弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由第一点及び第二点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是
認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができな
い。
 同第三点及び第四点について
 原審の適法に確定したところによれば、(1)本件鉱業権は、昭和三二年三月一一
日訴外Dによつて設定を出願され、昭和三三年一月二〇日その許可がされ、同年二
月一三日登録された石灰石試掘権であり、上告人は、昭和三三年四月一一日右権利
をDから買い受けて取得し、同月一四日その登録を経由したこと、(2)高知県内を
流れるE川は、F川の支流で、昭和二一年の南海大地震以来地盤が沈下し、水害が
しばしば起つたので、被上告人国は、地元住民の要望に基づき、E川の改修工事を
施行し、その一環として、E川とF川を結ぶ全長三六九六メートルの水路を開設し
たこと、右水路は、平野部においては暗渠、山間部においては隧道で構成され、隧
道部分は全長一五五〇メートルの第一号隧道と全長一三八八メートルの第二号隧道
とに分かれているが、第二号隧道の一部約一〇〇メートル(以下「本件隧道」とい
う)が本件鉱区内の地下を通つていること、(3)被上告人国は、昭和二九年二月こ
ろ工事に着手し、遅くとも昭和三〇年一〇月ころまでには本件鉱区内に本件隧道を
開設する計画を具体的に立てたうえ、土地所有者との間に締結した土地使用貸借契
約によつて取得した土地使用権原に基づいて、昭和三二年四月ころには第二隧道の
掘削を開始し、昭和三三年五月から六月末ころにかけて本件隧道を掘削し、昭和三
四年三月ころには本件隧道部分の工事を完成したこと、以上の事実が認められると
いうのであり、右事実関係のもとにおいては、公の営造物たる本件隧道施設設置の
結果、本件鉱業権の行使に鉱業法六四条所定の堀採制限を課せられたことをもつて、
上告人が違法に権利を侵害された場合にあたるとはいえず、上告人は被上告人国に
対し、その損害の賠償を請求することができないと解するのが相当である。これと
同旨の原審の判断は、正当であり、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用す
ることができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    吉   田       豊
            裁判官    本   林       讓

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