弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴はこれを棄却する。
     当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人松本包寿同田所和十郎提出の各控訴趣意書記載のとおり
であるからこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。
 弁護人松本包寿の控訴の趣意第一点について。
 所論は原判決が没収した切出及びナイフ各一挺は、被告人が本件鶏を窃取するた
めに使用したものではなく鶏を被告人の実力支配内に収め、これに対する窃盗行為
が完了した後、その首を切るために使用したものであるから、犯罪行為に供した物
として没収することはできないと主張するのである。よつて審究するに、記録によ
れば被告人は、鶏を窃取した後その現場又は現場附近において、該鶏を運搬しやす
いようにするため切出又はナイフを以てその首を切つたものであることが認められ
る。
 <要旨>而して刑法第一九条第一項第二号にいう「犯罪行為に供した物」には、犯
罪の構成要件たる行為自体に供した物の外、犯罪完了直後その結果を確保す
るための用に供した物をも含むものと解するのを相当とするところ、本件切出等
が、被告人において窃取した鶏を運搬しやすいように処置するために使用されたも
の、即ち、窃盗の結果を確保するための用に供せられたものであることは右説示の
とおりてあるから、原審が右切出等を、犯罪行為に供したものとして没収したのは
正当であるというべく、論旨は採用することができない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 花輪三次郎 判事 山本長次 判事 関重夫)

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