弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人高野嘉雄の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案
を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、
いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 なお、原判決の認定するところによれば、被告人Aは、原判示Bが一八歳未満の
児童で、家出して同被告人の所有管理する同判示Cビル四階の甥の居室に寝泊りし
ているものであることを知りながら、右Bを、同人からの申入れにより、親権者の
同意を得ることなく、同ビル一階の軽食喫茶店「D」内の賭博遊技機を設置したゲ
ーム室で賭金の両替や賭客の看視、警察官の立入りに対する見張り等の業務に従事
させるために店員として雇い入れ、引き続き前記居室に居住させ、同被告人の実弟
で右の事情を知る被告人Eと互いに協力のうえ、右Bの勤務について指導監督する
ほか、同店で無料で食事をとらせる等の便益を供与するなどして、右業務に従事さ
せた、というのであつて、被告人らが、家出中の児童を右のような雇用及び居住関
係のもとに置いた場合には、前記便益の供与等とも相まち、児童であるBに心理的
な影響を及ぼし、その意思を左右しうる状態に置き、被告人らの影響下から離脱す
ることを困難にさせたものと認めるのに十分であり、被告人らの右所為は児童福祉
法三四条一項九号にいわゆる児童を「自己の支配下に置く行為」にあたるものとい
うべきであつて、これと同旨の原判断は相当である。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和五六年四月八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨
            裁判官    中   村   治   朗

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