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平成14年3月28日宣告裁判所書記官 小窪孝紀
平成13年刑(わ)第2820号 詐欺被告事件
判決
被告人  A
 生年月日昭和18年9月26日
 本  籍 熊本県
 住  居  東京都渋谷区
 職  業  会 社 役 員
被告人  B
 生年月日昭和42年6月18日
 本  籍 熊本県
 住  居  東京都渋谷区
 職  業  会 社 役 員
被告人  C
 生年月日昭和10年7月31日
 本  籍 神奈川県
 住  居  神奈川県
 職  業  経営コンサルタント
弁護人
 被告人A及びBにつき
       山 田 有 宏(主任)
       戸 谷 勝 壽(副主任)
       中島真紀子
 被告人Cにつき
       久保田敏夫
検察官古 崎 孝 司
主文
被告人Aを懲役9年に処し,被告人B及び被告人Cをそれぞれ懲役3年に
処する。
未決勾留日数中120日をそれぞれその刑に算入する。
理由
(犯罪事実)
 被告人3名は,金融機関から中小企業金融安定化特別保証制度等による信用保証
協会の信用保証を利用した事業資金融資名下に金員を詐取しようと企て,
第1 D有限会社代表取締役Eと共謀の上,平成11年8月11日ころ及び12日
ころの2回にわたり,東京都港区ab丁目c番d号所在の株式会社F銀行赤坂支店
(以下「F銀行赤坂支店」という。)おいて,同支店融資担当者Gらに対し,真実
は,D有限会社の営業が著しく不振で平成10年12月期決算において営業損失を
計上したのに,同社の経営が順調であり,仕入れ等のために資金を必要としている
ように偽るとともに,融資金を約定どおりに確実に返済する当てもないのにこれあ
るように装って,同社の平成10年12月期の売上高が3874万9706円にす
ぎず,営業損失575万7836円を計上したのに,同期の売上高が2億0980
万3577円で営業利益が5965万6376円に上る旨記載した内容虚偽の法人
税確定申告書控えの写し等を提出し,「Dは,店舗の改装工事を行っており,現
在,受注も多く,業績も伸ばしています。ただ,今回,事業を更に拡大するため
に,渋谷から赤坂へ事務所を移転させました。その際,移転費用を自己資金で賄っ
たのですが,その分運転資金が必要になりました。」,「確実に返済できますか
ら,融資の方をどうかよろしくお願いします。」などと虚構の事実を申し向
けて,D有限会社への合計9000万円の事業資金融資の実行を申し込み,Gをし
てその旨誤信させ,Gらから同支店支店長Hにその旨を報告させ,Hを同様に誤信
させて融資実行を決定させ,よって,平成11年8月13日,Hの指示を受けた同
支店従業員をして同支店に設けられた被告人Aが管理するD有限会社名義の普通預
金口座に,融資金名下に合計8980万8425円を振替入金させ,人を欺いて財
物の交付を受けた。
第2 共謀の上,
 1 平成11年10月21日ころ及び26日ころの2回にわたり,F銀行赤坂支
店おいて,Gらに対し,真実は,I有限会社が全く営業をしていない休眠会社であ
ったのに,同社が海外に現地工場を設けて中華料理店向けのテーブル等を製造しこ
れを本邦において販売する業務を営んでいて経営が順調であり,仕入れ等のために
資金を必要としているように偽るとともに,融資金を約定どおりに確実に返済する
当てもないのにこれあるように装って,同社の平成11年8月期の売上高及び営業
利益が無かったのに,同期の売上高が3億0853万5740円で営業利益が47
7万0771円に上る旨記載した内容虚偽の法人税確定申告書控えの写し等を提出
し,「Iという会社で信用保証協会に安定化等が付いた融資2口合計1億円をお願
いしました。Iでは,主に中国料理店で使うテーブルや室内装飾を製造,販売して
おり,海外に工場もあって手広くやっています。どうか信用保証協会から保証が付
いた折には,ご融資お願いします。返済は,全く心配ありませんので,どうかお願
いします。」,「信用保証協会のあっ旋状をお持ちしました。ついては,Iは,返
済に何の懸念もない会社ですので,速やかにご審査いただいて,すぐ
にご融資いただくようお願いします。」などと虚構の事実を申し向けて,I有限会
社への合計1億円の事業資金融資の実行を申し込み,Gをしてその旨誤信させ,G
らからHにその旨を報告させ,Hを同様に誤信させて融資実行を決定させ,よっ
て,平成11年10月28日,Hの指示を受けた同支店従業員をして同支店に設け
られた被告人Aが管理するI有限会社名義の普通預金口座に,融資金名下に合計9
966万6577円を振替入金させ,人を欺いて財物の交付を受けた。
 2 平成13年2月26日ころ,東京都新宿区ef丁目g番h号所在のJ信用組
合本店において,同店融資担当者K(以下「K」という。)に対し,第2の1同様
に偽るとともに,融資金を約定どおりに確実に返済する当てもないのにこれあるよ
うに装って,I有限会社の平成12年8月期の売上高及び営業利益が無かったの
に,同期の売上高が2億4763万3723円で営業利益が172万6369円に
上る旨記載した内容虚偽の法人税確定申告書控えの写し等を提出し,「Iで100
0万,融資を申し込みたいと思います。売上から確実に返済できますから,融資の
ほどよろしくお願いします。」などと虚構の事実を申し向けて,I有限会社への合
計1000万円の事業資金融資の実行を申し込み,Kをしてその旨誤信させ,Kら
から同信用組合理事長Lにその旨を報告させ,Lを同様に誤信させて融資実行を決
定させ,よって,平成13年3月5日,Lの指示を受けた同店従業員をして同店に
設けられた被告人Aが管理するI有限会社名義の普通預金口座に,融資金名下に合
計996万2521円を振替入金させ,人を欺いて財物の交付を受けた。
第3 株式会社M代表取締役Nと共謀の上,平成12年1月19日ころ,東京都港
区ij丁目k番l号所在のO信用組合飯倉支店において,同支店融資担当者Pに対
し,真実は,株式会社Mが全く営業をしていない休眠会社であったのに,医療用具
販売業等の業務を営んでいて経営が順調であり,仕入れ等のために資金を必要とし
ているように偽るとともに,融資金を約定どおりに確実に返済する当てもないのに
これあるように装って,同社の平成11年2月期の売上高及び営業利益が無かった
のに,同期の売上高が2億7647万3074円で営業利益が565万2706円
に上る旨記載した内容虚偽の法人税確定申告書控えの写し等を提出し,「このたび
当社では,特殊な内視鏡を仕入れて販売することになりましたが,その仕入れ資金
に充てる資金を融資願いたいと思います。融資は売上から確実に返済致しますので
ご融資いただけますようよろしくお願いします。」などと虚構の事実を申し向け
て,株式会社Mへの合計1億円の事業資金融資の実行を申し込み,Pをしてその旨
誤信させ,Pらから同信用組合常務理事Qにその旨を報告させ,Qを同様に誤信さ
せて融資実行を決定させ,よって,平成12年1月28日,Qの指示を
受けた同支店従業員をして同支店に設けられた被告人Aが管理する株式会社M名義
の普通預金口座に,融資金名下に合計9719万3404円を振替入金させ,人を
欺いて財物の交付を受けた。
第4 共謀の上,
 1 平成12年4月28日ころ,東京都中央区mn丁目o番p号所在のR信用金
庫日本橋支店において,同支店融資担当者Sに対し,真実は,有限会社T商事が全
く営業をしていない休眠会社であったのに,東京都新宿区において中華料理店を営
業し,平成11年7月からはUの名称で八重洲店の営業も開始して経営が順調であ
り,仕入れのための資金を必要としているように偽るとともに,融資金を約定どお
りに確実に返済する当てもないのにこれあるように装って,同社の平成11年12
月期の売上高及び営業利益が無く,かつ,Uの平成11年7月から同年12月まで
の6か月間の合計売上高も1200万円程度にすぎず営業利益もほとんど無かった
のに,同社の同期の売上高が2億1315万0420円で営業利益が415万10
76円に上る旨記載した内容虚偽の法人税修正申告書控えの写し等を提出し,「当
社では中華料理店を営んでいますが,平成11年7月から日本橋に「U」の店名で
八重洲店をオープンし,自己資金をずいぶん使いました。そのため,八重洲店での
仕入資金が不足していまして,今回,安定化で5000万円の融資を申し込むこと
に致しました。当社は,年商が2億円を超えていますし,業績堅調で
す。」,「今後の売上もどんどん伸びる予定であり,融資していただいたお金は売
上代金から絶対に返済できますから,どうか5000万円の融資のほど,よろしく
お願いします。」などと虚構の事実を申し向けて,有限会社T商事への5000万
円の事業資金融資の実行を申し込み,Sをしてその旨誤信させ,Sらから同信用金
庫本部審査部長Vにその旨を報告させ,Vを同様に誤信させて融資実行を決定さ
せ,よって,平成12年5月12日,Vの指示を受けた同支店従業員をして同支店
に設けられた被告人Aが管理する有限会社T商事名義の普通預金口座に,融資金名
下に4923万1850円を振替入金させ,人を欺いて財物の交付を受けた。
 2 平成12年6月16日ころ,J信用組合本店において,同店融資担当者Wに
対し,前記第4の1同様に偽り,さらに,有限会社T商事が新店舗を開業するのに
自己資金を使ったため運転資金が必要になったように偽るとともに,融資金を約定
どおりに確実に返済する当てもないのにこれあるように装って,前記第4の1同様
の内容虚偽の法人税修正申告書控えの写し等を提出し,「当社では,中華料理店を
営んでいますが,今度,赤坂に支店を出すことになり,内装工事等を行ったのです
が,そこへ自己資金を使ったため,仕入資金が不足してしまいました。このたび,
X保証協会から長期1で4700万円を保証してもらえることになりました。当社
は,年商が2億円を超えていますし,融資は確実に売上から返済できます。」など
と虚構の事実を申し向けて,有限会社T商事への4700万円の事業資金融資の実
行を申し込み,Wをしてその旨誤信させ,WらからLにその旨を報告させ,Lを同
様に誤信させて融資実行を決定させ,よって,平成12年6月20日,Lの指示を
受けた同店従業員をして同店に設けられた被告人Aが管理する有限会社T商事名義
の普通預金口座に,融資金名下に4682万2317円を振替入金さ
せ,人を欺いて財物の交付を受けた。
第5 株式会社Y代表取締役Zと共謀の上,
 1 平成12年5月18日ころ,F銀行赤坂支店において,Gらに対し,真実
は,株式会社Yの営業が著しく不振であったのに,健康器具等の製造販売を業務と
していて経営が順調であり,仕入れ等のために資金を必要としているように偽ると
ともに,融資金を約定どおりに確実に返済する当てもないのにこれあるように装っ
て,同社の平成12年3月期の売上高及び営業利益が無かったのに,同期の売上高
が2億3681万4300円で,営業利益が1316万3195円に上る旨記載し
た内容虚偽の法人税確定申告書控えの写し等を提出し,「保証が付いて,あっ旋が
F銀行赤坂支店へ来ればよろしくご融資願いたい。返済は確実にできますので,5
000万円の融資,よろしくお願いします。」などと虚構の事実を申し向けて,株
式会社Yへの5000万円の事業資金融資の実行を申し込み,Gをしてその旨誤信
させ,GらからHにその旨を報告させ,Hを同様に誤信させて融資実行を決定さ
せ,よって,平成12年5月31日,Hの指示を受けた同支店従業員をして同支店
に設けられた被告人Aが管理する株式会社Y名義の普通預金口座に,融資金名下に
4983万6679円を振替入金させ,人を欺いて財物の交付を受けた。
 2 平成12年6月2日ころ,F銀行赤坂支店において,Gに対し,前記第5の
1同様に偽り,さらに,株式会社Yが多額の受注をしてそのための仕入れの資金が
必要であるように偽るとともに,融資金を約定どおりに確実に返済する当てもない
のにこれあるように装って,「YではA1玉川温泉から,サンド・サウナの注文を
受けました。その材料の仕入れ資金が必要ですので,ご融資をお願いします。保証
協会の方へ小企で5000万円の融資を申込みました。保証が付きましたらよろし
くご融資のほどをお願いします。サンド・サウナの売上も入りますから,必ず,融
資は,返済できます。」などと虚構の事実を申し向けて,株式会社Yへの5000
万円の事業資金融資の実行を申し込み,Gをしてその旨誤信させ,GらからHにそ
の旨を報告させ,Hを同様に誤信させて融資実行を決定させ,よって,平成12年
6月16日,Hの指示を受けた同支店従業員をして同支店に設けられた被告人Aが
管理する株式会社Y名義の普通預金口座に,融資金名下に4980万3562円を
振替入金させ,人を欺いて財物の交付を受けた。
 3 平成13年2月26日ころ,J信用組合本店において,Kに対し,前記第5
の1同様に偽るとともに,融資金を約定どおり確実に返済する当てもないのにこれ
あるように装って,前記第5の1同様の内容虚偽の法人税確定申告書控えの写し等
を提出し,「Yで600万円の融資を申し込ませてもらいます。健康器具の販売を
していますが,売上も好調であり,仕入資金が必要になり,売上から確実に返済で
きますので,融資のほどよろしくお願いします。」などと虚構の事実を申し向け
て,株式会社Yへの600万円の事業資金融資の実行を申し込み,Kをしてその旨
誤信させ,KらからLにその旨を報告させ,Lを同様に誤信させて融資実行を決定
させ,よって,平成13年3月5日,Lの指示を受けた同店従業員をして同店に設
けられた被告人Aが管理する株式会社Y名義の普通預金口座に,融資金名下に59
6万5222円を振替入金させ,人を欺いて財物の交付を受けた。
第6 株式会社B1代表取締役C1と共謀の上,
 1 平成12年8月10日ころ,J信用組合本店において,Wに対し,真実は,
株式会社B1が全く営業をしていない休眠会社であったのに,同社が店舗用装飾品
等を製造販売する業務を営んでいて経営が順調であり,仕入れのために資金を必要
としているように偽るとともに,融資金を約定どおりに確実に返済する当てもない
のにこれあるように装って,同社の平成12年5月期の売上高及び営業利益が無か
ったのに,同期の売上高が2億2914万9033円で営業利益が208万629
6円に上る旨記載した内容虚偽の法人税確定申告書控えの写し等を提出し,「当社
は,高級中華料理店で使う室内装飾品等の輸入,販売をしています。最近,業績を
伸ばしており,年間売上も2億円を超えています。今回,海外から装飾品,絵画等
を仕入れる資金として,信用保証の融資を安定化で5000万円,長期1で300
0万円お願いしたいと思います。売上も伸びていることから,返済は,心配ありま
せん。」などと虚構の事実を申し向けて,株式会社B1への合計8000万円の事
業資金融資の実行を申し込み,Wをしてその旨誤信させ,WらからLにその旨を報
告させ,Lを同様に誤信させて融資実行を決定させ,よって,平成1
2年8月15日,Lの指示を受けた同店従業員をして同店に設けられた被告人Aが
管理する株式会社B1名義の普通預金口座に,融資金名下に合計7969万517
9円を振替入金させ,人を欺いて財物の交付を受けた。
 2 平成12年10月23日ころ,J信用組合本店において,Wに対し,前記第
6の1同様に偽るとともに,融資金を約定どおりに確実に返済する当てもないのに
これあるように装って,「B1では,年末商戦に向けて,秋のうちに仕入れをして
おこうと思っています。ついては,活力で,1000万円の融資をお願いします。
返済は,確実にしますから。」などと虚構の事実を申し向けて,株式会社B1への
1000万円の事業資金融資の実行を申し込み,Wをしてその旨誤信させ,Wらか
らLにその旨を報告させ,Lを同様に誤信させて融資実行を決定させ,よって,平
成12年10月31日,Lの指示を受けた同店従業員をして同店に設けられた被告
人Aが管理する株式会社B1名義の普通預金口座に,融資金名下に997万726
1円を振替入金させ,人を欺いて財物の交付を受けた。
 3 平成12年11月10日ころ,J信用組合本店において,Kに対し,前記第
6の1同様に偽り,さらに,株式会社B1が多額の受注をしてそのための仕入れの
資金が必要であるように偽るとともに,融資金を約定どおりに確実に返済する当て
もないのにこれあるように装って,「qのD1というところから急な発注を受けま
して,その仕入資金がどうしても間に合いません。活力で1000万円ご融資お願
いします。D1からの代金も入りますし,必ず返します。」などと虚構の事実を申
し向けて,株式会社B1への1000万円の事業資金融資の実行を申し込み,Kを
してその旨誤信させ,KらからLにその旨を報告させ,Lを同様に誤信させて融資
実行を決定させ,よって,平成12年11月15日,Lの指示を受けた同店従業員
をして同店に設けられた被告人Aが管理する株式会社B1名義の普通預金口座に,
融資金名下に997万7261円を振替入金させ,人を欺いて財物の交付を受け
た。
第7 E1株式会社代表取締役F1と共謀の上,
 1 平成12年8月30日ころ,東京都港区rs丁目t番u号所在のO信用組合
本店において,同店融資担当者G1に対し,真実は,E1株式会社が全く営業をし
ていない休眠会社であったのに,同社が内装家具を販売する業務を営んでいて経営
が順調であり,仕入れのために資金を必要としているように偽るとともに,融資金
を約定どおりに確実に返済する当てもないのにこれあるように装って,同社の平成
12年2月期の売上高及び営業利益が無かったのに,同期の売上高が2億2092
万4834円で営業利益が304万2624円に上る旨記載した内容虚偽の法人税
確定申告書控えの写し等を提出し,「当社は,室内装飾品の販売をしています。こ
れから秋口にかけては,店舗等の模様替えをするところも多いので,当社にとって
は,かき入れ時です。そこで,仕入れを増やしたいので,信用保証付きの融資を安
定化で5000万円お願いしたいと思います。当社は,昨期も売上が2億円を超え
ており,売上から返済は確実にできます。」などと虚構の事実を申し向けて,E1
株式会社への5000万円の事業資金融資の実行を申し込み,G1をしてその旨誤
信させ,G1らから同店営業部長H1にその旨を報告させ,H1を同
様に誤信させて融資実行を決定させ,よって,平成12年9月14日,H1の指示
を受けた同店従業員をして同店に設けられた被告人Aが管理するE1株式会社名義
の普通預金口座に,融資金名下に4903万0471円を振替入金させ,人を欺い
て財物の交付を受けた。
 2 平成12年9月18日ころ,O信用組合本店において,G1に対し,前記第
7の1同様に偽り,さらに,E1株式会社が多額の受注をしてそのための仕入れの
資金が必要であるように偽るとともに,融資金を約定どおりに確実に返済する当て
もないのにこれあるように装って,「今度,当社では,秋田県のA1という温泉施
設を経営する会社から室内装飾品の注文を大口で受けました。その商品の仕入資金
として3000万円を保証協会の長期1を利用して融資していただきたいとお願い
に上がりました。A1から代金も支払わせますので,融資は,確実にお返しできま
す。」などと虚構の事実を申し向けて,E1株式会社への3000万円の事業資金
融資の実行を申し込み,G1をしてその旨誤信させ,G1らから同信用組合本部融
資部長I1にその旨を報告させ,I1を同様に誤信させて融資実行を決定させ,よ
って,平成12年9月26日,I1の指示を受けた同店従業員をして同店に設けら
れた被告人Aが管理するE1株式会社名義の普通預金口座に,融資金名下に291
8万8114円を振替入金させ,人を欺いて財物の交付を受けた。
第8 J1興産株式会社代表取締役K1と共謀の上,
 1 平成12年11月22日ころ,J信用組合本店において,Wらに対し,真実
は,J1興産株式会社の営業が著しく不振であって年間売上高も1000万円から
5000万円程度にとどまっていたのに,同社の経営が順調であり,具体的な販売
計画に基づく仕入れのために資金を必要としているように偽るとともに,融資金を
約定どおりに確実に返済する当てもないのにこれあるように装って,同社の平成1
2年5月期の売上高が4998万6280円にすぎず,営業利益も453万139
8円を計上したのみであったのに,同期の売上高が2億6525万3574円で営
業利益が2326万9813円に上る旨記載した内容虚偽の法人税確定申告書控え
の写し等を提出し,「J1興産は,不動産仲介,販売業者です。業績も堅調で,年
商は,直近の決算期で2億円を超えていますし,最近6か月の月商の平均も200
0万円を超えています。このたび,渋谷の物件の仕入れ費用に充てるため5000
万円が必要になりました。安定化を利用させていただき,5000万円の融資をお
願いします。また,これから暮れにかけて,諸支払が増加しますので,年末資金と
して2000万円を別途信用保証付きでご融資お願いします。ご融資
いただければ,さらに業績は向上して,月商も2500万円に伸びる見通しです
し,その売上から確実に返済できますので,融資をお願いします。」などと虚構の
事実を申し向けて,J1興産株式会社への合計7000万円の融資の実行を申し込
み,Wをしてその旨誤信させ,WらからLにその旨を報告させ,Lを同様に誤信さ
せて融資実行を決定させ,よって,平成12年11月30日,Lの指示を受けた同
店従業員をして同店に設けられた被告人Aが管理するJ1興産株式会社名義の普通
預金口座に,融資金名下に,合計6978万2138円を振替入金させ,人を欺い
て財物の交付を受けた。
 2 平成12年11月27日ころ,東京都中央区vw丁目x番y号所在のO信用
組合銀座支店において,同支店融資担当者L1に対し,前記第8の1同様に偽ると
ともに,融資金を約定どおりに確実に返済する当てもないのにこれあるように装っ
て,前記第8の1同様の内容虚偽の法人税確定申告書控えの写し等を提出し,「J
1興産は,不動産仲介,販売業者で,主として販売で売上を上げており,業績もよ
く,年商は,直近の決算期で2億円を超えていますし,最近6か月の月収の平均も
2000万円を越えています。今回,北区の不動産の仕入資金として,どうしても
3000万円が必要になりました。信用保証協会の保証付きで3000万円のご融
資をお願いします。ご融資いただいた資金は,確実に返済しますので,どうかよろ
しくお願いします。」などと虚構の事実を申し向けて,J1興産株式会社への30
00万円の事業資金融資の実行を申し込み,L1をしてその旨誤信させ,L1らか
ら同支店支店長M1にその旨を報告させ,M1を同様に誤信させて融資実行を決定
させ,よって,平成12年12月8日,M1の指示を受けた同支店従業員をして同
支店に設けられた被告人Aが管理するJ1興産株式会社名義の普通預
金口座に,融資金名下に2971万5856円を振替入金させ,人を欺いて財物の
交付を受けた。
第9 N1株式会社代表取締役O1と共謀の上,
 1 平成12年12月20日ころ,J信用組合本店において,Wに対し,真実
は,N1株式会社の営業が著しく不振であって,平成12年4月期決算において年
間売上高として5335万8000円を計上したものの,その後は全く売上がな
く,本店事務所も引き払っているほどであったのに,同社の経営が順調であり,具
体的な販売計画に基づく仕入れのために資金を必要としているように偽るととも
に,融資金を約定どおりに確実に返済する当てもないのにこれあるように装って,
同社の平成12年4月期の売上高が5335万8000円にすぎず,営業利益も8
02万0541円を計上したのみであったのに,同期の売上高が2億6556万0
900円で営業利益が866万8459円に上る旨記載した内容虚偽の法人税確定
申告書控えの写し等を提出し,「当社は,不動産業をしておりまして,不動産の買
取り,販売にも力を入れています。このところ,業績も順調です。直近の決算期の
売上は2億6500円となっていますし,利益だって1000万円近く出ていま
す。現在もいくつか不動産を当社で仕入れないかと引き合いがきているのですが,
物件の仕入費用が足りなくなりました。それで安定化などを利用させていただ
き,2000万円の融資を2口お願いに上がりました。ご融資いただければ,さら
に業績が向上することは確実ですので,売上から確実に返済ができます。」などと
虚構の事実を申し向けて,N1株式会社への合計4000万円の事業資金融資の実
行を申し込み,Wをしてその旨誤信させ,WらからLにその旨を報告させ,Lを同
様に誤信させて融資実行を決定させ,よって,平成12年12月28日,Lの指示
を受けた同店従業員をして同店に設けられた被告人Aが管理するN1株式会社名義
の普通預金口座に,融資金名下に合計3983万1151円を振替入金させ,人を
欺いて財物の交付を受けた。
 2 平成12年12月22日ころ,O信用組合飯倉支店において,同支店融資担
当者P1に対し,前記第9の1同様に偽るとともに,融資金を約定どおりに確実に
返済する当てもないのにこれあるように装って,前記第9の1同様の内容虚偽の法
人税確定申告書控えの写し等を提出し,「当社は,不動産業を営んでおりますが,
このたび仕入れる予定の物件の代金を用意しなくてはならなくなりました。ついて
は,こちらで安定化の保証が付いた融資で3000万円をぜひともお願いします。
当社は直近の決算期の売上も2億円を超えていますし,利益だって1000万円近
く出しています。ご融資いただいた上は,業績が更に伸びますから売上から確実に
返済します。」などと虚構の事実を申し向けて,N1株式会社への3000万円の
事業資金融資の実行を申し込み,P1をしてその旨誤信させ,P1らから同支店支
店長Q1にその旨を報告させ,Q1を同様に誤信させて融資実行を決定させ,よっ
て,平成12年12月28日,Q1の指示を受けた同支店従業員をして同支店に設
けられた被告人Aが管理するN1株式会社名義の普通預金口座に,融資金名下に2
943万4409円を振替入金させ,人を欺いて財物の交付を受けた

第10 有限会社R1代表取締役S1と共謀の上,
 1 平成13年1月22日ころ及び24日ころの2回にわたり,O信用組合銀座
支店において,同支店融資担当者T1に対し,真実は,有限会社R1の営業が著し
く不振で平成12年10月期決算において営業損失を計上したのに,同社の経営が
順調であり,店舗改装のために資金を必要としているように偽るとともに,融資金
を約定どおりに確実に返済する当てもないのにこれあるように装って,同社の平成
12年10月期の売上高が1351万5770円にすぎず,営業損失505万53
17円を計上したのに,同期の売上高が2億0273万6550円で営業利益が4
08万7432円に上る旨記載した内容虚偽の法人税確定申告書控えの写し等を提
出し,「当社で経営する焼き鳥店のU1の店舗が老朽化したため,厨房やテーブル
も含めて一新することになりました。その費用に充てるため,信用保証協会の保証
の付いた事業資金の融資が必要です。業績の方も年商2億円を超えて順調に業績を
伸ばしていますから,売上を返済に回していけば,確実に返せます。」などと虚構
の事実を申し向けて,有限会社R1への5000万円の事業資金融資の実行を申し
込み,T1をしてその旨誤信させ,T1らからM1にその旨を報告さ
せ,M1を同様に誤信させて融資実行を決定させ,よって,平成13年2月15
日,M1の指示を受けた同支店従業員をして同支店に設けられた被告人Aが管理す
る有限会社R1名義の普通預金口座に,融資金名下に4856万4936円を振替
入金させ,人を欺いて財物の交付を受けた。
 2 平成13年1月22日ころ,J信用組合本店において,Wに対し,前記第1
0の1同様に偽るとともに,融資金を約定どおりに確実に返済する当てもないのに
これあるように装って,前記第10の1同様の内容虚偽の法人税確定申告書控えの
写し等を提出し,「店を新装開店すれば業績がもっと上がって,5000万円くら
い確実に返せますから,融資の方を,どうかよろしくお願いします。」などと虚構
の事実を申し向けて,有限会社R1への5000万円の事業資金融資の実行を申し
込み,Wをしてその旨誤信させ,WらからLにその旨を報告させ,Lを同様に誤信
させて融資実行を決定させ,よって,平成13年1月31日,Lの指示を受けた同
店従業員をして同店に設けられた被告人Aが管理する有限会社R1名義の普通預金
口座に,融資金名下に4981万9083円を振替入金させ,人を欺いて財物の交
付を受けた。
第11 W1株式会社代表取締役X1と共謀の上,平成13年3月23日ころ,J信
用組合本店において,Kに対し,真実は,W1株式会社の営業が著しく不振で平成
12年12月期決算において営業損失を計上したのに,同社の経営が順調であり,
具体的な販売計画に基づく仕入れのために資金を必要としているように偽るととも
に,融資金を約定どおりに確実に返済する当てもないのにこれあるように装って,
同社の平成12年12月期の売上高が886万7422円にすぎず,営業損失59
6万3879円を計上したのに,同期の売上高が2億0886万7422円で営業
利益が53万6121円に上る旨記載した内容虚偽の法人税確定申告書控えの写し
等を提出し,「W1は,年間2億円以上の売上を上げている不動産会社です。現在
はちょうど相模原の物件を手掛けていまして,仕入資金が必要になりました。相模
原の物件の売却により,融資金は確実に返済できます。ですから,安定化で450
0万円の融資をお願いします。」などと虚構の事実を申し向けて,W1株式会社へ
の4500万円の事業資金融資の実行を申し込み,さらに,平成13年3月28日
ころ,J信用組合本店において,Kに対し,「相模原の物件を仕入れ
るための資金が4500万円では足りなくなり,2000万円の決済資金が必要に
なりました。売上が出て,確実に返済できますから,その4500万円のほかに,
2000万円も追加で融資してください。」などと虚構の事実を申し向けて,W1
株式会社への2000万円の事業資金融資の実行を申し込み,Kをしてそれぞれそ
の旨誤信させ,KらからLにその旨を報告させ,Lを同様に誤信させて融資実行を
決定させ,よって,Lの指示を受けた同店従業員をして同店に設けられた被告人A
が管理するW1株式会社名義の普通預金口座に,平成13年3月30日,融資金名
下に4482万4110円を振替入金させ,さらに,平成13年4月4日,融資金
名下に1992万0548円を振替入金させ,人を欺いて財物の交付を受けた。
(量刑の理由)
1 本件は,被告人3名が共謀し,あるいは他の共犯者とも共謀した上,休眠中の
会社や利益がないか,あまり上がっていない会社を利用し,複数の金融機関から2
1回にわたって合計10億円余りもの金員を詐取したという事案である。
2 被告人らは,多額の融資を受けるべく,休眠中の会社などを融資の受け皿とし
て利用しようとして,内容虚偽の法人税確定申告書控え等の写しやそれを裏付ける
架空の注文書・事業計画書等を作成・提出して,その会社が利益を上げているかの
ごとく見せかけ,金融機関等による実地調査に備えて事務所を準備したり,つじつ
まを合わせるため商号,目的,所在地等商業登記簿の変更登記手続まで行うなど周
到に準備を整え,本件一連の犯行を実行したものであり,その犯行態様は極めて計
画的かつ巧妙である。また,本件一連の犯行が1年7か月余りの間にわたり,同様
の手口で多数回繰り返されたものであることにかんがみると,本件犯行は常習的職
業的なものというべきである。被害金額は,被告人らが一部返済した金額を除外し
た実損額だけでも9億円余りに上り,詐欺事犯としてはまれにみる多額のものであ
って,本件犯行の結果は極めて甚大である。それにもかかわらず,被告人Cがごく
一部を弁償したのを除き,そのほとんどは,現在に至るまで被害弁償がなされてお
らず,その具体的な目途も立たない状況にある。本件犯行は,中小企業金融安定化
特別保証制度等に基づくX保証協会の信用保証による事業資金融資が
比較的緩やかな審査で実行されることを悪用してなされたものであるところ,この
ような犯行が横行すれば信用保証協会及び金融機関は信用保証制度を利用した事業
資金融資に慎重にならざる得ず,その結果,中小企業の円滑な資金調達を妨げるお
それも十分あるのであって,被告人らの行為は強い社会的非難を免れない。犯行動
機についてみても,被告人らは,被告人Aが実現困難な事業等に具体的な見通しも
ないまま多額の資金を投入するため,あるいは本件犯行の発覚を防ぐため,同様の
手口で詐欺を繰り返したのであって,酌量すべき点は見当たらない。
3 被告人3名の個別の事情についてみるに,被告人Aは,受け皿として利用する
会社を探し出し,その会社の代表取締役等に借金の肩代わりなどを条件にその会社
名義で融資を受けることを了承させるなどした上,被告人Aに恩義を感じている甥
の被告人B及び被告人Cに虚偽の書類の作成等を指示し,自らも金融機関に赴き虚
偽の説明するなどしていたのであり,被告人Aが本件犯行において主導的役割を果
たしていたことは明らかである。しかも,詐取した金員の大部分は被告人Aが事業
資金などとして費消したことをも併せ考えると,その刑事責任は極めて重大であ
る。
  被告人Bは,法人税確定申告書控えの写しの表題部分の数字を改ざんするなど
被告人Cの書類作成を補助したり,融資を受ける際の必要書類をそろえたり,実際
に金融機関に対し虚偽の説明をして融資を申し込むことなどを分担していたもの
で,本件犯行において相応の役割を果たしており,その刑事責任は重い。
  被告人Cは,経営コンサルタントとして培った経理の知識を利用して,被告人
Aが探してきた会社を分析し,その名義で金融機関から融資名下に金員を詐取でき
るかどうかを判断した上,内容虚偽の法人税確定申告書控え等の写しを作成し,受
け皿会社の業種に応じて,もっともらしい融資金の使途や実地調査に対する対策等
を被告人Aらに教示するなどしていたものであるし,金融機関の担当者に対し,受
け皿会社の経理部長などを装い,言葉巧みに虚偽の説明をして融資を申し込んだり
するなどしたもので,本件犯行において必要不可欠な役割を果たしたといえ,その
刑事責任はかなり重いというべきである。
4 したがって,被告人3名とも,当公判廷において事実を認め,反省の態度を示
していること,それぞれの被告人につき情状証人が出廷し,今後の監督を誓約して
いることなどに加えて,被告人Aについては,公判廷において,一応被害弁償した
い旨述べていること,罰金刑の前科以外の前科がないこと,被告人Bについては,
本件犯行により得た利益は900万円程度であり,それ自体多額ではあるものの,
被害総額に比べれば小さいこと,恩義のある被告人Aの指示に従って本件犯行に加
担し,そこから抜け出せなくなってしまったという面もあること,自分が得た利益
分については弁償したい旨述べていること,前科がないこと,被告人Cについて
も,本件犯行で得た利益は600万円程度と被害総額に比せば少額といえること,
被害弁償のため,親族らの助力を得て300万円を調達し,被害弁償に充てたほ
か,自分の貯金でも被害弁償する旨述べていること,前科前歴がないことなどそれ
ぞれ酌むべき諸事情が認められるものの,それぞれの責任の程度を考慮した上,主
文の刑に処するのが相当と判断した。
平成14年3月28日
東京地方裁判所刑事第9部
裁判長裁判官   秋   葉   康   弘
裁判官   宮   武       芳
裁判官   須   田   雄   一

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