弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成30年5月30日宣告
平成30年(わ)第280号過失運転致死被告事件
主文
被告人を禁錮2年に処する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,平成28年11月12日午後2時55分頃,普通乗用自動車を運転
し,東京都立川市a町b番地所在のA病院敷地内において,駐車場から出庫するため
精算機前で停止するに当たり,ブレーキを確実に操作して自車を安全に停止させる
べき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,同精算機及びその下方の縁石
に気を取られ,ブレーキペダルに乗せていた左足がアクセルペダルに移動している
ことに気付かず,ブレーキペダルと間違えて左足でアクセルペダルを踏み込んだ過
失により,自車を急加速させて前方に暴走させ,さらに,進路前方の歩道上を歩行
中の歩行者を前方約22.3mの地点に認め急制動の措置を講じようとしたが,自
車を暴走させたことに狼狽し,再度ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏
み込んで自車を時速約40㎞に加速させて前方歩道上に暴走させ,折から同歩道上
を歩行中のB(当時35歳)及びC(当時39歳)に自車前部を衝突させて両名を
前方に跳ね飛ばした上,前方のコンクリート壁に激突させて歩道上の植込み内に転
倒させ,よって,Bに頭蓋内損傷等の傷害を,Cに外傷性血気胸等の傷害をそれぞ
れ負わせ,即時同所において,Bを,同日午後3時50分頃,前記病院において,
前記Cを,それぞれ前記各傷害により死亡させたものである。
(証拠の標目)

(法令の適用)

(量刑の理由)
歩道上の歩行者2名を死亡させており,結果が極めて重い。
各被害者の母らが強い処罰感情を示しているのも理解できる。
しかも,その過失の態様は,アクセルペダルをブレーキペダルと間違えて踏み込
んで自車を前方に暴走させ,さらに,歩行者を認め急制動の措置を講じようとした
が,自車を暴走させたことに狼狽し,再度ブレーキペダルと間違えてアクセルペダ
ルを踏み込んで自車を加速させて暴走させ,歩行者2名を跳ね飛ばした上,コンク
リート壁に激突させたというものであって,基本的な注意義務の違反である。
被告人は,本件事故当時83歳という高齢であったが,健康であり,その約半年
前に運転免許を更新し,その際実施された認知機能検査,適性検査,実車教習等に
何ら問題がないとして免許が更新されたというのであるから,本件事故は,必ずし
も高齢による認知機能等の衰え等に起因するとはいえない。
もっとも,被告人は,無謀な運転に及んだものではないし,悪質な道路交通法規
の違反を伴う運転をしたものでもない。
被告人は,金銭による賠償ではあるものの,被害者らのうち一名(C)の遺族
(妻)との間では示談を成立させている。被告人の加入している共済保険は上限が
限定されていないものなので,もう一名の被害者の遺族に対しても,将来的に合理
的な額での賠償がなされる見込みもある。
被告人は,本件を深く悔いており,亡くなられた被害者らはもとより遺族への謝
罪の気持ちも心からのものとうかがえる。
以上に加え,被告人は,現在85歳であり,健康状態に問題は抱えていないよう
であるが,その年齢を考慮すると,長期間の服役に心身が耐えきれるかという懸念
は拭えない。
以上を踏まえると,その犯情に照らし,実刑は免れないとしても,刑期は主文の
程度にとどめるのが相当である。
(求刑禁錮4年)
平成30年5月30日
東京地方裁判所立川支部刑事第3部
裁判官宮本孝文

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛