弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文         
       原決定を取り消す。  
本件を釧路地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 本件抗告の趣意は,憲法31条違反をいうが,実質は単なる法令違反の主張であ
って,刑訴法433条の抗告理由に当たらない。
 しかし,所論にかんがみ,職権により調査すると,原決定は,以下の理由により
,取消しを免れない。
 原決定は,保釈請求却下の裁判に対する申立人の準抗告を棄却するに当たり,そ
の理由において,「本件は,被告人が共同被告人4名及び他の共犯者らと共謀の上
,法定の除外事由がないのに,北海道知事の許可を受けないで,かにかごを使用し
てけがに約1トンを採捕したという事案である」とした上で,これを前提として,
組織的に敢行された密漁という本件の罪質等を考慮し,刑訴法89条4号所定の事
由が認められ,裁量により保釈すべき事情も認められないとしている。しかし,記
録によれば,申立人は,「平成12年9月28日ころ,北海道釧路市ab番地のc
所在のA株式会社において,Bから,同人らが,法定の除外事由がないのに,北海
道知事の許可を受けないで採捕したものであることの情を知りながら,けがに約1
127キログラムを買い受けてこれを所持した」との公訴事実(北海道海面漁業調
整規則55条1項1号,42条の3,5条17号)について,勾留中に起訴された
ものであり,原決定が前提とするような無許可でかにかごを使用してけがにを採捕
した事実について,勾留され起訴されたことはない。したがって,原決定は,申立
人が勾留され起訴された事実とは異なる事実を前提として,刑訴法89条4号所定
の事由の存否と裁量保釈の当否を判断し,保釈を求める本件準抗告を棄却したもの
であるから,その判断には重大な違法があり,これを取り消さなければ著しく正義
に反するものと認められる。
 よって,刑訴法411条1号を準用し,同法434条,426条2項により,原
決定を取り消し,本件を釧路地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官全員一致の意
見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎 裁判官 町田
 顯 裁判官 深澤武久)

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