弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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           主       文
   1 本件控訴を棄却する。
   2 控訴費用は控訴人の負担とする。
           事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人
 (1) 原判決を取り消す。
  (2) 被控訴人が控訴人に対し行った平成16年4月○日付け海大第○-○-○号文書による法人文書不
開示決定通知書による公文書非公開の処分を取り消す。
  (3) 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
 2 被控訴人
   主文と同旨
第2 事案の概要
本件は,控訴人が,文部科学大臣に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条,4条1項
に基づき文書(控訴人の亡父に関する①血液製剤管理簿《輸血部所管》②処方箋《薬剤部所管》,以下「本
件法人文書」という。)の開示を求めたところ,同法12条の2により被控訴人に対し事件が移送され,被控訴人
において,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)8条(法人文書の存否に
関する情報)により当該文書の存否について応答を拒否する決定(以下「本件処分」という。)をしたため,控
訴人がこれを不服として,同決定の取消しを求めた事案である。これに対して,原判決は,本件法人文書は,
その存否を答えるだけで開示することとなる情報であり,法5条1号の不開示情報に該当し,同号ただし書イな
いしハには該当しないから,法8条に該当するとして,上記文書の存否を明らかにしないで不開示とした本件
処分は適法であり,また,本件処分通知書には,処分の非開示事由である法8条に該当する根拠が具体的に
記載されており,理由の記載として必要かつ十分であると認められるとして,控訴人の請求を棄却した。そこ
で,控訴人は,原判決に対して不服を申し立てた。そのほかの事案の概要は,控訴人が当審において特に強
調する主張として,①本件法人文書は,いかなる医療機関においてもカルテと共に,真っ先に開示される「基
本中の基本の2文書」であり,「社会的意義」の大きい文書である,②本件法人文書が法5条1号ただし書ロ項
に該当するか否かが最重要争点である,③本件処分通知書に記載されている理由は,理由として不十分で
あるからではなく,その内容自体が虚偽であるから違法であるとの3点を加え,原判決4頁3行目の「法5条1号
ロ」を「法5条1号ただし書ロ」に改めるほかは,原判決の事実及び理由欄の「第2 事案の概要」に記載のとお
りであるから,これをここに引用する。
第3 当裁判所の判断
 1 当裁判所も,控訴人の本件請求は理由がないからこれを棄却すべきものと判断する。その理由は,原判
決7頁19行目から同20行目にかけての「同号イないしハ」を「同号ただし書イないしハ」に改めるほかは,原判
決の事実及び理由欄の「第3 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これをここに引用する。
   なお,控訴人は,当審において特に前記①ないし③の点を強調し,控訴人作成の陳述書(甲10)に加
え,さらに医学博士・薬剤師A作成の第四鑑定書(甲11)を提出し,控訴人の亡父が被控訴人の医学部附属
病院で死亡して以来,刑事告訴,証拠保全手続等を繰り返し継続して取り続けてきたが,文書開示を求める
本訴提起に至らざるを得なかった事実,健康な亡父が医師らの明らかな故意により異常死を遂げさせられた
事実,したがって,本件法人文書を開示する必要性を立証し,日本国の社会正義,ひいては世界にも類を見
ない異常な犯罪そのものが闇に葬られることを阻止することを目的として,本訴を提起している旨を主張する。
 2 しかしながら,本件法人文書がいかなる医療機関においてもカルテと共に真っ先に開示される「基本中
の基本の2文書」である点については,主張自体疑問があり,また,そうした事実の立証もない。さらに,本件
法人文書が,控訴人主張のような「社会的意義」の大きい文書であるが故に,法5条1号ただし書ロに該当す
る旨の主張については,ロにはもちろん,イ又はハにも該当しないことは,原判決6頁9行目の冒頭から7頁17
行目の末尾までに説示したとおりであり,当裁判所も,本件法人文書が上記イないしハに該当する旨の主張
は採用できないといわざるを得ない。次に,前記控訴人の②の主張については,本件法人文書が上記ロに該
当するか否かが最も重要な争点であることは理解できるが,上記文書が法5条1号本文に該当することが明ら
かであり,1号ただし書に該当するか否かについて,不開示により保護される利益と開示により得られる利益と
の比較考量する必要があるところであり,本件では,後者が前者に優越すると認めるに足りる証拠はない旨の
判断は,原判決6頁9行目の冒頭から同7頁3行目の末尾にかけての説示のとおりである。最後の③の主張に
ついても,原判決7頁23行目の冒頭から同8頁18行目の末尾にかけての説示のとおりであり,本件処分通知
書に記載されている理由は虚偽のものではなく,行政手続法8条1項本文所定の理由として必要かつ十分な
もので,適法であり,この点の主張についても理由がない。
 3 したがって,控訴人の主張は,当審において特に強調するものも含めて,いずれも理由がなく,採用でき
ない。
第4 結論
 以上によれば,控訴人の請求は理由がないので,これを棄却すべきである。
よって,当裁判所の上記判断と同旨の原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却する
こととし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第20民事部
裁判長裁判官    宮   崎   公   男
裁判官  上   原   裕   之
裁判官 大   塚   正   之

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