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判決言渡平成20年9月29日
平成19年(行ケ)第10280号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成20年9月22日
判決
原告X
訴訟代理人弁理士望月孝道
被告特許庁長官
鈴木隆史
指定代理人槻木澤昌司
同前田幸雄
同森川元嗣
同内山進
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2005−15444号事件について平成19年6月11日に
した審決を取り消す。
第2事案の概要
1本件は,原告が名称を「凹凸付与装置」とする発明につき特許出願をしたと
ころ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,特許庁が
請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求めた事案である。
2争点は,平成17年6月16日付け手続補正に係る発明が下記刊行物1及び
2との関係で進歩性を有するか(特許法29条2項),である。

・刊行物1
特公昭49−2014号公報(発明の名称「熱可塑性合成樹脂製バ
ンドの製造方法」,出願人三井石油化学工業株式会社,公告日昭
和49年1月18日〔以下,これに記載の発明を「引用発明1」と
いう。〕甲10)
・刊行物2
特開平6−47847号公報(発明の名称「紙の湿潤装置」,出願
人株式会社環境公社ほか2名,公開日平成6年2月22日。甲1
1)
第3当事者の主張
1請求原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告は,平成7年11月17日,名称を「凹凸付与装置」とする発明につ
き特許出願(特願平7−323752号,請求項の数2,甲1。公開公報は
特開平9−141348号〔甲16〕)をし,その後平成14年11月7日
付け(第1次補正,請求項の数8,甲2)及び平成17年6月16日付け
(第2次補正,請求項の数7,甲5,以下「本件補正」という。)で,それ
ぞれ特許請求の範囲の変更等を内容とする手続補正を行ったが,特許庁から
拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をした。
特許庁は,同請求を不服2005−15444号事件として審理した上,
平成19年6月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を
し,その謄本は同年7月2日原告に送達された。
(2)発明の内容
平成17年6月16日付けでなされた本件補正後の特許請求の範囲は,上
記のとおり請求項1∼7から成るが,そのうち請求項2に係る発明(以下
「本願発明」という。)の内容は,以下のとおりである。
「【請求項2】回動自在に固定された第一ローラーと,押し付け手段にて
上記第一ローラーに押し付けられる第二ローラーとでピンチローラ機構を形
成するとともに,両ローラーの周面に凹凸模様を形成し,両ローラー間にシ
ート状体を通すことによりシート状体に凹凸を付与するようにした凹凸付与
装置において,各ローラーの周面に左螺旋ねじ溝と右螺旋ねじ溝を形成し,
互いに交差する両螺旋ねじ溝にて凸部及び凹部を有する凹凸模様を各ローラ
ー周面に形成し,一のローラーの凸部と他のローラーの凹部を歯合させたこ
とを特徴とする凹凸付与装置。」
(3)審決の内容
ア審決の内容は,別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は,本願発明は,前記引用発明1及び刊行物2記載事項
並びに周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから,
特許法29条2項により特許を受けることができない,というものであ
る。
イなお,審決は,上記判断をするに当たり,引用発明1の内容を以下のと
おり認定したうえ,本願発明と引用発明1との一致点及び相違点を次のと
おりとした。
<引用発明1の内容>
「エンボスローラーaと,上記エンボスローラーaに対して相対的に
押し付けられるエンボスローラーbとで,一対のローラー間に供給され
るバンドを挟持して一のローラーの凸部と他のローラーの凹部を互いに
噛み合い連動させる機構を形成するとともに,両ローラーの周面に凹凸
模様を形成し,両ローラー間にバンドを通すことによりバンドに凹凸を
付与するようにしたエンボス装置において,凸部及び凹部を有する凹凸
模様を各ローラー周面に形成し,一のローラーの凸部と他のローラーの
凹部を噛み合わせたエンボス装置。」
<一致点>
いずれも,
「第一ローラーと,第一ローラーに相対的に押し付けられる第二ロー
ラーとで,相対的に押し付けられて同一の周速度で連動させられて回転
する二つの回転体の間にシート状体を挟持して走向させる機構を形成す
るとともに,両ローラーの周面に凹凸模様を形成し,両ローラー間にシ
ート状体を通すことによりシート状体に凹凸を付与するようにした凹凸
付与装置において,凸部及び凹部を有する凹凸模様を各ローラー周面に
形成し,一のローラーの凸部と他のローラーの凹部を歯合させた凹凸付
与装置。」である点。
<相違点1>
本願発明では「回動自在に固定された第一ローラーと,押し付け手段
にて上記第一ローラーに押し付けられる第二ローラーとでピンチローラ
機構を形成する」ものであるのに対し,引用発明1では,そのような特
定がされていない点。
<相違点2>
本願発明では「各ローラーの周面に左螺旋ねじ溝と右螺旋ねじ溝を形
成し,互いに交差する両螺旋ねじ溝にて凸部及び凹部を有する凹凸模様
を各ローラー周面に形成し」ているのに対し,引用発明1では,そのよ
うな特定がされていない点。
(4)審決の取消事由
しかしながら,審決には,以下に述べるとおり誤りがあるので,審決は違
法として取り消されるべきである。
ア取消事由1(相違点の看過)
引用発明1における「凹凸模様」と本願発明における「凹凸模様」と
は,その構成及び効果が全く異なるものであるのに,審決はこれを相違点
として認定することなく,相違点を看過したものである。
すなわち,引用発明1における「凹凸模様」は,刊行物1(甲10)の
第2図からも理解されるように,凸部の底部を形成する円筒面に対して,
凸部はローラー外面へ向かって形成され,凹部はローラー内面へ向かって
形成されている。つまり,前記円筒面を基準としてみれば,凹凸が内外に
対称的に形成されているものである。
これに対して,本願発明における「凹凸模様」は,凸部の底面を形成す
る円筒面に対して,凸部がローラー外面へ向かって形成されているだけで
あり,ローラー内面へ向かって凹部が形成されているものではない。
そして,以上のような構成上の相違の結果として,引用発明1における
バンド(本願発明における「シート状体」に相当する。)の表裏両面はロ
ーラーの凹凸と全面において接触するのに対し,本願発明における「シー
ト状体」の表裏両面にはローラーの「凹凸模様」に接触しない部分が存在
するという加工効果の相違が導かれる。
イ取消事由2(相違点2についての判断の誤り)
(ア)刊行物2記載事項の認定の誤り
審決は,刊行物2(甲11)に「一対のねじ軸間に紙を通すことによ
り紙に凹凸を付与するようにしたエンボス加工装置において,各ねじ軸
の周面に,両者が互いに噛み合うように,左螺旋ねじ溝とスプライン溝
又は右螺旋ねじ溝とスプライン溝を形成し,前記左螺旋ねじ溝とスプラ
イン溝又は右螺旋ねじ溝とスプライン溝という,互いに交差する二つの
溝にて突起及び溝を各ねじ軸周面に形成すること」が記載されていると
認定した(4頁17行∼21行)が,誤りである。
aすなわち刊行物2(甲11)には「両方のねじ軸には,さらに軸方
向に何本かのスプライン溝7が切ってあり,横断面が歯車のようにな
っている。紙1はこれらのねじ軸3の間を通過するときに,ねじ軸5
の表面の突起によって,全面にわたってエンボス,すなわち波形が付
けられる」(段落【0009】)と記載されており,ここにいう「突
起」とは,以下に述べるように,スプライン溝によって形成された横
断面が歯車のようになったものと解すべきであって,審決のように
「互いに交差する二つの溝にて」形成される突起と解することはでき
ない。
すなわち,刊行物2には,上記段落【0009】の記載のほか,
「請求項2の装置は,エンボス加工部が,軸方向にスプライン溝を刻
んだ,互いに噛み合って回転する2本のねじ軸からなる」(段落【0
019】)と記載され,また,図3において被加工物が波状に加工さ
れていることが示されている。これらの記載に照らせば,刊行物2に
は,スプライン溝を設けることにより2つのねじ軸の横断面を歯車の
ようにし,同期回転に関与させることが記載されているものである。
b一方,刊行物2(甲11)には,「2本のねじ軸5には,一方に右
雄ねじが,他方に左雄ねじが刻んであり,両者は互いに噛み合ったま
ま回転する」(段落【0008】)と記載されているが,右雄ねじと
左雄ねじが互いに噛み合っただけの状態では,ねじ間で滑りが生じて
2つのねじ軸の回転は同期せず,これらのねじ軸は軸方向に,それも
互いに反対方向に動くこととなってしまうものであり,上記段落【0
008】の記載は明らかに誤りであって,同期回転に関与するのは上
記に述べたとおりスプライン溝である。
そして,このようにスプライン溝が同期回転に関与するために,個
々のねじ山・ねじ溝は同期回転に関与せず,ねじ山・ねじ溝は全く異
なる形であっても,更には存在しなくてもよいものである。
したがって,刊行物2において互いに噛み合うように形成された
「突起」とは,スプライン溝によって形成された横断面が歯車のよう
になったもの,すなわち,ねじ山突起が軸方向に並列した集合体であ
って,「左螺旋ねじ溝とスプライン溝又は右螺旋ねじ溝とスプライン
溝という,互いに交差する二つの溝にて突起及び溝を各ねじ軸周面に
形成」されたものでないことは明らかである。
cまた,審決が,左螺旋ねじ溝とスプライン溝又は右螺旋ねじ溝とス
プライン溝が互いに「交差」するとした点についても,技術常識から
みて「交差」とはいい難いものである。
すなわち,交差という概念は二次元(平面)におけるものである
が,螺旋状のねじ溝とスプライン溝が平面上で交わるのは,螺旋状の
ねじ溝(ねじ山の底)とスプライン溝(の底)が一致する場合に限ら
れる。また仮にこの条件を充たしたとしても,スプライン溝は軸に平
行に刻設されたものであって,これを螺旋状のねじ溝と「交差」させ
るというよりも,「スプライン溝によってねじ山(溝)を切断する」
というほうが機械加工の分野における技術常識に沿うものである。
(イ)容易想到性の判断の誤り
審決は,「ねじ軸の周面には,交差する螺旋状のねじ溝とスプライン
溝とにより凹部が形成され,スプライン溝で分断された突起状のねじ山
により凸部が形成されることは,技術常識を勘案すれば当業者にとって
自明であるから,刊行物2記載事項における『突起』は本件発明におけ
る『凸部』に相当し,同様に『溝』は『凹部』に相当する」(6頁12
行∼17行)とした上で,「引用発明における各ローラーの周面に形成
した凸部及び凹部を,刊行物2記載事項のように,互いに交差する二つ
の溝にて形成することは,当業者が容易になし得たことである。また,
その際に,互いに交差する二つの溝の組み合わせとして,左螺旋ねじ溝
と右螺旋ねじ溝の組み合わせを選択することは,当業者が適宜なし得る
設計的事項にすぎない」(6頁30行∼35行)としたが,誤りであ
る。
a審決の上記判断のうち,まず,「交差する螺旋状のねじ溝とスプラ
イン溝とにより凹部が形成され」るとした点は,誤りである。
まず,スプライン溝の深さが螺旋状のねじ溝(ねじ山の底)に達し
ない場合や,スプライン溝の深さが螺旋状のねじ溝よりも深い場合に
は,一般的概念としての凹部は存在しない。
また,螺旋状のねじ溝(ねじ山の底)とスプライン溝(の底)が一
致する場合であっても,分断されたねじ山の底とスプライン溝による
2種類の凹部が存在するものであり,一種類の凹部ではない。
したがって,いずれの場合にも,「交差する螺旋状のねじ溝とスプ
ライン溝とにより凹部が形成され」るものではない。
bまた,審決が「刊行物2記載の事項における『突起』は本件発明に
おける『凸部』に相当する」とした点も,誤りである。
前記(ア)で述べたように,刊行物2における「突起」は,スプライ
ン溝によって形成された横断面が歯車のようになったもの,すなわ
ち,ねじ山突起が軸方向に並列した集合体であって,このスプライン
溝によって形成された歯車のような横断面が同期回転に関与するもの
であり,ねじ山・ねじ溝は同期回転に全く関与しない。これに対し
て,本願発明では,ねじ山・ねじ溝によって構成される凸部と凹部の
噛み合いによってもたらされる同期回転が必須の要件であって,本願
発明と刊行物2に記載された技術とでは,噛み合い方が全く異なるも
のである。
また,本願発明の「凸部」は,互いに交差する左螺旋ねじ溝と右螺
旋ねじ溝によって形成される,尖りのある錐体であるのに対して,刊
行物2における突起は,稜線のある突起である。
そして,以上のような噛み合い方の相違や,ねじ山突起の形態の相
違の結果として,本願発明においては被加工物に凹凸模様が付与され
るのに対し,刊行物2に記載された技術によって被加工物に付与され
る模様は波型模様であるという相違が導かれる。
これらの相違は,そもそも本願発明と刊行物2に記載の技術とでは
目的が異なるところに起因するものであり,本願発明では一定の凹凸
模様を創出することを目的としているのに対し,刊行物2においては
シュレッダー等において紙を小さく引きちぎりやすくするための湿潤
装置において,紙の表面積を大きくするために波形を付すことを目的
としているものである。
cまた,審決が「互いに交差する二つの溝の組み合わせとして,左螺
旋ねじ溝と右螺旋ねじ溝の組み合わせを選択することは,当業者が適
宜なし得る設計的事項にすぎない」とした点も誤りである。
ねじ溝は溝底部に平坦部が存在しないのに対し,スプライン溝は溝
底部が平坦であり,また,ねじ溝は螺旋状であるため物を締め付ける
機能を有しているのに対し,スプライン溝にはこのような機能はな
い。したがって,スプライン溝とねじ溝を単なる「溝」として同一視
することはできない。
この点に関して,被告は,刊行物1(甲10)の第3図に,互いに
交差する右螺旋と左螺旋を組み合わせた模様が見られると主張する
が,同図の模様が右螺旋と左螺旋を組み合わせたものでないことは,
同文献の第2図を見れば明らかである。
また,被告は,審決の判断を補足するものとして下記乙1∼5を提
出するが,これらの文献に記載された技術は,いずれもローラーに設
けられた凸部と凹部が噛み合わないものであって,単に互いに交差す
る右螺旋と左螺旋が存在することの証拠にしかならないものであるか
ら,審決の判断を補足するに足りるものではない。

乙1:特開平7−98053号公報(発明の名称「エンドレススチ
ールベルト用プーリー」,出願人凸版印刷株式会社,公開
日平成7年4月11日)
乙2:特開平5−70012号公報(発明の名称「高摩擦ローラ及
びその製造法」,出願人加藤発条株式会社,公開日平成5
年3月23日)
乙3:実願昭62−98697号(実開昭64−4696号)のマ
イクロフィルム(考案の名称「媒体移送型プロツタの摩擦ロ
ーラ」,出願人グラフテツク株式会社,公開日昭和64年
〔平成元年〕1月12日)
乙4:特開平2−182444号公報(発明の名称「紙変形工業用
機械」,出願人ペリニ・フイナンジアリア・ソシエタ・ペ
ル・アチオーニ,公開日平成2年7月17日)
乙5:特公昭40−15720号公報(発明の名称「荷造りバンド
及びその製造法」,出願人日東紡績株式会社,公告日昭和
40年7月21日)
2請求原因に対する認否
請求原因(1)∼(3)の各事実は認めるが,同(4)は争う。
3被告の反論
審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由は理由がない。
(1)取消事由1に対し
原告は,ローラーの周面に形成した凹凸模様について,引用発明1におけ
る「凹凸模様」と本願発明における「凹凸模様」との相違が審決において相
違点として挙げられていないことを主張する。
しかし,審決は,本願発明と引用発明1との相違点2として,本願発明で
は「各ローラーの周面に左螺旋ねじ溝と右螺旋ねじ溝を形成し,互いに交差
する両螺旋ねじ溝にて凸部及び凹部を有する凹凸模様を各ローラー周面に形
成し」ているのに対し,引用発明1ではそのような特定がされていない点を
認定している。
これは,本願発明の「凹凸模様」が「各ローラーの周面に左螺旋ねじ溝と
右螺旋ねじ溝を形成し,互いに交差する両螺旋ねじ溝にて凸部及び凹部を有
する凹凸模様」であるのに対し,引用発明1の「凹凸模様」はそのような特
定がなされた凹凸模様でないことを述べたものである。
したがって,審決は,本願発明の「凹凸模様」と引用発明1の「凹凸模
様」とに具体的構成の相違があることをもって,その相違を相違点2として
認定したのであり,審決には原告が主張するような相違点の看過はない。
(2)取消事由2に対し
ア刊行物2記載技術の認定につき
原告は,審決が刊行物2に記載の技術について「左螺旋ねじ溝とスプラ
イン溝又は右螺旋ねじ溝とスプライン溝という,互いに交差する二つの溝
にて突起」を形成すると認定したことは誤りであると主張する。
しかし,刊行物2(甲11)には,「…2本のねじ軸5には,一方に右
雄ねじが,他方に左雄ねじが刻んであり,両者は互いに噛み合ったまま回
転する」(段落【0008】),「両方のねじ軸には,さらに軸方向に何
本かのスプライン溝7が切ってあり,横断面が歯車のようになっている。
紙1はこれらのねじ軸3の間を通過するときに,ねじ軸5の表面の突起に
よって,全面にわたってエンボス,すなわち波形が付けられる」(段落【
0009】)との記載がある。
これらの記載によれば,刊行物2に記載の技術は,一方のねじ軸に右雄
ねじが,他方のねじ軸に左雄ねじが刻んであり,その一方のねじ軸のねじ
山と他方のねじ軸のねじ溝が互いに噛み合ったまま回転するものであっ
て,さらに,両方のねじ軸の軸方向に何本かのスプライン溝が切ってある
ものである。そして,このようにスプライン溝が切ってあるねじ山とねじ
溝が互いに噛み合ったまま回転するねじ軸の間を紙が通過すれば,全面に
わたってエンボスすなわち波形が付けられることは明らかである。
そうすると,刊行物2に記載の技術においては「左螺旋ねじ溝とスプラ
イン溝又は右螺旋ねじ溝とスプライン溝という,互いに交差する二つの溝
にて突起」が形成されるから,審決の認定に誤りはない。
イ容易想到性の判断につき
(ア)刊行物2(甲11)に記載の技術において,ねじ軸に雄ねじを刻設し
た場合,ねじ軸の周面には,螺旋状の稜線を成す突起状のねじ山と,ね
じ山とねじ山との谷間を成す螺旋状のねじ溝が形成されること,そし
て,そのような雄ねじを刻設したねじ軸に対して,軸方向に何本かのス
プライン溝を切れば,ねじ軸の周面には,交差する螺旋状のねじ溝とス
プライン溝とにより凹部が形成され,スプライン溝で分断された突起状
のねじ山により凸部が形成されることは当業者にとって自明である(審
決6頁9行∼15行も同旨)から,刊行物2に接した当業者は,ローラ
ーの周面に凸部及び凹部を形成するために互いに交差する溝を用いると
いう技術思想を把握することができる。
そして,シート状体に凹凸を付与するに当たっては,一方のローラー
の凸部が他方のローラーの凹部のどこかに入り込むようにすればよいの
であり,審決が刊行物2(甲11)から引用したのは,ローラーの周面
に凸部及び凹部を形成するために互いに交差する溝を用いるという事項
であって,一のローラーのどの凸部と他のローラーのどの凹部とがどの
ように噛み合うのかといった具体的な噛み合い方まで含めて引用したも
のではない。
また,引用発明1における凸部及び凹部を有する凹凸模様も,例えば
刊行物1(甲10)の第3図に見られるように互いに交差する右螺旋と
左螺旋を組み合わせた模様となっているとともに,そのような螺旋を組
み合わせた模様もごくありふれたものである。
(イ)これに対し原告は,本願発明における「凸部」は尖りのある錐体であ
るのに対し,刊行物2におけるねじ山突起は稜線のある突起であると主
張する。
しかし,本願発明の請求項においては,凸部及び凹部の形状並びに凹
凸模様について,「互いに交差する両螺旋ねじ溝にて凸部及び凹部を有
する凹凸模様を各ローラー周面に形成」するとされているだけで,その
ほかには何ら特定されていない。
また,ねじ溝及びねじ山の形状としては,例えばその断面形状が三角
形である三角ねじや台形である台形ねじ,ほぼ方形に近い角ねじなど,
多種多様な形状が知られているところ,本願発明では,両螺旋ねじ溝及
びねじ山の形状について限定されていない。互いに交差する両螺旋ねじ
溝の形状を,断面形状が連続する三角形となる三角ねじとしない限り,
両螺旋ねじ溝にて形成される凸部の形状は錐体とはなり得ないものであ
る。
(ウ)また原告は,本願発明と刊行物2(甲11)に記載の技術とでは発明
の目的が相違すると主張する。
しかし,審決が刊行物2から引用したのは,ローラーの周面に凸部及
び凹部を形成するために互いに交差する溝を用いるという事項であっ
て,加工物の用途について引用したものではない。
ちなみに,本願発明の技術的課題は,本願明細書(甲1)に「…例え
ば,新聞紙,コピー用紙などの廃紙を汚水,油などの拭きとり用として
有効利用するためには,凹凸を付与することによって拭き取り効果が大
幅に向上することになる…」(段落【0003】)と記載されているよ
うに,例えばシート状体が紙の場合,紙の表面積を(平面視的な見かけ
上の面積に比べて)大きくし,拭き取り効果等を向上させることであ
る。
一方,刊行物2(甲11)においても「紙にエンボス加工を施すと,
紙の表面積が大きくなり,また,その分だけ紙が薄くなるので,紙がよ
く濡れる」(段落【0006】)と記載されており,本願発明と技術的
課題を共通にするものである。
(エ)さらに,審決が「互いに交差する二つの溝の組み合わせとして,左螺
旋ねじ溝と右螺旋ねじ溝の組み合わせを選択することは,当業者が適宜
なし得る設計的事項にすぎない」(6頁33行∼35行)とした点につ
いては,前記乙1(特開平7−98053号公報),乙2(特開平5−
70012号公報),乙3(実願昭62−98697号〔実開昭64−
4696号〕のマイクロフィルム),乙4(特開平2−182444号
公報),乙5(特公昭40−15720号公報)の各文献において,ロ
ーラーの周面に互いに交差する右螺旋と左螺旋を組み合わせた模様を形
成することが記載されていることからも,ローラーの周面に凸部及び凹
部を形成するに当たり,互いに交差する右螺旋と左螺旋を組み合わせた
模様を採用することは,ごくありふれたものである。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(発明の内容),(3)(審
決の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
2取消事由1(相違点の看過)について
原告は,本願発明における「凹凸模様」と引用発明1における「凹凸模様」
とに相違があるのに相違点として認定されていないと主張するので,まずこの
点について検討する。
(1)ア本願発明の「凹凸模様」について,本願請求項2には「各ローラーの周
面に左螺旋ねじ溝と右螺旋ねじ溝を形成し,互いに交差する両螺旋ねじ溝
にて凸部及び凹部を有する凹凸模様を各ローラー周面に形成し,一のロー
ラーの凸部と他のローラーの凹部を歯合させ」ることが記載されている。
イさらに,本願明細書(甲1。ただし,本件補正〔甲5〕による補正後の
もの。以下同じ)には,次の記載がある。
(ア)産業上の利用分野
・「本発明は,紙,金属薄板,樹脂板などのシート状体に凹凸を付与する凹凸
付与装置にするものである。」(段落【0001】)
(イ)発明が解決しようとする課題
・「…従来例においは,…メーカー側での大形製造設備を用いて凹凸を付与す
るものであり,ユーザー側で簡単に凹凸を付与できないという問題があっ
た。…例えば,新聞紙,コピー用紙などの廃紙を汚水,油などの拭きとり用
として有効利用するためには,凹凸を付与することによって拭き取り効果が
大幅に向上することになるが,簡便な凹凸付与装置がないため,手で揉んで
使用しているのが現状である。」(段落【0003】)
また,厚紙,金属薄板,樹脂板などの廃材を飾り板などとして有効利用する・「
ために凹凸を付与して装飾効果を持たせたい場合にも,…手作業で凹凸模様を
付与するか,製造メーカーにおけるプレス装置と同様の大がかりな装置が必要
になるという問題があった。
本発明は上述の点に鑑みて為されたものであり,その目的とするところ
は,シート状体に簡便に凹凸を付与でき,しかも構成が簡単な凹凸付与装置
を提供しようとするものである。」(段落【0004】)
(ウ)作用
・「本発明は…ローラー1,2の周面に凹凸模様5を形成し,両ローラー1,
2間にシート状体6を通すことによりシート状体6に凹凸を付与するように
したものであり,ピンチローラ機構にシート状体6を通すだけでシート状体
6に簡便に凹凸を付与でき…る。」(段落【0006】)
・「また,各ローラー1,2の周面に形成される凹凸模様5を,左螺旋ねじ溝
5aと右螺旋ねじ溝5bを形成し,互いに交差する両螺旋ねじ溝5a,5b
にて四角錐状の凸部及び凹部を綾目状に形成すれば,凹凸模様5を簡単なね
じ切り加工で形成でき,ローラー1,2の加工コストを安くすることができ
るという効果がある。」(段落【0007】)
(エ)実施例
・「…実施例にあっては,各ローラー1,2の周面に形成される凹凸模様5
は,図5(a)に示すような綾目状の凹凸模様であり,断面が三角形の左螺
旋ねじ溝5aと右螺旋ねじ溝5bを形成することにより,互いに交差(実施
例では直交)する両螺旋ねじ溝5a,5bにて四角錐状の凸部及び凹部を等
間隔で綾目状に形成している。図5(b)は両ローラー1,2の凹凸模様5
の歯合状態を直線的に示しており,両ローラー1,2間を通すことによりシ
ート状体6に綾目状の凹凸が付与される。」(段落【0008】)
・「…凸部(凹部)の高さ(深さ)を大きくすれば,大きな凹凸を付与できる。さ
らに,凸部の先端を先鋭なままにしておけば,先端部に孔をあけることがで
き,シート状体6を新聞紙,コピー用紙などの廃紙(何枚か重ねたものでも良
い)とし,凹凸付与により拭き取り効果を得ようとしている場合には,孔断面
部分での液体吸収効果をより一層向上させることができる。一方,凸部の先端
を丸める処理を施せば,滑らかな凹凸模様が形成されることになるが,この場
合にあっても紙の繊維が適度にほぐされることになって吸収効果の向上が図ら
れる。」(段落【0011】)
(オ)図面
・図1
・図5(a)
・図5(b)
ウ以上の記載によれば,本願発明は,新聞紙等の廃紙,金属薄板,樹脂板
等の廃材を有効利用するために簡便に凹凸を付与することを目的とするも
のであって,本願発明における「各ローラーの周面に左螺旋ねじ溝と右螺
旋ねじ溝を形成し,互いに交差する両螺旋ねじ溝にて凸部及び凹部を有す
る凹凸模様を各ローラー周面に形成し,一のローラーの凸部と他のローラ
ーの凹部を歯合させ」るという構成は,被加工物に凹凸を付与するために
ローラー周面に設けられる凹凸模様を簡単なねじ切り加工によって形成す
ることができるようにし,ローラーの加工コストを安くするためのもので
ある。
そして,具体的にどのような凹凸模様をローラー周面に形成するかは,
被加工物の性状や,加工目的に応じて異なるものであり,そもそも「ね
じ」にはねじ山の形状によって三角ねじのほかに角ねじ,台形ねじ等の形
状があることは広く知られていることに照らせば,本願明細書における
「四角錐状の凸部及び凹部」(段落【0007】【0008】)との記載
や,図5(a)(b)の記載は,本願発明を実施する場合の一例を示したものに
すぎないというべきである。
したがって,本願明細書の記載を参酌しても,本願発明における「凹凸
模様」は,互いに交差する左螺旋ねじ溝と右螺旋ねじ溝によって形成され
る凸部及び凹部からなるという以外に,特定の形状が限定されるものでは
ない。
(2)ア他方,刊行物1(甲10)には,次の記載がある。
・「本発明は,熱可塑性合成樹脂製バンドをエンボスするにあたり,表面に縦横
両方向に於て交互に凹凸を有し,かつ互いに噛み合う雄雌一対のエンボスロー
ラーを連動させ,この一対のロール間に熱可塑性合成樹脂製バンドを供給して
エンボスすることを特徴とする熱可塑性合成樹脂バンドの製造方法に関す
る。」(1欄21行∼27行)
・「次に本発明の実施態様を示す図について説明すると,…第2図はエンボスロ
ーラーa,bの表裏模様の一例で,cは凸部,dは凹部を示し,a,b両ロー
ルが連動する際は,c部とd部とは正確に噛み合い,その間でエンボスされる
バンドには局部的な厚薄が生じないものである。第3図はエンボスローラーC
(判決注,「エンボスローラーa」の誤記)及びbを使用しバンド1をエンボ
スする状態を示す概略図である。…」(3欄6行∼16行)
・「実施例
ポリプロピレン…を熔融温度275℃で押出しバンドとし…6倍に延伸し
た。これを第2図に示した長方形(縦1mm,横0.5mm)の角錐突起2を
有し,角錐の凹部を有する互いに嵌合するエンボスローラーでエンボスした。
…」(4欄2行∼9行)
・第2図
・第3図
イ以上の記載によれば,引用発明1(刊行物1)における凹凸模様は,エ
ンボスローラーの表面に縦横両方向に交互に凸部及び凹部が設けられてい
るものであって,例えば刊行物1の第2図に示されるような長方形の角錐
突起(凸部),角錐の凹部のように形成され,凸部と凹部が噛み合うもの
であることが認められる。
(3)以上を踏まえて本願発明における凹凸模様と引用発明1における凹凸模様
とを対比すると,まず本願発明については前記(1)で検討したとおり,各ロ
ーラーの周面に形成された左螺旋ねじ溝と右螺旋ねじ溝が交差することによ
って形成される凹凸模様であるという以外にはその形状に関して特段の限定
がなされていない。
一方,引用発明1(刊行物1)における凹凸模様は,前記(2)で検討した
とおり,エンボスローラーの表面に縦横両方向に交互に凸部及び凹部が設け
られているというものであって,左螺旋ねじ溝と右螺旋ねじ溝が交差するこ
とによって形成されるという本願発明の構成を備えていないものであるが,
それ以外の点において本願発明と相違するものではない。
そうすると,本願発明における凹凸模様と引用発明1(刊行物1)におけ
る凹凸模様との相違は,審決が相違点2として認定したとおりのものであっ
て,審決に相違点を看過した違法はない。
(4)これに対し原告は,本願発明と引用発明1とは,凹部とローラーの周面と
の関係(凹部が周面と比べてローラーの軸心方向に向かって形成されている
か)において異なると主張するが,本願発明における凹部がローラーの周面
との関係でいかなる形状を有するか特定されていないことは上記のとおりで
あるから,原告の上記主張は採用することができない。
3取消事由2(相違点についての判断の誤り)について
(1)原告は,刊行物2記載技術の認定に誤りがあると主張するので,まずこの
点について判断する。
ア刊行物2(甲11)には,次の記載がある。
(ア)産業上の利用分野
・「この発明は,紙を濡らすための紙の湿潤装置に関し,例えば,紙を細かく
引きちぎる方式のシュレッダ等に好適なものである。」(段落【0001
】)
(イ)発明が解決しようとする課題
・「…紙を断ち切るのではなく,小さく引きちぎるようにすれば繊維が短くな
ることが少ない。紙を引きちぎり易くするためには,紙を液体(例えば,水
酸化ナトリーム溶液)で濡らすのが効果的である。この発明は紙をよく濡ら
すための装置を得ることを目的とする。」(段落【0003】)
(ウ)課題を解決するための手段
・「エンボス加工部は,紙を間に挟んで互いに反対方向に回転する平行な2本
のねじ軸から構成することができる。ねじ軸には,互いに噛み合う左右雄ね
じを刻設し,さらに,軸方向に沿ってスプライン溝を一定間隔で複数本刻
む。…」(段落【0005】)
(エ)作用
・「紙にエンボス加工を施すと,紙の表面積が大きくなり,また,その分だけ
紙が薄くなるので,紙がよく濡れる。」(段落【0006】)
(オ)実施例
・「エンボス加工部Bは,図3,4に示すように,紙1を間に挟んで,互いに
反対方向に回転駆動される左右一対のねじ軸5からなる。駆動モータは図示
していない。2本のねじ軸5には,一方に右雄ねじが,他方に左雄ねじが刻
んであり,両者は互いに噛み合ったまま回転する。」(段落【0008】)
・「両方のねじ軸には,さらに軸方向に何本かのスプライン溝7が切ってあ
り,横断面が歯車のようになっている。紙1はこれらのねじ軸3(判決注,
「ねじ軸5」の誤記)の間を通過するときに,ねじ軸5の表面の突起によっ
て,全面にわたってエンボス,すなわち波形が付けられる。」(段落【00
09】)
(カ)図面
・図3
・図4
イ以上の記載によれば,刊行物2(甲11)におけるエンボス加工部は,
紙を間に挟んで互いに反対方向に回転する平行な2本のねじ軸によって構
成され,一方のねじ軸に右雄ねじが,他方のねじ軸に左雄ねじが刻設され
て,これら両ねじが互いに噛み合ったまま回転するものである。そして,
両方のねじ軸には,軸方向に沿ってスプライン溝が一定間隔で複数本刻ま
れ,横断面が歯車のようになっており,ねじ軸の表面の突起によって紙の
全面にわたって波形が付けられることが認められる。
そうすると,刊行物2に記載の技術は,右雄ねじと左雄ねじが互いに噛
み合ったまま回転する一対のねじ軸において,さらに軸方向に複数本のス
プライン溝が刻設されているというものであり,ねじ軸にスプライン溝が
刻設されることで横断面が歯車のようになることから,スプライン溝は右
雄ねじ又は左雄ねじを分断していることが明らかであって,ねじ軸の周面
には,スプライン溝によってねじ山が分断された突起部,すなわちねじ溝
とスプライン溝という2つの交差する溝によって形成される突起部が存在
するものである。
したがって,審決が刊行物2(甲11)に「左螺旋ねじ溝とスプライン
溝又は右螺旋ねじ溝とスプライン溝という,互いに交差する二つの溝にて
突起及び溝を各ねじ軸周面に形成すること」が記載されていると認定した
ことに誤りはない。
ウこの点に関し原告は,右雄ねじと左雄ねじが互いに噛み合っただけの状
態ではねじ間で滑りが生じて2つのねじ軸の回転は同期せず,刊行物2に
おける「2本のねじ軸5には,一方に右雄ねじが,他方に左雄ねじが刻ん
であり,両者は互いに噛み合ったまま回転する」(段落【0008】)と
の記載は誤りであり,スプライン軸が歯車として同期回転に関与するもの
であると主張する。
しかし,ねじ軸5に刻設されるスプライン溝については,刊行物2(甲
11)の段落【0005】に「軸方向に沿って…一定間隔で複数本刻む」
と記載されている一方,スプライン溝によって形成される一方の凸部と他
方の凹部が噛み合って同期回転に関与することを示唆する記載はなく,そ
この図3からも明らかではない。
むしろ,段落【0009】における「両方のねじ軸には,さらに軸方向
に何本かのスプライン溝7が切ってあり,横断面が歯車のようになってい
る。紙1は…ねじ軸5の表面の突起によって,全面にわたってエンボス,
すなわち波形が付けられる」との記載に照らせば,スプライン溝7は紙1
にエンボスを付ける突起を形成するためにねじ軸5の周面に刻設されてい
るものと解することができ,「横断面が歯車のようになっている」との上
記記載は,紙1にエンボスを付けるための突起の形状を表したものにすぎ
ないというべきである。
また,ねじ軸の回転については,刊行物2の段落【0008】に「…互
いに反対方向に回転駆動される左右一対のねじ軸5からなる。駆動モータ
は図示していない…」と記載されているように,ねじ軸5は図示されてい
ない駆動モータによって回転駆動されるものであるところ,右雄ねじと左
雄ねじが互いに噛み合ったまま左右一対のねじ軸5が回転駆動される場合
に,ねじ間に滑りが生じないように適宜調整することは当業者(その発明
の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が通常なしうること
である。
エまた原告は,刊行物2においてねじ溝とスプライン溝が「交差」してい
るとはいえないと主張する。
しかし,「交差」とは「たがいちがいに組み合わせること。線状のもの
が十文字に交わること」(広辞苑第六版参照)を意味するものであり,刊
行物2において上記のとおり一方のねじ軸に右雄ねじが,他方のねじ軸に
左雄ねじが刻設され,さらに両方のねじ軸の軸方向に沿ってスプライン溝
が刻まれていることや,そこの図4の記載に照らせば,刊行物2において
ねじ溝とスプライン溝が交差していることは明らかである。
これに対し原告は,ねじ溝とスプライン溝が交差するといえるのは,ね
じ溝とスプライン溝のねじ軸周面に対する深さが一致する場合に限られる
と主張するが,独自の見解であって採用することができない。
(2)次に,容易想到性の判断について検討する。
ア前記(1)で検討したとおり,刊行物2には「左螺旋ねじ溝とスプライン
溝又は右螺旋ねじ溝とスプライン溝という,互いに交差する二つの溝にて
突起及び溝を各ねじ軸周面に形成すること」が記載されている。
ところで,乙4(特開平2−182444号公報)には,紙変形工業用
エンボス機械に関して,エンボスシリンダ上に形成されるらせん状の突起
の列を交差させることが記載されており,また,乙5(特公昭40−15
720号公報)には,荷造りバンドの製造法に関して,製造されるバンド
の表面に凹凸を付与するため,凹凸表面を有する2本のローラーを用い,
そのローラー面にスパイラルに溝を左右方向に形成することが記載されて
いる。このように,被加工物への凹凸付与を目的としてローラー等の表面
に左螺旋ねじ溝と右螺旋ねじ溝を交差させて成る凹凸模様を設けること
は,本願前に周知であったものである。
したがって,引用発明1の凹凸模様に換えて,刊行物2に記載されてい
るように互いに交差する2つの溝によって凸部及び凹部を形成することと
した上,交差する2つの溝として左螺旋ねじ溝と右螺旋ねじ溝を採用する
ことは,当業者が容易になしうることである。
イこれに対して原告は,以下のとおり主張するが,いずれも採用すること
ができない。
(ア)まず原告は,審決が刊行物2における「突起」及び「溝」は本願発明
における「凸部」及び「凹部」に相当するとした点が誤りであると主張
する。
しかし,上記のとおり刊行物2には「左螺旋ねじ溝とスプライン溝又
は右螺旋ねじ溝とスプライン溝という,互いに交差する二つの溝にて突
起及び溝を各ねじ軸周面に形成すること」が記載されているのであるか
ら,交差するねじ溝とスプライン溝とによって凹部が形成され,スプラ
イン溝で分断された突起状のねじ山により凸部が形成されることは明ら
かである。
(イ)また原告は,刊行物2における「突起」と本願発明における「凸部」
とでは,噛み合い方,突起(凸部)の形状,被加工物に付与される模様
等が異なると主張する。
しかし,本願発明における「凸部」の形状が各ローラーの周面に形成
された左螺旋ねじ溝と右螺旋ねじ溝とが交差することによって形成され
るという以外に限定されていないことは,前記2において検討したとお
りであり,また,噛み合い方についても「一のローラーの凸部と他のロ
ーラーの凹部を歯合させ」る(本願請求項2)というほかには限定され
ていないものである。
また原告は,本願発明と刊行物2に記載の技術とは発明の目的が異な
ると主張するが,前記2(1)及び3(1)アにおいて認定したとおり,刊行
物2に記載の技術は紙を濡らして小さくちぎりやすくするために紙にエ
ンボス加工を施して紙の表面積を大きくすることを目的としており,一
方,本願発明は,新聞紙等の繊維をほぐして液体吸収効果を向上させ,
汚水などの拭き取り用として有効利用することを目的の一つとしている
のであるから,両発明の目的はむしろ共通しているというべきである。
(ウ)また原告は,上記周知技術に関して,上記乙4及び乙5の各文献に記
載された技術はいずれもローラー等の表面に設けられた凸部と凹部が噛
み合わないものであると主張する。
しかし,一方のローラーの凸部と他方のローラーの凹部を噛合させる
ことについては,審決において本願発明と引用発明1との一致点として
認定しているものであり,本件においては「各ローラーの周面に左螺旋
ねじ溝と右螺旋ねじ溝を形成し,互いに交差する両螺旋ねじ溝にて凸部
及び凹部を有する凹凸模様を各ローラー周面に形成」するという相違点
2の構成の容易想到性が問題とされているものであるから,上記乙4及
び乙5に記載された技術においてローラー等の表面に設けられた凸部と
凹部が噛み合わないものであるとしても,相違点2についての容易想到
性に関する上記判断を左右するものではない。
4結語
以上のとおりであるから,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官今井弘晃
裁判官清水知恵子

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