弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金五千円に処する。
     右罰金不完納の場合は金弐百円を壱日に換算した期間被告人を労役場に
留置する。
     被告人に対しては公職選挙法第二百五十二条第一項の選挙権及び被選挙
権を有しない旨の規定を適用しない。
     被告人が選挙運動者Aに対し自己のため投票取纒方を依頼しその報酬並
びに資金として金五百円を供与したとの点については被告人は無罪。
         理    由
 弁護人竹上半三郎及び坂本忠助の論旨第一点について、
 原判決が判示第二の事実認定に引用する論旨摘録の証拠を綜合すれば、被告人及
び其の選挙運動者であるAは其の選挙区内であるa部落居住の選挙人約十名に対し
一票につき金五十円宛を供与して其の投票を買収すべきことを共謀し、之が資金と
して被告人よりAに原判示の如く、金五百円が手渡され、右金員は更にAより同趣
旨のもとにBに一且手渡されたのではあるが、結局全然使用されることなく、その
まま後日右Bから被告人の弟Cに返還されたことが認められる。
 <要旨>然らば、少くとも被告人及びAは前示a部落に於ける投票買収についての
共謀者であり其の間に授受された右金五百円はAに対する報酬として同人の
所得に帰せしめる趣旨を含まず右買収の為の資金なのであつて、被告人よりAに之
を供与したのではないから、公職選挙法第二百二十一条第一項第一号にいわゆる金
銭供与罪の成立を認むべきでないばかりでなく、右金員の授受は共謀による買収実
現の為にする共謀者内部の関係に於ける準備行為の分担に外ならずと認むべく、右
両名共謀による前示Bに対する買収犯の成否については之を別個に考察すべきであ
るとしても、少くとも被告人とAとの間に於ては同法条第一項第五号にいわゆる交
付罪の成立をも認むべからず、何等の罪をも構成しないものと解すべきである。
 然るに原審はその判決事実摘示第二に於て被告人及びA間に於ける右金員の授受
を公職選挙法第二百二十一条第一項第一号に所謂金銭供与罪に該当するものと認定
判示している以上、此点に於て事実を誤認し、延いては法令の適用を誤つた違法あ
るものと謂わなければならず、右違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるか
ら、原判決は破棄を免かれない。論旨は結局理由がある。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 稲田馨 判事 石井文治 判事 古田富彦)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛