弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由について。
 論旨は、原審に、審理不尽、理由齟齬の違法があると主張する。その論拠とする
所は、原審において、上告人が唯一の証拠方法とする上告人本人の尋問を施行する
ことなくして、弁論を終結したことにある。
 記録によれば、上告人は、第一審における昭和三一年九月七日の本人尋問施行期
日に、適法な呼出を受けながら故なく出頭しなかつたため、本人尋問なくして第一
審判決の言渡を受け、更に原審における昭和三二年二月一九日の本人尋問施行期日
に、同月一五日以降一週間の安静加療を要する流行性感冒に罹つた旨の診断書を提
出したまま出頭せず、次で指定せられた同年四月一八日の本人尋問施行期日には、
適法な呼出を受けながら故なく出頭しなかつたことを認め得られるのであつて、こ
れ等の事情によれば、上告人本人の尋問は上告人の唯一の証拠であるにしても、そ
の施行に障碍があり、果してこれを施行し得るか否か不明であり、施行可能として
も、その時期を予見し得ない状況にあつたものとなすべきであつて、民訴二六〇条
所定の、証拠調につき不定期間の障碍ある場合に該当する。したがつて原審におけ
る所論の措置を違法となし得ない。当裁判所の判例も亦、これと同旨に出て居る。
(昭和二八年(オ)第四〇七号同三〇年九月九日第二小法廷判決、民集九巻一〇号
一二四二頁)それのみならず、記録上、右四月一八日の期日に、上告人の訴訟代理
人が右本人尋問施行の延期を求めた事迹も亦認められない。したがつて、原審が上
告人本人尋問を施行せずして弁論を終結したことは、相当として是認し得られる。
 原審に所論の違法がないから、論旨は採用の限りでない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    高   橋       潔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛