弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件控訴を棄却する。
     原審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 検察官の上告趣意第二、一について
 一 被告人に対する本件公訴事実は、昭和五一年八月二八日施行の鳥取県東伯郡
a町長選挙に立候補して当選したAの選挙運動に従事し、かつ、同選挙の選挙人で
あつた被告人が、同年二月下旬ころ、Aの長男であるBからAのための選挙運動を
依頼され、その報酬として供与されるものであることの情を知りながら、現金三万
円の供与を受けたことなどを内容とする、いわゆる受供与、受饗応などの四個の公
職選挙法違反の事実である。
 第一審裁判所は、ほぼ右公訴事実に副う事実を認定して、被告人に罰金一二万円
の有罪判決を言い渡した。これに対し、被告人が控訴を申し立てたところ、原審裁
判所は、本件の捜査にあたつた八橋警察署が、供与・饗応の実行行為者との共謀に
より被告人と対向的な共犯関係に立つ疑いの強いAを、なんら合理的な理由がない
のに捜査上不当に有利に取り扱つており、被告人に対する警察の捜査は、Aに対す
るそれと比較して不当に不利益なものであつたから憲法一四条に違反するとし、こ
のような差別的捜査に基づいて対向的共犯の一方のみが起訴され他方が刑事訴追を
免れている場合には、被告人に対する公訴提起を含む検察段階の措置に不当な差別
や裁量権の逸脱がなくても、右公訴提起は憲法三一条に違反するから、刑訴法三三
八条四号を準用ないし類推適用すべきであるとして、第一審判決を破棄したうえ、
公訴棄却の判決をした。所論は、原判決の右のような見解は、憲法一四条の解釈適
用を誤つたものである、というのである。
 二 原判決の認定したところによると、前記a町長選挙の約一月後に、被告人の
自首に基づいて本件の捜査を開始した八橋警察署は、捜査の結果、被告人を含む受
供与・受饗応者七名及び供与・饗応の実行行為者三名を八橋区検察庁検察官に送致
して略式命令の請求を受けるに至らしめたが、供与・饗応の実行行為者らと共謀関
係に立つ疑いの強いAについては、捜査を手控えて罪証隠滅を可能ならしめたうえ、
事件を検察官に送致せず、結局、町長という社会的身分の高い同人を被告人より有
利に取り扱う意図のもとに、偏頗な捜査を行つたというのである。しかしながら、
原判決も、同警察署が、被告人自身について、その思想、信条、社会的身分又は門
地などを理由に、一般の場合に比べ捜査上不当に不利益な取扱いをしたとか、刑訴
法に違反する捜査をしたなどとは認定しておらず、記録上も右のような違法・不当
な捜査がなされたとの疑いはこれをさしはさむべき余地がない。このように、被告
人自身に対する警察の捜査が刑訴法にのつとり適正に行われており、被告人が、そ
の思想、信条、社会的身分又は門地などを理由に一般の場合に比べ搜査上不当に不
利益に取り扱われたものでないときは、かりに、原判決の認定するように、当該被
疑事実につき被告人と対向的な共犯関係に立つ疑いのある者の一部が、警察段階の
捜査において不当に有利な取扱いを受け、事実上刑事訴追を免れるという事実があ
つたとしても(もつとも、本件において、八橋警察署が、原判決認定のように、A
を不当に有利に取り扱う意図のもとに偏頗な捜査をしたとまで断定できるかどうか
については、証拠上疑問なしとしない。)、そのために、被告人自身に対する捜査
手続が憲法一四条に違反することになるものでないことは、当裁判所の判例(昭和
二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決・刑集二巻一一号一二七五頁、
昭和二三年(れ)第七〇号同年五月二六日大法廷判決・刑集二巻五号五一七頁、昭
和二六年(あ)第三一〇〇号同三三年三月五日大法廷判決・刑集一二巻三号三八四
頁、昭和二六年(れ)第五四四号同年九月一四日第二小法廷判決・刑集五巻一〇号
一九三三頁、昭和二九年(あ)第一三三九号同三〇年五月一〇日第三小法廷判決・
刑集九巻六号一〇〇六頁、昭和三一年(あ)第二七五三号同三三年一〇月二四日第
二小法廷判決・刑集一二巻一四号三三八五頁)の趣旨に徴して明らかである。なお、
原判決によると、本件公訴提起を含む検察段階の措置には、被告人に対する不当な
差別や裁量権の逸脱等はなかつたというのであるから、これと対向的な共犯関係に
立つ疑いのある者の一部が、警察段階の捜査において前記のような不当に有利な取
扱いを受けたことがあつたとしても、被告人に対する公訴提起の効力が否定される
べきいわれはない(最高裁昭和五二年(あ)第一三五三号同五五年一二月一七日第
一小法廷決定、同昭和四一年(あ)第四九一号同年七月二一日第一小法廷判決・刑
集二〇巻六号六九六頁参照)。
 三 そうすると、これと異なり、被告人に対する警察の捜査が憲法一四条に違反
するものであつたとし、これを前提として被告人に対する公訴提起の効力を否定し
た原判決は、憲法一四条の解釈適用を誤つたものというべく、論旨は理由がある。
 よつて、検察官の上告趣意中のその余の所論に対する判断を省略し、刑訴法四〇
五条一号、四一〇条一項本文により原判決を破棄し、なお、第一審判決は、以上の
当裁判所の判断とその結論において一致しこれを維持すべきものであつて、被告人
の控訴は理由がないこととなるから、同法四一三条但書、三九六条によりこれを棄
却し、同法一八一条一項本文により原審における訴訟費用は被告人にこれを負担さ
せることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 検察官木村榮作 公判出席
  昭和五六年六月二六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    宮   崎   梧   一

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