弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 抗告人は「原審判を取り消し、抗告人の名「A」を「B」に変更することを許可
する」旨の裁判を求め、その抗告理由は別紙のとおりである。
 <要旨>そこで考えてみる。抗告人の主張するような場合、すなわち当用漢字表に
ないために、やむを得ず子の名に用いなかつた文字が、その後人名用漢字別
表に掲げられ、戸籍法施行規則の改正により、戸籍法第五十条の子の名に用いるべ
き常用平易な文字として扱われることになつたとしても、ただそれだけの理由で
は、名の変更につき戸籍法第百七条第二項にいう正当な事由に該当しないものと解
すべきである。けだし名は人の社会生活上の自他の便宜と必要から個人につけられ
るものであり、それは名づけられた本人のものであると同時に社会のものである。
一旦つけられた名は変更されないに越したことはないのであるが、ただ当人側に日
常社会生活上変更しなければ具合の悪い事情などがあつて、変更の必要が感ぜら
れ、それが社会からみても納得できるものである場合に限り、名の変更は容認され
るべきである。戸籍法第百七条が名の変更につぎ「正当な事由」を要するとした所
以もそこにあるわけである。ところで昭和二十六年五月法務府令第九七号戸籍法施
行規則の一部改正によつて、当用漢字、片かな又は平かな(変体がなを除く)の外
に、同年五月内閣告示第一号人名用漢字別表に掲げられた「彦」の字を含む九十二
字が、新たに同年五月二十五日以降、名に用いる常用平易な文字の範囲に加えられ
たが、このことそれ自体はあくまでこのとき以後に初めて名をつける場合や従前の
名を変更する場合に、人名用漢字別表に掲げられた文字を使用してさしつかえない
という使用文字の範囲の拡大を意味するだけであつて、人名用漢字別表に掲げられ
た文字を使用し得なかつたがために他の文字を用いてつけた名に、変更の必要性と
正当性を与えるものでは全然ないのである。この人名用漢字の制定と右戸籍法施行
規則の改正の結果、改正以後に出生届をする者は人名用漢字別表に掲げられた漢字
を名に使用し得られるに反し、従前に届け出た出生者はこれを使用し得ないという
差異は生ずるが、かようなことは法規の改変に伴う当然の結果であり、やむを得な
いものといわねばならぬ。抗告人の両親が、抗告人の名として用いようとして用い
得なかつた「B」の名に、この際変更したいという気持を抱くことを諒解できない
ことはないが、抗告人の法定代理人C本人の原審での供述によれば、抗告人の両親
も現在まで抗告人を「A」と呼び、現在この名では困るという格別の理由のないこ
とが認められるのである。抗告人の主張する理由が、名の変更の「正当な事由」に
該当しないことは既に述べたところにより明白であろう。
 されば、抗告人の本件申立を却下した原決定は相当であつて、本件抗告は理由が
ないから主文のとおり決定する。
 (裁判長判事 田中正雄 判事 神戸敬太郎 判事 平峯隆)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛