弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人飯山一司の控訴理由は、末尾に添附する控訴趣意書と題する書面に記載す
るとおりである。 <要旨第一>ところで、刑訴法第二八九条第一項にいう「死刑又
は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮たる」場合とは、起
訴にかかる罪の法定刑が死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮
となるような場合をいうのであつて、処断刑が長期三年を超える懲役若しくは禁錮
となるような場合を包含しないのである。従つて、併合罪につき加重した結果、処
断刑が長期三年を超える懲役刑となるような場合には右刑訴法の規定は適用されな
いのであるから、もとより弁護人なくして開廷することができるわけである。さ
て、本件は併合罪の関係にある二つの公務執行妨害罪をもつて起訴されたのである
が、もともと公務執行妨害罪の法定刑たるや、三年以下の懲役又は禁錮の刑である
から、この二つの罪が併合罪として処断されるに当り、その処断刑の長期が四年六
月となるとしても、本件の審判には右刑訴法の規定は当然適用なく、従つて、原審
が弁護人なくして審判したとて、毫も違法とすべき筋合ではない。また、被告人
は、いかなる場合にも弁護人を依頼する権利を有するとはいえ、裁判所は被告人に
対し、必ず、このことを告知しなければならないという理拠はないので、たとえ、
裁判所がこのことを告知しなかつたとしても、その審判手続をして違法たらしめる
謂われはない。しかも、記録に徴するに、原審が被告人に対し、弁護人を選任する
権利の行使を妨げたというような跡は、少しも見出し得ないのであるから、論旨第
一点は、まつたく理由ないものといわなくてはならない。
 <要旨第二>次に、記録によれば、被告人に対する勾留状に記載した被疑事実は、
まさに、所論のごとき脅迫の事実ではあるが、該脅迫の事実たるや、実
は、起訴にかかる昭和二八年二月四日頃、被告人が大宮税務署において同署長A及
び同署税務課長BをしてCに対する酒類小売の免許処分をなさしめるため脅迫を加
えたという、公務執行妨害の事実と基本的事実関係を同一とするものであるから、
右勾留状をもつて違法とするわけにはいかない。従つて、この勾留状による被告人
の勾留には非難すべき廉のあることなく、また、原審の審判手続に何等の暇疵もな
い。されば、論旨第二点は理由がない。次に、記録にあらわれた諸般の情状にかん
がみるに、原判決の量刑は決して不当というべきものではない。従つて、論旨第三
点は理由がない。
 よつて、刑訴法第三九六条に則つて主文のごとく判決する。
 (裁判長判事 中野保雄 判事 尾後貫荘太郎 判事 渡辺好人)

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