弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人米沢多助の上告理由について。
 所論は、原判決の利息制限法の解釈適用に誤りがあると主張するものであるけれ
ども、債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任
意に支払つたとき、右制限をこえる金員は、当然残存元本に充当されるものと解す
べきでないことは最高裁判所大法廷判決(昭和三五年(オ)第一〇二三号、同三七
年六月一三日言渡、民集一六巻七号一三四〇頁)の示すところである。右と同旨の
判断のもとに結局上告人は被上告人に対し残元金一八万五千円及びこれに対する昭
和三二年九月一日より完済に至るまで本件約定損害金の率を利息制限法所定の率に
引き直した年三割六分の割合による違約損害金を支払うべき義務あることを認めた
原判決の判断は正当としてこれを肯認し得るところである。所論は、ひつきよう、
独自の見解に立って、原判決を非難するものであつて採るを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    横   田   正   俊

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