弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人厚地法人の上告趣意第一点について。
 第一審判決が証拠とした被告人に対する大蔵事務官作成の顛末書は、被告人並び
に弁護人がこれを証拠とすることに同意したものであることは、記録に照らし明ら
かなところであるばかりでなく、原審控訴趣意においてもこれを是認するところで
あるから、該顛末書は、刑訴三二六条により証拠能力を有するものといわなければ
ならない。されば、右顛末書に被告人に対しあらかじめ供述を拒むことができる旨
の記載がないことを理由として憲法三八条一項に違反しその任意性がない旨を主張
する控訴趣意並びにこれに対する原判決の判断を違憲であると主張する所論は、い
ずれも結局前記顛末書を証拠とした原一、二、審判決に影響を及ぼさない主張に帰
し、上告適法の理由と認め難い。
 同第二点について。
 所論は、控訴趣意で主張しなかつた第一審判決の単なる法令違反について原審が
職権調査をしなかつたことを非難するに過ぎないものであつて、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。そして、第一審判決の所論改正法律を引用したのは、結局軽い
行為時法である改正前の酒税法六〇条一項、四項を適用する理由を説明するためと
解されるから、同酒税法の条項を適用した以上改正法律の引用に誤りがあつたとし
ても、判決に影響を及ぼさないこと明白である。されば、本件につき刑訴四一一条
を適用すべきものとも認められない。
 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり決定する。
  昭和二九年一月二八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛