弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの上告趣意について。
 所論第一点前段は、違憲をいう点もあるがその実質は、被告人は所論「真相特集
版」の編集に関与しなかつたとの事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由
に当らない。また、同後段所論の憲法三七条二項の規定は、裁判所は、被告人の申
請にかかる証人のすべてを取り調べなければならない趣旨でないことは、当裁判所
の判例(昭和二三年(れ)第八八号、同年六月二三日、同年(れ)第二三〇号、同
年七月二九日各大法廷判決参照)とするところであるから、原審が所論の証人申請
を採用しなかつたからといつて違憲を主張する論旨は採るをえない。
 同第二点は、憲法三七条二項違反の主張を除いては、事実誤認、単なる訴訟法違
反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、右違
憲論の採るをえないことは、第一点後段について右に示したとおりである。
 被告人三名の弁護人青柳盛雄の上告趣意について。
 所論は違憲をいう点もあるがその実質は要するに、名誉毀損罪が成立するには、
名誉の侵害が害意をもつてなされる場合、換言すれば、批評者が意識的に虚偽の事
実をねつ造して摘示した場合または他から入手した情報、風聞などが真実でないこ
とを知りながら、敢えてこれを公表する場合に、限定せらるべきであるという独自
の立法的解釈論を試みるに過ぎないもので、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 被告人三名の弁護人神道寛次の上告趣意第一点について。
 原判決が、言論、出版界において記事の出所を秘匿する慣習法があるとは認めら
れないところであり、かりにそのような倫理慣行があるとしても、それだからとい
つて言論、出版の業にたずさわる被告人らに限つて、特に事実の証明が不充分であ
つても名誉毀損罪の成立が阻却されると解すべき理由はないと判示したことは、正
当であり、且つかように解しても、なんら憲法二一条に違反するものでないことは
昭和二五年(あ)第二五〇五号、同二七年八月六日当裁判所大法廷判決の趣旨に徴
して明らかである(なお、憲法二五条の法意については、昭和二三年(れ)第二〇
五号、同年九月二九日大法廷判決参照)。なお、原判決が刑法二三〇条ノ二所定の
事実の真実性の立証責任について判示したところは、正当であつて所論の違法は認
められない。
 同第二点は、違憲をいう点もあるがその実質は、所論の事実が名誉毀損罪を構成
しないとの事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。
 その他記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認みられない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三〇年一二月九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛