弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人猪股正清の上告趣意について。
 論旨は、本件公文書偽造の点については、共犯のA同Bは舞鶴市書記として本件
公文書を作成する権限があつたのであるから、被告人が右両名と共謀して本件公文
書を作成したという行為を公文書偽造として刑法一五五条一項に問擬した原判決は
違法であるというのである。
 しかし乍ら、原判決が適法な証拠に基いて認定判示したところによると、原審相
被告人A同Bの両名は、いずれも舞鶴市長の補助機関として同市役所西支所におい
て、転入転出世帯員の異動証明、諸配給の通帳交付等の事務に従事していたという
のであつて、所論の如き独立した権限を有していたものではない。してみれば、被
告人が右両名と共謀して原判示第七及び第一一の一の如く、擅に転出証明書家庭用
米穀通帳等を作成した行為を、公文書偽造罪として刑法一五五条一項を適用処断し
た原判決は正当であつて、所論の如き違法はないのである。所論は原判決が証拠に
採つていない資料の内から立論に有利な部分を抽出し、もつて前記AB両名の職務
権限に関する原判決の事実誤認を主張するに帰するものであつて、採用に値いしな
い。
 よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、
主文のとおり判決する。
 検察官 岡琢郎関与
  昭和二六年一〇月二六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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