弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小田美奇穂の上告趣意第一点は違憲(三一条違反)をいう。しかし、事物
管轄を異にする数個の事件が関連するときは、地方裁判所は、簡易裁判所の管轄事
件がその地方裁判所に起訴されれば刑訴三条により、また簡易裁判所に係属中なら
ば刑訴五条の併合審判の決定により、いずれの場合も関連事件として適法にその管
轄権を有するのである。本件記録によれば、第一審の京都地方裁判所は、同裁判所
に係属する恐喝事件と関連する京都簡易裁判所に係属中の道路運送法(昭和三五年
法律第一四一号による改正前)一二八条一号違反被告事件(以下道路運送法違反被
告事件と略称す)を右簡易裁判所より移送を受け、前記恐喝被告事件に併合して審
理する旨の決定をなしたこと明らかである。従つて、京都簡易裁判所がなした右道
路運送法違反被告事件を京都地方裁判所に移送する旨の決定が違法なものであつた
としても、既に京都地方裁判所が右併合審理の決定をなした以上、結局、京都地方
裁判所は本件道路運送法違反被告事件の管轄を不法に認めたことにならないとした
原判決の判断は相当であり、所論違法は認められない。しからば、その違法を前提
とする所論違憲の主張は前提を欠き、上告適法の理由に当らない。
 同第二点は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点は量刑不当の主張
であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。
 同第三点は違憲(二二条一項違反)をいうけれども、道路運送法四条一項が憲法
二二条一項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号
同三八年一二月四日大法廷判決刑集一七巻一二号二四三四頁参照)の趣旨に徴して
明らかであるから、所論違憲の主張は、理由がない。
 被告人の上告趣意は、違憲(二二条一項違反)をいう点は小田弁護人の上告趣意
第三点につき説示したとおり上告の理由がなく、その余の主張は単なる訴訟法違反、
量刑不当、事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。
 よつて、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三九年一二月一七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛