は実質的に純粋なL-アスコルベート2-ホスフェートであり」(6頁左上
欄)との記載がある。
  上記③,⑤及び⑥の記載によれば,刊行物a(甲3)においては,「L-
アスコルベート2-ホスフェート」が「L-アスコルベート2-ホスフェートの
塩」をも意味する用語として用いられていることは明らかであり,また,上記④に
記載されているように,ビタミンC源又はビタミンプレミックスとして使用し得る
アスコルビン酸のホスフェートエステルを,高収率で製造することを最も重要な目
的とする刊行物aにおいて,実際に最終生成物として単離されているのは「L-ア
スコルベート2-ホスフェートの塩」のみである(実施例1~5)ことから,刊行
物aにおいては,「L-アスコルベート2-ホスフェートの塩」をビタミンC源と
して記載しているものと認められる。そうすると,上記②の「L-アスコルビン酸
の2-ホスフェートおよび2-サルフェート誘導体類は動物中でビタミン活性を示
し,動物によって有用な安定なビタミンC誘導体とされ,このものは例えば魚の餌
の補充剤として用いられることが知られている」との記載においても,「L-アス
コルベート2-ホスフェートの塩」が,「魚の餌の補充剤に用いられる」ものとし
て記載されているものと認められる。
(2)ところで,Actahistochem.Bd.47,S.8-14(1973)(乙2,以下「乙2
文献」という。)には,「Clariasbatrachus(LIXX.)(アルビノクラ
ラ),Ophiocephalus(Channa)punctatus(BLOCH)(インディアンスネークヘッ
ド),Ophiocephalus(Channa)gachua(BLOCH)(ドワーフスネークヘッド)および
Barbus(Puntius)sophore(HAM.)(Poolbarb)の消化器系の種々の部分における,アル
カリホスファターゼの分布について研究した。胃においては,ホスファターゼは粘
膜,固有層,胃腺,毛細血管およびリンパ腔の基底部分に分布してい
る。・・・Barbusの腸の球および4匹の魚すべての腸において,強力な活性が,粘
膜および固有層の刷子縁で見られる。Ophiocephalusの両種の幽門盲嚢における分布
パターンは,腸と同様である」(訳文第1段落~下から第2段落)と記載され,昭
和53年8月1日緑書房第2版発行,尾崎久雄著「魚類生理学講座第4巻/消化の
生理〔下〕」290頁~291頁(乙5,以下「乙5文献」という。)には,魚類
の酵素に関して,「5.アルカリ性フォスファターゼ Arvy(1960)によると
Scorphthalmusの咽頭から肛門までのすべての消化管の上皮にアルカリフォスフォモ
ノエステラーゼ(alkalinephosphomonoesterase)の作用が存在す
る。・・・Utida(1967)はニジマス(体重70~100g,14℃)の腸粘膜のアル
カリ性フォスファターゼは腸の前半の方が活性が高く,海水へ順応させると活性は
腸全体に高まること,Utida&Isono(1967)とUtida,Oide&Oide(1968)はウナギの腸粘
膜の活性も海水に順応せしめると4~5倍にも高まることをみている」(291
頁)と記載され,甲11文献には,11種類の養殖魚おけるアルカリ性ホスファタ
ーゼの分布に関し,「AlkPase(注,アルカリ性ホスファターゼ)は殆どすべての
臓器に高濃度に存在しているが,とりわけ腎臓,腸,幽門垂に豊富に含まれる」
(305頁)と記載され,さらに,乙51文献には,アルカリ性ホスファターゼが
ほとんどすべてのリン酸モノエステル結合を加水分解する非常に特異性の広い酵素
であることが記載されている。また,本件特許出願前(原出願時である昭和61年
1月30日前)に頒布された刊行物である乙6文献には,ナマズによる実験結果に
おいて,ビタミンC源としてL-アスコルベート2-ホスフェートを利用できるこ
とが開示されていることから,当業者は,L-アスコルベート2-ホスフェートの
塩類もホスフェートエステルを有する以上,同じように,魚の体内でビタミンC源
として利用されると理解するということができる。これらの記載によれば,魚の消
化管内に,基質特異性が低く,広範囲のリン酸モノエステルを加水分解できるアル
カリ性ホスファターゼが存在することは,本件特許出願前において,技術常識であ
ったことが認められるから,刊行物aにおける,「ホスフェートエステル基を開裂
することが知られている酵素」(上記(1)②)は,上記技術常識の魚類の消化管に存
在するアルカリ性ホスファターゼに該当するものということができる。そうする
と,刊行物aの上記記載及び上記技術常識を参酌すれば,L-アスコルベート2-
ホスフェートマグネシウム塩が,期待どおり,モルモットの体内においてL-アス
コルベート(L-アスコルビン酸)の形に活性化されることが確認されている(上
記(1)③)のと同じように,L-アスコルベート2-ホスフェートの塩が,ホスファ
ターゼを有する魚の体内でも,L-アスコルビン酸に開裂されて活性を示すこと
は,当業者が理解することである。
  原告は,刊行物に記載された発明とは,刊行物に記載されている事項及び
記載されているに等しい事項から把握される発明をいい,記載されているに等しい
事項とは,当該刊行物の頒布時における技術常識を参酌することにより導き出され
るものをいうところ,乙6文献は,原出願時である昭和61年1月30日のわずか
1年前の論文であって,その記載は,刊行物aの頒布時はもとより,原出願時の技
術常識ともいえないと主張する。しかしながら,特許発明が刊行物に記載された発
明に基づいて容易に想到し得たか否かは,特許発明の出願時(本件においては原出
願時)を基準として判断されるから,引用刊行物に記載された発明の認定も,これ
を容易想到性の判断の基礎とする場合には,特許発明の出願時における当業者の技
術常識を参酌して行うべきであり,乙6文献のほか,乙2文献,乙5文献及び乙5
1文献の上記記載から上記技術常識を認定できることは,上記に説示したとおりで
あって,原告の上記主張は採用することができない。
  また,原告は,乙51文献の上記記載は不正確であり,アルカリ性ホスフ
ァターゼがすべてのリン酸モノエステルを分解することはできず,アルカリ性ホス
ファターゼにおいても基質特異性が存在すると主張し,甲54文献~甲56文献を
提出するが,乙51文献は,アルカリ性ホスファターゼが,ほとんどすべてのリン
酸モノエステル結合を加水分解する非常に特異性の広い酵素であることについて記
載するものであり,この記載は,アルカリ性ホスファターゼが,すべてのリン酸モ
ノエステル結合を加水分解する基質特異性の存在しない酵素であることを意味して
いるわけではない。甲54文献~甲56文献は,アルカリ性ホスファターゼが,様
々な構造の基質に対し有効な活性を示すこと,アルカリ性ホスファターゼが全く活
性を示さないか,低い活性しか示さない基質もいくつかは存在することを開示する
ものと認められるから,これらの記載は,乙51文献の記載と矛盾するものではな
く,その記載内容が不正確であるとする根拠とはならない。したがって,原告の上
記主張も採用することができない。
  以上検討したところによれば,当業者は,刊行物a(甲3)に「L-アス
コルベート-2-ホスフェートの塩を含有する魚の餌の補充剤」が記載されている
ことを理解するというべきである。
(3)原告は,甲8宣誓書,甲37意見書,甲41宣誓書及び甲42宣誓書を挙
げて,刊行物a(甲3)の優先権主張の基礎とした出願に係る甲7公報の記載
中,「supplementthedietoffish」は,「魚から成る食事の補充剤」と解すべき
であるから,刊行物aの「魚の餌」の記載は,本来「魚から成る食事」の意味であ
るべきところを誤訳したものであると主張する。しかしながら,甲7公報には,刊
行物aの優先権主張の基礎とした1976年(昭和51年)5月6日にしたアメリ
カ合衆国特許出願第683888号の明細書(甲40添付)とほぼ同じ内容が記載
されていることが認められるものの,審決が引用発明を認定した刊行物は,刊行物
aであり,甲7公報ではないから,原告主張の甲7公報の記載は,審決の引用発明
の認定の当否を何ら左右するものではない。
(4)原告は,刊行物a(甲3)の文脈から,「魚の餌」の記載は不自然であ
り,当業者は,「L-アスコルビン酸の2-ホスフェートおよび2-サルフェート
誘導体類は動物中でビタミン活性を示し,動物によって有用な安定なビタミンC誘
導体とされ,このものは例えば魚の餌の補充剤として用いられることが知られてい
る」(3頁左上欄第1段落)との単なる一行記載を,信ぴょう性があるものとし
て,そのままうのみにすることはなく,また,刊行物aの特許出願前に,L-アス
コルビン酸の2-ホスフェートを魚の餌に使用した例は知られていなかったと主張
する。
  そこで,刊行物aの記載を見ると,刊行物aの発明の詳細な説明には,第
1段落に,刊行物a記載の発明は,広範囲の食品に使用し得る安定な栄養価値のあ
るビタミンC源として有用なホスホリル誘導体類を製造するためのモノアスコルビ
ル-及びジアスコルビル-2-ホスフェートの合成法に関するものであること((1)
の上記①),第2段落に,L-アスコルビン酸は,均衡栄養食の必須成分であり,
このビタミンの推奨摂取許容量は確立されているが,空気中の酸素と非常に反応性
であるので,食品中で最も低安定なビタミンであるが,L-アスコルビン酸の2-
ホスフェートエステル類は,L-アスコルビン酸自体ほどには還元力の強い化合物
ではないので,L-アスコルビン酸を用いた場合のような不都合は発生しないと思
われること(2頁左下欄最終段落~右下欄),第3段落に,L-アスコルベート2
-ホスフェート又はL-アスコルベート2-サルフェートのごときアスコルビン酸
の2-位置の無機エステル類は,L-アスコルビン酸のようには容易に酸化され
ず,動物中でビタミン活性を示すこと((1)の上記②),第4段落に,モルモットに
L-アスコルべート2-ホスフェートマグネシウム塩を給餌又は注射すると,尿中
にL-アスコルベートが排泄されたとの発表例に示されるように,L-アスコルベ
ート2-ホスフェートは期待どおり高ビタミンC効力を有し,ヒトにおいても同様
の結果が期待されること(同③),第5段落に,これまでに提案されているL-ア
スコルベート2-ホスフェート及びその誘導体の合成法は,目的生成物の収率が比
較的低かったり,ビタミンC源として食品系に使用し得る分析化学的に純粋な誘導
体を与えることができないものであること(3頁右上欄第2段落~左下欄第1段
落),第6段落に,そこで,本発明の最も重要な目的は,分析化学的に純粋な状態
に容易に回収でき,しかも酸素の存在によりまたは高熱条件下で活性を失うことな
く食品系中におけるビタミンC源またはビタミンプレミックスとして使用し得るア
スコルビン酸のホスフェートエステルを高収率で製造するための工業的に使用し得
る方法を提供することにあること((1)の上記④)が記載されている。これらの記載
によれば,刊行物aは,全体として見れば,食品に使用し得るL-アスコルベート
2-ホスフェートの合成法について記載したものと認められる。
  しかしながら,第3段落には,L-アスコルベート2-ホスフェートが,
単に,食品に添加したときにビタミンCのように容易に酸化されないという利点を
有するのみならず,動物の体内でビタミン活性を示すものであることが説明されて
おり,特に,第3段落中の「L-アスコルビン酸の2-ホスフェートおよび2-サ
ルフェート誘導体類は動物中でビタミン活性を示し,動物によって有用な安定なビ
タミンC誘導体とされ,このものは例えば魚の餌の補充剤として用いられることが
知られている」との記載における「魚の餌の補充剤」は,「例えば」との記載から
みて,その直前に記載された「動物によって有用な安定なビタミンC誘導体とされ
る」ことの例を挙げたものと理解することができ,続いて,「ホスフェートエステ
ル基を開裂することが知られている酵素が動物の消化系に存在するから,かかる2
-ホスフェートエステルは,殆ど全ての動物中で活性を示すと考えられている」と
した上で,第4段落で,実際に,期待どおりにビタミン活性が示されることを,モ
ルモットの例を挙げて説明し,ヒトにおいても同様の効果が期待されることを説明
して,第6段落のL-アスコルベート2-ホスフェートの食品への使用についての
記載につながっていることが理解できる。そうすると,刊行物aの「魚の餌の補充
剤」の記載が,その文脈上,不自然であるとは認められない。また,当業者は,そ
の技術常識に基づいて,刊行物aに「L-アスコルベート-2-ホスフェートの塩
を含有する魚の餌の補充剤」が記載されていることを理解することは,上記(2)に説
示したとおりであり,仮に,原告主張のとおり,刊行物aに係る特許出願当時,L
-アスコルビン酸-2-ホスフェートを魚の餌に使用したことを示す例が知られて
いなかったとしても,そのことは,刊行物a及び技術常識から導かれる上記認定を
何ら左右しない。
(5)原告は,甲10文献~甲12文献の記載から,魚類のアルカリ性ホスファ
ターゼは,pH8以下ではほとんど活性を示さないと,当業者は考えるはずであ
り,魚類の消化管のpHは,例えば,ハマチは7.6にすぎず,その他の魚でも,
消化管のpHはかなり低いから,アルカリ性ホスファターゼは有効な活性を発揮で
きず,L-アスコルベート2-ホスフェートを開裂できないと主張する。
  しかしながら,甲11文献の表7には,11種類の魚類の腸から抽出した
アルカリ性ホスファターゼの至適pHが,9.0又は9.6であることが記載さ
れ,甲10文献の図4には,ニジマス器官から抽出したアルカリ性ホスファターゼ
のpH8.5~10.5における活性曲線が示されているが,魚類の生体における
消化管内のアルカリ性ホスファターゼ及びニジマス以外の魚種のアルカリ性ホスフ
ァターゼについての記載はないから,魚において腸のアルカリ性ホスファターゼが
pH8以下でほとんど活性を示さないという一般論を導くことはできない。また,
甲12文献の表19には,ハマチの大腸のpHが7.6であることが示されている
が,乙33文献には,無胃魚Fundulusheteroclitusの十二指腸に機械的刺激を与え
た後のpHが8.6~9.0であること(279頁),PleuronectesPlatessaの腸
内容が明らかにアルカリ性であり,pHは7.43~8.65の間にあること(2
81頁),Scorpaenaporcusの腸分離領域に海水か非緩衝グルコース液を注入し,
90分後にはpHが8.5~9.0になること(同頁),広塩性魚Anguilla
vulgarisの腸のpHは海水にいるものではpH10であること(282頁),
Lumpfishでは胃充満時の腸のpHが8.2で胃空虚時の腸のpHが8.6であるこ
と(283頁の表123)が記載されているから,魚の消化管pHは,魚の種類や
環境等によって異なるものと認められる。そうすると,異なる魚種について記載さ
れた甲10文献~甲12文献を組み合せて,アルカリ性ホスファターゼが魚の消化
管で有効な活性を発揮できないとする原告の上記主張は,採用することができな
い。
  むしろ,乙33文献の「腸管内のpHは胃,膵臓,肝臓,幽門垂及び腸自
身などの分泌物と餌料と嚥下された水(淡水と海水)などの混合されたものの値で
ある。腸内で働く膵臓,肝臓,幽門垂及び腸からの消化酵素はすべて中性ないし弱
アルカリ性に至適pHを持つから,腸内でこれらの酵素が十分に作用しうるように
pHが調整されてゆくのであろう」(280頁)との記載によれば,魚の消化管
は,そこに存在するアルカリ性ホスファターゼが十分に作用し得るようなpH値を
有すると解する方が合理的であり,このことは,本件特許出願前に頒布された刊行
物である乙6文献に,ナマズによる実験結果において,ビタミンC源としてL-ア
スコルベート2-ホスフェートを利用できることが開示されていることによっても
裏付けることができる。
  原告は,酸性ホスファターゼは,ライソゾームに局在する酵素であるか
ら,健康状態にある動物の消化系においてアスコルビン酸のホスフェートを開裂す
ることはあり得ず,まして,魚の消化系において酸性ホスファターゼがアスコルビ
ン酸の2-リン酸を有効化するとは到底いえないとも主張するが,魚の消化管内
に,基質特異性が低く,広範囲のリン酸モノエステルを加水分解できるアルカリ性
ホスファターゼが存在することは,本件特許出願前において,技術常識であり,刊
行物aにおける,「ホスフェートエステル基を開裂することが知られている酵素」
(上記(1)②)は,上記技術常識の魚類の消化管に存在するアルカリ性ホスファター
ゼに該当するものということができることは,上記(2)のとおりであるから,酸性ホ
スファターゼに係る原告の上記主張は,引用発明の上記認定を左右するものではな
い。
  原告は,刊行物aにおいて,実験例も技術的裏付けもない「L-アスコル
ビン酸の2-ホスフェートの魚の餌の補充剤」は,発明として完成していないとも
主張する。しかしながら,上記(2)のとおり,刊行物aの記載及び技術常識から,L
-アスコルベート2-ホスフェートの塩が,ホスファターゼを有する魚の体内でも
L-アスコルビン酸に開裂されて活性を示すことは,当業者が合理的に理解し得る
ことであり,また,L-アスコルベート2-ホスフェートの塩類は,ホスフェート
エステルを有する以上,乙6文献に記載されたL-アスコルベート2-ホスフェー
トと同じように,ビタミンC源として利用できると認められるから,刊行物aに,
魚についての実験データが記載されていなくとも,L-アスコルビン酸-2-リン
酸エステルの塩類が魚に対して有効であることは明らかであり,刊行物aの「L-
アスコルビン酸-2-リン酸エステルの塩類を含有する魚の餌の補充剤」が,発明
として完成していないということはできない。
(6)原告は,甲17文献~甲19文献を挙げて,L-アスコルビン酸誘導体が
ある特定の種類の魚あるいは動物に対して効果があっても,他の種の魚あるいは動
物においても効果を有するとはいえず,また,魚と哺乳動物との間では,L-アス
コルビン酸誘導体あるいはビタミン誘導体の効果は同様であるとはいえないと主張
する。
  しかしながら,L-アスコルビン酸-2-リン酸エステルの塩類が魚に対
して有効であることは上記(2)のとおりである。他方,原告の挙げる上記文献につい
て見ると,甲17文献には,ウサギ,モルモット,マスの肝臓のアスコルベート2
-サルフェートを分解する酵素の活性を比較した結果,マスの酵素活性が低かった
ことが記載され,「しかし魚類については,マスのみしか行っていないうえ実験例
も少ないので,更に検討する必要があるが,各動物とも個体差があるように思われ
るので,この点についても更に検討の必要がある」(443頁右欄~444頁左
欄)と記載され,甲18文献には,「ニジマス幼魚において,L-アスコルビン酸
2-硫酸二カリウム二水和物が,ビタミンC源としてL-アスコルビン酸と同等の
効果を持つと報告されている・・・が,上記事実は,ナマズではその利用効率が低
い可能性があることを示唆している」(訳文最終段落)と記載され,甲19文献に
は,「アルコルビン酸2-硫酸はニジマスに於いて生理活性を示し,迅速にアスコ
ルビン酸欠乏症の症状を阻止した。それ故この化合物はビタミンC2と命名され
た」(訳文第1段落),「J博士:あなたはアスコルビン酸2-硫酸に対し,ビタ
ミンC2という用語を用いた。これは魚には当てはまりそうだと思うが,モルモッ
トにおいてアスコルビン酸2-硫酸がビタミンCとなるか否かについては決定的で
無いと考える。サルについては疑問があり,ヒトについては我々はまだなにも知ら
ない」(訳文下から第2段落)と記載されているだけであり,これらは,いずれ
も,硫酸エステルを分解する酵素が存在するにもかかわらず,アスコルビン酸2-
硫酸をアスコルビン酸として利用できない生物があることを示すものではない。し
たがって,甲17文献~甲19文献は,リン酸エステルを分解する酵素が魚の消化
管に存在することが技術常識であることを前提とする引用発明の認定に何ら影響を
及ぼすものではない。
また,原告は,アスコルビン酸2-O-α-グルコシドは,良好な耐酸
化,耐熱安定性を有し,モルモット,ラット中のα-グルコシダーゼによりアスコ
ルビン酸を遊離するが,養魚飼料原料中に存在するα-グルコシダーゼにより不安
定なアスコルビン酸に変換してしまうため,実用化されていないことからも明らか
なように,アスコルビン酸誘導体が,耐熱性,耐酸化性を有し,かつ,体内で酵素
により活性体に変換されるだけでは,水産養殖用固形飼料に配合して有効な活性を
有すると予測することはできないとも主張する。しかしながら,アスコルビン酸2
-リン酸エステルの塩が養魚飼料原料に存在する酵素で必ずしもアスコルビン酸に
変換してしまうといえないことは,後記2のとおりであり,アスコルビン酸2-リ
ン酸エステルの塩を水産養殖用固形飼料に配合した場合に有効な活性を有すると予
測することは,原告が主張するアスコルビン酸2-O-α-グルコシドに関する上
記知見によって妨げられることはない。
原告は,甲24意見書は,刊行物aのモルモットの試験例についての原出
典である甲25文献には,実験の具体的な方法がほとんど記載されておらず,生化
学者が追試を試みたとしても,同様の効果が得られるか疑問であること,モルモッ
トの例から,すべての種について同一の効果は期待できないこと等を指摘している
と主張する。しかしながら,甲25文献には,モルモットに対するアスコルビン酸
誘導体の皮下投与の際の投与量,尿中へのアスコルビン酸の排出量が,具体的に記
載されているから,当業者は,容易に追試をして効果を確認することができるもの
と認められる。そして,モルモットの試験例から直ちに魚においても有効であると
解することはできないにしても,魚の消化管内にアルカリ性ホスファターゼが存在
することが技術常識であったことは上記(2)のとおりであるから,当業者は,L-ア
スコルベート2-ホスフェートの塩を経口投与すれば,アスコルビン酸に開裂され
て活性を示すと理解することができるものというべきであり,すべての種について
同一の効果が期待できるまでの必要はない。したがって,原告の上記主張も理由が
ない。
(7)以上検討したところによれば,引用発明として,「有効成分としてL-ア
スコルビン酸-2-リン酸エステルの塩類を含有する,アスコルビン酸活性を有す
る魚の餌の補充剤」(審決謄本8頁第2段落)を認定した上,本件発明と引用発明
の一致点として,「『有効成分としてL-アスコルビン酸-2-リン酸エステルの
塩を含有する,アスコルビン酸活性を有する養魚用飼料』である点」(同11頁最
終段落)を認定した審決に誤りはなく,原告の取消事由1の主張は理由がない。
2 取消事由2(本件発明と引用発明との相違点(1)についての判断の誤り)
について
(1)原告は,魚粉はホスファターゼを含み,このホスファターゼにより,L-
アスコルビン酸-2-リン酸エステル塩は,有効なビタミンC活性を発揮できない
と当業者は予想するから,魚粉を原料として含有する養魚用飼料にL-アスコルビ
ン酸-2-リン酸エステルの塩類を添加することには,阻害事由が存在すると主張
する。
 しかしながら,乙30文献には,魚肉中のホスファターゼについて,「キ
グチについて,その酸性フォスファターゼとアルカリ性フォスファターゼの熱安定
性をしらべ第2図のような結果を得た。すなわち,いずれも70℃,5分間の加熱
で,ほぼ完全に失活し」(64頁右欄下から第2段落)と記載されている。乙43
文献及び乙45文献の記載によれば,魚粉(フィッシュミール)の製造工程として
蒸煮の工程があることが認められるところ,乙45文献の「蒸煮 原料を水蒸気で
十分に加熱する操作で,その目的は(1)原料のタンパク質を熱凝固させ,水を分
離させる,(2)細胞膜を軟化させ,圧さくの際に水と脂質の分離を容易にさせ
る,(3)原料に含まれる酵素を失活させ,品質保持を助ける,(4)細菌を死滅
させ,製品の腐敗や汚染を防止する,ことにある」(589頁右欄第3段落)との
記載から,蒸煮とは,原料を水蒸気で十分に加熱する操作であり,原料に含まれる
酵素を失活させることを目的の一つとするものであることが認められるから,魚粉
に含まれるホスファターゼは,飼料の製造工程においてほぼ完全に失活するものと
認められる。そうすると,魚粉にホスファターゼが残存しても,「ペレットは,粉
末原料を加圧成型したもの」(刊行物b〔甲4〕の295頁下から第2段落)であ
り,その製造工程における「加水度は普通5~10%である」(同最終段落)こと
を考慮すると,酵素と基質が共存する溶液中において酵素が基質を分解するのとは
異なり,魚粉に残存するホスファターゼは,ペレット製造工程において配合される
L-アスコルビン酸-2-ホスフェートと十分に接触しこれを有効に分解できるよ
うな状態にあるとは認められないし,不安定で分解されやすいとされるビタミンC
(アスコルビン酸)自体でさえ魚粉中に配合することが知られていた(刊行物bの
293頁「表6.40 配合飼料の組成」,297頁下から第2段落)のであるか
ら,魚粉にホスファターゼが存在するということが,魚粉を原料として含有する養
魚用飼料にL-アスコルビン酸-2-リン酸エステルの塩類を添加することの阻害
事由になるとは認められない。
(2)したがって,原告の取消事由2の主張は理由がない。
3 取消事由3(本件発明と引用発明との相違点(2)についての判断の誤り)
について
(1)原告は,魚のアルカリ性ホスファターゼは,魚の消化管のpHでは有効に
活性を発揮できないと考えられ,魚種ごとに消化管pH,温度等がホスファターゼ
の作用条件下にあること,あるいは,これら各魚種のホスファターゼの基質特異性
等の酵素学的性質が明らかでなければ,本件発明の対象魚種において,L-アスコ
ルビン酸-2-リン酸エステルの塩が有効であるとはいえないと主張する。しかし
ながら,魚のアルカリ性ホスファターゼが魚の消化管のpHでは有効に活性を発揮
できないとの主張に理由がないことは,上記1(5)のとおりである。また,訂正明細
書(甲2)においては,実際に活性が確認されているのはニジマス及びハマチのみ
で,他の対象魚種については,消化管pH,温度等がホスファターゼの作用条件に
あることやホスファターゼの基質特異性等の酵素学的性質を明らかにすることな
く,生体外での加水分解活性を確認しただけで,ニジマス及びハマチと同様に生体
内でも活性があるものとみなして,特許請求の範囲に記載されたものと認められ
る。そうすると,魚種ごとに消化管pH,温度等がホスファターゼの作用条件にあ
ること,ホスファターゼの基質特異性等の酵素学的性質が明らかでなければ,本件
発明の対象魚種においてL-アスコルビン酸-2-リン酸エステルの塩が有効であ
るとはいえないという原告の主張は,魚種ごとにこれらの条件や性質を確認するこ
となく作成された訂正明細書の記載に反する主張であるから,採用できない。
(2)したがって,原告の取消事由3の主張も理由がない。
4 取消事由4(本件発明の顕著な作用効果の看過)について
(1)原告は,本件発明は,刊行物a(甲3)を含め,従来知られた,極めて多
数のL-アスコルビン酸誘導体(甲30)の中から,魚の餌の配合剤として,極め
て有効なL-アスコルビン酸-2-リン酸エステルの塩を選択したものに相当する
から,選択発明として進歩性が認められるべきであると主張する。しかしながら,
本件発明と引用発明の一致点として,「『有効成分としてL-アスコルビン酸-2
-リン酸エステルの塩を含有する,アスコルビン酸活性を有する養魚用飼料』であ
る点」(審決謄本11頁最終段落)を認定した審決に誤りがないことは上記1のと
おりであり,そうである以上,本件発明は,多数の誘導体の中から特定の誘導体を
選択したものということはできず,原告の上記主張は失当である。
(2)原告は,残存率が高くても有効なL-アスコルビン酸活性を示さないビタ
ミンC誘導体があるから,本件発明の効果について,L-アスコルビン酸-2-リ
ン酸エステルのマグネシウム塩の耐熱性,耐酸化性に基づく高い残存率によるもの
であり,刊行物a(甲3)の記載から当業者が容易に予測できるとした審決の判断
は誤りであると主張する。しかしながら,アスコルビン酸の2-ホスフェートの塩
類は,熱安定性が高いことが刊行物aに記載されているのであるから,加熱加圧工
程を経ても,なお残存率が高いことは,容易に予測できることであり,また,刊行
物aの記載及び技術常識から,魚の消化管でアスコルビン酸に分解されて有効に利
用されることが読み取れる以上,本件発明の効果は,当業者に予測できる範囲内の
ものというほかはない。
(3)原告は,アスコルビン酸-2-リン酸エステルマグネシウム塩の要求量は
アスコルビン酸に比して著しく低いが,ビタミンCとしての活性はむしろ高いとも
主張する。しかしながら,ある発明が,特定の引用発明に基づき進歩性を有するか
否かを検討する際に参酌される効果は,当該引用発明と比較した有利な効果である
と解すべきである。刊行物aには「L-アスコルベート-2-ホスフェートの塩を
含有する魚の飼の補充剤」が記載されていると認定できる以上,この点において,
本件発明は引用発明と一致しているのであるから,「L-アスコルビン酸2-ホス
フェートの塩」をアスコルビン酸と比較した効果を論じても,引用発明と比較した
効果とはいえず,本件発明の進歩性を裏付けるものとなり得ないことは明らかであ
る。
(4)さらに,原告は,本件発明は,特定の対象魚に対して,L-アスコルビン
酸-2-リン酸エステルの塩がアスコルビン酸活性を奏するものであって,この効
果は当業者が予測できないものであり,L-アスコルビン酸誘導体を使用するもの
として,水産養殖史上初めて商業的成功を収めたものであるとも主張する。しかし
ながら,引用発明として,「有効成分としてL-アスコルビン酸-2-リン酸エス
テルの塩類を含有する,アスコルビン酸活性を有する魚の餌の補充剤」(審決謄本
8頁第2段落)を認定した審決に誤りがないことは,上記1のとおりであり,そう
である以上,本件発明は,養殖魚としてよく知られたニジマス及びハマチについて
この効果を確認をしたというにすぎないというべきであり,当業者にとって予測で
きない効果であるとはいえない。また,商業的成功には,通常様々な要因が関与し
ており,商業的に成功したということのみで本件発明の進歩性を肯定することはで
きない。
(5)したがって,原告の取消事由4の主張も理由がない。
5 以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,他に審決を取り
消すべき瑕疵は見当たらない。
   よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとお
り判決する。
     東京高等裁判所知的財産第2部
           裁判長裁判官   篠  原  勝  美
       裁判官   岡  本     岳
      裁判官   早  田  尚  貴

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