弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A、同B両名の弁護人千島勲及び被告人Cの弁護人橋本重一の各上告趣意
は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条
を適用すべきものとは認められない。(弁護人橋本重一の所論第一点は違憲をいう
が実質は単なる訴訟法違反の主張に帰する。そして記録を調べてみると原裁判所が
原審第二回公判期日(昭和二八年二月一二日)に、次回公判期日を同年二月十七日
と指定告知したこと、原審弁護人橋本重一において同日も他の裁判所の公判がある
ため差支がある旨の証明書を添えて同月一二目附変更申請をしたのにかかわらず、
原裁判所が右期日にその変更申請を却下し国選弁護人を附して審理を遂げた上、判
決言渡期日を同月二六日と指定告知し、同言渡期日に右原審弁護人橋本重一の弁論
再開申請を却下して判決言渡をしたことは所論のとおりであるが、原審裁判所にお
いては既に第一、二回公判期日をいずれも右弁護人の変更申請を容れて変更し、前
記第二回公判期日に次回公判期日を二月一七日と指定するに当つては、同弁護人か
らは同月七日附変更申請があつたに止まり、同申請には別段右二月一七日が同弁護
人の支障日である旨の記載はなかつたことであるし、右第三回公判期日においては
新らたに選任された国選弁護人によつて被告人の選任した前記原審弁護人提出の控
訴趣意書に基いて弁論がされたこと、その控訴趣意書の内容も本件犯情等を掲げて
原判決の量刑不当を主張する外、原判決認定の四十数個の犯罪事実中の一の賍物故
買代金額の誤記を捉えて事実誤認を主張するものにすぎず、特に新らたな事実証拠
の取調を要する趣旨でもないから原審の措置はまことに正当であつて所論は理由が
ない。(昭和二六年(れ)第四九九号同年九月一四日第二小法廷判決、集五巻一〇
号一九二八頁、昭和二五年(あ)第三一一七号同二七年七月八日第三小法廷判決、
参照))
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和二九年一二月一八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

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