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平成30年6月21日判決言渡
平成30年(行ケ)第10002号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成30年4月26日
判決
原告株式会社メイプル会
同訴訟代理人弁理士佐藤富徳
被告特許庁長官
同指定代理人真鍋恵美
井出英一郎
板谷玲子
真鍋伸行
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2017-9209号事件について平成29年11月16日に
した審決を取り消す。
第2前提となる事実(当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨から認められる。)
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成28年7月14日,別紙本願商標目録記載の商標(以下「本
願商標」という。)について,商標登録出願(商願2016-75858号。
以下「本件出願」という。)をした。
本件出願は,平成27年6月24日にされた商標登録出願(商願2015
-60099号。以下「原出願」という。)について,商標法10条1項の
規定による新たな商標登録出願としてされたものである。もっとも,原出願
において,商標法施行規則22条2項が準用する特許法施行規則30条の規
定による必要な補正がされていないため,本件出願は,商標法10条1項の
規定による商標登録出願の要件を満たすものとはいえないから,同条2項が
規定する出願日遡及の効果は生じない。
なお,原告は,平成28年8月18日付け及び平成29年6月23日付け
の各手続補正書により指定役務について補正し,最終的に本願商標に係る指
定役務は別紙本願商標目録記載のとおりとなった。
(2)原告は,平成29年3月21日付けで拒絶査定を受けたことから,同年6
月23日,不服審判を請求した(不服2017-9209号)。
(3)特許庁は,平成29年11月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との審決をし,その謄本は,同年12月4日,原告に送達された。
(4)原告は,平成30年1月3日,審決の取消しを求めて,本件訴訟を提起し
た。
2審決の理由
審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。その概要は,本願
商標は,別紙引用商標目録記載1~3の登録商標(以下,それぞれ「引用商標
1」などといい,引用商標1及び引用商標2を併せて「引用商標A」と,引用
商標3を「引用商標B」と,引用商標A及び引用商標Bを併せて「引用商標」
ともいう。)と類似する商標であって,本願商標の指定役務は引用商標の指定
商品又は指定役務と同一又は類似するものであるから,商標法4条1項11号
に該当し,商標登録を受けることができない,というものである。
3本願商標の指定役務と引用商標の指定商品・指定役務との類否
本願商標の指定役務が,引用商標の指定商品・指定役務と同一又は類似する
ものを含んでいることについては,当事者間に争いがない。
第3原告主張の取消事由
1取消事由1(本願商標と引用商標Aとの類否判断の誤り)
(1)本願商標
本願商標は,「ありがとう」の文字を標準文字で書してなるところ,その
構成文字は同書同大で一体に表現されており,全体をもって称呼してみても,
よどみなく一気一連に称呼し得るものであるから,「アリガトウ」のみの称
呼を生じる。
そして,「ありがとう」の文字は,上位概念である「感謝の意をあらわす
挨拶語」の意味を有する。
(2)引用商標A
ア引用商標Aは,招き猫が「ありがとう」と記した扇形表示物を左手に持
った図形であって,特定の称呼を生じない。また,引用商標Aからは,当
該図形に照応して,「招き猫が表する『ありがとう(感謝の意)』」の観
念(下位概念)が生じる。
イこの点に関連して,審決は,引用商標Aから「ありがとう」の文字部分
を抽出して観察できると判断した。
しかし,「商標はその構成部分全体によって他人の商標を識別すべく考
案されているものであるから,みだりに,商標構成部分の一部を抽出し,
この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定すること
は許されない」のであり,分離して観察することが取引上不自然と思われ
るほど不可分に結合しているものと認められない商標に限って,分離観察
の対象とすべきである。
これを本件についてみると,引用商標Aは,全体として,また,デザイ
ンとして統一性を有するように,招き猫が来客に対し「来て頂いてありが
とう」の意を伝えるモチーフを「(上部が丸みを帯びた赤色の背景に)『あ
りがとう』の文字を表示した扇形表示物を左手に持った招き猫を描いた図
形」として表現したものであるから,わざわざ識別力の弱い「ありがとう」
の文字を,下位概念化されて識別力が強くなった引用商標Aから抽出して
分離観察するのが相当であるという特段の事情はない。
むしろ,「ありがとう」の文字と,招き猫が扇形表示物を左手に持った
図形(招き猫図形)の外観上の一体不可分性は,決して弱いものというこ
とはできない。
したがって,この点についての審決の上記判断は誤りである。
(3)両商標の類否
ア本願商標からは「アリガトウ」の称呼が生じるのに対し,引用商標Aか
らは特定の称呼を生じないので,両商標の称呼は比較の対象とすることが
できない。
次に,本願商標と引用商標Aとは,外観において明白な差異が認められ
る。また,観念についてみると,本願商標が上位概念である「感謝の意を
あらわす挨拶語」の意味合いを有するのに対し,引用商標Aからは下位概
念である「招き猫が表する『ありがとう(感謝の意)』」の観念が生じる
から,上位概念と下位概念の明確な相違があり,この点において両商標は
非類似である。
イそうすると,本願商標と引用商標Aとは,その外観,称呼及び観念のい
ずれの点からみても,何ら相紛れるおそれのない非類似の商標というべき
である。
また,仮に,本願商標と引用商標Aとが「アリガトウ」の称呼を共通に
するとしても,引用商標A中の「ありがとう」の文字部分は下位概念化に
より識別力が強くなっており,外観において明確に区別でき,観念におい
て類似するものではないから,両商標の比較において,称呼の共通性が他
の外観及び観念における差異を凌駕するとはいい難い。したがって,外観,
称呼及び観念を総合的に判断すると,両商標は商品及び役務の出所の誤認,
混同を生ずるおそれのないものであり,全体として非類似の商標というの
が相当である。
ウよって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした審決の判断
は誤りであり,取消しを免れない。
2取消事由2(本願商標と引用商標Bとの類否判断の誤り)
(1)本願商標
上記1(1)において主張したとおりである。
(2)引用商標B
ア引用商標Bは,上部に「ありがとう!」の文字を横書きし,下部に楕円
の図形内に「50thanniversary」「東海道新幹線開業50周年」の文字及
び新幹線の図形を配してなるものであり,当該文字部分に照応して「アリ
ガトウトウカイドウシンカンセンカイギョウゴジュウシュウネン」の称呼
が生じる。
イこの点に関連して,審決は,引用商標Bから「ありがとう!」の文字部
分,ひいては「ありがとう」の文字部分のみを抽出して分離観察できると
判断した。
しかし,商標の類否判断に際しては,全体観察が原則であって,分離観
察が例外であることは,上記1(2)イにおいて主張したとおりである。
これを本件についてみると,引用商標Bの図は,全体として,また,デ
ザインとして統一性を有しており,引用商標B中の「ありがとう!」「50th
anniversary」「東海道新幹線開業50周年」の各文字と新幹線の図形全体
から,「東海道新幹線開業50周年に対してありがとう」という程の下位
概念が生じるとするのが自然である。そして,わざわざ識別力の弱い「あ
りがとう」の文字を,下位概念化により識別力が強くなった引用商標Bか
ら抽出して分離観察するのが相当であるという理由は何ら見出すことがで
きない。
むしろ,「ありがとう」の文字と「ありがとう」の対象である「東海道
新幹線開業50周年」を表示した図形とからなる結合標章の一体不可分性
は,決して弱いものということはできない。
したがって,この点についての審決の上記判断は誤りである。
(3)両商標の類否
ア本願商標からは「アリガトウ」の称呼が生じるのに対し,引用商標Bか
らは「アリガトウトウカイドウシンカンセンカイギョウゴジュウシュウネ
ン」の称呼が生じる。
次に,本願商標と引用商標Bとは,外観において明白な差異が認められ
る。また,観念においては,本願商標が「感謝の意をあらわす挨拶語」の
意味合いを有するのに対し,引用商標Bは,「東海道新幹線開業50周年
に対してありがとう」の意味合いを有するから,両商標はこの点において
非類似である。
イそうすると,本願商標と引用商標Bとは,その外観,称呼及び観念のい
ずれの点からみても,何ら相紛れるおそれのない非類似の商標というべき
である。
また,仮に,本願商標と引用商標Bとが「アリガトウ」の称呼を共通に
するとしても,引用商標B中の「ありがとう」の文字部分は下位概念化に
より識別力が強くなっており,外観において明確に区別でき,観念におい
て類似するものではないから,両商標の比較において,称呼の共通性が他
の外観及び観念における差異を凌駕するとはいい難い。したがって,外観,
称呼及び観念を総合的に判断すると,両商標は商品及び役務の出所の誤認,
混同を生ずるおそれのないものであり,全体として非類似の商標というの
が相当である。
ウよって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした審決の判断
は誤りであり,取消しを免れない。
第4被告の反論
1取消事由1(本願商標と引用商標Aとの類否判断の誤り)について
(1)本願商標
本願商標は,「ありがとう」の平仮名を標準文字で表してなるものである
ところ,この文字は「感謝の意をあらわす挨拶語」の意味を有するから,こ
れに相応して「アリガトウ」の称呼及び「感謝の意をあらわす挨拶語」程の
観念を生じる。
(2)引用商標A
ア引用商標Aは,上部が丸みを帯びた赤色の背景の中に,鈴を付けて右前
足を挙げる招き猫の上半身が描かれた図形と,その下部の赤色で縁取りさ
れた扇形が描かれた図形(以下「招き猫の図形部分」という場合がある。)
及びこの扇形の中に横書きで配した「ありがとう」の文字からなる結合商
標である。
そして,この構成中の招き猫の図形部分は,「招き猫」をモチーフとし
たものと理解されるから,この図形部分からは招き猫の観念が生じるが,
特定の称呼は生じない。一方,扇形の中の「ありがとう」の文字部分は,
「感謝の意をあらわす挨拶語」の意味を有するものであるから,この文字
に相応して「アリガトウ」の称呼及び「感謝の意をあらわす挨拶語」程の
観念を生じる。
イここで,招き猫の図形部分と「ありがとう」の文字部分についてみると,
「招き猫」の観念と「感謝の意をあらわす挨拶語」の観念とは,「動物(猫)」
と「挨拶語」という意味合いからみて,意味上の自然なつながりを有する
語同士であるとはいい難く,全体をもって何かしらの特定の観念を想起さ
せるなどの観念上の関連性があるとはいえない。また,招き猫の図形部分
は特定の称呼を生じないことから,引用商標Aは,招き猫の図形部分と文
字部分とが一体となって全体として一連の称呼を生じるものではない。さ
らに,引用商標Aは,一見して,図形と文字を結合したものと認識できる
ものであるところ,「ありがとう」の文字部分は,白無地の扇形図形内に,
黒色の読み取り易い普通の字体で明瞭に表され,また,見る者に視認され
やすい中央に位置し,注意を引くように表されているから,この文字部分
は,招き猫の図形部分から外観上分離して見て取れる。以上によれば,引
用商標Aの構成中,招き猫の図形部分と「ありがとう」の文字部分とは,
常に一体のものとしてみるべき構成からなるものとはいえず,分離して観
察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している
とはいえない。
また,「ありがとう」の文字部分は,「感謝の意をあらわす挨拶語」程
の意味合いを理解させるものであるところ,この語は,指定役務との関係
において,役務の質等を表すものではないから,自他役務の識別機能を有
するものである。さらに,「ありがとう」の語は,我が国において「感謝
の意をあらわす挨拶語」として慣れ親しまれたものであり,これに接する
者において称呼しやすく,記憶に残りやすいものである。そして,引用商
標Aにおいて,「ありがとう」の文字部分は,見る者に視認されやすい中
央に,普通の字体で明瞭に記載された印象的な部分であって,見る者の注
意を引くように表されているから,引用商標Aに接する取引者・需要者は,
自他役務の識別機能を有する「ありがとう」の文字部分に着目して取引に
あたる場合も少なくないといえる。
そうすると,本願商標と引用商標Aとの類否判断に際し,引用商標Aの
構成中「ありがとう」の文字部分を要部として抽出し,比較することも許
される。
ウしたがって,引用商標Aは,その要部である「ありがとう」の文字部分
に相応して「アリガトウ」の称呼を生じ,「感謝の意をあらわす挨拶語」
程の観念を生じる。
(3)両商標の類否
両商標は,外観においてその構成を異にするものであるが,本願商標と,
引用商標Aの要部である「ありがとう」の文字部分とは,いずれも同一の「あ
りがとう」の平仮名からなるものであるから,両商標は,外観上の共通性を
有し,近似した印象を与える。そして,本願商標と,引用商標Aの「ありが
とう」の文字部分は,いずれも「アリガトウ」の称呼及び「感謝の意をあら
わす挨拶語」程の観念をそれぞれ生じるから,称呼上及び観念上,両者は同
一である。
以上によれば,本願商標と,引用商標Aの要部である「ありがとう」の文
字部分とは,外観上近似した印象を与え,称呼及び観念を同一にするもので
あるから,取引者・需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に勘案すれ
ば,両商標は,互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
2取消事由2(本願商標と引用商標Bとの類否判断の誤り)について
(1)本願商標
上記1(1)において主張したとおりである。
(2)引用商標B
ア引用商標Bは,上部に,青色で手書き風の書体で「ありがとう!」の文
字を横書きし,その下部には,青色の楕円形を背景図形として,上から,
薄茶色で,大きく表された「50th」の文字と,その下に小さく「Anniversary」
の欧文字を二段に横書きし,その下に大小2つの形状の異なる新幹線の図
形と,更にその下部に同じく薄茶色で小さく「東海道新幹線」及び「開業
50周年」を二段に横書きした文字を配してなる結合商標である。
そして,その構成中,最上部に書された「ありがとう!」の文字部分は,
「感謝の意をあらわす挨拶語」である「ありがとう」の語に,「感嘆や強
調を表す符号」である「!」(感嘆符)を付したものである。しかし,感
嘆符は,通常,称呼及び特定の意味合いを生じないものであるから,当該
文字部分は,「ありがとう」の文字に相応して,「アリガトウ」の称呼を
生じ,「感謝の意をあらわす挨拶語」程の観念を生じる。
一方,その他の構成部分は,青色の楕円形を背景に,文字及び新幹線の
図形がまとまりよく描かれているものである。そして,その構成中,上部
に2段で書された「50th」及び「Anniversary」の文字部分は,その下部に
2段で書された「東海道新幹線」及び「開業50周年」の文字部分中の「5
0周年」を英語で表したものと理解される。そうすると,東海道新幹線を
表したと思しき図形と相まって,全体として「東海道新幹線は開業50周
年である」程の観念が生じ,外観上も,観念上も,楕円形内が一体のもの
として認識されるものといえる(以下,「ありがとう!」の文字部分を除
いた図形と文字を組み合わせた部分を「図形結合標章」という。)。
そして,図形結合標章部分は,その構成中の「50th」,「Anniversary」,
「東海道新幹線」及び「開業50周年」の文字に相応して,「フィフティ
ースアニバーサリートウカイドウシンカンセンカイギョウゴジュッシュウ
ネン」の称呼が生じる。
イここで,引用商標Bは,「ありがとう!」の文字部分から生じる「感謝
の意をあらわす挨拶語」程の観念と,図形結合標章部分から生じる「東海
道新幹線は開業50周年である」程の観念から,全体として50周年であ
ることに感謝を表しているといった漠然とした意味合いを有すると解する
余地がある。しかし,「ありがとう!」の文字部分と図形結合標章部分と
が,相互に直接的,具体的な感謝の対象として特定されている関係にある
とは解し難く,両者が常に一体として特定の観念を生じさせるものとはい
えないから,観念上の関連性が強いとはいえない。
また,引用商標Bの構成全体から生じる「アリガトウフィフティースア
ニバーサリートウカイドウシンカンセンカイギョウゴジュッシュウネン」
の称呼は極めて冗長である。
さらに,「ありがとう!」の文字部分と図形結合標章部分とは,相互に
接することなく余白をもって明らかに離れて配されていることから,両者
は外観上明確に分離して見て取れる。加えて,引用商標Bを構成する文字
についてみると,各文字が全体としてまとまりよく一体的に表されている
とはいい難く,むしろ,「ありがとう!」の文字部分のみが,青字で,か
つ,図形結合標章の上部に目立つように大きく配されていることからする
と,当該文字部分は,外観上独立しているものとして見る者の注意を引く
といえる。
以上によれば,引用商標Bの構成中,「ありがとう!」の文字部分と図
形結合標章部分とは,常に一体のものとしてみるべき構成からなるものと
はいえず,これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われ
るほど不可分に結合しているとはいえない。
次に,「ありがとう!」の文字部分は,指定商品との関係において,商
品の品質等を表す語ではないから,自他商品の識別機能を有するものであ
る。また,この構成中の「ありがとう」の語は,我が国において「感謝の
意をあらわす挨拶語」として慣れ親しまれたものであって,これに接する
者にとって称呼しやすく,記憶に残りやすいものである。さらに,当該文
字部分は,引用商標Bの構成中,見る者に視認されやすい上部に,普通の
字体で,大きく明瞭に記載された印象的な部分であって,見る者の注意を
引くように表されているから,引用商標Bに接する取引者・需要者は,自
他商品の識別機能を有する当該文字部分に着目して取引にあたる場合も決
して少なくないものといえる。
そうすると,本願商標と引用商標Bとの類否判断に際し,引用商標Bの
構成中の「ありがとう!」の文字部分を要部として抽出し,両商標を比較
することも許される。
ウしたがって,引用商標Bは,その要部である「ありがとう!」の文字部
分に相応して「アリガトウ」の称呼を生じ,「感謝の意をあらわす挨拶語」
程の観念を生じる。
(3)両商標の類否
両商標は,外観においてその構成を異にするものであるが,本願商標と,
引用商標Bの要部である「ありがとう!」の文字部分とは,感嘆符の有無に
おいて相違するものの,いずれも同一の「ありがとう」の平仮名を共通にし,
構成において印象が異なるものではないから,外観上,両者は近似した印象
を与える。そして,本願商標と引用商標Bの要部である「ありがとう!」の
文字部分は,いずれも「アリガトウ」の称呼及び「感謝の意をあらわす挨拶
語」程の観念をそれぞれ生じるものであるから,称呼上及び観念上,両者は
同一である。
以上によれば,本願商標と,引用商標Bの要部である「ありがとう!」の
文字部分とは,外観上近似した印象を与え,称呼及び観念を同一にするもの
であるから,取引者・需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に勘案す
れば,両商標は,互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(本願商標と引用商標Aとの類否判断の誤り)について
(1)商標法4条1項11号に係る商標の類否は,対比される商標が同一又は類
似の商品又は役務に使用された場合に,その商品等の出所につき誤認混同を
生ずるおそれがあるか否かによって決すべきところ,その際には,使用され
た商標がその外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記
憶,連想等を総合して全体的に考察すべきであり,しかもその商品等の取引
の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断するの
が相当である(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2
号399頁参照)。
また,複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについては,
商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思
われるほど不可分的に結合していると認められる場合は,その構成部分を抽
出し,当該部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断する
ことは,原則として許されない。他方,商標の構成部分の一部が取引者,需
要者に対し商品等の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認
められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生
じないと認められる場合等には,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と
比較して商標そのものの類否を判断することも許される(最高裁昭和38年
12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成5年
9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁,最高裁平成20年
9月8日第二小法廷判決・裁判集民事228号561頁参照)。
以下,この判断枠組みに基づいて,本願商標と引用商標との類否を検討す
る。
(2)本願商標
本願商標は,「ありがとう」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして,「ありがとう」の語は,「感謝の意をあらわす挨拶語」の意味を有
する(乙7)。
したがって,本願商標からは,「アリガトウ」の称呼,及び「感謝の意を
あらわす挨拶語」といった程度の観念がそれぞれ生じる。
(3)引用商標A
ア引用商標Aは,上部が丸みを帯びて半円形状となっており,下に向かっ
て幅が徐々に狭くなっている赤色の背景に,鈴を付けて右前足を挙げた招
き猫の上半身と,当該招き猫の下部に左前足で支持されるように描かれた
赤色で縁取りされた白色無地の扇形とで構成される図形と,当該扇形の内
側に黒色の明朝体風の書体で横一列に「ありがとう」の文字が記載された
もので,結合商標と解される。
イ引用商標Aの構成中,「ありがとう」の文字部分は,図形の内部に記載
されているものの,引用商標Aの中央下部に位置し,商標の横幅いっぱい
の大きさがある白色無地の扇形の中というひときわ目立つ場所に,当該扇
形の横幅全体を使うほどの大きさで,黒色の読み取りやすい書体で明瞭に
記載されているから,外観上,主として招き猫とそれが支持する扇形とか
らなる図形部分(招き猫の図形部分)と一見して明確に区別して認識でき
る。そして,「ありがとう」の語は,平仮名5文字からなる極めて平易な
ものであって,称呼しやすく,感謝の意を表す際に日常的に多用される馴
染みのある言葉であることを考え合わせると,「ありがとう」の文字部分
は,引用商標Aを見る者に強い印象を与えるとともに,その注意を強く引
くものであると認めるのが相当である。
これに対し,招き猫の図形部分と「ありがとう」の語とが,観念的に密
接な関連性を有しているとは考え難いし,一連一体となった何かしらの称
呼が生じるともいえない。また,招き猫の図形部分及び「ありがとう」の
文字部分は,指定役務との関係で,当該役務の質等を表すものともいえな
い上,このほかに各部分が単独では出所識別機能を有しないと認めるに足
りる的確な証拠も見当たらない。
これらの事情を総合すると,招き猫の図形部分と「ありがとう」の文字
部分とが,分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不
可分的に結合していると認めることはできないから,当該図形部分と当該
文字部分は,それぞれが独立して出所識別機能を有する要部であるという
べきである。
ウ以上によれば,引用商標Aにおいては,その全体から「アリガトウ」の
称呼及び「感謝の意を表す招き猫」といった程度の観念がそれぞれ生じる
と認められる。
そして,招き猫の図形部分からは特定の称呼を生じないものの,「招き
猫」との観念が生じ,また,「ありがとう」の文字部分から,「アリガト
ウ」の称呼及び「感謝の意をあらわす挨拶語」といった程度の観念がそれ
ぞれ生じると認められる。
(4)本願商標と引用商標Aの類否
本願商標と,引用商標Aの要部である「ありがとう」の文字部分とは,外
観上,書体の相違以外は同一であり,さらに,上記(2)及び(3)において説示
したとおり,両者は称呼上も観念上も同一である。
したがって,本願商標と引用商標Aとは,出所について誤認混合を生ずる
おそれがあり,両商標は類似するものというべきである。
(5)小括
本願商標の指定役務は,引用商標Aの指定役務と同一又は類似するものを
含んでいるから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するとした審決の
判断に誤りはない。
2取消事由2(本願商標と引用商標Bとの類否判断の誤り)について
(1)本願商標
本願商標については,上記1(2)において認定したとおりである。
(2)引用商標B
ア引用商標Bは,上部に青色の手書き風の書体で横一列に「ありがとう!」
の文字が記載され,その下部に,右に45度程度傾斜した青色の楕円を背
景として,上から薄茶色で大きく「50th」とその下に小さく「Anniversary」
の斜字体の欧文字が概ね二段に横書きされ,その下に2つの異なる形式の
東海道新幹線の先頭車両を表した図形が二段に描かれ,更にその下に薄茶
色で「東海道新幹線」及び「開業50周年」の文字が小さく二段に横書き
されたもので,結合商標と解される。
イ引用商標Bの構成中,「50th」及び「Anniversary」の欧文字部分,新幹
線車両の図形部分並びに「東海道新幹線」及び「開業50周年」の文字部
分は,楕円の背景部分に概ね納まっている。一方,「ありがとう!」の文
字部分は,当該楕円の背景部分から余白を伴って完全に離れて記載されて
いる上,引用商標Bの上部という目立つ位置に,当該商標の横幅に相当す
る大きさで記載されていることから,外観上,その余の部分と一見して明
確に区別して認識できる。また,「ありがとう!」の文字部分は,平仮名
5文字の末尾に感嘆符を組み合わせた極めて平易なものであって,当該文
字部分中の「ありがとう」の語は,称呼しやすく,感謝の意をあらわす際
に日常的に多用される馴染みのある言葉である。さらに,この語の末尾に
感嘆符が付されていることを考え合わせると,「ありがとう!」の文字部
分は,引用商標Bを見る者に強い印象を与えるとともに,その注意を強く
引くものであると認めるのが相当である。
これに対し,引用商標B中に記載されている全ての文字部分と新幹線車
両の図形を全体として観察すると,観念上,「東海道新幹線が開業50周
年を迎えたことに対し感謝の意を表する」といった程度の理解が可能であ
るものの,「ありがとう!」の文字部分とその余の部分とが,常に一体と
して把握しなければならないほどに観念的に強固に結びついたものである
とまではいい難い。また,引用商標B全体からは,「アリガトウフィフテ
ィースアニバーサリートウカイドウシンカンセンカイギョウゴジュッシュ
ウネン」の称呼が生じるが,明らかに一気に称呼するには余りにも冗長で
ある。さらに,「ありがとう!」の文字部分及びその余の部分は,指定商
品・役務との関係で,当該商品・役務の品質等を表すものともいえない上,
このほかに各部分が単独では出所識別機能を有さないと認めるに足りる的
確な証拠も見当たらない。
これらの事情を総合すると,引用商標Bを構成する「ありがとう!」の
文字部分とその余の部分とが,分離して観察することが取引上不自然であ
ると思われるほど不可分的に結合していると認めることはできないから,
当該文字部分とその余の部分は,それぞれが独立して出所識別機能を有す
る要部であるというべきである。
ウそして,「ありがとう!」の文字部分中,感嘆符は感嘆や強調を表す符
号にすぎないから(乙9),当該文字部分からは,「アリガトウ」の称呼,
及び「感謝の意をあらわす挨拶語」といった程度の観念がそれぞれ生じる
というべきである。
エ以上によれば,引用商標Bにおいては,その全体から「アリガトウフィ
フティースアニバーサリートウカイドウシンカンセンカイギョウゴジュッ
シュウネン」の称呼及び「東海道新幹線が開業50周年を迎えたことに対
し感謝の意を表する」といった程度の観念がそれぞれ生じると認められる。
他方,「ありがとう!」の文字部分から「アリガトウ」の称呼,及び「感
謝の意をあらわす挨拶語」といった程度の観念が,その余の部分(図形結合
標章部分)から「フィフティースアニバーサリートウカイドウシンカンセン
カイギョウゴジュッシュウネン」の称呼,及び「東海道新幹線が開業50
周年を迎えた」といった程度の観念がそれぞれ生じると認められる。
(3)本願商標と引用商標Bの類否
本願商標と,引用商標Bの要部である「ありがとう!」の文字部分とは,
外観上,感嘆符の有無及び書体の相違以外は同一であり,さらに,上記(1)
及び(2)において説示したとおり,両者は称呼上も観念上も同一である。
したがって,本願商標と引用商標Bとは,出所について誤認混合を生ずる
おそれがあり,両商標は類似するものというべきである。
(4)小括
そして,本願商標の指定役務は,引用商標Bの指定商品と類似するものを
含んでいるから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するとした審決の
判断に誤りはない。
3原告の主張について
原告は,商標の類否は,商標の全体を観察して判断するのが原則であるとこ
ろ,引用商標において,識別力の弱い「ありがとう」及び「ありがとう!」の
各文字部分をわざわざ抽出して分離観察するのは相当でないとし,これを前提
として本願商標と引用商標との外観,称呼及び観念を対比すると,両商標は類
似しないと主張する。
しかし,上記1(3)及び2(2)において説示したとおり,引用商標中,「あり
がとう」及び「ありがとう!」の各文字部分は,その余の図形部分と外観上明
確に区別して認識できる態様で記載されている上,平仮名5文字又はその末尾
に感嘆符を付しただけの平易なもので,馴染みのある称呼しやすい言葉である
ことから,引用商標を見る者に強い印象を与えるとともに,その注意を強く引
くものであることは明らかである。また,当該文字部分が,指定商品・役務と
の関係で,単独で出所識別機能を有しないと認めるに足りる的確な証拠も見当
たらない。
したがって,当該文字部分を分離観察することが相当でないとの原告の主張
を採用することはできないから,これを前提とする本願商標と引用商標の類否
に係る主張も失当といわざるを得ない。
4結論
以上によれば,原告が主張する取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り
消すべき違法があるということはできない。
よって,原告の請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
鶴岡稔彦
裁判官
高橋彩
裁判官
間明宏充
別紙本願商標目録
商標の構成:ありがとう(標準文字)
商品及び役務の区分:第35類
指定役務:「トレーディングスタンプの発行,財務書類の作成,競売の運営,輸出
入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の
複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報
編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器
の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライタ
ー・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,
自動販売機の貸与,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取
り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服(ア
イマスク・エプロン・えり巻き・靴下・ゲートル・毛皮製ストール・ショール・
スカーフ・足袋・足袋カバー・手袋・ネクタイ・ネッカチーフ・バンダナ・保温
用サポーター・マフラー・耳覆いを除く。)の小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供,飲食料品(菓子・パン・サンドイッチ・中華まんじゅ
う・ハンバーガー・ピザ・ホットドッグ・ミートパイ・酒かす・茶・コーヒー・
ココア・角砂糖・果糖・氷砂糖・砂糖・麦芽糖・はちみつ・ぶどう糖・粉末あめ・
水あめ・香辛料・コーヒー豆・即席菓子の素・人工甘味料・泡盛・合成清酒・焼
酎・白酒・清酒・直し・みりん・ビール・洋酒・果実酒・酎ハイ・中国酒・薬味
酒を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,
食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産
物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果
実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(酒か
す・即席菓子のもとを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対
する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,
畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械
器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及
び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,
花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料
の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコ
ードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び
眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及
び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛
玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
別紙引用商標目録
1登録番号:登録第5158466号
商標の構成:下記のとおり
出願日:平成19年4月12日
登録日:平成20年8月8日
指定商品・役務:第35類「広告,会社の一般事務及び会計事務の代理又は代
行,輸出入に関する事務の代理又は代行,職業のあっせん,商品の展示会・
見本市・展覧会の企画・運営又は開催,販売促進のための商品の展示会・見
本市・博覧会の企画又は運営,人材の派遣に関する事業の管理又は運営,出
版物の販売に関する情報の提供,教育事業の管理,学校経営の診断及び指導,
学校経営の診断又は経営に関する助言,学習塾の経営に関する情報の提供,
学習塾の経営の診断及び指導,企業の経営に関する診断・指導・助言及び管
理,自動販売機の貸与,求人情報の提供,介護に関する施設運営又は組織運
営の管理に関するコンサルティング,介護施設事業の管理」,第42類「電
子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェ
アの開発,コンピュータシステムの設計・開発及びコンサルティング」並び
に第39類ないし第41類の商標登録原簿記載のとおりの役務

以上
2登録番号:登録第5615010号
商標の構成:上記1の構成と同じ
出願日:平成25年2月15日
登録日:同年9月13日
指定商品・役務:第35類「自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧
客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供」
3登録番号:登録第5653382号
商標の構成:下記のとおり
出願日:平成25年12月10日
登録日:平成26年2月28日
指定商品・役務:第9類「携帯電話機用ストラップ及びネックピース,タブレ
ット型コンピュータ専用ケース,ノートブック型コンピュータ専用ケース」,
第14類「キーホルダー,貴金属製キーリング,宝石箱,記念カップ,記念
たて,貴金属製靴飾り,時計,記念コイン」,第18類「かばん類,袋物,
定期券入れ,名刺ケース」,第30類「味付けごま,コーヒー豆」並びに第
8類,第16類,第20類,第21類,第24類,第25類,第28類,第
39類及び第43類の商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

以上

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激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
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答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
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興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

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なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
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学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

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メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
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ITJ法律事務所 採用担当宛
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経験不問です。

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履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
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